「うつ病になったのですぐに会社を辞めたい」
うつ病で職場を即日退職したい際の手順や注意点について解説しています。
仮に引き止められても確実に辞める手順や退職後に利用できる国の制度なども併せて紹介しているので、うつ病で辞める際にご参考になさってください。
うつ病を理由に即日退職できる可能性は高い
うつ病で勤務の継続が難しいことを会社側が理解してくれれば即日退職になる可能性は高いです。
やむを得ない理由による即日退職が成立する
退職の原則として即日退職は認められておらず、退職するまでには会社の就業規則に則った期間、もしくは民法第627条を元に退職する2週間前に申し出る必要があります。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
ですが、うつ病であれば話は別。うつ病により勤務の継続が難しくなることは民法第628条の「やむを得ない事由」に該当します。
病気を理由に仕事を急に辞める流れになる
労働者側がうつ病により勤務の継続が難しいことでの退職を申し出て、且つ会社側も状況を理解して退職した方が良いと判断すれば、会社側と労働者側との双方の合意の上で例外的に即日退職が認められることがあります。
【やむを得ない事由の例】
- 体の障害や病気
- 両親や子供の病気や介護
- 会社の業務が法令に反している
やむを得ない事由での退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
うつ病で退職する際の伝え方
うつ病という精神的な理由で退職する場合、相手が理解を示してくれるタイプなら「病気の症状のせいで今まで通りの仕事ができない」「仕事を続けながらでは病状が良くならないので治療が難しい」など『どうしようもない/迷惑をかけたくないから』という理由を前面にして伝えましょう。
相手にカドが立ちにくくトラブルにならずにスムーズに辞めやすくなります。
一方、相手が理解しにくいタイプの場合は「一身上の都合により」「体調不良で回復する見込みがなくこれ以上会社にご迷惑をかけられないので」など『自分都合』として伝えると良いでしょうう。
うつや精神的な問題で辞める際の伝え方について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
心療内科でうつ病の診断書を用意すれば即日退職が成立しやすくなる
心療内科でうつ病の診断書を用意すればドクターストップ扱いになり、強制労働禁止の観点から無理に勤続させることができなくなります。
うつ病の診断書をもとに仕事を辞める必要があると証明する
また、うつ病の症状が会社の勤務に影響していることまで記されたら今の職場での勤務継続が難しく、回復のためにも今の職場を離れなければならないことを証明できます。
- 病気の影響で仕事に影響が出る
- 仕事を続けながらの治療が難しい
など、病気や病気の治療を理由に仕事を続けるのが難しい状態となると民法628条である「やむを得ない事由」にも該当します。
うつ病の診断書があるのに退職できないことは違法
強制労働とやむを得ない事情の観点から、うつ病なのに退職できない状況になるということは違法な状況と言えます。
そのため、診断書を用意して勤続が難しいことが証明されれば即時辞めざるを得ない旨を会社側に納得してもらいやすくなります。
【補足】診断書は自分から申し出る
なお、診断書は心療内科で用意してもらえますが自分から要請する必要があります。そのため、心療内科で診てもらう際は先生に診断書を書いてもらうよう直接伝えてください。
なお「うつ病なのにどうしても辞めさせてくれない」と悩んでいる方はこちらの記事もご参考になさってください。
もしくは後述する「うつ病なのに引き止められ、辞めさせてもらえない時の対策」をご参考になさってください
退職の際に病気の診断書を出したくない場合
体調不良や病気で辞める際に会社側から診断書の提出を求められることがありますが、あくまで診断書は辞めやすくなるように用意する手段の1つであり、診断書の提出は必須ではありません。
- 診断書を入手するまでの間に自分の症状が悪化してしまう不安がある
- 診断書が無くても辞めたい
などとお考えであれば、診断書無しの退職をしましょう。
うつ病なのに引き止められ、辞めさせてもらえない時の対策
相談しても簡単に辞めさせてもらえない状況が続くときは合法的に退職が成立する選択肢を用意しましょう。
1.民法第627条を元に辞める
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。
中には就業規則により「退職は3ヶ月前に申請する」などと規定されていることもありますが就業規則には法的な絶対の効力があるわけでは無く、労働者側に対する会社からのお願い扱いとなります。
そのため、引き留められて辞めにくい時は民法第627条を元に退職を伝え、2週間後に法的に退職が成立したタイミングで辞めてしまいましょう。
うつでの退職に対する引き止めついて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
2.労働条件の相違を元に辞める
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
労働基準法第15条
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
もし、入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合はその旨を会社に伝え、即日退職してしまいましょう。
3.退職代行に相談して辞める
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- 退職を自分で切り出すのはツラい
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、希望者には有給消化や未払いの交渉もしてくれます。
そのため、あなたが
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- 退職を自分で切り出すのはツラい
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
【参考】適応障害で即日退職したい時も流れは同じ
適応障害もうつ病と同じくらい多く見られる病気の1つ。身の回りの環境にうまく適応することができず、社会生活に支障をきたしてしまう症状となるので会社での勤務が困難になります。
適応障害でも即日退職は成立する
うつ病の時と同じく適応障害もやむを得ない事由に該当するので退職の条件に当てはまり即日退職も可能です。適応障害も心療内科で診断書を受け取ることで症状を証明し、退職を成立させることができる様になります。
うつだけでなく、適応障害や体調不良で即日退職を希望する際は以下の記事もご参考になさってください。
うつ病で退職したいと考える人は多い
うつになり実際に退職して良かったという経験者も多い
他にもうつによる退職などの体験談を読みたい方は以下の記事もご参考になさってください。
バイトでもうつ病で即日退職しがるケースはある
鬱病でバイトを即日退職したいです。なかなか店長会うことがほとんどないため最初はLINEでやって改めてお伝えしたいのですが、どのようなことを送れば良いでしょうか?
Yahoo!知恵袋
やめると言って2週間は行かなきゃいけないのは重々承知しているのですが、正直、バイトのこと考えると吐き気を催したり、睡眠不足にもなったりしてもう職場に行きたくありません。
バイトをうつ病で即日退職したいのですが、店長に送るLINEの文面はこれで良いでしょうか?
お疲れ様です。
Yahoo!知恵袋
突然で申し訳ございませんが、体調不良により働けなくなってしまった為辞めさせて
頂きたいです。
精神科でうつ病再発の診断が出ており、大学に通うのも困難になってしまっている為、治療に専念させて頂きたいです。
うつ病でバイトを辞める際に診断書は必要か?
バイトを辞める際にうつの診断書を用意すればほぼ確実に職場を説得できます。
ただし、バイトに対しては雇用に関して緩く扱う職場が多いので、そこまでしなくとも事情を伝えれば辞められることが多いです。
うつ病でパートを辞める人もいる
パートでうつ病のような症状になったのですが辞めるべきでしょうか?
お目に留めて頂いてありがとうございます。
切実な問題なので、皆様のご意見をください。当方 女20代前半、パート(週5日)をしながら同棲しています。
Yahoo!知恵袋
先日同じ職場のパートの女性からひどい罵りを受けた事で精神的に参ってしまい、
ほぼ毎日泣いたり、何もする気が起きず、自殺未遂もし、
もしかしたらうつ病なのでは、という状況です。
パートなのに診断書は必須なのか?
バイトと同様にパートも診断書があればほぼ確実に辞められますが、そこまで用意しなくとも事情を伝えただけで辞められることが多いです。
正社員ではない方が即日辞める方法についてより詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
【大事】労働環境は退職に影響する
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」という理由が一定の割合を示しています。
勤務形態問わず、人間関係や労働環境が合わなければ強いストレスがかかるので、その影響で辞めたくなるのは自然なこと、ということです。
職場環境や人間関係が影響して気持ちが持たなくなりそうなときは以下の記事もご参考になさってください。
我慢し続けない方が良い
いまの職場に居続けるのが難しいという状態にも拘わらず我慢して働き続けることだけは避けてください。
なぜなら、辞めたいのに辞められない状況は強いストレスがかかり続けるので、うつ病や適応障害など精神疾患にかかるリスクがあるためです。
うつや適応障害によるリスクを抱えるぐらいなら即日退職をしてでも今の職場を離れた方が良いです。
ストレスに対する即日退職が有効なワケ
うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。
病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく、その後の就職活動や社会復帰にも影響します。ですが、ご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。
そのため、強いストレスを感じるときは社会的なダメージを負うリスクを背負ってまで今の会社で我慢する必要はありません
一番大事なことはご自身の身の安全です。
うつ病で退職する際の辞め方で注意すべきこと
バックレや無断欠勤だけは避ける
うつで苦しい状況だとしてもバックレや無断欠勤による退職は認められていません。そのため、バックレによる退職を行うと違法行為となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので今後の転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは労働者にとってデメリットが大きすぎます。
そのため、辞めるなら法に則って確実・安全に辞めましょう。
相談後の返信が返ってこない
会社側としても簡単に辞めさせたくない事情がある場合、相談しても返答が滞ることがあります。
(強制労働の禁止)
労働基準法 第5条
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
つ病や体調不良で勤務が難しいことを伝えた上で退職を伝えたにもかかわらず会社側の動きが進まない場合、強制労働に該当し労働基準法第5条違反となるので会社の動きにいつまでもしたがう必要はありません。
「うつ病なのに引き止められ、辞めさせてもらえない時の対策」でお伝えした内容に従って、労働者側で退職処理を進めてしまいましょう。
引き継ぎは義務ではない
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。
よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、うつ病でどうしても会社に行けない等の事情があってど対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。
つまり、仮に「引き継ぎができてないから辞めさせることはできない」等と言われてもしたがう必要は一切無いということです。
退職時の引き継ぎについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
休職は難しい可能性が高い
休職にしてもらってそのまま辞めることも不可能ではありませんが、原則として休職は復職を前提とした休みになります。そのため、退職することが前提の場合は会社に認めてもらいにくいです。
復職前提で休職していたけどどうしても回復しないので退職せざるを得ない、という特殊な状況にならないと休職からの退職にはなりません。
なお、休職中にそのまま辞める際の注意点について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
有給を消化する
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。また、有給の権利は退職すると消滅してします。そのため、有給が残っている場合は必ず退職前に有給を消化してしまいましょう。
社風として有給が取得しにくいと感じる方もいると思いますが、正当な権利ですので条件を満たしているなら堂々と利用してください。
欠勤の利用も視野に入れる
退職したいが会社が認めてくれない、でも有給の権利もないので休むこともできない、という時は会社と協議の上で欠勤扱いにしてもらいましょう。
有給と異なり欠勤中は給与は発生しませんが、退職が成立するまでの期間にどうしても会社に行くのが難しいという時は欠勤という選択肢も視野に入れておきましょう。
私物や備品の扱い
私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性がありますので、辞める前に私物は持ち帰っておきましょう。
なお、どうしても残ってしまった場合は着払いで自宅に送ってもらうよう会社側に伝えてください。
また、スマホ、PC、制服、社章など会社から借りている備品はかならず返却してください。返却しないとあとでトラブルになる可能性があり綺麗に辞めにくくなります。
備品は直接渡しにいくか、それが難しい時はまとめて会社に郵送しましょう。
うつ病の退職デメリットである当面の生活費も対策する
退職後すぐは転職は難しい。でも給与が止まり生活費に不安がある、と懸念される際は、うつ病での退職者が利用できる国の制度を活用しましょう。
うつ病での退職のデメリットについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
退職後の当面の生活費対策で申請すべき制度
1.診断書があれば公的支援を受給できる
うつ病の診断書があると精神障害者保健福祉手帳を受け取ることができますので、ハローワークや求人サイトにある障害や疾患のある人を対象にした求人の紹介にもアプローチできる様になります。
2.特定理由離職者として失業手当を申請する
また、本来自己都合で退職すると3ヶ月以上(待機期間の7日間と給付制限の90日間)の間、失業手当を受け取る事が出来ませんが、うつ病の診断書があると「特定理由離職者」に該当するので給付制限から外れることになり、待機期間の7日後には失業手当を受給できる様になります。
3.国からの「給付金制度」を活用する
それでも当面の生活費に不安があるなら失業手当は別に「給付金制度」も併せて利用しましょう。
失業手当は通常3ヶ月しか受け取ることが出来ませんが、給付金は最大で28ヶ月に渡って受け取れる可能性があります。
以下の条件に該当する方は給付金対象となるので、生活費への不安がある方は申請してみましょう。
【条件】
- 社会保険に1年以上加入している
- 退職日まで2週間以上ある
- 次の転職先が決まっていない
- 20歳以上
まとめ
うつ病は周囲に理解されにくい面もありますが、れっきとした病気でありご自身の身の安全のためにも即日退職を検討すべき重大な話になります。
いざという時は我慢することなく、ご自身の身の安全を第一にすべく素直に職場に申し出て今後の身の振り方を検討しましょう。
なお、本記事でもお伝えしてきたように、どうしても自分から切り出せない時は退職代行を使いましょう。
自分で伝えられないと我慢し続けても心と体が疲弊し、遠くない将来に体調を崩してしまうだけです。
おすすめは労働組合が運営する退職代行であるトリケシです。あなたに変わって全ての退職処理をお願い出来ますし、確実に即日退職もできます。
嫌な職場で我慢し続ける必要はありません。
どうしても自分では退職を切り出せない、という時は労働組合が無料で相談を受け付けていますので、まずは無料相談をしてみてください。