試用期間で体調不良を理由に即日退職することは可能である理由

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試用期間中、体調不良を理由に即日退職をしたくなった際の辞め方と注意点について解説します。

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試用期間での体調不良による即日退職は可能

試用期間中に体調不良による即日退職を希望した場合、民法第628条を元に使用者(会社)と労働者による双方の合意が成されれば即日退職は成立します。

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条

やむを得ない事由とは体調不良により業務を行うのが難しくなった場合をはじめ、家族が理由で業務に影響が出る場合などが該当します。

【やむを得ない事由の例】

  • 契約外の仕事をさせられる
  • 使用者が労働者の生命・身体に危険を及ぼす労働を命じた
  • 派遣先の上司からパワハラやモラハラを受けている
  • 賃金不払いなどの重要な債務不履行が発生した
  • 労働者自身が負傷・疾病・心身の障害などにより就業不能に陥った
  • 親や家族の介護が必要になった
  • 家族の転勤などにより急な引っ越しが決まった
  • 業務内容が法令に違反している
  • 両親や子供の病気、または介護など

なども該当します。

試用期間中とはいえ労働契約が交わされていることに代わりは無いので、退職への扱いは通常の労働者と同じ扱いになります。その為、即日退職を検討する場合は民法第628条を元に即日退職の判断が成されます。

うちやま
うちやま

即日退職についてより詳しく確認したい方は以下の記事も併せてご参考になさってください。

試用期間中の即日退職を電話で伝えることも可能

最終的な判断は双方の合意が得られるかどうか?に委ねられますが、どうしても会社に行けない状況(※)であれば電話で退職の意思を伝えて辞めることも可能です。

(※)事故による負傷、会社に行こうとすると吐き気や涙が出てくるぐらい追い込まれている、など

直接相手に話した方が心証は良いことには違いありませんが、どうしても会うことが出来ない事情が起こった場合は電話による連絡も選択肢にはなります。

うちやま
うちやま

電話で退職相談を行う際の注意点について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

【補足】診断書を用意して体調不良や病気を証明する

体調不良で会社の業務に対応できない時は診断書の用意があると会社側に説明が通しやすくなります。

体調不良が怪我や病気等であればわかりやすいのですが、職場環境のストレス(人間関係や社風が合わない、など)が影響する場合は心の病気に該当するため、職場環境が労働者の体調不良に影響を与えているかどうか?の証明が必要になります。

原因の因果関係を証明するためにも、心療内科で診断書を用意してもらうことで客観的に勤務が出来ないことを証明し、民法第628条によるやむを得ない事由に該当することを認めてもらいやすくすれば即日退職が成立しやすくなります。

なお、診断書は心療内科で用意してもらえますが自分から要請する必要があります。その為、心療内科で診てもらう際は先生に診断書を書いてもらうよう伝えてください。

試用期間中に辞めたいと思うのは違法ではない

試用期間中は会社と労働者、お互いがマッチするかどうか?の期間ですので試用期間中に辞めたいと思ったなら退職を検討すること自体は問題ありません。

ただし、退職への扱いは通常の労働者と同じなので会社の規定に従って辞めましょう。急な無断欠勤・バックレなどは避けてください。また、退職の意思が固まっている場合は少しでも早めに伝えるのがマナーです。

試用期間中に体調不良で退職を希望する方は少なくない

試用期間中だけど体調不良で辞めたい

パート試用期間中に体調不良で辞めたい

僕はパート試用期間中なのですが。
2月15日で、試用期間が終わるんですが
体調不良で2度も寝込んでしまい
体力的に続かないので、退職したいんです。

以前に 店長へは退職したい意向を申し出ましたが
もう少し考えてみたらと言われ
今は休んでいるわけなんですが
どうにも体力が回復しそうにないので
退職を考えています。

試用期間1日前に退職しても
問題はないのでしょうか?

パートです。

僕はパート試用期間中なのですが。 – 2月15日で、試用期間が終わるんですが… – Yahoo!知恵袋

試用期間中に職場との相性に違和感を感じ辞めたくなる方や、体調不良が起きて辞めたくなる方は少なくありません。

【参考】人間関係の問題は退職の理由に繋がりやすい

厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」という理由が一定の割合を示しています。

職場環境や人間関係が合わないと退職に繋がりやすいので、試用期間中に違和感を感じたら辞めたくなるのも致し方が無いと言えます。

【注意】試用期間中の即日退職を避けた方が良い理由

原則として即日退職は認められない

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

試用期間中も労働契約が成立していることには変わりないので、退職に対する法的な見解は民法第627条が適応されます。

試用期間だからといって14日以内に即日退職出来る理由にはならない

労働契約が成立している以上、「試用期間中だからすぐに辞めても良い」ということは一切ありません。

即日退職できるのはあくまで民法第628条に基づき双方の合意が達せられた場合のみであり、原則として即日退職は認められているわけでは無いことは理解しておきましょう。

試用期間中に退職する際の流れ

違和感を感じたらすぐに相談する

試用期間中だけの話ではありませんが、辞めたいと決断したら早めに上司に伝えましょう。

会社側も早めに事情がわかっていた方が次の人員の確保などに動きやすくなります。

言い出しにくい気持ちも理解できますが、出来る限りギリギリで伝えないようにした方が印象は良いです。

朝に相談する

退職相談は通常勤務外の内容になるので勤務中の相談は避けるのがマナー。

勤務が始まる始業時間前に上司に時間をとってもらい相談しましょう。

退職理由を伝える

体調不良で勤務が出来ない旨を素直に伝えてください。

  • 体調不良にかかり業務に影響が出てしまう
  • しばらく様子を見ていたが回復する見込みがない
  • 申し訳ないが辞めさせてほしい

必要以上に理由を用意するよりはこれぐらいシンプルに伝えた方が伝わりやすいものです。

加えて、診断書の用意があれば併せて提出してドクターストップであることも伝えましょう。

うちやま
うちやま

試用期間中の退職の切り出し方については以下の記事もご参考になさってください。

【注意】強制労働(在職強要)に従う必要は無い

退職相談をして、退職届も用意したにもかかわらず辞めさせてくれない場合は会社側に強制労働の疑いが出てきます。

(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

労働基準法 第5条

労働基準法第5条より、使用者(会社側)は労働者の意思に反した労働を強制してはいけないと定められています。

そのため、退職届を用意して辞める旨をを伝えたにもかかわらず認めてもらえないことは労働基準法第5条違反に該当するので無効。会社側には強制的に働かせる権利はありません。

更に民法第627条により労働者には退職の自由という権利もあるため、退職手続きを申請したにもかかわらず引き止め(在職強要)をされたとしても会社側の要請に従う必要はありません。

うちやま
うちやま

辞めさせてくれない場合の対応について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

試用期間中に辞める際の注意点

バックレ・無断欠勤は避けた方が良い

民法第627条があるため、一部の条件を除き原則として即日退職は認められていません。そのため、バックレによる即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。

中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。

  • 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
  • 転職時にマイナスな印象を与えることになる

また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。

バックレは退職行為に対するご自身へのリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。

嘘はバレやすい

相手(会社側)も経験者ですので、退職理由に嘘を用意してもバレる可能性が高いです。

そもそも辞める際に退職理由を用意しなければならない法律は無いので退職理由を用意する義務は無いのですが、嘘をついてバレてしまうと心証が良くありません。

本採用前の試用期間中ですので、下手に嘘をつこうとするよりも正直に「社風が合わない」「続けるのが難しい」と伝えた方が良いでしょう。

欠勤は保障されない

欠勤の日本における法律上の明確な定義はないため、退職までの期間を欠勤で過ごしたい」と希望しても必ずしも通るわけではありません。可能な場合も不可能な場合もあるということです。

失業保険は適応されない

失業保険が適応されるには原則として以下のルールに該当する必要があります。

  • 離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要

要するに会社を辞める前の2年間で雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あることが必要とされています。

試用期間中の退職になると条件に該当しないので、失業保険の受給が出来ないことはあらかじめ覚悟しておきましょう。

次の転職活動で伝え方に注意

試用期間中という短期間での退職に対して企業側はシビアな目で見てきます。「辛いから辞めた」「社風が合わない」など自分目線の理由は挙げられると思いますが、それをそのまま伝えると『入社してもすぐに同じことになるのでは?』と疑われてしまいます。

辞めた理由が本当のことであれ、素直に伝える前に言い回しを変えて少しでもネガティブ印象を避けた伝え方を用意しておきましょう。

(例)

事前に聞いていた業務内容と相違があった

円満退職を第一に考える

辞めてしまうとしてもそれまでに短期間でもお世話になったことには違いありません。また、短期間で辞めてしまうことで会社側にある程度の負担をしいてしまったことも事実です。

「辞めるからどうでもいい」ではなく、「短期間での退職となり申し訳ございません。」「短い間ではありましたがありがとうございました。」など謝罪と感謝の意を伝えて円満退社を心がけてください。

どうしても辞めさせてくれない時は退職代行に相談する

  • 自分から退職を切り出すのが難しい
  • 相談してもどうしても辞めさせてくれない
  • でも、どうしても辞めたい

という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

確実に退職が成立します。

退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。

代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。

具体的には、

  • 確実に退職が成立する
  • 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
  • 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い

等がありますので、あなたが

  • 自分から退職を切り出すのが難しい
  • 切り出したとしても辞めさせてもらえない
  • でも、どうしても辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

※自分で退職処理を進められる方は相談する必要はありません
24時間対応相談を受け付け!追加料金もありません



まとめ

試用期間中であれ原則としては即日退職は認められません。その為、辞める際は体調不良を理由に会社側に相談し、双方の合意による退職を希望している旨を伝えてください。

体調不良でどうしても勤務が出来ないとわかれば、会社側も労働力の計算が出来ない人員を必要以上に会社に留まらせることはしないでしょうから、早期に辞める手続きを進めてくれるでしょう。

どうしても我慢できない時は早々に退職相談して辞める手続きをすすめ、どうしても自分から退職を切り出せない状況にあるときは退職の専門機関である退職代行という第三者を介して早々に退職処理を進めましょう。

※自分で退職を切り出すのが難しいという方だけが相談してください
24時間対応相談を受け付け!追加料金もありません



この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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