介護職を即日退職する方法、辞めたい時は退職代行も選択肢に入れよう

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介護職を即日退職する方法即日退職しても大丈夫である理由・条件について解説しています。

介護職を即日退職する方法

【重要】退職の原則を理解しておこう

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

雇用の期間を定めがない働き方である正社員は民法第627条が退職の原則となります。

民法第627条より退職は労働者の権利として定められており、会社には労働者の退職を拒否する権限はありません。そのため、辞める2週間前に退職の意思を伝えれば辞めることができます。

仮に就業規則に1ヶ月前や2ヶ月前などと記載があったとしても就業規則よりも法律を優先することができるため最短2週間での退職は変わらず成立します。

正社員の即日退職は例外条件により成立させる

言い換えると、原則としては民法第627条があるので退職の際は2週間前に辞める旨を告知する義務があるため即日退社はできません。

そのため、即日退職を成立させるには下記でお伝えする例外的な条件に該当している必要があります。

1.双方の合意

民法第627条より、原則として即日退職は認められておらず、退職までに最短でも2週間を要しますが「双方の合意」であれば別。

労働者と雇用主側、それぞれの合意があれば例外として即日退職も可能です。

例えばご自身や家族の病気、仕事のストレスによりうつ病や適応障害になってしまった、などがあるとやむを得ない事情になるので会社に連絡した上で双方の合意のもと辞めることが出来ます。

なお、うつ病や適応障害など精神的な問題は周囲から理解されにくいので心療内科を受診して診断書を用意してもらい、病気であることを証明する方が確実です。

うちやま
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精神的な問題で辞める際は以下の記事もご参考になさってください。

2.労働条件の相違

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

e-gov法令検索(労働基準法)

就業時に労働条件の明示が定められていますが、明示した内容と実際の業務内容が異なる場合は違法行為となるので即日退職が認められています。

うちやま
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事前の話と実際の職場状況が異なることで退職を検討する際は、以下の記事もご参考になさってください。

3.ハラスメント

ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反となり法律違反となります。

加えて、ハラスメントは被害者の心身に危険を及ぼす行為となります。

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法 | e-Gov法令検索

労働者がハラスメント被害を受けているということは、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていないことになります。つまり違法行為に該当するわけです。

そのため、「身の安全が確保されていなければ出勤することはできない」と伝え、そのまま退職まで成立させることが可能です。

うちやま
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ハラスメントによって退職を検討する際は以下の記事もご参考になさってください。

4.派遣の場合は1年以上の勤務が条件

第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

労働基準法137条

正社員と違い、派遣社員のような期間の定めのある雇用契約の場合は即日退職の条件として労働基準法137条が適用されます。

労働基準法137条より勤務期間が1年以上経過している場合に限り労働者側の希望するタイミングでいつでも退職ができるため即時解約(即日退職)が成立します。

ただし、あくまでもこの規定は契約期間が1年を越える場合を想定したものであり、3ヶ月、半年という1年未満の契約を繰り返して累計1年という場合は適用外である点にご注意ください。

うちやま
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派遣社員の即日退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

5.パートやバイトは契約書次第

パートやアルバイトは契約内容によって条件が異なります。

  • 「雇用期間に定めがない」場合、正社員の条件と同じ
  • 「雇用期間に定めがある」場合、派遣社員の条件と同じ

となります。

そのため、採用時に受け取った雇用契約書を確認して該当する形態に合わせて退職の仕方を検討してください。

うちやま
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パート契約における辞め方について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

6.有給による実質的な即日退職

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索

退職と同様、有給も法で定められた労働者の権利であり、会社は労働者の有給の権利を拒否することがでません。

有給は雇用形態問わず一定の条件を満たせば有給の権利が発生します。また、有給は労働者の希望日から稼働させることができます。

そのため、退職を申し出るとともに有給を申請し民法第627条をもとに2週間を経過させることで実質的な即日退職を成立させることが可能です。

【補足】

会社には労働者の有給取得時期を変更させる「時季変更権」という権利があります。ただし、「有給休暇の取り消しは違法!労働者の権利なので堂々と使おう」の記事でも解説してますがこれから退職する相手には時季変更権は通らないため退職前提で有給を消化するなら労働者側の希望が通るので問題ありません。

うちやま
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なお、「有給の権利が無い」もしくは「退職成立まで日数が足りない」という場合は『欠勤扱い』にしてもらい代用しましょう。詳しくは下記の記事もご参考になさってください。

7.どうしてもの際は退職代行に相談して辞める

  • どうしても辞めさせてくれない
  • 自分から退職を切り出すのは難しい
  • でも、すぐにでも辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

確実に退職が成立します。

退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)で申込み相談が可能、希望があれば即日から代行業者が動き出してくれます。

代行業者が動き出した瞬間から会社や介護の職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談したその日から職場に行かなくても良い状態になれます。(=実質的な即日退職)

具体的には、

  • 確実に辞めることができる
  • 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
  • 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い

などがあり、他にも未払いや有給消化に対しても代わりに交渉してもらうことも可能です。

そのため、もしあなたが

  • どうしても辞めたい
  • でも、自分で退職処理をするのが難しい状況にある

という状況であれば労働組合による退職代行サービスの活用をおすすめします。

※自分で退職できる方は相談する必要はありません。
24時間対応相談を受け付け!追加料金もありません



介護職と退職の実情

退職理由の調査データ

アンケート結果
出典:PR TIMES

介護職を離職した経験がある10代から60代以上の男女322人」のアンケートによると、「職場の人間関係(46.6%)」「給与(41.0%)」「自分の介護技術不足(29.2%)」などが主な退職理由として挙げられます。

特に人間関係については厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」でも

前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」が男女問わずに一定の割合を占めていることから人間関係の良し悪しは会社を辞めるかどうか?で大きな影響を持っていることがわかります。

【補足】職場で邪魔者扱いされることも多い

参考:平成30年度介護労働実態調査

介護の職場では卒業したてで経験も少ない新卒が相手でも「こんなこともできないの?」などの暴言を吐き続けられたり、「あの子は介護職として使えない」と陰口を言われたりなどがあります。

そのため、職場の人間関係に苦しみやすい環境とも言えます。

我慢にはデメリットしかない

嫌な職場にも拘わらず我慢して居続けるストレスの影響で鬱や適応障害になる可能性があります。

鬱や適応障害になってしまったとしても会社はその後のあなたの人生を保障してくれません。ご自身の身の安全のためにも嫌な職場と感じているなら早々に職場から離れることを優先した方が良いです。

うちやま
うちやま

介護職の方が仕事に対して我慢することについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

辞めたがっている人は多い【体験事例】

介護職を辞めたいです。
介護の仕事に就いて1年になる19歳です。
元々やりたかった仕事ではなく、正直もう辞めたいです。
トイレ介助、ご飯、お風呂も5人程私1人でやっています。
誰も手伝ってくれません。
先輩たちは座ってお茶してます。
出来て当然の空気の中、他の仕事も押し付けられてしんどいです。

なかなか辞めさせてもらえないです。
どうしたらいいでしょうか
楽しいと思えるんですかね、

介護職を辞めたいです。 – 介護の仕事に就いて1年になる19歳です… – Yahoo!知恵袋

介護職を辞めたいです。
シフト組んでありますが、有休消化して、そのまま退職しようと考えてます。

介護職の転職は考えておりません。

明日、施設長に退職する旨を伝えようと思うのですが、この考えどおりにいくでしょうか?

介護職を辞めたいです。 – シフト組んでありますが、有休消化して、そのまま退… – Yahoo!知恵袋

介護職6年目なんですが、介護職辞めたいです。妊娠中も産前ギリギリまで働きましたが、看護師と違って肉体労働が多く重いものを抱えることはありませんでしたがしんどかったです。

介護職6年目なんですが、介護職辞めたいです。妊娠中も産前ギリギリまで働きま… – Yahoo!知恵袋

このように、介護職を辞め違っている方は少なくないのが実情です。

本当に介護ということにやりがいを見出している方なら別ですが、心の底からやりがいを見出しきれていない、仮にやりがいを見出していたとしても我慢しきれないほど職場環境が厳しい、などであれば退職や転職を検討した方がご自身のためです。

うちやま
うちやま

社会人になってはじめての退職の場合、どう辞めるべきか?で悩むこともあるかと思います。そんな時は以下の記事もご参考になさってください。

あらかじめ解いておきたい退職に対する誤解と懸念点

退職は法で定められた労働者の権利

退職という言葉に対して引け目を感じる方は多いですが、「【重要】退職の原則を理解しておこう」でも解説したように退職は労働者の権利でしかありません。そのため、後ろめたさを感じる必要はありません。

職業選択の自由よ退職の権利が定められている日本において辞めることはただの選択肢です。良い・悪いの話ではありません。

【注意】バックレは辞めよう

なお、退職権利があるからといってもバックレだけは避けてください。バックレによる退職は法的にも就業規則的にも反した行為となるため、万が一勤務先から訴えられたら高い確率で負けてしまいます。

損害賠償、嫌がらせ、呼び戻しなどご自身のプライベートに悪影響が及ぶ可能性もあります。そのため、ご自身の身の安全や今後の人生設計を考えるのならトラブルが起こらない合法的な辞め方に徹した方が良いです。

合法的に辞めることで争われれるリスクもなく、退職も確実に成立させることができます。

うちやま
うちやま

トラブルを起こさないですぐに辞める方法について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

人手不足や引き継ぎの不在は理由にならない

  • 人手不足だから辞められると困る
  • 人手不足だから後任が来るまで待ってほしい
  • 人手不足なのに辞めるだなんて、みんなに迷惑だと思わないのか!?
  • 後任が居ないから引き継げないので認められない

など、「人手不足」や「引き継ぎの不在」などを理由に会社から退職を認められないケースがありますが、従う必要はありません。

人手不足はあなたの責任ではありません。会社の人事・採用の問題であり、問題を先延ばしにしてきた会社の責任です。

会社の責任にもかかわらず、さもそれらしい言い方であなたの責任と誤解させられないようにご注意ください。

うちやま
うちやま

人手不足や引き継ぎがいない時の辞め方については以下もご参考になさってください。

在職強要は違法行為に該当する

(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

労働基準法 第5条

労働基準法 第5条より「労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」とあるため在職強要(無理に辞めさせないように促がしてくる行為)は違法行為になります。

よって、会社に退職を相談したのに認められなかった場合であっても会社からの要請に応じる義務は一切ありません。

うちやま
うちやま

在職強要について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

損害賠償は原則として気にしないで良い

即日退職や、人手不足の状況での退職に対して損害賠償を心配される方もいますが、原則としてほぼ気にする必要はありません。

(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法第16条

損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されており、且つ損害賠償は客観的に見て明らかに会社側に迷惑を掛ける(長期の無断欠勤、退職時に社員を多数引き抜く、など)行為をしない限りは発生しません。

退職は労働者の権利でしかないので余程特殊な状況(退職時に大勢のスタッフを引き連れて辞めた、など)でない限りは退職時に損害賠償を気にする必要はありません。

うちやま
うちやま

損害賠償と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

退職意思は証拠として残しておく

退職の意思を相手に伝えた証拠がない場合、後になって言った・言わないトラブルになります。そのため、退職は口頭で伝えるだけでなく証拠も残して伝えましょう。

具体的には以下の方法であれば辞める意思を証拠として残す手段となります。

  • 退職届を内容証明で送る
  • 電話で伝える際は電話内容を録音しておく
  • メールで伝えて置けば送信履歴が証拠として残る

辞める際は退職願ではなく退職届を提出する

退職願いと退職届の役割は誤解されやすいものですが、退職の意思を示す場合は退職届を提出してください。

退出願は会社に辞めることを承認してもらう相談資料となるので会社側からの返事がない限り退職の進捗が進みません。一方、退職届であれば「撤回は不可能で上司の合意は不要」という意味合いで、自分が辞めることを突きつける役割を持ちます。

そのため、辞める際は必ず「退職届」を提出してください。

うちやま
うちやま

退職届の書き方について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

辞めると決めたら貫き通す方が良い

退職時は引き留めが入りやすいものですが、本気で退職を心に決めているなら決して屈しないこと。

辞める際は「辞めようか悩んでて」などと中途半端に応えると必ず引き留められます。そのため、辞めることにしました」とハッキリと伝えましょう。

万が一にも引き留めにあって退職を思いとどまってしまった方がむしろ地獄です。その後の勤務では「あいつは辞めようとしている奴なんだな」という目で周囲から見られ続けるので居心地が悪く働きにくい毎日が待っているだけです。

「辞める」と伝えたなら『絶対に辞める』が、結果として一番スマートな幕の引き方になります。

うちやま
うちやま

退職の引き留めが酷い会社への対策について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

【補足】備品は忘れずに返却する

スマホ、PC、制服、社章など会社から借りているものは必ず返却しましょう。

退職時にまとめて直接返却しても良いですし、それが難しければまとめたものを後日郵送で会社に送っても問題ありません。

まとめ

仕事内容だけでなく、職場環境や人間関係にもハードなことが多いのが介護職業界。そのため、介護業界での退職や転職は不自然なことではありません。

我慢してご自身が潰れてしまう前に「どうしても」の場合は無理することなく辞めるという選択肢も用意しておきましょう。

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この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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