会社に行けなくなった時の退職する方法と出勤困難症への対策

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出勤困難症(会社に行けなくなる症状)により急に会社に行けなくなってしまった時に不要なトラブルを避けて退職する際の手順と注意点について解説します。

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会社に行けなくなった時の退職の仕方

1.まずは1、2日休む(ズル休みでも可)

「会社に行けないと感じる」もしくは「会社に行こうとすると体が動かない」というレベルで会社に行けなくなった場合、その日は出勤せずに休んでください。

無理に出社しようとすると症状が悪化するだけですし、症状の具合によってはどう頑張っても会社に行くことが出来ないこともあります。

身の安全を最優先に考える

休む理由が無いときはズル休みでも構いません。困った時は「体調不良」で通しましょう。「本日、体調不良により休ませてください。急で申し訳ありませんが何卒宜しくお願い致します。」などと伝えてください。

会社に行けなくなった段階ではズル休みを気にする必要はありません。ご自身の身の安全を最優先にしてください。

うちやま
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急な休みの取り方について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

2.心療内科で診てもらう

休むことが出来たらすぐに心療内科で診てもらいにいきましょう。

会社に行けないことは精神的な問題が考えられるため、その際は心療内科にかかってください。

原因を押さえて診断書を出してもらう

精神的な問題の原因がどこにあるか?(何になるか?)をお医者さんから明確にしてもらいます。

原因が会社にあるとわかれば診断書を発行してもらいドクターストップがかかったことを会社に伝えることで退職や休職の申請が通りやすくなります。

うつや適応障害で会社に行けないと診断されることも

心理的な問題がうつや適応障害として診断されることもあります。

この場合も同様に会社に原因があるのか?を診てもらい、診断結果として診断書も用意してもらってください。

3.会社に行けないので退職をする旨を伝える

心療内科で診てもらったことを後日会社に伝えてください。

診断した結果、「会社に行くことが困難と診断されたので退職を相談させてほしい」と伝え退職処理を進めてください。

うちやま
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退職のやり方について詳しくは後述する「確実に早期退職する方法」をご参考になさってください。

出勤困難症にかかり退職する人は少なくない

出社困難とは、出社を阻むこれといった病気も無いのに、会社に行けない状態です。
職場という環境に適応障害をきたしている状態とも言えます。出社しなくてはいけないことはわかっているのに、体がついていきません。朝、家を出ようとすると激しい頭痛や腹痛、下痢などに見舞われます。どうにか家は出ても、会社の前までくると、再び頭痛や吐き気がしたり、足が動かなくなったりして、会社に行けなくなるのです。

復職支援|八千代市の心療内科・精神科なら勝田台メディカルクリニック

出勤困難症(出社困難症)は会社に出社しようとすると心身に不調があらわれ、会社に行けなくなる症状を指します。

うつや適応障害などにも似た症状ですが、出勤困難症にかかる方は少なくありません。

具体的には以下の諸症状が同時に発症していたら出勤困難症が発症していると考えられます

【症状の例】

  • 腹痛
  • 嘔吐
  • 動悸(どうき)や呼吸困難
  • 朝目が覚めても体が動かない
  • 不安感を覚える
  • 集中力が低下する

出勤困難になる方の傾向

  • 日々仕事を丸投げされてツラい
  • 仕事を辞めたくないけど行きたくない
  • 毎日どうしても仕事に行きたくないと感じて過ごしている
  • 休み明けに仕事に行きたくない、辞めたいと常々感じている

こうした感情を日々抱え込んでいる方は出勤困難になる傾向があります。

ご自身の普段の気持ちを鑑みていただき、その上で腹痛などの諸症状が発症している場合は出勤困難症にかかっていると考えてください。

【大事】職場環境は退職の原因として影響する

厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」という理由が一定の割合を示しています。

人間関係や労働環境が合わなければ辞めたくなるほどの強いストレスがかかる、ということです。そして、強いストレスは出勤困難症の原因となります。

うちやま
うちやま

職場環境や人間関係が影響して気持ちが持たなくなりそうなときは以下の記事もご参考になさってください。

突然仕事に行けなくなったら注意!

出勤困難症は真面目な人や責任感が強い人ほどかかりやすい傾向にあります。

ストレスを抱えながら我慢し続けると、ある日突然「もう、ダメだ」となります。その結果、突然出勤できなくなります。(急に会社に行けなくなった・会社に行こうとすると体が動かない、といった状態です。)

急に仕事に行けない状態になったら無理せず休むことを優先してください。

苦しい時は行かなくても良い

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

いまの職場に居続けるのが難しいという状態にも拘わらず我慢して働き続けると強いストレスがかかったままの状況が続くことになり、出勤困難症はもちろん、うつ病や適応障害など精神疾患にかかる危険があります。

そのため、ホントに苦しい時はご自身の身の安全のためにも会社に行かない方が良いです。

うちやま
うちやま

いい意味で「最終的には逃げ道がある」と知っておくだけでも気持ちの持ちようは違います。なお、適応障害に対する退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

どうしても会社に行けない時は退職という選択肢を

うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。

  • 心の病
  • 引きこもりになってしまう
  • 病気の回復に時間がかかる

など、勤務が出来なくなるだけでなく社会復帰そのものに影響します。ですが、ご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。

我慢は美徳ではない

我慢は美徳ではありません。うつや適応障害、出勤困難症などの諸症状にかかる可能性があるなら我慢して現在の職場に留まることなく、退職を最優先に動いてください。

社会的なダメージを負うリスクを背負ってまで今の会社で我慢する必要はありません。最優先すべきは仕事よりもご自身の身の安全です。

うちやま
うちやま

「もうどうしても耐えられない」という時は以下の記事もご参考になさってください。

症状を治療するには今の会社から物理的に離れるしか無い

突然会社に行けなくなるほどの精神的な症状は簡単に治る問題ではありません。

少なくとも勤務中の会社に原因があることは間違いないので、勤務し続ける=治療にはなりません。そのため、物理的に今の職場から離れる必要があります。

ちょっとしたストレスの話ではない

中には、

  • 気持ちをリフレッシュする
  • 趣味に没頭して気分転換
  • 人に相談する
  • 仕事中に小さな楽しみを作る
  • ストレスの原因を解消する
  • 生活のためだから、と割り切る

など、「気分転換しよう~、」といった類の解決方法を提示されることもありますが、その程度でどうにかなる問題なら出勤困難にまではなりません。

会社に行けなくなるほどのストレスはちょっとしたストレスとはまったく別の話と考えてください。

症状を治療させるなら心療内科で相談し、物理的に今の職場から離れ、ご自身の気持ちが落ち着く状況を作った上で時間をかけた復職支援により徐々に回復させていきましょう。

辞める際の注意点として

バックレによる退職だけは避けた方が良い理由

バックレによる退職は認められていません。そのため、バックレによる即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。

中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。

  • 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
  • 転職時にマイナスな印象を与えることになる

また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。

他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは労働者にとってリスクが大きすぎる対応になります。

そのため、辞めるならバックレは避けて法に則って確実に・安全に辞めましょう。

休職か退職を判断する

  • 休んでも原因が解決されない時は退職
  • 休むことで原因が解決されるなら休職

と考えてください。

例えば一時的に忙しくて精神的な負荷がかかったのであれば休みを取って、落ち着いた状態の職場に戻ることで元と同じように勤務できる可能性はあります。

一方、職場の特定の人からの嫌がらせやハラスメントが原因の場合、例え職場に戻っても該当者が辞めないことには原因の解決にならず再発する可能性が高いです。

このように復帰したときに会社に行けなくなった原因が問題解決されているか?そうじゃないか?で退職や休職を検討してみてください。

転職を考えるのは後が良い

会社に行けなくなったということは仕事そのものに対して強いストレスを感じている状況です。その為、今の状態で「次の転職先は~、」と切り替えるのは無理があります。

次の職を心配する気持ちは分かりますが今の状態で転職活動を行っても難しいだけです。まずは休むことを第一に考えてください。

中にはこうした状況でも「転職しましょう~」などと転職支援会社や転職キャリアコンサルタントなどが情報を発進していることもありますが、商売上、転職させたいだけの発言であり当事者からすれば狂気の沙汰でしかありません。

繰り返しますが今はご自身の身の安全を第一に休むことを最優先にして考えてください。

有給を消化してしまおう

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索

退職までの日数を消化する際に有給は活用できます。そのため、有給が残っている場合は必ず退職前に有給を消化してしまいましょう。

なお、有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできませんので、辞める前に有給の申請をすれば仮に会社が難色を示しても必ず申請が通ります。

引き継ぎは必須ではない

引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。

よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。

円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、会社に行けなくなるほどのストレスがかかるような事情があり、どうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。

引き継ぎを行う場合

ストレスにより会社に行くことを体が拒否する可能性があります。そのため、メールや電話、オンライン電話などで対応しましょう。

なお、引き継ぎ資料には以下を記載してください。

  • 業務の社内での位置付け
  • 業務の流れ(フローチャートなど)
  • 業務に関わる社内外の関係者
  • 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
  • 顧客情報など必要なデータ

見ていただくとわかるように、業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておく資料になります。また、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめてください。

損害賠償は原則として気にする必要はない

(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法第16条

急遽退職することで会社側から賠償請求をされる様なブラック企業に勤めている場合、仮に脅されたとしても会社の要求に従う義務は無いので安心してください。

原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されています。そのため、退職したこと対して損害賠償を義務付けることは出来ません。

損害賠償は第三者が見ても辞めることで会社に多大な悪影響を残したときに検討されます。

例えば退職時に多くの同僚を一緒に引き抜いて辞めた、退職時に会社のインサイダー情報を後悔した、などが該当しますが、ただ退職するだけであれば会社に多大な悪影響を残したとは認められにくいので原則として退職時の損害賠償は気にする必要はありません。

備品の返却

スマホ、PC、制服、社章など会社から借りている備品はかならず返却してください。返却しないとあとでアレコレ言われる可能性があるので綺麗に辞めにくくなります。

直接渡しに行くのが難しい時は備品をまとめて会社に郵送すれば問題ありません。

私物は郵送してもらう

私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性があります。そのため、社内に残っている私物は着払いで郵送してもらうよう会社側に伝えてください。

当面の生活費対策として「給付金」を申請する

退職した場合、退職後の当面の生活費問題に直面します。

生活費対策として最寄りのハローワークで失業手当の申請は必ず行って欲しいのですが、失業手当は3ヶ月しか支給されません。

失業給付期間で回復するなら良いのですが、万が一にも症状の回復まで長引く可能性は0ではありませんので、失業手当と並行して国から支給される給付金制度にも申請しておきましょう。給付金であれば最大で28ヶ月間の給付を受けることが出来ます。

なお、以下の条件に該当する方が給付金対象となるので、ご確認の上、退職を検討する際に必ず申請しておきましょう。

【条件】

  • 社会保険に1年以上加入している
  • 退職日まで2週間以上ある
  • 次の転職先が決まっていない
  • 20歳以上

退職後の給付金は自分で申請しなければ受け取ることが出来ない制度になるため、退職後の当面のお金(生活費)に対して心配な方はぜひ申請して受け取っておきましょう。

\ 対象者であれば受け取らないと損するだけです /
給付金なので返済する必要はありません。ご自身の生活を守るために本制度を利用してください。



確実に早期退職する方法

1.双方の合意による即日退職

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条

民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。

なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。

会社に行くのが難しいほどの状態であればやむを得ない事情に該当します。その旨を会社側が認めてくれれば双方の合意による即時退職が成立します。

2.労働条件の相違による即時退職

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法第15条

労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。

ストレスを感じる原因が入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容の相違に影響している場合、すぐに会社に相談して配置転換や労働条件の是正をしてもらいましょう。

相談しても対応してもらえないのであれば即日退職してしまいましょう。

うちやま
うちやま

労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

3.ハラスメント被害を受けている場合

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法 | e-Gov法令検索

ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。

加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。

いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。

うちやま
うちやま

ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

うちやま
うちやま

他にも早期退職について詳しくは以下の記事も併せてご参考になさってください。

4.法に則って2週間で辞めることも可能

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。

双方の合意や違法行為での退職が難しい時は民法第627条より2週間で辞められるので、法に基づき退職の意思を伝えて2週間で退職をしましょう。

なお、仮に退職時に会社から引き止められたとしても会社には労働者の退職を妨げる強制力はないので、要請に従う必要はなく退職が出来ないということはありません。

また、雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば(=退職届を提出する)必ず退職が成立します。

  • どうしても今の職場に居続けるのが難しい
  • 少しでも早くに辞めたい

というご状況であれば法に則って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示して辞めてしまいましょう。

有給を利用すれば実質は即日退職と同じこと

有給を消化してしまおう」でもお伝えしたように、有給の権利があれば退職前に有給消化を活用してください。2週間という期間を有給で消化すれば実質的には即日退職と同じ状況を作ることが出来ます。

退職届を受け取ってもらえない場合

事情があり退職届を直接渡すことが出来ない、もしくは相談したのに受け取ってもらえない場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送してください。

会社側に退職届が届けられたことが証明できるため退職の意思を伝えた証拠になります。

また他にも

  • 退職の旨を記載したメールを送る
  • 録音しながら口頭で伝える

等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えるのも有効です。

口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、退職届をはじめとして何かしらの証拠を残して伝えた方が確実です。

うちやま
うちやま

なお、会社側が退職拒否をしてきた場合「在職強要」となり違法行為に該当しますので会社の要請を受諾する必要はありません。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

5.どうしてもの際は退職代行に相談する

  • 退職を自分で切り出すのは難しい
  • 精神的な症状なので相手の理解が得られにくい
  • 辞めたいと思っても症状を軽視して簡単に辞めさせてくれない
  • でも、どうしても辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスを利用して辞めましょう。

確実に退職が成立します。

お手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)で申込み相談可能、希望すれば即日から代行業者が動き出してくれます。

代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。

具体的なメリットとして、

  • 確実に退職が成立する
  • 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
  • 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い

等があり、希望者には有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。

そのため、もしあなたが

  • 退職を自分で切り出すのは難しい
  • 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
  • トラブル無くすぐにでも辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

自分で退職処理をするのが難しいという方だけが相談してください
24時間対応相談を受け付け!追加料金もありません



まとめ

「会社に行けなくなる」というのは異常事態であり、明らからな体からのSOSのサイン。そのため、今の状態で会社に行くのは危険です。

まず最優先すべきはご自身の身の安全ですから、会社に行くのはいますぐに止めていただき、すぐに事情を会社側に伝えてください。

その上で、本記事でもお伝えしたように早期退職を進めていただき、まずはご自身の心の回復を第一にしてみてください。

この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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