「もう退職日まで出勤したくない」
「これ以上の出勤は無理だ」
など、退職日まで欠勤したい、辞めると決めたら一切出勤したくない、という方向けの会社の辞め方について解説します。
退職日まで欠勤扱いするなら体調不良であれば可能
欠勤は勤務する義務がある状況で勤務しない時、もしくは理由があってどうしても休まざるを得ない時の措置となります。
体調不良で欠勤している場合はそのまま退職になる
体調不良により勤務が出来ない状態であれば欠勤の理由になるため、退職するまで欠勤扱いにしてもらうことは理論上は可能と言えます。
退職届を出してから2週間欠勤する
一般的な正社員契約(期間の定めのない雇用契約)の場合、退職に対する原則は民法第627条が適用されます。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法第627条
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
解約の申し出(退職の意思を伝えること)をしてから2週間経過すれば法律上、退職したものとして処理されます。そのため、解約の申し出として退出届を提出してから2週間欠勤を経過すればそのまま退職処理が成立します。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが、就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えて民法第627条の条件を満たせば必ず退職は成立します。よって、体調不良で欠勤のまま退職は成立します。
体調不良で退職日まで欠勤する際は診断書を用意
会社の就業規則にもよりますが、一般的には自身の体調不良を証明するために会社側から診断書を求められます。
(労働条件の決定)
労働基準法
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
なぜなら、労働基準法にもあるように労働者と使用者(会社側)は対等な立場で誠実な対応が求められていますので、労働者側から一方的に欠勤を伝えるのはフェアとは言い難いからです。
体調不良で欠勤する場合、その証拠として診断書を用意して欠勤せざるを得ない状況であることを会社側に伝えることが出来れば勤務の継続が難しいことへの裏付けとなり対等な関係での対応となります。
退職日まで欠勤する際に診断書を用意したい時は以下の記事もご参考になさってください。
双方の合意で早期退職になるケースもある
欠勤は会社からの給与は支払われない期間になりますが、社会保険料を支払う義務は引き続き発生します。つまり、会社側からすると金銭的な損失が生まれることになります。
そのため、例外的な措置として2週間を待たずして退職できるよう会社側から双方の合意による即時退職を提案される可能性が高いです。相談があれば相談に応じて退職するのが一番早く、且つスムーズな退職対応になります。
退職日まで1ヶ月も欠勤にする必要はない
仮に「退職の1ヶ月前までに退職申請をする」などの就業規則があったとしても、体調不良による欠勤であれば勤務の継続が難しいことは会社側もわかっています。そのため、社会保険料の負担を減らすために双方の合意退職による合意退職を求められることもあるので退職日まで1ヶ月も欠勤で過ごする必要はありません。
個人的な理由だとペナルティ対象になることも
中には次の転職先が決まっており、日にちを空けたくないので欠勤を利用して退職日を調整したいケースもあるかと思います。
しかし、退職後すぐに転職となると「体調不良ではなく、勤務ができるが個人的に行きたくないから休みたい」という扱いとして見られる可能性があります。
この場合、欠勤が認められない可能性があるだけでなく、社内規定に従って何かしらのペナルティを受ける可能性もあります。
個人の希望で日数調整を希望したとしても会社側からすれば必要以上に日数を経過させて社会保険料などを計上したくないため、上述した双方の合意による早期退職を求められる可能性があります。
正社員を例にお伝えしましたが派遣社員でも退職前の欠勤は可能です。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
例外的に退職代行でも欠勤による退職は可能
詳しくは後述する「2.どうしても際は退職代行に相談する」でも解説しますが、例外的に退職代行でも欠勤による退職は可能です。
退職代行は原則として有給を利用した辞め方になることが多いですが、有給が無い場合は欠勤という選択肢によって退職代行業務を成立させます。
なお、退職代行を利用したから欠勤を利用して良いというわけでは無く、あくまで有給が無い場合での代替案であり、結果として退職代行でも欠勤による退職は可能、ということです。
退職代行と欠勤の扱いについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
退職前に欠勤扱いにしてもらうことが可能な理由と注意点
出社せずに退職することも問題はない
法律上、出社しないで退職することに問題はありません。
民法第627条の定めでは「解約の申し出」が必要とだけあり、退職に際して出社は義務付けられていません。そのため、退職届やメールによって退職する旨を明記して上司や会社に郵送・送信すれば解約の申し出を提出したことは成立し、出社しないでの退職が成立します。
離職票を発行してもらうために退職届は郵送する
退職後はその後の転職や失業手当の申請で離職票が必要になります。
離職票の発行はハローワークと会社間で行われますが、ハローワークに離職票を発行してもらうためにはあなたが辞めた証明として退職届を求められます。そのため、退職した後はご自身の退職届を内容証明郵便で会社側に送り届けてください。
なお、メールで退職の申し出を伝えても辞めた証明になるので離職票の発行がしてもらえないわけではありませんが、ハローワーク側との確認で多少時間がかかってしまう可能性があるので退職届を用意するのが一番確実且つスムーズです。
退職を退職届以外で伝える際は以下の記事もご参考になさってください。
退職手続きで会社に行きたくない人でも退職は可能
- ハラスメント被害にあって会いたくない
- 人間関係の問題で行きづらい
- 体調の問題で外出が出来ない
など、直接職場に行きたくない・行けない何かしらの理由がある場合、退職手続きのための出社をせずとも退職は可能です。
退出届や会社から借りた備品(健康保険証や社章、スマホ、PC、制服など)は内容証明便で郵送、退職後に必要になる各種書類は(離職票など)後日ご自身の元へ郵送されます。
試用期間中の方が退職日まで欠勤することも可能
試用期間中の方であれ、体調不良を理由に会社に行かずに退職することは可能です。
使用期間中であれば有給の権利がありませんので、退職日までは欠勤扱いとして処理、もしくは双方の合意による早期退職となります。
使用期間中の体調不良による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
無断欠勤や出社拒否による退職に注意
正当な理由もなく辞めたいという自分の気持ちだけが先行し、勝手に無断欠勤や出社拒否を続けると損害賠償に繋がる可能性があります。
原則として労働者側からの解約の申し出がない限り会社は労働者を勝手に辞めさせることは出来ません。ですが、就業規則に無断欠勤が続く際の退職についての記載があれば話は別。
就業規則に欠勤が一定期間続いたことで休職扱いに変わり、それでも休みが続き休職期間満了後に退職になる旨が記載されていれば本人の意思確認無しで退職扱いにされることもあります。また、正当な理由もなく無断欠勤や出社拒否が続き、それが業務に支障をきたしてしまうと賠償請求される可能性も出てきます。
そのため、欠勤時は無断欠勤をせずにあらかじめ欠勤の申し出をしていただき、出社拒否をする際は拒否する正当な理由が用意出来た上で検討してください。(ハラスメントで耐えられない、身の安全が確保されない、労働条件が契約内と異なる、など)
なお、出社拒否や欠勤が成立する理由については後述する「退職日まで欠勤したい時に成立する理由」をご参考になさってください。
欠勤の申し入れが難しい状況にある場合は以下記事を参考に退職処理を進めてみてください。
退職届提出後の欠勤に対する扱い方
退職届を出した後に欠勤をした場合、就業規則にもよりますが基本的には通常の欠勤扱いになることが多いです。つまり、欠勤分の給与は支払われずに会社を休む状態ということです。
退職を伝えた後に欠勤したい場合は必ず申し出をする
「会社が認めない、でも休みたいから欠勤する」となると無断欠勤扱いになり、「無断欠勤や出社拒否による退職に注意」でもお伝えしたように場合によっては懲戒解雇などの措置になる危険もあります。
そのため、どうしても退職時に休みたいのでしたら退職の申し出をした後に会社に相談して欠勤扱いにしてもらいましょう。
欠勤による退職についてより詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
退職前の欠勤は有給がないときの最終手段
欠勤で休むとその間の給与は発生しません。生活費を考え、給与を確保しつつ休みをとって退職したいの時は欠勤ではなく有給を使って辞めた方が得策です。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。また、有給は退職者側の希望するタイミングで取得できるので、退職を申し出た際に「残りの勤務期間を有給消化にする」と伝えれば確実に退職が出来て、且つ給与面も心配する必要はありません。
有給を使い切った時は欠勤による退職を検討する
欠勤の利用は「有給の権利が無い」「有給の権利を既に使い切った」「残りの有給日数が退職日まで足りない」という他に選択肢の無い状況において最終手段として活用すると良いでしょう。
退職時の有給消化や欠勤について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
退職日に出勤しないことは問題無い
会社と合意の上で設定した退職日に出勤しないことに対して法的な問題はありません。
例えば有給消化で退職する際は退職日に出勤しないものであり、欠勤の場合においても同様です。
退職日まで勤務する義務があり、且つ出勤しても問題無い状態であれば結果として退職日に出勤するだけであり、退職日に出勤する・しないに対しては法的な規定があるわけではありません。
退職日より早く辞めたい時は合意解約
- 体調不良により退職日までもたない
- 職場のハラスメントに対して我慢できず退職日までもたない
など諸事情があり設定した退職日よりも早く辞めたい場合、会社と協議して双方の合意がまとまれば最初に設定した退職日に関する契約が解約されます。これを合意解約と言います。
合意解約後にあらためて別の日を退職日として設定し、会社側に労働契約の合意申し込みを行っていただければ当初の退職日よりも早く辞めることは可能です。
退職日まで欠勤したい時に成立する理由
1.出勤困難症
出社困難とは、出社を阻むこれといった病気も無いのに、会社に行けない状態です。
復職支援|八千代市の心療内科・精神科なら勝田台メディカルクリニック
職場という環境に適応障害をきたしている状態とも言えます。出社しなくてはいけないことはわかっているのに、体がついていきません。朝、家を出ようとすると激しい頭痛や腹痛、下痢などに見舞われます。どうにか家は出ても、会社の前までくると、再び頭痛や吐き気がしたり、足が動かなくなったりして、会社に行けなくなるのです。
会社に行こうとする際に呼吸困難や腹痛、吐き気に襲われるなどの症状があれば出勤困難症(出社困難症)の可能性があります。
出勤困難症は病気の一種、無理に会社に行こうとしてはいけません。
心療内科で診断書を用意してもらい、ドクターストップで会社に行けないことを証明すれば退職日まで欠勤扱いにしてもらう理由になります。
出勤困難症について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
2.職場のハラスメントによる人間関係トラブル
ハラスメントは「パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)」が成立されているので明確な違法行為に該当します。
また、ハラスメントは被害者の心身に対して危険を及ぼす行為となります。
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントが発生しているということは使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていないことになります。つまり、労働契約法5条に反しているということです。
退職手続きのために会社に行きたくない時の理由になる
ハラスメントにより通常勤務に支障が出ている場合、「身の安全が確保されていなければ出勤することはできない」と伝えて労働を拒否(休む・辞める)することが可能であり、場合によってはそのまま退職まで成立させることも可能です。
ハラスメント被害を受けているなら出社せずに退職しても良い
そのため、ハラスメント被害を受けているなら退職日までの欠勤の理由となり、場合によっては欠勤に関係なく会社側都合による早期退職になる可能性もあります。
ハラスメントにより精神的に苦しんでいる場合も出勤困難症と同様に無理に会社に行こうとしてはいけません。ご自身の身を守ることを第一としてください。
どうしても退職前に会社に行きたくない状況になった時は以下の記事もご参考になさってください。
3.めんどくさいという理由では難しい
出勤困難症、職場のハラスメント、人間関係トラブル、などとは関係なく「めんどくさい」というだけでは欠勤の理由としては成立しません。(お気持ちはわかりますけどね。)
なお、ただの『めんどくさい』と『過度なストレスで勤務が難しいのでめんどくさいと感じる』の判断は難しいので、めんどくさく感じる理由として『もしかしたら精神的な問題があるかも?』と少しでも疑問に思った際はすぐに心療内科で診てもらってください。
退職前に体調不良による欠勤がわかると合意退職の可能性も
『過度なストレスで勤務が難しい』に該当した場合、我慢し続けることでうつ病や適応障害に危険もあります。その際は心療内科で診断書を用意してもらい会社に休職、もしくは退職を申し出てください。
この場合、退職日まで欠勤という扱いを成立出来なくはないですが、欠勤関係なしに双方の合意による早期退職となる可能性があります。
出勤せずに退職する方法
1.法に基づき退職する
「体調不良で欠勤している場合はそのまま退職になる」でお伝えしたように、民法第627条より退職は法で定められた労働者の権利であり会社側には労働者の退職を拒否する権限はありません。
体調不良により欠勤せざるを得ず、復職の見通しが立たないことを伝えた上で退職届を提出し、欠勤申請をして2週間を経過させてから辞めてしまいましょう。
退職の伝え方
退職届は民法第627条の「解約の申入」を証明するものになります。そのため、辞める際には原則として会社側に退職届を提出してください。
なお、退職届が受理されないと解約の申入が証明できずに辞めることが出来ませんので、その際は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送してください。
内容証明郵便なので相手側(会社側に)届いて書類を受け取ったことが証明出来ます。退職の意思を伝えたことが証拠として残せれば仮に会社がNOと言っても法的に退職処理が成立します。
そのため、民法に従い解約の申入れの日から2週間経過すると退職が成立しますので、それ以降は会社に行く必要はありません。
2.どうしても際は退職代行に相談して辞める
- 会社の人と連絡せずに辞めたい
- 自分から退職を切り出すのが難しい
- 相談したのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
等の状況にある方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)で申込み相談が可能、希望があれば即日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間から職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。(=実質的な即日退職)
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等が成立し、希望者には未払いや有給消化も代わりに交渉してもらえます。
そのため、もしあなたが
- 会社に行かないまま辞めたい
- 自分から退職を伝えるのが難しい
- どうしても辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスを活用して辞めてしまいましょう。
欠勤のまま退職は条件を満たせば成立はする
欠勤はあくまでやむを得ない事情があったときの選択肢。不必要に欠勤を乱用することは認められませんが、やむを得ない事情があるときは条件さえ整えば欠勤のまま退職することは可能です。
そのため、ご自身の状況を鑑みていただき欠勤が必要な状況であれば欠勤による退職という選択肢も検討してみてください。
また、本記事でもお伝えしてきたように、どうしても自分から切り出せない時は退職代行という選択肢も用意しておきましょう。
自分で伝えられないと我慢し続けても心と体が疲弊し、遠くない将来に体調を崩してしまうだけです。
おすすめは労働組合が運営する退職代行であるトリケシです。あなたに変わって全ての退職処理をお願い出来ますし、確実に即日退職もできます。
嫌な職場で我慢し続ける必要はありません。
どうしても自分では退職を切り出せない、という時は労働組合が無料で相談を受け付けていますので、まずは無料相談から検討してみてください。