辞める際、 会社側とトラブルを起こす可能性が少なく、且つ引き止められにくくなる最強に使える退職理由の例を解説します。
- ストレートに辞めたいと言っても簡単に辞めさせてくれない可能性がある
- 上手い退職理由が見つからないので探している
- 出来る限り円満退社を心がけたい
こうした希望を持たれてる際に、重宝する退職理由と使い方の例文を含めて解説しますので、これから退職を検討している際に役立ててください。
本記事のまとめ
- 結論:法的に退職が成立する条件を利用する
- それでも難しい時は会社が関与できない理由を用意する
- どうしても辞めにくい環境下であれば退職代行に相談する
- 退職代行は会社に交渉権をもつ「労働組合運営」か「弁護士」へ
退職理由で最強なおすすめの内容はドクターストップか法的な訴求
最強の定義にもよりますが、本記事では確実に退職が成立する退職理由と確実性の高い退職理由に分けてそれぞれ解説いたします。
また、併せて一般的に使えると思われている退職理由が実は難しいという理由についても解説していきたいと思います。
確実に退職できる理由を用意するなら嘘よりも法的な観点から切り込む
結論、確実に退職が成立する最強の退職理由として活用できるものとしては以下が挙げられます。
- 法令に則ったもの(違法行為や双方の合意、など)
- ドクターストップ(体調不良により勤務継続が困難、など)
これらは法的な観点から退職することが認められる条件に該当するため確実に退職が成立します。
病気や体調不良を退職理由としたいときは以下の記事も併せてご参考になさってください。
なお、確実ではないですが、 確実性の高い効果的な退職理由としては以下が挙げられます。
- 家庭の事情(家族の介護、家業を継ぐ、など)
- 自分の求める仕事が今の職場ではできない
これらは会社側でサポートすることができない事情となります。
【例文】
この度は、私の家庭の事情により、◯月で退職させていただきたいと考えております。 大変自分勝手な決断となり、誠に申し訳ありません。なお、これまでご指導いただいた○○部長には本当に感謝しております。何卒、よろしくお願いいたします。
家庭の事情を理由にした退職をする際の注意点について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
ドクターストップが仕事に対して出たら退職は成立する
ドクターストップがかかった場合、会社も退職を認めざるを得ません。
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
労働契約法5条より使用者(会社側)は労働者の身の安全を確保することが定められています。
ドクターストップにより身体の安全に危険がある状態で労働を強制すると労働契約法5条に違反することになり会社も従わざるを得ません。
加えて、民法第628条にも該当します。
(やむを得ない事由による雇用の解除)第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
ドクターストップは客観的に見てやむを得ない事情と判断できますので退職することはもちろん、双方合意の上で即日退職処理をすることも可能です。
ドクターストップの診断書があれば退職はより確実に
ドクターストップの診断書があれば働けなくなったことの証明になり、会社側にも客観的な事実として ご自身の勤務継続が難しい旨を伝えることができます。
【例文】
医師からの診断によりドクターストップがかかってしまい仕事の継続が困難と診断されてしまいました。そのため、大変申し訳ありませんが◯月をもちまして退職させていただきたいと考えております。なお、こちらは診断書となりますので、併せてご確認いただけますと幸いです。この度は突然のご報告となり、また大変ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありません。
なお、診断書を用意してもらい勤務が難しいと判断され、診断書まで用意してもらったにも拘わらず会社が無理矢理勤務を促したら「強制労働(=違法行為)」に該当しますので、会社は法に抵触しないためにも退職を認めざるを得ません。
ドクターストップは目に見える怪我や病気だけでなく、精神的な問題でも適用されます。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
他にもまだある法的に退職を認めざるを得ない確実な条件
1.法に則って辞める
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば(=退職届を提出する)必ず退職が成立します。
- どうしても今の職場に居続けるのが難しい
- どうしても退職したい
というご状況であれば法に則って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示して辞めてしまいましょう。
法に基づいて行いであり終始正論で伝えることができますので、多少パワープレイなところもありますが確実に辞めることはできます。
2.合意退職の場合
「ドクターストップが仕事に対して出たら退職は成立する」でもお伝えしましたが、民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。
どうしても勤務を続けるのが難しい理由があり、その理由を会社側が認めてくれれば双方の合意による即時退職が成立します。
3.労働条件の相違
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、その旨を会社に伝えて労働環境や業務内容を是正してもらいましょう。そして、聞き入れてもらえない場合は即日退職してしまいましょう。
労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
4.ハラスメントの被害
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。
ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
他にも早期退職について詳しくは以下の記事も併せてご参考になさってください。
5.1年以上の勤続(派遣や契約の場合)
第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
労働基準法137条
派遣会社と有期雇用派遣として契約をしている状況であっても、労働基準法137条より勤務期間が1年以上経過している場合に限り労働者側の希望するタイミングでいつでも退職ができるため即時解約(即日退職)が成立します。
つまり、1年を経過していれば「派遣を今日で辞めます」と伝えても法律上は成立します。
ただし、あくまでもこの規定は契約期間が1年を越える場合を想定したものであり、3ヶ月、半年という1年未満の契約を繰り返して累計1年という場合は適用外である点にご注意ください。
会社が退職を認めざるを得ない条件に付いて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
実はおすすめできない退職理由の例
一方、 一般的によく例に挙げられる以下のような理由は仮に嘘をついて伝えたとしても会社を説得する際の退職理由としては弱いものになります。
- 資格のための勉強
- 引っ越し
- 寿退社
- 転職
「資格のための勉強」と嘘をついた場合
年齢制限がある資格であれば辞める理由として会社から考慮されることはありますが、特に制限のない資格であるならば辞める理由としては弱いので会社から認められにくいと考えたほうが良いでしょう。
「会社に勤務しながらでも資格取得の勉強は可能だ」「会社で費用を出すから辞める必要はない。会社の支援の一環として留学して欲しい。」などと反論されてしまいます。
「家庭の事情」と嘘をついた場合
例えば引っ越しを理由にする場合、引っ越し先からリモートワークでの勤務を提案されて引き止められる可能性があります。
他にも、親の介護・子供の看病などの場合は、リモートでスポットで対応して欲しいであったり、介護や看病が落ち着いたら復職して欲しいので一旦は休職扱いとさせて欲しい、 などと引き止められる可能性があります。
「結婚」や「寿退社」と嘘をついた場合
今は共働きがスタンダードな時代なので結婚したからといって=(イコール)会社を辞める理由にはなりません。
仮に子供が生まれるからという理由であれば、「 出産して落ち着いたらまた職場復帰していいですよ。」といった反論をされる余地が残ってしまいます。
女性が持てる最強の退職理由と言われたのも今は昔
特に女性の立場であれば有効的に活用できる退職理由としてこれまでは考えられていましたが、現在の環境下においては以上の理由から寿退社や出産妊娠といった退職理由は確実とは言えません。
女性が使える最強の退職理由を探している場合、以下の理由を活用してみてください。
「体調不良」と嘘をついた場合
「体調不良であれば一定の期間休職をしてもらって、 体調が回復したら復職して欲しい」と言われる可能性があります。
また会社によっては体調不良=嘘と判断される可能性もあり、体調不良というふわっとした理由だけでは素直に認めてくれないケースもあります。
後述する「ドクターストップの診断書があれば退職はより確実に」でお伝えするように、診断書を用意した上で事実に基づく退職の相談であれば会社側も認めざるを得ないことになりますが、事実が無く、ただ体調不良ということを伝えるだけで辞めようとするのは想像しているも難しいと思ってください。
「転職」する場合
職業選択の自由があるので法的には問題のない理由にはなるのですが、会社側の目線で言うとやめてほしくないために、転職をするという理由だけでは素直に納得はしてくれません。むしろ「待遇を改善する」などの反論をされる余地が残ってしまいます。
転職などの事情で急遽退職理由を用意したい時は以下の記事もご参考になさってください。
「続ける自信がない」と伝えた場合
「仕事を続ける自信がない」とそのまま伝えてしまうと、業務の改善や上司側からのサポートなど、勤務継続に向けた代替案を提示される可能性が高いため、別の理由を用意した方が良いでしょう。
【参考】退職理由が「続ける自信がない」「仕事が合わない」ケースの例文として
【例文】
- 企業という新しいチャレンジを考えており、この度退職させていただきます。
- 家業を継ぐことになったため、この度退職させていただきます。
- 一身上の都合により退職させていただきます。
- 長年の夢であった語学留学をするために退職をさせていただきます。
いずれの理由にせよ会社側を避難することのない退職理由を用意しておきましょう。
また他にも、上述した「退職理由で最強なおすすめの内容はドクターストップか法的な訴求」「他にもまだある法的に退職を認めざるを得ない確実な条件」をご参考にしていただき退職理由を検討してみてください。
どうしても退職理由を用意する際の伝え方の注意点や例文について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
退職理由に嘘をつくのが必ずしもおすすめとは言えない理由
退職理由に嘘をつくことが必ずしも推奨できない理由は、道義的な問題という観点というより、基本的にはバレているという可能性が高く、 円満退社がしにくくなるという理由からになります。
僕自身を嘘をついて辞めたことはありますが、相手の表情から「こちらが嘘を言ってることをすぐに見破ったんだろうな」というのが分かりました。また、それを察っしてか?退職の処理も雑に扱われました。苦笑
【前提1】絶対に引き止められない退職理由は存在しない
なお、どんな理由であっても「なんとならないか?」といった引き止めはほぼ確実にあります。
極論ですが、犯罪でも起こさない限りは退職時に引き止めの一言は入るので絶対に引き止められない退職理由というものは存在しません。
上記で挙げたような一見すると効果的に見える退職理由も現在の企業からすれば反論ができる内容となってしまうため確実性の低い退職理由となってしまいます。
できる限り引き止められないようにしたい時は以下の記事もご参考になさってください。
【前提2】 嘘をつくこと自体は法律違反ではない
辞める際に退職理由を用意することは法で義務付けられていません。
「1.法に則って辞める」でも解説したように民法第627条では解約の意思を伝えれば退職が成立する旨が記載されている一方で、退職理由に対する言及は一切ありません。
退職理由を言わないでも法的には成立する
そのため、退職理由を言わなくとも退職はできますし、言う場合は必ずしも本音で退職理由を伝える必要もありません。極論ですが退職理由が嘘であっても問題はありません。
退職時に嘘をついても大丈夫な理由についてより詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
基本的にバレていると思った方がいい
ただし、嘘は相手に伝わりやすいですから退職理由に嘘を出した際は、基本的にはほぼバレれていると思った方がいいでしょう。
]相手側も嘘だと分かった上で大人の対応の一環として退職に応じているに過ぎません。
退職理由で嘘がバレたらどうなる?
「【前提2】 嘘をつくこと自体は法律違反ではない」でもお伝えしたように嘘の退職理由を用意してその嘘がばれたとしても、 そもそも退職理由の用意が法的に義務化されていない以上、法的な問題は起こりません。
また、バレたからといって本当に辞めたいと思ってるに対して嘘に対して詳しく言及してくる形も少ないと思いますので表面上は問題ない形で退職処理は進みます。
ですが、実際のところでは嘘だとバレている可能性が高い以上、相手側(会社側)の心証は確実に悪くなります。そのため、嘘をついて辞める際は円満退職は難しいと割り切った方が良いでしょう。スムーズに退職処理が進まなくなる危険も0ではありません。
居所のことから、極力嘘はつかない方が良いですし、嘘をつくならバレないよう辞めるまで徹底してください。
例外的に嘘の理由を言った方が円満退職になるケースとして
例外的に嘘の退職理由を言った方が円満退社になるケースとしては、本当の退職理由が「会社の人間関係」に起因する場合です。
直属の上司や周囲の同僚との人間関係の問題をストレートに伝えるとトゲが立つため、辞める際にトラブルが起きる可能性があります。
こうした場合においてはあえて嘘の退職理由を用意して円滑に辞めるように進めたほうが良いでしょう。
敢えて嘘をついた方が良いケースについてより詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
【補足】どうしても辞めにくい環境下にいる場合は退職代行に相談する
- 「どうしても退職理由を伝えるのが難しい」
- 「相談したとしてもなかなか辞めさせてくれなくて困っている」
といった状況下にある方でしたら労働組合が運営する退職代行に相談して辞めてしまうのがおすすめ。
確実に退職できることはもちろん、「今相談したい」のタイミングですぐに悩みを相談することができます。もちろん、とりあえずの相談だけでも可能です。(相談無料)
即日退職も可能!
相談してすぐの即日対応が希望であれば即日退職の処理も可能です。
また、依頼した際はご自身が会社との連絡を取る必要もなく退職の手続きを進めてくれますので退職にまつわる心理的なストレスを感じることも一切ありません。
どうしてもすぐに辞めたいけれども自分から切り出すのが難しい状況下にいる方であれば、退職代行に相談するという選択肢がおすすめです。
【Q&A】退職理由を探しているときによくある疑問
- Q退職理由が「しんどい」という時はどう伝えれば良い?
- A
しんどいとだけ伝えても相手は納得しにくいため、どうしてしんどいのか?と言うしんどさの原因をご自身の中で一度探ってみてください。その上で出てきた答えが退職理由になるかと思います。
例えばしんどさの原因が体力的な問題や金銭的な問題であれば、その旨を退職理由として素直に伝えましょう。
精神的な問題で続けるのは難しいのであれば、「ドクターストップの診断書があれば退職はより確実に」でもお伝えしたように心療内科に相談した上で診断書をもらい勤務が困難な旨を上司に伝えてください。
- Q退職理由は「一身上の都合」でも通じる?
- A
「【前提2】 嘘をつくこと自体は法律違反ではない」でも解説したように、そもそも退職理由の用意は法的に義務化されていないため、理由を用意しなくても退職は成立しますし、一身上の都合と伝えてやめることも問題はありません。
むしろ、 上司から何を言われても一身上の都合で押し通すことができるのならば、逆に上司側としては「本当に言えない何かしらの理由があるのだろう」とさせてくれると思われます。
- Q退職届を受け取ってくれない時はどうすればいい?
- A
事情があり退職届を直接渡すことが出来ない、もしくは相談したのに受け取ってもらえない場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送してください。
会社側に退職届が届けられたことが証明できるため退職の意思を伝えた証拠になります。
また他にも
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えるのも有効です。
口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、退職届をはじめとして何かしらの証拠を残して伝えた方が確実です。
- Q円満退職に向けて心がけることは何かある?
- A
退職理由を伝える際は一般的には2ヶ月前、遅くとも一か月前に上司に相談してください。また、可能な限り繁忙期を避けた退職の日程が良いでしょう。
退職を伝える際は会社に対する不満を伝えるのは避けていただき、仮に自分に非がないとしても自分に至らない点があった旨を伝えた上で退職を申し出た方が相手からしても受けてもらいやすくなります。
なお、自分の至らない点を伝えたとしても退職そのものに対しては「辞める」という意思・姿勢を崩してはいけません。
退職時に大事なことは「辞める」という姿勢で伝えきることです。
「辞めようと思っています」では引き止められるだけです。そのため、退職を伝える際は「退職を決意しました、つきましては~」という具合に退職することを前提として伝えきってください。
- Q引き継ぎはどうなる?
- A
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。
よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。
- Q他にも事前にやっておくべきことはある?
- A
会社から借りている備品(スマホ、PC、制服、社章など)は必ず返却しましょう。まとめて直接返却しても良いですし、それが難しければまとめたものを郵送で会社に送っても問題ありません。また、職場に私物が置いてあるようであれば事前に持ち帰っておきましょう。
【結論】仕事を辞める理由の最強は?
最強の退職理由を探しているほどの状況ですから、確実に且つ早期に退職をしたい状況だと思われます。
そのため、どうしても退職を成立させたいのであれば本記事でもお伝えしたように理由よりも「条件」から押さえていきましょう。確実に退職ができる条件さえ押さえることが出来れば退職理由に苦慮することはありません。
一方、どうしても条件を抑えることができない場合は会社側が関与できない理由を退職の理由に挙げ、出来るだけ穏便に辞めるように進めていきましょう。
また、退職理由を伝えることが困難な状況下にある方でしたら、スムーズに辞める際の選択肢として退職代行という手段も検討してみてください。
退職代行トリケシ
退職代行トリケシの特徴
- 労働組合が運営しているから安心
- ご自身が会社側とやりとりする必要は一切なし
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- めんどくさい手続きはぜんぶお任せ!
- 退職後の対応もサポート!
【例文】
医師から「勤務の継続は難しい」「休養が必要」とドクターストップを申し渡されたため、会社を退職することを決断しました。
これまで働きにくい状況だったも関わらず、丁寧にお付き合いいただいた○○部長や同僚の皆様のことを考えると大変申し訳ない気持ちではあるのですが、これからは健康を回復するために全力で取り組んでいきますので何卒ご理解いただけますと幸いです。