体調不良と退職の際に嘘をついても問題無く辞めることができる理由

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体調不良と退職の際に嘘をついても問題無く辞めることができる理由、および、確実に退職を成立させる条件について解説します。

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体調不良と退職の際に嘘をついても問題が無い理由

【大事】退職理由を用意する義務は無い

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

退職は民法第627条により規定されていますが、退職は解約の申し入れ(退職する旨を伝える)以外に必要な項目がなく、退職時に退職理由を用意する必要性は法的にどこにも記載がありません。

つまり、退職時に退職理由を用意することは法で義務付けられていないということです。

その為、そもそも退職理由が嘘であれ本当であれ退職理由自体に必要性が無いので、仮に嘘の退職理由を用意してとしても問題はありません。

なお、どうしても理由を用意する必要があるときは最強の退職理由の記事でもお伝えした、会派側が関与できない理由をピックアップすると良いでしょう。

仮に退職理由としてうつと嘘をついても成立する

仮に嘘をついて「うつ病で勤務が難しい」と伝えても退職は成立します。

体調不良を証明する診断書が無くても良い

診断書の用意も同様に、退職時に義務付けられていません。そのため、診断書の用意をする必要はなく、仮に求められても「個人情報なので開示を拒否します」と伝えれば問題ありません。

会社が損をする可能性が高いだけ

そもそも診断書まで求める会社は稀ですが、仮に診断書を用意したら困るのは会社側です。

会社での勤務が体調不良に繋がっていると証明できてしまうと、退職だけでなく労働者側からの障害補償や訴訟、賠償請求まで繋がります。

会社にとっては必要以上の損害に繋がるだけであることは会社側も理解していますので、退職時に診断書の用意を気にする必要はありません。

うちやま
うちやま

どうしても診断書を用意したい時は以下の記事もご参考になさってください。

【補足】転職の面接時に退職理由を体調不良と嘘つく必要もない

退職時だけでなく転職時においても前職を辞めた理由として体調不良という嘘の退職理由を伝える必要はありません。

なぜなら転職時は退職時とは意味合いが異なり、体調不良と伝えることで相手に「会社の勤務ができるのだろうか?」と不安がらせてしまうからです。

心証を損ねるとご自身にとってマイナスです。そのため、転職時は別の理由を用意してください。また、退職理由以上に入社してやりたいことを前面に相手に伝えるようにしましょう。

体調不良を理由にして辞める人たちは多い

実際問題として体調不良が影響して退職を余儀なくされる方は少なくありません。

その為、仮に嘘で体調不良と伝えたとしても会社側からしても真偽の判断が難しいので必要以上に突っ込まれにくいもの。

つまり、退職理由としては非常に重宝する理由と言えます。

退職理由で嘘を使うのがおすすめの場合

厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」という理由が一定の割合を示しています。

つまり、人間関係や労働環境が合わなければ辞めたくなるほどの強いストレスがかか、ということです。

過度なストレスは精神疾患の恐れがある

いまの職場に居続けるのが難しいという状態にも拘わらず我慢して働き続けると、ストレス負荷がかかり過ぎてうつ病や適応障害など精神疾患にかかるリスクがあります。

会社は責任をとってくれない

うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。

病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく、就職活動や社会復帰にも影響します。ですが、ご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。

そのため、うつや適応障害になる可能性があるなら我慢していまの職場に留まることなく、退職を最優先に動いてください。社会的なダメージを負うリスクを背負ってまで今の会社で我慢する必要はありません。

一番大事なことはご自身の身の安全です。

どうしても苦しい、という職場環境であれば嘘をついてでも退職するという選択肢をご自身に用意してあげてください。

嘘をついてまで確実に退職できる理由を用意する意味はほぼ無い

どうしても辞めたい時に嘘でもいいからと退職理由を考える気持ちはわかります。(僕もそうでした。汗)

ですが、確実に辞めたいなら退職理由をわざわざ嘘ついてまで考える意味はさほどありません。

確実に退職できる理由はドクターストップしかない

唯一用意できる確実な退職理由はドクターストップです。

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法 | e-Gov法令検索

労働契約法5条より使用者(会社側)は労働者の身の安全を確保することが定められています。

診断書を用意してもらい勤務が難しいと判断されたにも拘わらず、会社が無理矢理勤務を促したら「強制労働」に該当します。

身体の安全に危険がある状態で労働を強制すると労働契約法5条に違反することになり会社も従わざるを得ません。その為、唯一退職理由として強制力があるのはドクターストップしかありません。

つまり、嘘をつくのではなく本当のことで法的に制御できる理由しか確実な退職理由としては成立しません。

ほぼすべての嘘はバレる可能性がある

厳密に言えば仮にどんな嘘を付いたとしても本気で探ろうとすれば真偽のほどを確認することはできます。そのため、ほぼすべての嘘はバレる可能性が残されています。

また、仮にバレなくとも会社側で代替案を用意することもできるので、実質的には嘘をついてまで辞める意味はありません。

理由よりも条件を整える方が大事

確実に退職したい時に大事なことは退職理由ではなく「確実に退職できる条件」を用意することです。

法的な側面から退職できる規定は存在します。会社側も法に逆らうことはできませんので、確実に辞めたい時は退職理由を用意するよりも退職できる条件を用意することを最優先で考えてください。

なお、退職できる条件に付いて詳しくは以下の内容を続けてご確認ください。

確実に退職できる条件

1.法に則って辞める

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。

仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。

雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば(=退職届を提出する)必ず退職が成立します。

  • どうしても今の職場に居続けるのが難しい
  • どうしても退職したい

というご状況であれば法に則って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示して辞めてしまいましょう。

退職届を受け取ってもらえない場合

事情があり退職届を直接渡すことが出来ない、もしくは相談したのに受け取ってもらえない場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送してください。

会社側に退職届が届けられたことが証明できるため退職の意思を伝えた証拠になります。

また他にも

  • 退職の旨を記載したメールを送る
  • 録音しながら口頭で伝える

等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えるのも有効です。

口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、退職届をはじめとして何かしらの証拠を残して伝えた方が確実です。

2.双方の合意による即日退職

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条

民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。

なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。

どうしても勤務を続けるのが難しい理由があり、その理由を会社側が認めてくれれば双方の合意による即時退職が成立します。

3.労働条件の相違

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法第15条

労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。

入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、その旨を会社に伝えて労働環境や業務内容を是正してもらいましょう。そして、聞き入れてもらえない場合は即日退職してしまいましょう。

うちやま
うちやま

労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

4.ハラスメントの被害に遭っている場合

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法 | e-Gov法令検索

ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。

加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。

いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。

5.どうしてもの際は退職代行に相談する

  • 退職を自分で切り出すのは難しい
  • 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
  • 退職処理が一向に進まない
  • でも、どうしても辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスを利用して辞めましょう。

確実に退職が成立します。

お手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)で申込み相談可能、希望すれば即日から代行業者が動き出してくれます。

代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。

具体的なメリットとして、

  • 確実に退職が成立する
  • 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
  • 引き止めが発生しないので心理的な負担もない
  • 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い

等があり、希望者には有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。

そのため、もしあなたが

  • 退職を自分で切り出すのは難しい
  • 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
  • トラブル無くすぐにでも辞めたい
  • でも、どうしても辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

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まとめ

体調不良で辞める方は実際問題として多いので、退職理由としては使い勝手の良い理由と言えます。

ですが、本記事でもお伝えしたように確実に辞めるなら退職理由よりも退職ができる条件を用意する方が確実です。

会社から何を言われようが法的に反論できない状態にし、その上で退職を申し込むのが確実な退職方法となりますので、本記事を参考にご自身の退職で活用できる退職条件を検討してみてください。

この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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