仕事が聞いてた話と違う!となったとき対処法を解説しています。
事前の雇用条件と実際の実務・労働環境が異なることは労働基準法違反になりますが、違法行為に対しては泣き寝入りする必要はありません。
堂々と会社と向き合い、対処していきましょう。
仕事が聞いてた話と違います、という悩みは多い
求人票と違う!辞めたい、、、と退職に悩む人は多い
「求人内容と実際の内容が異なる」「仕事が聞いてた話と違う」という事例は少なくありません。
求人情報は数百文字しか掲載できません。明らかに事前の情報と異なる仕事内容を割り当てられている場合もある一方で、文章量の問題で正しく仕事内容を伝えきれていない場合があります。
いずれにしてもいきなり感情的になるのではなく、入社前に事前に聞いていた話や募集条件と違うと感じた時は人事担当者に「仕事内容が間違っているのでは?」と確認をとってください。
求人票と仕事内容が違うので辞めたい、という時は以下の記事もご参考になさってください。
面接の時と話が違う!パートだって仕事内容が違うならやるべき対応は同じ
(労働条件の明示)
労働基準法 | e-Gov法令検索
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
(1)労働契約の期間に関する事項
採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。|厚生労働省
(2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
(7)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
(8)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
(9)安全及び衛生に関する事項
(10)職業訓練に関する事項
(11)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(12)表彰及び制裁に関する事項
(13)休職に関する事項
正社員やパート問わず、業務内容は労働条件通知書という書面にして事前に労働条件を労働者に明示する義務があります。
そして、明示した内容と実際の労働条件が異なる場合は労働基準法第15条より契約の解除、つまり退職することが出来ます。
今パートで医療事務で働いてます。
事務採用のはずが、助手業務まで求められます。これは契約違反にあたりますか?
求人内容と業務内容が違うので、退職を考えています。その点を踏まえて、退職をすることは可能ですか?
今パートで医療事務で働いてます。事務採用のはずが、助手業務まで求められ… – Yahoo!知恵袋
事前にいただいた雇用契約書と異なる業務を要求されるケースは少なくありませんが、それらは明確な労働基準法違反です。
話が違うなら転職して辞めることも視野に入れる
労働基準法に違反していると思ったらまずは上司に相談し、労働契約内容が記載されている雇用契約書を元に契約内容と実際の業務・条件との違いを伝えて労働環境や業務内容を是正してもらいましょう。
ですが、相談しても環境が変わらない・聞き入れてもらえない場合は退職して次の転職先に目を向けてください。
正社員・派遣・バイト/パート問わずすべては「労働者」です。そのため、労働基準法違反に対しては決して泣き寝入りする必要はありません。
事前条件の相違に限らず「これはマズいんじゃないか?」という懸念があるときは以下の記事もご参考になさってください。
派遣の仕事で聞いてた話と違う場合
派遣労働者は、就業条件明示書で示された業務以外の仕事を命じられても、これに従う義務はありません
契約内容と相違する派遣労働について – 埼玉県
「即日退職は有給ない人でも可能、当日に仕事を辞める方法と注意点」の記事でも解説しましたが、派遣労働者は聞いていた仕事(事前の用意された就業条件)と実際の仕事内容が異なる場合、従う義務は無いので拒否することが出来ます。
「辞めたい、でも辞めることに気が引ける」という方であれば以下の記事も併せてご参考になさってください。実際に即日退職した体験談や職実退職する手順・注意点などを解説しています。
労働条件が違うことは法的な退職理由として成立する
「面接の時と話が違う!パートだって仕事内容が違うならやるべき対応は同じ」でもお伝えした労働基準法第十五条では「事前に労働条件を労働者に明示しなさい」「明示した内容と異なる場合、従業員は会社と交わした労働契約を労働契約を解除することができる」という定めがあります。
労働条件が異なると労働者の生活が脅かされる可能性があります。そんな危険から労働者の身を守るために労働基準法があるので、労働基準法に反した行為は退職理由として十分に成立するということです。
業務内容が違うことは退職はもちろん、それ以上の訴えも可能
709条
(不法行為による損害賠償)故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
e-gov法令検索(労働基準法)
上記は労働基準法の引用ですが、要するに「不法行為が起こった場合、損害賠償請求を求めることもできる」ということです。
つまり、事前の条件と異なる労働条件を求められた際は不法行為として会社側に損害賠償請求を求めることも可能になります。
例えば労働契約に記載された賃金と支払われた賃金に明らかな差がある場合、その差額を請求することも可能です。
つまり、労働条件や仕事内容が聞いていた話と異なっていたら泣き寝入りする必要なんて無い、ということです。
【補足】会社に退職を要求する手順
聞いてた話と違うなら労働基準法違反となり退職が認められているので、ご自身で退職を切りだせる方であればすぐにでも会社に事情を伝えて退職扱いにしてもらいましょう。
一方、
- ご自身で退職を切り出すのが難しい
- 何かしらの理由をつけて辞めさせてくれない
- でも、条件が違うから辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、仮に未払い給料や残業代といった金銭トラブルが発生していたとしても退職代行側で交渉してくれますので泣き寝入りする必要もありません。
そのため、もしあなたが
- ご自身で退職を切り出すのが難しい
- でも事前条件と違うからどうしても辞めたい!
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
仕事内容が違うなら労働者としての権利を施行すべき
残念ながら「事前の話と違う」というトラブルは少なくありません。
そんなとき「多少違ってもその困難を乗り越えていこう!」「やってみれたら実はそれが天職だった!ということもある」などと耳障りの良いことを言う方もいますが全てまやかしです。
条件が異なるのは明確な違反行為、違反行為に対して精神論で我慢する必要なんてありません。
無理に我慢してご自身の貴重な人生の時間を無駄に消耗しないよう「違うものは違う」と意思をはっきりさせて次に進んでくださいね。