退職届が受理されない時に労働基準監督署に相談する際の注意点

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退職届が受理されない時に労働基準監督署に相談する際の注意点、および確実に会社を辞め切るまでの手段、について解説しています。

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退職届のトラブルは法的に基づき確実に受理されます

辞めたいと思っても「退職届を受理せずに退職させてくれない」というトラブルは残念ながらあります。

ただし、退職は法で定められた労働者の権利なので確実に退職は出来ますのでご安心ください。退職を阻害する会社の対応に対しては従う必要はありません。

退職は法で定められた労働者の権利

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

民法第627条により退職は労働者には退職の自由に関する取り決め(権利)が定められています。そのため、正社員のような雇用の期間に定めのない労働者は自由に退職することができます。

退職届けという解約の申し入れをしているにもかかわらず退職届を受理してもらえないことは違法行為に該当しますので、労働者は会社の対応に従う必要はありません。

退職届が受理されない場合の対応

退職届を受け取ってもらえない場合は退職届を内容証明郵便で会社に送りましょう。

内容証明郵便であれば相手に届けた旨が証拠として残ります。つまり、退職の意思を伝えたことが証拠として残ることになるので退職証明ができるため、届いてから2週間を経過すれば会社が何と言おうと法的にあなたの退職は成立されます。

退職願が受理されないことは強制労働に該当し違法

(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

労働基準法 第5条

退職届を渡したにも拘わらず受け取らない場合、労働基準法第5条に定められた「使用者(会社側)は労働者の意思に反した労働を強制してはいけない」に反することになり違法となります。

労働者の意思に反した不当な拘束に対しては、労働基準法第5条違反に該当するので会社の要請に従う必要はありません。

うちやま
うちやま

辞めさせてくれない強制労働問題について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

退職願が受理されないことはパワハラとは断言できない

退職願いは退職届と異なり退職願は退職を願い出るための書類であるため、却下される可能性もあります。そのため、退職願が受理されないことが直接的にパワハラになるか?とういと判断が難しいです。

「どうしても辞めたい」という場合は退職願ではなく退職届を相手に渡してください。

【補足】退職願と退職届の違いを理解しておこう

退職願は辞表の意思表明をあらわすもので、雇用者側の受理・承諾を求めます。雇用者との合意が必要となるのでこれを雇用者に受理・承諾してもらわなければ退職の効果は生じません。

退職届は労働契約の一方的な解約の意思、辞職の意思表示を表すもので、出してしまうと取り下げはできません。退職届の場合、雇用者に伝えたら雇用者の受理・承諾がなくとも、2週間の経過により、退職の効果が生じます。

退職願はそれ自身に法的な効力が生じないので退職願いが受理されないこと自体には違法性がありません。よって、退職を成立させたいときは「退職届」を会社側に提出してください。退職届であれば退職の意思を示したことになるので退職が成立します。

退職拒否であればパワハラに該当することもある

退職届を用意した上で「今辞めることは出来ない」「辞めたら周囲に迷惑をかけることになるぞ」など脅し文句を言われた場合はパワハラに該当します。

労働基準法 第5条より強制労働にも該当するためこの場合の退職拒否は違法行為となりますので会社の要請に従う必要はありません。

うちやま
うちやま

ハラスメントと退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

【補足】有給や退職金トラブルもある

退職時に活用することが多い有給制度や退職金に関しても退職時のトラブルになることがあります。

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索

有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。よって、有給が残っている場合は必ず退職前に有給を消化することが出来ますし、会社側が拒否しても従う必要はありません。

有給の扱い

有給は正社員だけの権利ではなく正社員、派遣、パート問わず条件を満たせば有給という権利が皆一様に発生しますので雇用契約内容に関わらず有給の条件を満たしていれば誰でも有給を申請・消化することが可能です。

うちやま
うちやま

退職時に有給が使えないトラブルへの対処法について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

退職金の扱い

労働基準法には退職金に関する取り決めがないので、会社側が退職金の有無を自由に決めて良い権利があります。そのため、退職金を支給しない企業も少なくありません。

ですが、就業規則に退職金の支給を明記している場合は労働基準法が適用されて支払義務が発生します。

そのため、就業規則に明記されているにもかかわらず退職時に退職金を用意しないことは違法行為になります。

仮に在職中に対応が出来なくても金銭の権利は退職後2年間残るため、退職後に労働基準監督署に通報して会社側に請求をすることも可能です。もしくは弁護士を介して会社側に請求しても良いでしょう。

退職届が受理されないことで労働基準監督署に相談しても対応に限界がある

参考:全国労働基準監督署の所在案内 |厚生労働省

労働基準監督署は労働トラブルに対しての相談先になりますが、必ずしも問題解決に対して万能ではありません。

1.必ずしも問題解決を保障するわけでは無い

労働基準監督署にも「できること」が限られており、必ずしも個人の問題を解決する保障をしてくれるわけではありません。

労働基準監督署は管轄する区域内の企業が労働基準法を守って適切に影響しているか?を監督する機関になります。

労働基準法違反の事実があれば動いてくれます。ですが、労働基準法違反の事実が無い・証明できない場合は動きがとれません。

【労働基準法違反の一例】

  • 辞めたいのに強制的に働かされる
  • 賃金の未払い・残業代の未払い
  • 36協定なしの長時間労働
  • 労災に遭ったのに会社が対応しない
  • 有給を取得できない

など。

2.強制力はない

労働基準監査署は労働者からの相談を受けた企業に対して改善するよう指導や勧告を行いますが強制力のある命令は出来ません。

よって、必ずしも

  • 会社を辞められる
  • 未払いの賃金が支払われる
  • 有給が取得できるようになる

などが成立するとは限りません。

在職強要に対しては労働基準監督署という選択肢を用意しておく

必ずしも強制力がないとはいえ、辞めさせない(在職強要)トラブルがあったら労働基準監督署に相談するという選択肢は用意しておきましょう。

いざという時に相談できる相談先があるだけでも気持ちの持ちようは変わります。

うちやま
うちやま

在職強要について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

3.相談には証拠が必要になる

労働者が被害を受けたという証拠を持って「労働基準法違反がある」と提示しない限り対応をしてくれないことが多いです。

そのため、

  • 仮に実害を受けていたとしてもその証拠がない
  • 実害ではないが精神的に苦しくて悩んでいる
  • 悩みがあるが労働基準法に違反した問題ではない

といった類の問題には協力が難しくなります。

あっせんも検討に入れる

証拠がある程度揃っているが、労働監督署からの指導に対しても対応を変えてもらえないという場合は「あっせん」を申請しても良いでしょう。

あっせんは紛争当事者の間に、公平・中立な第三者として労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進する手助けをしてくれます。

退職に関するアドバイスをしてくれるとともに、悪質な場合はその会社へ助言・指導・相談を受けるだけでなく、希望によっては労働問題の専門家が紛争調整委員となって、紛争の解決を図ります。

ただし、通常の指導よりも強い対応になるものの、あっせんも自主的な解決を促進するものであり、話合いの促進のためにあっせん案を提示するのみとなりますので強制力があるわけではありませんので予めご注意ください。

4.会話の仲介はしてもらえない

会社側と労働者側の話し合いの仲介はしてくれません。そのため「誰かが間に入って仲介してくれたらスムーズにコトが進むのに」という状況であっても仲介に立って交渉を進めることなどは一切できません。

「上司が怖いのでこれ以上は退職相談ができない」という場合であっても労働基準監督署が間に入って退職相談をしてくれるわけでは無い、ということです。

うちやま
うちやま

要するに、労働基準監督とは強制力がないため絶対とは言えませんが明確な労働法違反、明確な違反の証拠、があったときに心強い相談先になる存在、と考えておくと良いでしょう。

退職届が受理されない場合の対策

  • 労働基準監督署に相談するのは難しい
  • 仮に相談しても会社側が素直に対応してくれないかも

などという時に検討して欲しい確実な辞め方を以下に解説します。

【注意】バックレによる即日退職は違法なので控える

民法第627条があるため、一部の条件を除き原則として即日退職は認められていません。そのため、バックレによる即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。

中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。

  • 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
  • 転職時にマイナスな印象を与えることになる

また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。

以上のことからバックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。

1.退職拒否は違法行為なので、法に基づき辞めてしまう

民法第627条第1項より、労働者には退職の自由が認められています。退職の意思を提示している以上、原則として会社は退職を拒否することができません。

退職届を受け取ってもらえない場合は「退職は法で定められた労働者の権利」でも解説したように内容証明郵便を利用して会社に退職届を送りましょう。

ただし、民法にあるように労働者側もいつでも勝手に退職しても良いというものではなく、最短でも辞める2週間前までに退職の意思を伝えておく必要があります。

2.退職届以外の形で辞める意思表示をする

  • 退職の旨を記載したメールを送る
  • 録音しながら口頭で伝える

等の手段も退職の意思を証拠として残した記録になるため退職の成立条件に該当します。そのため、民法第627条に従い、解約の申入れの日から2週間経過すると退職が成立します。

退職の意思を証拠として残して相手側に伝えておくことで法的な条件が成立します。普通の会社であれば本来ここまで徹しなくとも退職願いを出す、退職の旨を口頭で伝える、などで十分なのですが、退職届を拒否をする時点で普通の会社ではないのは確定です。よって、労働者側も退職対策を徹底した方が良いです。

3.どうしてもの場合は労働組合が運営する退職代行サービスに相談する

  • 辞めたいのに辞めさせてくれない
  • これ以上は自分から退職を切り出すのが難しい
  • でも、どうしても辞めたい

という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

なぜなら、確実に退職が成立するからです。

お手持ちのスマホからLINE(電話、メールでも可)で相談可能。代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなります。

希望があれば即日から代行業者は動き出してくれますので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になることもできます。

具体的な利用メリットとしては、

  • 確実に退職が成立する
  • 法律に則って退職処理するのでトラブルがない
  • 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い

などがあり、すぐにでも会社に行かなくても良い状態を作ることが出来ます。

また、労働組合だからこそ未払い賃金の請求や有給消化の交渉も可能ですので仮に労働トラブルにあっていたとしても泣き寝入りする必要はありません。

そのため、もしあなたが

  • 辞めさせてくれなくて困っている
  • 辞めたいけど言い出しにくい
  • でも、トラブル無くすぐにでも辞めたい

等の場合は迷わず労働組合が運営する退職代行サービスを利用することをおすすめします。

※どうしても退職できなくて悩んでいる人だけが相談してください
24時間対応相談を受け付け!追加料金もありません



退職届が拒否された場合でも原則として退職は可能です

退職届が受理されなくとも法律違反に該当するため会社の対応に従う必要はありません。また、労働基準監督署への相談が難しい場合であっても法の下に退職処理を進めることは可能です。

会社からの対応に対して泣き寝入りする必要はありませんので、ご自身で法に則って退職処理を進めるか、それが難しければ退職代行を介して早々に退職処理を進めてしまいましょう。

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この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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