仕事内容が求人票と違うので辞めたい時の判断基準と適切な辞め方

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「すでに辞めたい」

「求人票と違うしもう嫌、こんな環境」

など、求人票と実際の現場で相違があるので辞めたいと感じた時の判断の仕方や辞め方を解説しています。

本記事を確認いただければただ辞めるだけでなく、合法的に即日退職できる手順も確認できます。

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仕事内容が求人票と違うので辞めたいときの判断の仕方

求人と違うから辞めること自体は問題ない

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。

そのため、求人内容が異なり希望に沿わないからということで退職すること自体は何も問題ありません。

仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということもありません。

会社に事情を確認する

求人票と仕事の内容に大きな相違がある場合、まずは会社に確認してください。

休日や待遇が求人票と違う、など伝える

休日が異なる、サポート体制が異なる、業務自体が異なるなど募集要項と違う仕事内容になっていることを会社に伝え、労働環境を是正してもらいましょう。

違う仕事をやらされることを許容できるかどうか?

相談しても会社側が仕事内容を変えようとしない時は基本的に退職を検討した方が良いです。

そのまま残る選択肢もありますが、残ると今後は希望しない仕事を任される、もしくは本来自分が希望していた仕事ができなくなる可能性が残ります。

仮に残ることを検討するならそれに我慢できるかどうか?が残る・辞めるの境界線と言えます。

求人票の内容に相違がある時は就業規則か民法第627条で辞める

求人票の内容と現場の仕事内容の相違である場合、就業規則に則って辞めるか、民法第627条に基づいて退職を伝えてから2週間で辞めるか、という一般的な退職の仕方になります。

求人票と違うだけでは違法にならない

詳しくは後述する「契約内容と違うことで退職する場合は話が別になる」で解説しますが、違法性を訴える時は求人票ではなく労働条件通知書の内容と相違がある場合でしか認められません。

求人票と違うことは退職理由になる

求人票との内容の相違だけでは違法性がないとはいえ、辞められないわけではありません。業務内容の相違を感じれば十分な退職理由になります。

合法・違法関係無く、希望していた内容と相違がありどうしても我慢できない時は就業規則に則って辞めるか、民法第627条に基づいて退職処理を進めましょう。

【注意】求人票と違うだけでは会社都合の退職にはならない

なお、求人票の内容と違うことが違法にならない以上、求人票と違うというだけで会社都合退職にはならなず、退職はあくまで自己都合退職となることだけは予め押さえておきましょう。

【参考】求人票に相違がある理由

求人票は掲載スペースの関係上、事細かに記載ができないことがあります。他にも、募集用にキャッチーな言葉を前面に出していることもあり書き方に偏りが出てくるなどもあり、記載内容に不備が出ることがあります。

求人内容と違うことを労基に相談することも可能

求人内容と実際の仕事内容が違うことで悩みが晴れない場合、労基(労働基準監督署)に相談しても良いでしょう。

ただし、ここでの求人内容が「求人票」なのか?「労働条件通知書」なのか?(もしくは労働条件通知書がもらえておらず、求人票しか採用条件を提示した書面が無い場合なのか?)によって対応が変わります。

労働基準監督署に動いてもらえる可能性があるのは「労働条件通知書」との相違があった場合になります。

その他の相談先

なお、ハローワーク経由で応募した場合は「ハローワーク求人ホットライン」に相談してください。

それでも会社側が条件を変えない、ということであれば退職も検討しましょう。

労働基準法第15条にあるように事前の求人内容を異なるわけですから即時退職が可能となります。

うちやま
うちやま

勤務後に労働条件が異なると分かった場合は以下の記事もご参考になさってください。

【補足】例外的に求人票と違うことで違法になるケース

採用時に労働条件通知書をもらうことが無かった場合は求人票通りの労働条件が認められることがあります。

労働条件通知書が無いとき、且つ求人票と条件が違うときは会社に条件の変更を伝え交渉しましょう。

契約内容と違うことで退職する場合は話が別になる

求人票の内容ではなく、採用時に用意される労働条件通知書の内容と実際の仕事内容の相違が見られた時は話が異なります。

労働条件通知書の内容と異なるなら即日退職が可能

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法第15条

労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。

労働条件が違うことは退職理由になる

労働条件の相違は十分な退職理由になります。

入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、その旨を会社に伝えて労働環境や業務内容を是正してもらいましょう。そして、聞き入れてもらえない場合は即日退職してしまいましょう。さらにその場合、就業のために掛かった費用(引っ越し代など)があれば会社に請求も可能です。

うちやま
うちやま

労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

泣き寝入りする必要はない

709条
(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

709条 (民法(~2019年)) – 法律情報基盤

上記は労働基準法の引用ですが、要するに「不法行為が起こった場合、損害賠償請求を求めることもできる」ということです。

よって、事前の条件と異なる場合は不法行為として損害賠償請求を会社側に求めることも可能です。

うちやま
うちやま

例えば労働契約に記載された賃金と支払われた賃金に明らかな差がある場合、その差額を請求することも可能です。

つまり、労働条件や仕事内容が聞いていた話と過度に異なっていた場合は泣き寝入りする必要は無い、ということです。

退職時の注意点

バックレは避ける

求人票との相違があり、腹立たしい状況かと思いますが、感情的にバックレ・無断欠勤による退職をすることだけは避けた方が良いです。

バックレによる退職は認められていません。そのため、バックレによる即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。

中でも懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので今後の転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。

他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。

そのため、辞めるなら法に則って確実・安全に辞めましょう。

給与は支払われる

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法第24条

労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。

従って、働いた分はその全額が支給されなければなりません。

よって、仮に求人内容と相違があったことで早期退職したとしても勤務期間中の分は給与として請求できます。

会社側がゴネて未払いにしようとしても従う必要はなく、退職後2年以内であれば労働者側から未払い分の請求が可能です。

私物の回収

私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性がありますので、辞める前に私物は持ち帰っておきましょう。

どうしても残ってしまう場合は着払いの郵送で送ってもらうよう会社側に伝えてください。

備品の返却

スマホ、PC、制服、社章など会社から借りているものは必ず返却しましょう。

まとめて直接返却しても良いですし、それが難しければまとめたものを郵送で会社に送っても問題ありません。

退職後の書類の確認

  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 源泉徴収票
  • 離職票
  • 扶養控除等(異動)申告書
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 給与振込先届
  • 健康診断書

など、退職時に必要な書類を会社から郵送してもらうよう会社側に伝えましょう。退職後の失業手当の申請、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。

退職者に対しては退職後に会社側から書類を送ってもらうのが一般的なので過度に心配する必要はありませんが、しばらくしても届かない時は会社側に連絡してください。

どうしても辞められない場合の対策として

  • 求人内容と違うので辞めたい
  • でも自分から退職を切り出しにくい
  • でも、どうしても辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

確実に退職が成立します。

退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)で申込み相談が可能、希望があれば即日から代行業者が動き出してくれます。

代行業者が動き出した瞬間から職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。

具体的には、

  • 確実に退職が成立する
  • 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
  • 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い

などが成立します。

そのため、あなたが

  • 求人内容と違うのすぐにでも辞めたい
  • 自分で退職を切り出しにくい
  • でも、どうしても辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスを活用して辞めてしまいましょう。

\ 即日退職が可能です /
24時間対応相談を受け付け!追加料金もありません



まとめ

求人票と違うだけでは違法とは言えないのがもどかしいですが、辞めたいなら辞めること自体は可能です。

休日数や給料が異なる、そもそも業務内容が異なるなどがあれば上司や採用担当者と話し合うなどする余地はあるものの、相談したからと言って急激に変わるわけではないのが実情です。

そのため、どうしても今の職場に勤務し続けられないと思ったら早期に退職して次のキャリアを検討した方が良いです。

ご自身で退職できる時はルールを守ってご自身で退職処理をしていただき、それが難しい時は退職代行を介して即日退職処理を進めてしまいましょう。

次の転職時には今回と同じことが起こらないよう労働条件通知書を確認した上でトラブルが起きない職場を選んでみてくださいね。

\ 相談したその日に辞めることが可能 /
条件が合わない職場に我慢する必要はありません



この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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