「有給がないけど即日で退職したい」
「退職代行に相談すれば有給が無くても今すぐ辞められるのかな?」
など、有給が無い状態で即日で退職する際の条件や注意点について解説します。
退職代行に相談すれば即日で有給なしの人でも退職は可能
労働組合もしくは弁護士、いずれかの退職代行に相談すれば有給が無い場合でも即日で退職を成立させることが可能です。
なお、一般法人による退職代行の場合は会社側から交渉を拒否されてしまう可能性があるので確実とは言えません。
なお、即日退職を成立させる条件は雇用形態ごとに多少異なりますので、以下を参考にご自身の雇用形態による即日退職が成立する理由・条件をご確認ください。
有給ない人でも即日退職できる理由(正社員の場合)
正社員は期間の定めが無い雇用契約をする労働者という扱いになりますが、正社員が有給がない時に即日退職できる理由は法律で定められた退職条件があるためです。
a.欠勤による2週間の退職(民法第627条)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条|e-Gov法令検索
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められていますが、民法第627条を活用すると実質的な即日退職を成立させることができます。
退職時には就業規則により「退職は3ヶ月前に申請する」などと規定されていることもありますが、就業規則には法的な絶対の効力があるわけではありません。(労働者側に対する会社からのお願い扱いとなる)そのため、退職時に優先されるのは法律(民法第627条)となります。
退職の申し出を行い2週間という期間を欠勤扱いにすることで実質的な即日退職と同じ状況を作ることができ、その後2週間を経過すれば法的な退職が成立します。
なお、退職代行に相談すると有給がない、もしくは有給が不足している際に退職までの残りの日数分を欠勤扱いにできるよう会社と交渉をしてくれます。
退職時に欠勤を利用することについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
b.合意退職(民法第628条)
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条|e-Gov法令検索
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は使用者(会社)と労働者(従業員)、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
やむを得ない事由には怪我・病気、家族の介護、出産、精神的な問題などにより、どうしても勤務が出来ない場合が該当しますので、これ以上の勤務が難しい旨を会社に伝えることで会社と退職の合意を図ります。
会社側としても勤務の意思がない人間を長く雇い続けることは給与や保険料などの負担が増えるだけで非合理的なことは理解しているので、合意退職に応じてくれる可能性が高いです。
なお、退職代行に相談するとやむを得ない事情がありこれ以上の勤務が難しい旨をあなたに代わって会社側に伝え、即日退職の交渉を進めてくれます。
即日退職と法律の兼ね合いについて詳しくは以下の記事も合わせてご参考になさってください。
c.労働条件の相違
(労働条件の明示)
労働基準法第十五条|e-Gov法令検索
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、その旨を会社に伝えることで即日退職は成立します。
なお、会社側に伝えにくい際は退職代行に相談することであなたに代わって事実関係の確認をしてもらえるので、即日退職の交渉を進めてくれます。
労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
派遣社員・契約社員の場合
派遣社員・契約社員は期間の定めがある雇用契約(有期雇用契約)となりますが、有期雇用契約者の退職の原則は契約期間満了になります。
契約期間満了以外で即日退職ができる例外条件としては、正社員と同様に「有給の代わりに欠勤による2週間での退職(民法第627条)」「合意退職(民法第628条)」「労働条件の相違」が挙げられます。
ですが、有期雇用契約社は上記に加えて労働基準法第137条による即日退職という手段もあります。
第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
労働基準法137条
労働基準法第137条より「1年以上働いている」場合も即時退職が成立します。
そのため、退職代行に勤務期間を伝えていただき労働基準法第137条に該当している旨を伝えれば代わりに即日退職交渉を行ってくれます。
期間の定めがある契約での退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください
パート・アルバイトの場合
雇用形態、具体的には「雇用期間の有無」によって即日退職の仕方が異なります。
- 雇用期間が決められている場合:契約社員と同じ方法
- 決められていない場合:正社員と同じ方法
そのため、退職する前に雇用主にご自身の雇用期間について問い合わせるか、雇用される時に受け取った契約書から雇用期間に関する記述について確認してください。
実際に即日退職をした方々の事例や辞める際の注意点について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
【補足】ハラスメント被害がある場合
ハラスメント被害がある場合は契約形態を問わずに退職の申し出が可能です。
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いありません。
会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えることで退職処理を進めることは可能です。
ハラスメントを許している会社側と話をしたくないほどに追い込まれている場合、ご自身の身の安全のためにも退職代行に相談して退職処理をしてもらった方が良いです。
法律と欠勤により退職代行による即日退職は成立する
以上、お伝えしてきたように法律や欠勤を組み合わせることで有給がない、もしくは足りない状況であっても即日退職もしくは実質的な即日退職と同じ状況を成立させることが出来ます。
そのため、
- 有給が無いけど辞めたい
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- でも、もういまの会社には勤務したくない
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して即日で辞めてしまいましょう。
相談したその日に動き出してくれる
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、希望者には有給消化や未払いの交渉もしてくれます。
そのため、あなたが
- 有給が無いけど辞めたい
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- でも、もういまの会社には勤務したくない
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
即日退社する際の注意点
バックレや無断欠勤による即日退職は違法なので避ける
我慢できない職場でバックレる人もいますが、バックレや無断欠勤による退職だけは避けてください。
バックレや無断欠勤による退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。
つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
以上のことから法に基づかない退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
なお、退職代行を利用した場合は代行業者があなたに代わって「退職まで当事者は欠勤いたします。」といった内容を伝えるため無断欠勤には該当しませんので心配する必要はありません。
バックレを検討するぐらい「もう会社の人と会いたくもない!」「でも辞めたい!」という状況であれば以下の記事もご参考になさってください。
損害賠償請求は気にする必要は無い
(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されています。そのため、退職したことに対して損害賠償を義務付けることは出来ません。
中には辞める事や退職代行の利用に対して賠償請求などの脅しをかけてくる人もいますがバックレや無断欠勤など、違法行為を行わない限りはただの退職に対して賠償請求を法的に成立させることはできませんので気にする必要はありません。
なお、退職はご本人以外が全てのやりとりを行わないといけないという法律が存在しませんので、退職代行による退職は問題ありません。
退職代行なら当日の朝に依頼しても成立する
退職代行は希望があれば即時行動に移ってくれますので、当日の朝に依頼して即日退職を希望すれば成立します。よって、依頼したその日の朝から会社に行かなくて良い状態になれます。
退職代行へ当日の朝に相談して即日辞める際の手順と注意点について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
退職代行でも退職できないケースだけは避けよう
通常法人(ただの株式会社)による退職代行の場合、退職の交渉が出来ないので会社から「退職代行会社からの相談を受け付けない」などと言われるとそれ以上の対応ができず退職が失敗します。
こうしたトラブルを防ぐためにも退職代行に依頼する際は弁護士、もしくは労働組合が運営する退職代行サービスに依頼しましょう。
【補足】非弁行為による退職交渉
弁護士法 72 条が禁止する弁護士
非弁行為について – 中村和洋法律事務所
でない者が報酬目的で行う法律事務の取扱い行為
又は訴訟事件や債務整理事件等の周旋行為を指す。
法律事務とは一般的に、
退職代行サービスは非弁行為か?|社団法人 日本退職代行協会
・法律相談(金銭をもらい法律に関するアドバイスを行う)
・示談交渉
・債務整理
上記のものが主な内容になるそうですが、退職代行サービスに当てはめた場合に該当する法律事務はあるのでしょうか?
そちらが下記のものになります。
・有給休暇の消化、もしくは買取の交渉
・未払い賃金、未払い残業代の支払い交渉
・各種ハラスメントに対する慰謝料請求
・損害賠償の請求
・公的書類(退職届など)の作成
以上のように、勤めている企業側との「交渉」を退職代行サービスが行った場合は違法になる可能性が高くなると判断できます。
退職の交渉に対する行為は非弁行為と呼ばれます。
「辞めます」という旨をご自身に変わって伝えること自体は誰でも可能ですが、法務やお金に関する折衝などは弁護士、もしくは労働組合でなければ対応が認められていません。
弁護士と労働組合は一般法人と異なり交渉権があります。
中でも、労働組合には「団体交渉権(憲法や労働組合法など各種の法律で規定されている労働者の権利)」がありますので、労働組合からの相談を受け付けないことは原則として違法となるため会社側は無視ができません。
よって、確実に退職を実現させたいなら弁護士、もしくは労働組合が運営する退職代行サービスに相談してください。
引き継ぎは義務ではない
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。
よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。
引き継ぎをしなくても退職できる
即日退職を検討するような状況であれば会社との関係は難しい状態になっていることが考えられます。
会社から「引き継ぎをしないので退職は認められない」等と言われても会社の主張に正当性はありませんので無理に引き継ぎに固執する必要はありません。
退職時の引き継ぎについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
備品を返却する
スマホ、PC、制服など会社から借りている備品はかならず返却してください。返却しないと後でトラブルの原因になる可能性が残ります。
直接渡しにいくのが難しい時は、各種の備品をまとめて会社に郵送しましょう。
私物を回収しておく
私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性があるので辞める前に私物だけは確保して置いた方が無難です。
ですが、どうしても残ってしまう場合は着払いで送ってもらうよう会社に伝えましょう。なお、ご自身で伝えるのが難しい時は退職代行に相談して代わりに伝えてもらってください。
退職後の書類を確認する
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票
- 扶養控除等(異動)申告書
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 給与振込先届
- 健康診断書
など、退職時に必要な書類を会社から郵送してもらうよう会社側に伝えましょう。退職後の失業手当の申請、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。
退職者に対しては退職後に会社側から書類を送ってもらうのが一般的なので過度に心配する必要はありませんが、退職代行利用時に代行業者に対して「辞めた後に必要書類を送るように伝えておいてください。」などと併せて伝達しておくと確実です。
まとめ
有給が無くとも即日退職できる法的な条件はありますし、実質的な即日退職と同じ状況を作ることも可能です。
そのため、どうしても辞めたい状況にいるのに有給が無いからと我慢する必要はありません。
必ずしも退職を推奨しているわけではなく、長く続けられるなら双方にとって良いことだとは思っていますが、どうしても追い詰められている状況であれば別です。
『即日退職できる選択肢もある』と知っておくだけでも少なからず気持ちにゆとりが生まれます。
もしもの時は我慢して抱え込むのではなく、まずは退職代行に相談して今の状況を解消する選択肢を一緒になって探っていきましょう。