「うつ病なのに仕事を辞めさせてくれない、でも辞めたい」という時に確実に辞める方法、及び辞めても良い根拠について解説しています。
うつ病なのに仕事を辞めさせてくれない
うつに関係なく仕事を辞められないのは違法
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
退職は民法第627条で定められた労働者の権利であり、会社はその権利を拒否することが出来ません。そのため、退職の意思を伝えれば必ず退職は成立します。
にも拘わらず辞めることが出来ないのであれば会社側の違法行為となるので、会社側の要請に従う必要はありません。
在職強要に該当
(強制労働の禁止)
労働基準法 第5条
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労働基準法 第5条より、労働者を強制的に働かせることは違法行為とみなされます。
在職強要や辞めさせてもらえないトラブルについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
ハラスメントに該当
在職強要はハラスメントという観点からも違法行為に該当します。
ハラスメントはパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)に該当。在職強要と同様に違法行為です。
ハラスメントが明確であれば、「身の安全が確保されていなければ出勤することはできない」と伝えて労働を拒否(休む・辞める)することが可能です。
ハラスメント対策で詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
いずれの場合であっても「辞められないこと」それ自体が違法行為に該当しますので、会社からの要請に従う必要はありません。
心療内科の診断書があるのに退職できないのは違法
労働者の身の安全の保障が確保できない状態での勤務は認められませんので、心療内科の診断書があるのに退職できない場合は会社側の違法行為となり応じる必要はありません。
必要に応じて弁護士を通じて法的に裁いてもらっても良いでしょう。
うつなので即日退職したい!という時は以下の記事もご参考になさってください。
うつだけど仕事を辞められない、という職場で退職する手順
うつにも拘わらず仕事が辞めれないなら職場環境が異常。辞めることは甘えではなく身の安全を考慮した当たり前の判断です
どうしても辞めさせてくれない時でも確実に退職できる方法、および退職後の生活の安全を考慮した辞め方を以下よりご確認ください。
【注意】バックレによる即日退職は違法なので控える
民法第627条があるため、一部の条件を除き原則として即日退職は認められていません。そのため、バックレによる即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
以上のことからバックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
1.就業規則を確認する
就業規則に特殊なルールが設けられていると辞める際の手続きが面倒になる可能性がるので、予め会社の辞め方のルール・規則に違反しない辞め方を確認しておきましょう。
2.法に則って辞める
「うつに関係なく仕事を辞められないのは違法」でも触れたように、退職は法で定められた労働者の権利であり最短で退職の2週間前から辞める旨を申告しておけば退職が成立します。また、会社側には労働者の退職を拒否する権限はありません。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
- どうしても今の職場を辞めさせてもらえない
- でも、どうしても辞めたい
というご状況であれば法に則って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示して辞めてしまいましょう。
退職届を直接渡す以外の形で辞める意思表示をする場合
退職届を渡すのが難しい方は、
- 配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送する
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
などの手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えましょう。
民法第627条により、解約の申入れの日から2週間経過すると退職が成立します。
退職の意思を証拠として残しておくことで法的な証明になります。普通の会社であれば本来ここまで徹しなくとも退職願いを出す、退職の旨を口頭で伝える、などで十分なのですが、うつにも拘わらず辞めさせない時点で普通の会社ではないのは確定です。よって、労働者側も退職対策を徹底した方が良いです。
【補足】うつ病の診断書を用意できればより確実
うつ病と認定された診断書を会社に提出すれば退職の正当性を客観的に証明できます。
うつ病の診断書は心療内科や精神科で用意してもらえますが、自分から申請する必要があるので診てもらった際に「診断書を書いてください」と伝えてください。
診断書の発行料は2,000~6,000円、発行には即日~数日かかることもあるので予め受診して用意しておきましょう。
3.有給を消化して辞める
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条 - e-Gov法令検索
- 入社日から6ヶ月が経過している
- 全労働日の8割以上出社している
以上を満たしていれば労働者の誰しもが有給の権利があります。
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。よって、有給が残っている場合は必ず退職前に有給を消化してしまいましょう。
民法第627条で退職までに最短でも2週間が必要とされていますが、その期間は必ず勤務していなくてはいけないとは決められていません。
よって、退職の意思を伝えてからその後の2週間は有給で過ごして退職することで実質的な即日退職と同じ状況を作ることが出来ますし、有給が2週間以上残っている場合はそれだけ早くに実質的な退職状況を作り出すことが出来ます。
なお、有給は正社員だけの権利ではなく正社員、派遣、パート問わず条件を満たせば有給という権利が皆一様に発生しますので雇用契約内容に関わらず有給の条件を満たしていれば誰でも有給を申請・消化することが可能です。また、有給の権利がない方は欠勤扱いにして代用してもらいましょう。
会社から有給が認められない、と悩む方は以下の記事もご参考になさってください。
4.労働基準監督署は退職させてくれないときの選択肢にはなる
労働基準監督署に相談し、辞めさせてくれない会社に指導を促してもらうこともできます。
ただし、注意点として。
労働基準監督者への相談は料金は発生しませんが
- 絶対動いてくれる保証はない
- あくまで会社に対して指導をするだけであり労働者個人の救済を必ずしも保証するわけでは無い
- 違法性を訴えるには必要な書類を用意する必要がある
など問題解決に向けてハードルが高いのも事実です。
そのため、上記を理解した上で
- あまりにひどい会社なので訴えたい
- ご自身でも相談できる資料を集めることができる
ということであれば一度相談してみると良いでしょう。
5.給付金を申請しておく
うつの場合、辞めた後に心の休息期間を用意する必要があるので、それに伴って当面の生活費が懸念されます。
失業手当の申請だけでは心配な方は、失業手当と同時に支給してもらえる「給付金」制度にも申請しておきましょう。
失業保険は通常2ヶ月しか受け取ることが出来ませんが、給付金なら最大28ヶ月に渡って給付してもらえる可能性があります。
以下の条件に該当する方は給付金対象となるので、生活費への不安がある方は申請してみましょう。
【条件】
- 社会保険に1年以上加入している
- 退職日まで2週間以上ある
- 次の転職先が決まっていない
- 20歳以上
6.どうしてもの際は退職代行に相談して辞める
- どうしても辞めさせてくれない
- うつの影響もあってか退職を自分から切り出すのが難しい
- でも、すぐにでも辞めたい
という状況であれば労働組合による退職代行サービスを利用して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホからLINEで申込み相談が可能、希望があれば即日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間から職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
などがあります。他にも、「有給消化や残業の未払いなども変わりに交渉」もしてくれるので、退職代行費を支払ってでも利用するメリットがあります。
そのため、もしあなたが
- 退職を切り出してもどうしても辞めさせてくれない
- これ以上は自分で辞めるのが難しい
- でも、すぐにでも辞めたい
等の場合は迷わず労働組合が運営する退職代行サービスを利用することをおすすめします。
まとめ
繰り返しますが退職は労働者の権利。辞めさせてくれない会社が異常なだけですので会社からの引き止め要請に従う必要はありません。
法に基づきご自身で退職処理ができるならそれで良し。それが難しい時は労働組合による退職代行を利用して即日で辞めてしまい、今後のご自身の人生のためにも早くに今の職場から離れてしまいましょう。