年度途中で退職する際に迷惑を最小限にして辞める流れと注意点について解説します。
年度途中の退職が迷惑になるか?は職場次第
年度途中の退職が迷惑なるか?といえば人手不足な職場、もしくは繁忙期での退職なら迷惑に感じさせてしまうかと思います。ですが、そうで無ければ居なくなって寂しい、といったことはあるかと思いますが過度に迷惑に感じることは少ないでしょう。
退職は労働者の権利
迷惑かどうか?は職場環境次第となりますが、大事なことは「迷惑」と「ルール」を一緒にしないことです。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
「退職することで周囲に迷惑をかけてしまうかも」と心配するお気持ちは理解できます。ですが、退職そのものが法的に禁止されていることはありません。
年度途中退職は違法行為ではありません
仮に、「職場から今辞められるのは迷惑だ」「就業規則上いま辞めてもらうのは出来ない」などと言われたり、特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの事情があったとしても就業規則よりも法律が優先されます。
つまり、会社からの要請には強制力はなく、民法第627条がある以上は退職が出来ないということはありません。退職自体は確実に成立します。
【補足】基本的には円満退社を第一に
法的に退職の自由が認められているから好き勝手止めても良い、ということではありません。基本的には円満退社を第一に考えてください。あくまで「どうしても」の場合にのみ、法的に退職の自由が定められている点を踏まえて退職が可能・退職自体は何も悪いことではない、ということです。
途中退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
やむを得ない理由が起きた場合
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
退職理由が怪我・病気、家族の介護、出産、引っ越しなどで、どうしても勤務が出来なくなった場合はやむを得ない事由に該当します。
この場合、事情が事情ですので途中退職で迷惑になるかも?などと迷うことなく、すぐに会社に事情を相談して退職処理を進めてください。
人手不足は会社の責任
- 人手不足だから辞められると困る
- 人手不足だから後任が来るまで待ってほしい
- 人手不足なのに辞めるだなんて、みんなに迷惑だと思わないのか!?
などと言われたとしても人手不足はあなたの責任ではありませんので気にする必要も無ければ、会社の要請に従わなくてはならない法的な義務もありません。
会社の人事・採用の問題であり、問題を先延ばしにしてきた会社の責任です。そのため、人手不足があったとしてもそれが労働者であるあなたを引き留めて良い理由にはならないので会社の要請に応じる必要はありません。
途中退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
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引き継ぎがいない時の辞め方については以下もご参考になさってください。
仕事を途中で辞める際は迷惑を最小限にして退職しよう
バックレ・無断欠勤による即日退職は違法なので控える
民法第627条があるため一部の条件を除き原則として即日退職は認められていません。
そのため、退職を伝えると迷惑に思われているのが嫌でバックレてしまおう、などになると違法行為となり労働者であるあなたに対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。
当然ですが法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
繁忙期は可能な限り避ける
繁忙期に退職の時期が重なると会社側にも影響が出るため、出来る限り繁忙期は避けて閑散期に退職できるよう日程を調整してみてください。
また、繁忙期周辺での退職を希望すると繁忙期を見越して退職の引き止めや退職申告を取り扱ってもらえない、などが起こる可能性もあります。
もちろん年度途中の退職というどうしても急遽退職せざるを得なくなった事情は理解できますので、あなたの退職にとって可能な範囲でかまいません。
事情がありどうしてもの場合は仕方がありませんし、ご自身の退職を最優先にしてもらうべきですが、そうで無ければできる限り会社の繁忙期は避けて退職処理を進めた方が良いでしょう。
引き継ぎをする
会社と決めた退職日までの中で有給消化などの期間を調整し、退職日までに間に合うよう引き継ぎを行います。もし間に合わない場合は後任の方にために引き継ぎ資料(引き継ぎマニュアル)を用意しておきましょう。
なお、引き継ぎ資料には以下を記載してください。
- 業務の社内での位置付け
- 業務の流れ(フローチャートなど)
- 業務に関わる社内外の関係者
- 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
- 顧客情報など必要なデータ
見ていただくとわかるように、業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておく資料になります。また、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめてください。
【補足】引き継ぎは義務ではないし、拒否もできる
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。
よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。
退職時の引き継ぎについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
辞める際の注意点
損害賠償請求を気にする必要は無い
(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されています。そのため、年度途中で退職したとしても退職したということに対して損害賠償を義務付けることは出来ません。
損害賠償は第三者が見ても辞めることで会社に多大な悪影響を残したときに検討されます。例えば退職時に多くの同僚を一緒に引き抜いて辞めた、退職時に会社のインサイダー情報を公開した、などが該当しますが、ただ退職するだけであれば会社に多大な悪影響を残したとは認められにくいので原則として退職時の損害賠償は気にする必要はありません。
退職と損害賠償について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
有給を消化して辞める
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。また、有給の権利は退職してしまうと消滅してしまいます。
よって、有給が残っている場合は必ず退職前に有給を消化してしまいましょう。年度途中の退職であっても有給の権利があれば活用することに問題はありません。
実質的な即日退職も可能
民法第627条で退職までに最短でも2週間が必要とされていますが、その期間は必ず勤務していなくてはいけないとは決められていません。
よって、退職の意思を伝えてからその後の2週間は有給で過ごして退職することで実質的な即日退職と同じ状況を作ることが出来ますし、有給が2週間以上残っている場合はそれだけ早くに実質的な退職状況を作り出すことが出来ます。
なお、有給は正社員だけの権利ではなく正社員、派遣、パート問わず条件を満たせば有給という権利が皆一様に発生しますので雇用契約内容に関わらず有給の条件を満たしていれば誰でも有給を申請・消化することが可能です。
退職時に有給が使えないトラブルへの対処法について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
ボーナス支給後に辞める
ボーナスは夏と冬の年2回、支給されることが一般的。目安としては7月と12月に該当する会社が多いです。
そのため、ボーナス支給後である7月以降、もしくは12月以降を目安として退職に動いた方が労働者側としてはメリットが大きいと言えます。
もちろん「繁忙期は可能な限り避ける」と同様に年度途中の退職というどうしても急遽退職せざるを得なくなった事情は理解できますので、あなたの退職にとって可能な範囲でかまいません。
可能であればボーナス支給後に退職をした方があなたにとってはメリットがありますよ、ということです。
転職エージェントに相談する
退職後も別の職場で勤務を検討している用でしたら、勤務中に転職活動を進めて、退職後すぐに就業できるように準備しておきましょう。
また、日々の忙しい中で会社勤めと転職活動を両立させるなら転職エージェントへ登録をしておくと便利です。
新入社員の方が転職するなら「第二新卒(新卒入社で2~3年)」として見られるため、第二新卒に特化したキャリアスタートに登録しておくとご自身に合った転職先を探しやすいです。
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当面の生活費を確保する
退職後にしばらく休むことを検討している場合、失業後の生活費確保が重要になります。
退職後の支援として失業手当がありますが、失業手当は通常3ヶ月しか受け取ることが出来ません。
そこで、失業手当とは別に失業中の方の支援を目的とした「給付金(社会保険給付金サポート)」という国の制度に別途申請しておきましょう。給付金なら最大28ヶ月に渡って給付してもらえる可能性があります。
以下の条件に該当する方は給付金対象となるので申請してしまいましょう。
【条件】
- 社会保険に1年以上加入している
- 退職日が本日から『14日以上、90日未満』
- 年齢が20歳~54歳
- 現時点で次の転職先が決まっていない
一般的には給付金制度はまだ知られていないことが多いので不明な点もあるかもしれませんが、少しでも該当しそうと思えたら「自分が該当するのか?」と一度問合せてみてください。それが一番確実です。(すでに退職してしまっている人でも対象になります。)
退職後の生活費に対する不安を少しでも無くすためにも退職時は必ず申請しておくことをおすすめします。
退職時に会社から必要な書類を受け取る
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票
- 扶養控除等(異動)申告書
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 給与振込先届
- 健康診断書
など、退職時に必要な書類を会社から郵送してもらうように伝えましょう。
退職後の失業手当の申請、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。
基本的には退職後にご自宅に郵送されてきますが、しばらく待っても届かない場合は会社に確認の連絡を入れてください。
年金や社会保険について
すぐに転職せずしばらく休みをよる際は年金や保険の切り替えが必要になり、役所に行って手続きをします。
年金は厚生年金から国民年金へ、社会保険は退職した職場の社会保険から国民健康保険に変更になります。
役所での手続きには年金手帳、離職票、職場の社会保険の資格喪失日がわかる書類などが必要になるので退職時は必ず受け取ってください。
年度途中に退職した場合の税金手続き
会社に勤務中の方であれば勤務中は給料から自動的に税金が引かれていますが、退職してすぐに転職が決まらない場合は毎月の税金を自分で収める必要があります。
中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられないため所得税は納め過ぎの状態になります。
納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。確定申告には退職後にもらえる源泉徴収票が必要なので無くさないように注意しましょう。
なお、申告は退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、長引くと忘れがちになるため申告に必要な添付書類がそろい次第早めに申告をしてしまうことをおすすめします。
備品は返却する
スマホ、PC、制服、社章など会社から借りているものは必ず返却しましょう。
まとめて直接返却しても良いですし、それが難しければまとめたものを郵送で会社に送っても問題ありません。
私物を回収しておく
私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性がありますので、辞める前に私物は持ち帰った方が無難です。
どうしても残ってしまう場合は会社側に私物の郵送(着払いの方が良いでしょう)を伝えてください。
自分だけの文具、マグカップ、社内で使うブランケットやカーディガン類、スリッパ、リップクリームなど小物類、この辺りは会社で利用される私物で多いものといえます。
退職の手順
1.法に則って退職届を提出して辞める
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
どうしても今の職場に居続けるのが難しい
というご状況であれば法に則って退職の意思を伝えるために「退職届を提出」して辞めましょう。
退職届を受け取ってもらえない場合
事情があり退職届を直接渡すことが出来ない、もしくは相談したのに受け取ってもらえない場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送してください。
会社側に退職届が届けられたことが証明できるため退職の意思を伝えた証拠になります。
また他にも
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えるのも有効です。
なお、退職は口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性がありますので退職届をはじめとした退職の意思を示した証拠を残しておくのが確実です。
加えて、退職後にあなたが退職したことを確認するため会社はハローワークから退職者の退職届を要請してきます。退職後の書類(離職票など)をスムーズに受け取るためにも退職届を会社側に渡すのが一番のおすすめです。
なお、万が一に会社側が退職拒否をしてきた場合「在職強要」となり違法行為に該当しますので会社の要請を受諾する必要はありません。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
2.どうしてもの際は退職代行に相談する
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、必要に応じて有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 自分から退職を切り出すのが難しい
- 切り出したとしても辞めさせてもらえない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
年度途中退職となり気まずさを感じることは十分に理解できます。
ですが、どうしようもない事情がある際は仕方が無いことですから、出来る限り周囲に迷惑をかけることの無い円満退社を目指しましょう。
バックレや余程失礼な対応をしない限りは会社側も認めてくれます。もしどうしても退職トラブルが起こりそうな場合は法に則って退職届を提出して辞めるか、退職代行という第三者機関を間に介して円滑な退職処理を進めてみてくださいね。