転職先が決まってから退職まで1、2ヶ月しかない状態では社内でどう対応すべきか?辞める際の注意点と共に解説します。
転職先が決まってから退職するまでに1~2ヶ月しかないのは大丈夫?
転職先が決まってから退職するまでに1、2ヶ月しか期間が無いことは問題ありません。
退職は民法第627条で定められていますが、辞める2週間前までに申請すれば退職が成立します。また、仮に社内規定で退職は辞める3ヶ月前までなどと規定されていても社内規定には強制力はなく、あくまで労働者へのお願いに近いものになります。
社内規定よりも民法が優先されるため2週間以上期間が空いているなら何も問題はありません。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
伝え方に注意
まずは直属の上司に伝えましょう。
メールやチャットもしくは電話などで直接話す時間をとってほしい旨を伝えてください。なお、相談時には転職したことや退職する旨を伝える必要はありません。
上司に時間をとってもらったら転職が決まって退職する旨を直接伝えてください。
次の仕事が決まってから辞める際の注意点
次が決まっているからと退職を伝える際、あなたが辞めた後に会社が負担にならないよう、できる限り早くに上司に退職を伝えるのがマナー。
その際、相手(上司や会社)に嫌な印象を与えることなく、且つご自身にとって問題が起こらないように退職の事実を伝えてください。
1.【必須】次の転職先は言わない
次の職場の具体的な会社名を伝えると余計な詮索をされ、万が一にも「転職先に迷惑がかかる」「自分にとって不利益な行為をされる」などのリスクがあります。
そのため、次の転職先は言わない方が良いです。
仮に質問された場合、
- ○○に力を入れている会社なんです
などと事業内容を取り上げて抽象的に答えるに留めておきましょう。
同業種・業界の場合は伝え方に注意
転職先が現在の会社と同業種の場合、バレた時に嫌な印象を持たれる・誤解される可能性があります。そのため、伝える際は「同業種であることはにおわせない」且つ「それとなく答える」ぐらいの伝え方に留めておきましょう。
2.バックレはしない
民法第627条があるため、一部の条件を除き原則として即日退職は認められていません。そのため、バックレによる即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職先からの印象を損ねる
懲戒解雇になるとその旨を相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。
せっかく内定が決まっているのに転職先からの印象にマイナスに働くことは危険でしかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
3.転職先から入社までの猶予をもらう
転職先から内定を受けたら内定承諾を行い、その際に入社日を決定しますが、転職先に入社する日までに現職場での退職処理を完了する必要があります。
そのため、転職先に入社するまでの猶予をもらうよう日程の相談をしましょう。1、2ヶ月ほど目途にして相談すると良いでしょう。
4.次の転職先が決まっているなら、すぐに退職する旨を伝える
次が決まっている時はかくして先延ばしにする分だけ現在の職場にも転職先にも迷惑がかかります。そのため、決まり次第すぐに退職する旨を伝えてください。
退職理由は次の仕事が決まったと伝える
下手に隠すよりは「次の会社が決まっている」と正直に伝えた方が現在の職場でも諦めてもらいやすいです。
『転職先が決まっている=この会社に留まることは無い・退職する』という旨を伝えてください。
プロジェクトの進行途中であっても退職は可能
何かしらのプロジェクトの進行途中で辞めにくい状況であっても民法第627条に基づき退職は可能です。
もしもの場合はお詫びの言葉、出来る限りの引継ぎをしつつプロジェクトチームから抜けさせてもらいましょう。
プロジェクト途中をはじめ中途半端なタイミングでの退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
5.退職届を提出する
民法第627条より退職時は解約の申入れが必要になります。そのため、必ず退職届を提出してください。
辞める際は、猶予をいただいた次の転職先の入社日と合わせて退職に必要な期間を設定し、その日までに辞める旨を退職届に記載して会社に辞表を出します。
なお、退職は口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるので退職届という証拠として残した方が確実。
また、会社は退職者が出た時にハローワークから退職した人物の退職届を送るように要請されますので、退職後の事務処理で手間取らないためにも退職届は提出してください。
【補足】退職願と退職届の違い
退職願は辞表の意思表明をあらわすもので、雇用者側の受理・承諾を求めます。雇用者との合意が必要となるのでこれを雇用者に受理・承諾してもらわなければ退職の効果は生じません。
退職届は労働契約の一方的な解約の意思、辞職の意思表示を表すもので、出してしまうと取り下げはできません。退職届の場合、雇用者に伝えたら雇用者の受理・承諾がなくとも、2週間の経過により、退職の効果が生じます。
退職願はそれ自身に法的な効力が生じないので退職願いが受理されないこと自体には違法性がありません。よって、退職を成立させたいときは「退職届」を会社側に提出してください。退職届であれば退職の意思を示したことになるので退職が成立します。
急遽の場合は民法に基づき判断する
次の勤務先への入社日が急遽決まり、辞めるまでに1ヶ月の猶予もない場合は民法第627条に基づき14日で辞めましょう。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
労働者は退職の14日前に辞める意思表示をすれば退職できる権利がある、その権利を使用者(会社側)は拒否することが出来ません。
ただし、急遽の場合は現職場の方々に迷惑をかけてしまう可能性が高いので謝罪の言葉を伝えつつ退職処理を進めてください。
【補足】退職する3ヶ月前なら辞表を出す必要は無い
就業規則で「3ヶ月以上前に伝える必要がある」などの記載があった場合、一般的な範疇を超える長い期間になります。
規定に従って問題無く次の職場に転職できるなら就業規則に従っても構いませんが、長すぎることで次の転職に影響が出る場合は無理に従う必要はありません。
民法第627条を元に2週間で辞めてしまうか、後述する退職代行など第三者機関に相談して次の転職先に影響が出ないように先手を打って退職手続きを進めましょう。
6.引き止めに揺らがない、残っても良いことは無い
引き止められても残らない方が良いです。
引き止めで残ってしまった場合、
- 転職先に迷惑がかかる
- 待遇が悪化する
- 残った職場では「辞めたいと思っている人間」という目で見られる
- 「思い直したけどやっぱり辞めよう」となったときにも辞めにくくなる
などのリスクがあります。
また、仮に引き止め条件として交わした待遇の改善に関する口約束があったとしても必ずしも約束が実行されるとは限りません。
「また今度、、、」と煙に巻かれて約束が無かったことにされることもあります。
残って得をするのは辞めさせなかったことで人事評価が下がらない職場の上司だけであり、ご自身は残ったとしてもメリットがありません。
一度退職を伝えたのなら引き止められることなく次の職場に切り替えましょう。
引き止め対策に対して対して詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
7.有給消化を利用する
退職時に有給が残っている場合、有給を消化しきって退職しましょう。
有給が残っていると退職後は権利が破棄され、残った有給に対しても原則として買取は認められていません。つまり、残っているとせっかくの権利がもったいないだけです。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給の取得は法で定められた労働者の権利であり、その権利を会社側は拒否できません。
仮に有給を消化させてくれない時は明確な違法行為に該当しますので、会社からの要請を承認する必要はありません。
有給を利用して辞めることが出来れば次の転職先への移行も落ち着いて行うことが出来ますので、有給が残っている場合は退職前に有給を消化しきってしまいましょう。
退職と有給消化について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
8.引き継ぎ・あいさつ回り
クライアントや関係者各位へのあいさつ回りに加え、ご自身の業務内容やクライアント情報をまとめて引継ぎ用のマニュアルを用意して後任に引継ぎをしておきましょう。
なお、後任が居ない場合は引き継ぎ資料を作成して上司に渡しておけば問題ありません。
引き継ぎ資料には以下を記載してください。
- 業務の社内での位置付け
- 業務の流れ(フローチャートなど)
- 業務に関わる社内外の関係者
- 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
- 顧客情報など必要なデータ
見ていただくとわかるように、業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておく資料になります。また、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめてください。
【補足】引き継ぎは法的義務ではない
引き継ぎは法的な義務や強制力のある業務ではありません。あくまでこれまでの会社への感謝を込めた行為の1つです。よって、引継ぎは必須ではありません。
だからと言って引き継ぎ業務をしなくて良いということではありませんが、「後任がいないから引継ぎができない~、」ということはありませんし、「引継ぎができないので辞められない~、」などと言われたとしても応じる必要は無い、ということです。
退職と引継ぎの関係についてより詳しく知りたい方は以下の記事もご参考になさってください。
9.事務手続き/資料の確認
【転職時に必要になる書類】
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 扶養控除等(異動)申告書
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 給与振込先届
- 健康診断書
転職時はこれらの書類が必要になります。
原則として退社後に会社側から資料は送られてきますが、心配な方は念のため人事・総務に一声かけておくと良いでしょう。
雇用保険被保険者証と年金手帳は原本を会社で預かっていることが多いので、退職時に返却してもらい、転職時に転職先へ提出してください。また、離職票(離職証明書)は退職後しばらく転職活動をしない場合に必要な書類となるので、転職先が決まった上で退職手続きをする際は基本的には必要ありません。
10.備品の返却
PC、スマホ、制服、社章など会社から借りているものも忘れずに返却しましょう。
まとめて直接返却しても良いですし、後日返し漏れがわかった際は漏れた分を郵送で送れば問題ありません。
11.失業手当の支給は無い
次の転職先が決まっている場合、失業期間が空かないので失業保険(失業手当)を受け取ることは出来ません。
次が決まって辞める場合は自己都合退職に該当しますが、自己都合退職は基本手当の受給資格が決定した日(=離職日の翌日)から7日間の待期期間に加えて2ヶ月後の支給となるので2ヶ月強という間が必要になります。
次の転職先が決まっているのであれば退職後に約2ヶ月強の期間が空くことはほぼありえませんので、基本的には失業手当の支給対象にはならないと考えた方が現実的です。
次が決まっているのに辞めさせてくれない時の対処法
次が決まっているのに辞めさせてもらえない場合、
- 転職先に迷惑がかかる
- 最悪の場合、次の就職先の話が白紙になる
など、ご自身のキャリアに対してリスクしかないので、辞めさせてくれない時の対処法も合わせて理解しておきましょう。
退職の引き伸ばしへの断り方は「法の基づき対処する」もしくは「第三者機関に依頼する」のいずれかとなります。
在職強要に従う必要は無い
(強制労働の禁止)
労働基準法 第5条
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労働基準法 第5条より「労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」とあるため、在職を強要することは強制的に働かせることと同義となり認められていません。
そのため、退職を希望しているにも関わらず過度な在職強要をしてくる会社は違法行為に該当しますので会社からの要請に従う必要はありません。
これは法で定められた労働者を守る権利ですので、前提として理解しておきましょう
在職強要について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
退職を2週間前で成立させて辞める
「5.退職する1、2ヶ月前には辞表を出す」でも触れたように、民法第627条により最短で退職の2週間前から辞める旨を申告しておけば退職が成立します。
また、民法第627条より退職は法で定められた労働者の権利であり、会社側には労働者の退職を拒否する権限はありません。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので、退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
どうしても今の職場を辞められない時は法に則って退職届を提出して辞めてしまいましょう。
退職届を受け取ってもらえない場合
退職届を受け取ってもらえない、もしくは事情があって直接手渡すのが難しい場合は退職届を内容証明郵便で会社に送ってください。
配達記録が残り会社側に届いた(=退職の意思を会社に伝えた)ことが証拠として残ります。
なお、退職届以外の方法としては
- 退職の旨を記載したメールを送り、送信履歴を保存しておく
- 電話や直接伝える際は録音しながら伝える
なども退職の意思を伝えた証拠として成立します。
退職の意思(解約の申入れ)を証拠として残して会社側に伝えることが出来れば、上述した民法に従い解約の申入れの日から2週間経過すると退職が成立します。
普通の会社であれば本来ここまで徹しなくとも退職願いを出す、退職の旨を口頭で伝える、などで十分なのですが、退職届を受け取ってもらえない時点で普通の会社ではないのは確定です。よって、労働者側も退職対策を徹底した方が良いです。
退職の引き留めが酷い会社への対策は以下の記事もご参考になさってください。
どうしてもの際は退職代行に相談する
- 退職を伝えても辞めさせてもらえない
- これ以上、自分から切り出すのは難しい
- でも、どうしても辞めたい
という場合は労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が完了します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)で申込み相談が可能、希望があれば即日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間から職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的な利用メリットとして、
- 確実に退職が成立する
- 引き留めに会うこともない
- 自分から退職を切り出さなくて良いので心理的に楽
などがあり、他にも
- 残業代の未払いや有給消化などの交渉も可能
なので、あなたが代行サービスに支払う代金以上の利用メリットがあります。
そのため、もしあなたが
- 退職を認めてもらえず困っている
- 次があるのでもう辞めなければマズい
- 今すぐに会社を辞めたい
という時は労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしましょう。
※どうしても自分の力では辞めるのが難しい、と悩んでいる方だけが相談してください
まとめ
転職先が決まっている以上、今の職場に居られる期限は決まっています。
そのため、今の職場や転職先に迷惑がかからないようすぐに退職する旨を伝えて円滑に辞めるよう心がけてください。
そして、もし退職時に辞めさせてくれないようなトラブルが起こった際は本記事でお伝えした手順で法に則って退職処理をするか、それが難しい時は労働組合が運営する退職代行に相談して退職処理を進めてください。