辞める時は退職願ではなく退職届を提出する理由、および仮に退職届が無くても退職が成立する理由について解説します。
トラブル無く退職したいが退職時の書類の扱いがわからない、という時にご参考になさってください。
退職願は出さずに退職届を出せば退職は成立する
退職願は辞めるために会社の承諾が必要になります。つまり、却下される可能性もあるため確実に退職できるとは言えません。
一方、退職届は会社に退職の可否を問わず、自分の退職を通告するための書類となります。一度提出したら会社が認めない限り取り下げることは出来ず、確実に辞めると決めた際に用意する書類となります。
原則として退職する意思が固く、上司からも退職日の承諾を得ている場合において退職届を提出するのがマナーです。しかし、仮に上司の承諾が無くとも退職届を提出することはできます。
退職届出さずに辞めることも可能
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条より退職は解約の申し入れをしてから14日経過すれば法的に退職が成立します。
退職届の代わりに口頭で退職する旨を伝え、会社がそれを承諾した場合は退職届を提出せずに辞めることが成立します。つまり、退職届を出さないと退職できないわけではありません。
退職届を出さなくてもいい理由
民法第627条より退職には解約の申入れをすることが求められていますが、解約の申し入れ方法には退職願や退職届の提出が義務づけられていません。
そのため、辞める意思表示をして会社が認めたら14日経過後に退職(労働契約の解除)ができます。
【補足】トラブルを避けるなら代案を用意する
退職届の代わりに口頭で退職する旨を伝えて退職を認めてもらうことは可能ですが、口頭で伝えると後になって言った・言わない問題が起こり退職がスムーズに進まなくなることがあります。
そのため、トラブルを避けるためにも原則としては退職届を渡してください。
なお、退職届を提出しても受け取ってもらえない時、もしくは事情があって退職届を提出できない時は
- 配達記録付き内容証明郵便で退職届を送る
- 退職に関する決裁者に対して退職の旨を書いたメールを送る
- 退職の旨を口頭で伝える際に録音して記録(証拠)を残す
などで退職の意思を証拠として残して伝えてください。退職届の代わりとなりますので退職処理で話しがこじれることはありません。
辞めさせてくれないトラブルがあった際は以下の記事もご参考になさってください。
会社をバックレた場合、退職届はどうする?
バックレた場合であっても退職届は出した方が良いです。
「退職届を出さなくてもいい理由」でもお伝えしたように退職届を提出せずとも辞めることはできます。ただし、退職届が無い場合は本人が辞めたことを証明するものが無いので退職扱いとして処理して離職票を発行するまでに時間がかかります。
退職後に失業手当を申請する方は多いですが、失業手当は離職票により手続きを行います。離職票の発行が遅れるということは失業手当に申請がおくれることに直結するのでご自身が困ってしまうことになります。
郵送で構いませんのでバックレた勤務先には必ず退職届を送り届けてください。
バックレによる退職は避けた方が良い
バックレによる退職は法で認められていないので違法行為に該当し、最悪の場合、会社から損害賠償請求などを求められる可能性もあります。
どうしてもの事情がある場合は別ですが、ご自身の身を守るためにも原則としては法に基づいた退職処理を行った方が良いです。
【補足】退職願と退職届は同時に出す必要は無い
退職願と退職届は同時に出す必要はありません。退職願と退職届はそれぞれ役割が異なるので同時に提出するものではないためです。
なお、「退職願は出さずに退職届を出せば退職は成立する」でお伝えしたように退職願は会社の承諾が必要になります。そのため、退職時に書類を提出をする場合は「退職届」を提出してください。
退職願を出しても音沙汰なしが続いてしまう
「退職願は出さずに退職届を出せば退職は成立する」でもお伝えしたように退職願いは辞めるために会社の承諾が必要になります。
そのため、願いを出したにもかかわらず会社側が承認を渋った場合、もしくは忘れていた場合は音沙汰なしの状態が続くことになります。
連絡が無いときは再確認を促す
退職願いを出してから1週間以上音沙汰が無いときは必ずリマインドによる再確認をしてください。
- 上司が忘れてしまっている
- 何かしらの理由で会社側が辞めさせないようにのらりくらり対応している
- 退職願いが退職権限を持つ担当に届いていない
などの可能性が考えられますが、退職が後ろに長引くほどにあなたの次の目標、次の仕事に影響が出るだけです。
会社から積極的に退職願いの対応をすることは無いので、音沙汰がない時はご自身で会社側に確認を促していきましょう。
【補足】退職届は出してくれない
退職届は会社側から用意してもらえません。そのため、ご自身で用意して会社側に提出してください。
退職届はB5(182×257mm)かA4(210×297mm)の用紙に下記項目を記載するのが一般的な書き方となります。
【記載項目】
- 退職する旨
- 退職希望日
- 有給消化日
- 氏名
- 所属部署名
- 申請書の提出日
作成した退職届は直属の上司に渡し、提出後は総務部や人事部に相談して退職に関する各種手続きを進めます。
退職届の書き方についてより詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
どうしても辞めさせてくれない時は退職代行に相談する
- 退職処理を進めてくれない
- 辞めたいのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という状況にある方は労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)で申込み相談が可能、希望があれば即日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間から職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的な利用メリットとして、
- 確実に退職が成立する
- 自分から退職を切り出さなくて良いので心理的に楽に辞めることが出来る
- 法に則って退職処理をするため法的なトラブルが起きない
などがありますので、あなたが代行サービスに支払う代金以上の利用メリットがあります。
そのため、もしあなたが
- どうしても辞めたい
- でも、自分の力で辞めるのは難しい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスの活用をおすすめします。
まとめ
会社に判断をゆだねるとご自身の辞める時期がズレてしまい、その後の計画に影響が出てしまいます。
そのため、辞めたい時は退職願いでは無く退職届を渡して自分の意思で辞める流れに持っていきましょう。
という状それでもどうしても退職処理をしてくれない、もしくは自分から退職を切り出しにくい御事情があるときは労働組合による退職代行という手段も選択肢として用意していただき、退職処理を円滑に進めてしまいましょう
辞めたいのにどうしても辞められない、という時は以下の記事もご参考になさってください