仕事を今すぐ逃げたいと感じたら逃げても良い理由を他の方々の体験事例・データと共に解説します。
仕事を今すぐ逃げたいなら逃げても良い
仕事を今すぐ逃げたいと思ったときは逃げても良いです。なぜなら、あなたの悩みに対して会社は責任を持って対応してくれるとは限らないからです。
例えば、やりたい仕事があるのにやれない場合、今後も会社があなたにやりたい仕事をやらしてくれる保障はありません。また、体調を崩してうつ病や適応障害になってしまった場合もその後のあなたの人生を会社は保障してくれません。
このように、今の嫌な状況を我慢していたとしても会社はあなたに何も保障や責任を持ってくれないので、ご自身の将来や身の安全を守るためにも仕事を今すぐ逃げたいと思ったときは逃げた方が良いです。

仕事で嫌な思いばかりして苦しい時は以下の記事もご参考になさってください。
仕事を辞めたい時に逃げても良い理由
周りが理解してくれているわけでは無い
あなたの悩みをあなたの周りの上司・同僚が完ぺきに理解してくれているわけではありません。そのため、周囲が思っている以上に本人が苦しい思いをしている状況であれば相談しても理解されません。
大事にすべきは周囲の目や評価では無く、あなた自身のやりたいこと・求める事はなにか?です。
今すぐに逃げたいと思えるほどに追い詰められているなら自分の気持ちに従って逃げてしまい新しい環境に目を向けた方が良いです。
仕事から逃げるのは甘えではなく選択肢に過ぎない
逃げるという言葉が使いやすいから使われることが多いだけで、仕事においては正しい言葉づかいではありません。
逃げるのではなく退職、もしくは職場から離れる、が正しい言葉であり、職場から離れることは社会人としてはただの選択肢にすぎません。
- パワハラ・セクハラなどのハラスメントに悩んでいる
- 体調不良で職場に迷惑をかけてしまうのでやむを得ず
- 家庭の事情(引っ越い、親の後を継ぐ、出産、など)
- 給与の未払いが発生した
- 雇用契約書と実際の労働内容との相違
例えばこうしたトラブルに該当する場合は退職するという選択肢が正しい判断です。逃げとは全く異なります。
家庭の事情は不可抗力でしかなくご自身に非はありません。またハラスメント、給与の問題、業務内容の相違は違法行為に該当します。離れて当然のことです。
ハラスメントは法律違反
ハラスメントはパワハラ防止法違反に該当します。
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
加えて、ハラスメントは被害者の心身に対して危険を及ぼす行為となりますので労働者の安全を確保できていない観点から労働契約法第五条違反にも該当します。
この場合、「身の安全が確保されていなければ出勤することはできない」と伝えて労働を拒否(休む・辞める)することが可能。場合によってはそのまま退職まで成立させることもできます。

ハラスメントについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
雇用条件の相違は法律違反
労働条件通知書と実際の労働内容との相違は労働基準法第十五条違反に該当。
(労働条件の明示)
労働基準法 | e-Gov法令検索
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
採用時に通達された労働条件通知書と実際の就業内容に相違があった場合は違法行為に該当し、即時解約(退職)が成立します。

条件の相違について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
逃げたからと後悔する必要は無い
逃げたいと思わせる職場環境がそもそも異常なわけです。
労働者の就業に対して職場環境の安全を確保することは労働契約法第五条で定められた義務であるにも拘わらず、その義務を怠った会社側が悪いのです。
そのため、逃げたからと後悔する必要はありません。「異常な職場から離れた」と正しい判断をしたと考えてください。

仕事から離れることへの考え方について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
【事例】逃げたいと感じる人は少なくない
仕事から逃げたいです。結局逃げないけど。
仕事から逃げたいです。結局逃げないけど。 – 明日の仕事の事… – Yahoo!知恵袋
明日の仕事の事を考えると眠れません。でも食べたり結局は体を押しても仕事に行けるのでうつ病ではないです。
鬱になって休職したいとか、甘ったれたことを考えたりしてる19歳女です。介護職をしてます。
皆さんはどうですか?仕事に行きたくない時、どう気持ちを切り替えますか?
仕事から逃げたいです。20歳男実家暮らし。
仕事から逃げたいです。20歳男実家暮らし。 – 僕は元々鬱になったこと… – Yahoo!知恵袋
僕は元々鬱になったことがあって、精神的にあまり自信がないです。今まで何度も「行くぞ、続けるぞ」と決意したのですが仕事でのミスや人間関係、精神的な苦痛で折れ、もう自信も意欲も失せてしまいました。
仕事から逃げたいです。辛いです。
仕事から逃げたいです。辛いです。 – 長い無職期間を経てやっと正社員… – Yahoo!知恵袋
長い無職期間を経てやっと正社員になれたのですが、仕事内容が難しくて覚えられません。また、興味のない業界なので頭にも入ってきません。職場の雰囲気も馴染めないし、辛くてもう逃げたいです。
実際問題として今の職場環境から逃げたいと思っている方は少なくありません。
合わない環境に居ても辛く、苦しいだけです。
退職理由の統計データから事実を理解する
厚生労働省「平成30年雇用動向調査結果の概況」の「転職入職者の状況」によると、男性では「給料等収入が少なかった(10.2%)」、女性では「労働時間、休日等の労働条件が悪かった(13.4%)」が退職理由の1つとして大きな割合を占めています。
また、「平成30年若年者雇用実態調査の概況」の「これまでの就業状況」によると、初めて勤務した会社をやめた理由として「労働時間・休日・休暇の条件が良くなかった(30.3%)」「人間関係がよくなかった(26.9%)」「賃金の条件が良くなかった(23.4%)」等が退職理由として挙げられています。
つまり、人間関係や労働条件が影響して退職をする方は一定数存在するということになります。
他にも求人情報サイトを運営するビズヒッツが、仕事から逃げたくなったことがある男女500人を対象に実施した「仕事から逃げたくなる瞬間に関する意識調査」の結果もあります。

調査内容からもわかるように仕事に対する不満や人間関係によって仕事を辞めてしまいたくなる人が多いことが分かります。
加えて、エン・ジャパンによる「退職のきっかけ」調査も見てみましょう。
参考データ】

他のアンケートと同様に労働条件、仕事に対する興味・関心、人間関係などから会社に行きたくないと悩む方が多くいることが見て取れます。
人間関係で異動の逃げはやむを得ない
「退職理由の統計データから事実を理解する」でもお伝えしたように人間関係のトラブルは多くの方が抱える問題の1つ。我慢し続けても精神的に消耗してしまうだけですので、人間関係で異動を願い出て今の職場環境から逃げるのもやむを得ないといえます。
人間関係が嫌で異動するのは幼稚なことでしょうか?
人間関係が嫌で異動するのは幼稚なことでしょうか? – 私は会社で事務職と… – Yahoo!知恵袋
私は会社で事務職として6年間働いています。
その会社で同じ課のある女性とうまくいかず悩んでいます。
具体的には、
私が挨拶しても、話しかけても無視をする
結婚のお祝いメールを送っても無視される、
仕事の用事で話しかけても、目も合わさずものすごく冷たい対応をされる、、、
など挙げたらキリがありません。
他にもこのような被害にあっている人がいたら励みにもなるのですが
辛いことにそういう態度を取られているのは私だけのようです。
気にしない、と思ってずっとガマンしてきたのですがそろそろ限界かもしれません。
上司と合わない・同僚と合わないなどはありますので、異動という手段は選択肢の1つとして常に検討に入れておくべきでしょう。
異動してすぐ退職だってありうる
なお、異動後すぐに退職をすることもあります。なぜなら異動先で新しい仕事を覚えることへのストレスやそもそも同じ会社なので社風が同じことで問題解決にならない等があるからです。
そのため、異動したからといって必ずしもどうにかなるわけでは無く、異動してもどうしても場合は問題は解決しないこともある・退職という選択肢も必要になる、と理解しておきましょう。
適応障害での退職は逃げではなく治療の一環
適応障害による退職に対して逃げと捉える人もいますが違います。
適応障害は病気です。そして、病気の原因が職場にある以上は職場から離れることが治療方法になるので適応障害による退職は身の安全を守るための治療の一環に過ぎません。
適応障害に対する理解が乏しい人が多いので誤って逃げというだけであり、その人の発言は誤った発言ですから無視して頂いて大丈夫です。
心療内科に診てもらい診断書を出してもらった上で会社にその旨を伝えて職場を離れてください。原因となる場所から物理的に離れて休息期間を設けることが一番の治療になります。

精神的なトラブルを理由に会社を離れる際の流れ・注意点について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
逃げた方が良い状況にいる場合は逃げるべき
違法行為を行っている会社はもちろん、人間関係などでトラブルがある会社であれば逃げた方が良い会社と言えますので辞めた方が良いです。
なぜなら、いち社員の立場で会社の体制を正すことは難しく、加えて人間関係も相手の性格を変えることは難しいので状況を変えようがないためです。
この場合、仕事を辞めることは逃げではありません。居続けても毎日過度なストレスで消耗してしまうだけです。
ご自身の身を守るためにもすぐに退職し、次の新しい環境探しに目を向けた方が良いです。

逃げるべき会社の特徴について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
辞めたところで人生終わらない
会社を辞めたところで人生の終わりにはなりません。転職するのが当たり前の時代、人によってはフリーランスなどでも活動している時代です。
よって、1つの会社から退社しただけで人生が終わることなんてありません。
適材適所という言葉があるように、人によって合う・合わないは存在します。辞めた会社・辞めようとしている会社はご自身に合わなかっただけです。
会社は他にも存在しますので今の職場に固執せず、次に切り替えれば問題ありません。

自分の体験談で恐縮ですが、辞めた後にどう感じたのか?の一例としてよろしければご参考になさってください。
【補足】次が決まってない状態で辞めるなら給付金の申請を
会社を辞める際に次が決まっていない場合、当面の生活費が心配になるかと思います。
そんな時は国から支給される給付金制度を利用してください。
給付金制度は失業手当とは別に申請できる失業者向けの支援制度。失業手当は支給期間が2ヶ月になりますが、給付金制度なら最大で28ヶ月間支払われる可能性があります。
以下、給付金を受け取れる方の該当条件となります。
【条件】
- 社会保険に1年以上加入している
- 退職日まで2週間以上ある
- 次の転職先が決まっていない
- 20歳以上
失業後の当面の生活費に不安を抱える方は忘れずに申請しておきましょう。
会社を逃げない方が良いケース
バックレで退職する
きつい環境だからとバックレによる退職だけは避けてください。
「社会的なモラルが~、」といった話ではなく(もちろんそれもありますが)、退職に関する法律である民法第627条によって『退職意思を伝えてから最短で2週間』と定められているため、急なバックレによる退職は違法行為となってしまいます。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
そのため、バックレた後に万が一にも法に基づき会社側から
- 賠償請求
- 呼び戻し
などを求められるリスクが残ってしまうため、ご自身の身の安全のためにもバックレによる退職にだけは控えてください。
辞めるなら法に基づき辞めた方が結果として安全で確実です。
仕事のミス・仕事ができない、などの場合
仕事でミスをしてしまう、仕事が人よりもできない・遅い、等の場合はキツイとは思いますが一考して欲しいです。
いきなり仕事ができる人はいません。仕事のミスやできる・できないは時間と共に慣れて業務精度を上げていくものですから、1度失敗したぐらいならすぐに辞めようとせず反省して次に活かすことを考えてみても良いかと思います。
仕事の失敗に対してある程度許容してくれて、次に活かすための動きをとってくれる職場なら居続ける価値はあります。
なお、ミスや仕事のやりとりにかこつけてハラスメントまがいな扱いをしてくる会社であれば問答無用に辞めた方が良いでしょう。
仕事から逃げる方法
1.休職
今の職場から物理的に離れた方が良いので休職を申請して休みをとりましょう。
休職は雇用関係を解消させずに一定の期間休む状況を作り出す制度です。そのため、会社の規定に従い休職願を提出して休みを確保しましょう。
なお、休職を義務づける法的根拠が無いため必ずしもどの企業にも休職の規定があるわけではありません。そのため、会社に休職の規定がない場合は以下の有給を検討します。
2.有給
退職は民法第627条で定められた労働者の権利であり、それ以上でもそれ以下でもありません。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条 – e-Gov法令検索
労働基準法第三十九条より有給は労働者の権利として定められており、正社員やパート問わずその権利を有します。
- 雇い入れの日(正式に入社した日)から6ヶ月経過している
- 期間の全労働日の8割以上出勤している
以上の条件を満たしていれば最低でも年間で10日の有給休暇を保有していることになり、その権利を行使することできます。
有給は条件を満たしていれば必ず取得できます。そのため、休みをとりたいときは遠慮なく有給を活用してください。なお、まだ有給の権利が無い・有給の残り日数が足りない、という場合は欠勤扱いにしてもらって代用しましょう。
3.異動
仕事が嫌になる理由が職場環境にあるなら職場を異動して環境を変えるのも選択肢となります。
【異動願いの提出手順】
- 会社の人事制度を確認する
- 異動願いはA4用紙で用意する
- 直属の上司に直接手渡しで提出する
異動願いを上司に届ける際は事前に「お話したいことあるのですが、お時間いただけますか?」とお伺いを立ててから異動願いの意思を伝えてください。また、異動願いは異動希望時期の1ヶ月前を目安に提出しましょう。
4.法に従って退職/転職
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
日本国憲法(昭和21年憲法)第22条第1項|厚生労働省
日本では職業選択の自由が定められています。また、民法第627条により退職は労働者の権利として認められており、会社はその権利を拒否する力を持ちません。
よって、法に従って会社を辞めてしまい次へと切り替えましょう。
最短で退職の2週間前から辞める旨を申告しておけば退職が成立します。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されます。そのため、退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
- 入社したけど合わないのがわかった
- どうしても辞めたい
というご状況であれば法に則って退職届を提出して辞めてしまいましょう。
退職届が受理されない場合
退職届は民法第627条の「解約の申入」を証明するためのものですが、会社側に受理されないことには解約の申入が証明できずに辞めることが出来ません。
そのため、直接渡しても受け取ってもらえない時は
- 配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送
という手段をとりましょう。
内容証明郵便なので相手側(会社側に)届いて書類を受け取ったことが証明出来ます。
他にも、
- 退職の旨を記載したメールを送り、送信履歴を保存して残しておく
- 電話で伝える際は録音しながら伝え、録音した内容は保存して残しておく
等でも解約の意思を伝えたことを証拠として残したことになります。
退職の意思を伝えたことが証拠として残せれば仮に会社がNOと言っても法的に退職処理が成立します。よって、民法に従い解約の申入れの日から2週間経過すると退職が成立しますので、それ以降は会社に行く必要はありません。
5.どうしてもの際は退職代行に相談する
- 自分から退職を切り出せない
- でも、どうしても今の職場を離れたい
という場合は労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)で申込み相談が可能、希望があれば即日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間から職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。(=実質的な即日退職)
具体的には、
- 確実に辞めることができる
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
などがあり、他にも未払いや有給消化も代わりに交渉してもらうことも可能です。
そのため、もしあなたが
- どうしても辞めたい
- でも、自分から退職を切り出すことが難しい
という状況であれば労働組合による退職代行サービスの活用をおすすめします。
今すぐ逃げたいほど辛いなら逃げてもいい/まとめ
本当に辛い時は「逃げる」という選択肢を必ず用意してください。選択肢が無いと精神的に追い詰められてしまいます。
会社は沢山あります、今の職場だけではありません。
どうしても合わないと感じたら無理することなく今の職場環境から逃げてしまい、次に切り替えていきましょう。