「職場になじめずうつで苦しい」
「甘えなのか?自分の気持ちに素直になるべきか?」
職場環境が合わずにうつになった・うつと感じ始めた際の考え方や対処法について解説します。
新入社員がうつで辞めたいと感じることは甘えではない
うつはなったことが無い人からすると理解しにくい(甘えと捉えられるので)かもしれませんが、当事者からすると相当苦しい問題です。
新入社員は新しい職場環境になじむストレスを強く抱えるのでうつになることはおかしな話ではなく、少しでも違和感を感じたら甘え等と思わず心を休めた方が良いです。
我慢して勤務し続けることだけはホントに避けて!手段を問わずに休むという選択肢を自分に用意してあげてください。
身体的な症状を確認する
頭痛、お腹をくだす、朝目が覚めると「起きたくない」と自然と思う、風邪でもないのにふらつく(めまい)、などの症状が1、2週間続いているならうつ症状(もしくはうつの初期症状)とお考えください。かなり強烈な精神的な負荷がかかっている状態です。
新入社員だとストレスで涙が出ることも
職場環境や仕事に不慣れで上手くいかない日々が続くとストレスによって自然と涙が流れることも。これも同様に強烈な精神的な負荷がかかりうつの一歩手前に差し掛かっています。
涙が出るほどに追い込まれた時は以下の記事もご参考になさってください。
適応障害の可能性もある
うつに近い症状ですが「適応障害」にかかっている場合もあります。
うつ病はストレスの原因から離れてもしばらく抑うつ状態が続きますが、適応障害はストレスの原因から離れると症状が緩和されていきます。
職場を離れた時に気持ちが和らいだ場合、うつではなく適応障害と考えられます。ただ、いずれの症状であっても精神的な苦しさがあることには違いないので、少しでも違和感を感じたら休息や自身の身の安全を第一に考えてください。
我慢し続けるとマズい理由
医学的な観点であれば、うつを我慢しすぎるといざ薬で治療しようとしても効果が出づらくなってきます。そのため、まったく治らないわけではありませんが非常に治りにくい状態に陥ってしまいます。
なお、医学的な観点抜きに言うなら単純に「苦しい」です。体は健康なはずなのに頭痛がひどい、頭痛の影響なのか?めまい・ふらつきが起こり正常な状態を保てなくなる、などが毎日続きます。これは本当にキツいです。
家族にも心配されますし、例えば周囲に人や交通網がある場所ならふらついて事故を起こす危険性もあります。それぐらいにキツい状態が延々と続くことになります。仕事どころじゃありません。
職場環境はうつに色濃く影響します。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
うつを感じている新人は多い
新入社員で鬱で休職してる者です。
原因は上司のパワハラです。一応復職予定でしたが、その際は異動を希望していたのですが復職したらまた同じ部署でパワハラの上司と同じ所に戻るかもしれないと言われました。
Yahoo!知恵袋
新入社員として入社してから半年が経ちました。正直これから後40年も働かないといけないとお思うと鬱になりそうです。何をモチベーションにこれから働いていけば良いのでしょうか?アドバイス頂きたく思います。
Yahoo!知恵袋
新入社員ですが、鬱になりました。
Yahoo!知恵袋
明日からずっと休んでも法的に問題ありませんか?
新入社員等がうつ病で休職とかした場合(今の仕事が原因)、部署異動とか配慮してくれますか?
Yahoo!知恵袋
会社の判断より自分の実感を優先した方が良い
会社側と新入社員側の大きな違いは「環境への慣れ」です。会社側は今の職場環境に慣れていますのでストレスを感じにくい一方、新入社員側は今の職場環境に慣れていない状態なので否応なしに強いストレスを感じやすい状態になっています。
つまり、会社側と本人では同じ職場環境でも感じ方がまったく異なる、ということです。
会社は精神問題の素人集団
会社は仕事のプロかも知れませんが、精神トラブルのプロではないので他者の苦しみを理解・判断できません。会社側が「甘えだろ?」などと判断するのは相互の感じ方がまったく違うことを理解できていないからです。
理解していない人の意見は、うつに苦しむ当事者側からすると参考になりませんので、辛い・苦しいと感じたら会社の判断より自分の実感を優先して判断した方が良いです。
【大事】労働環境が与える影響と強いストレスの関係
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」という理由が一定の割合を示しています。
つまり、人間関係や労働環境が合わなければ辞めたくなるほどの強いストレスがかかり続けるということです。
辞めるべき職場の条件については、以下の記事も併せてご参考になさってください。
強いストレスはうつや適応障害を悪化させるだけ
いまの職場に居続けるのが難しいと感じる状態にも拘わらず我慢して働き続けることだけは避けてください。
辞めたいのに辞められない状況は強いストレスがかかり、その状況が続くとうつ病や適応障害などに繋がります。
そして、我慢する期間が長いほどにその症状が悪化し続けることになります。
会社は責任をとってくれない
うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。
病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく、今後の就職活動や社会復帰そのものにも影響します。ですが、ご自身の人生を会社が守ってくれることはありません。
そのため、うつを感じるほどに苦しい環境下に居るなら我慢していまの職場に留まることなく、職場から離れてご自身の心のかいく服を最優先に動いてください。
社会的なダメージを負うリスクを背負ってまで今の職場で我慢し続ける必要はありません。一番大事なことはご自身の身の安全ですから。
うつになる前に退職したことが良い理由について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
仕事に対してうつを感じてきた際の対策法
1.原因を理解する
苦しんでいる時点でストレスを感じているわけですので甘えではないことは確かです。その点は安心してください。(甘えと言ってる周囲の声があっても、無視してください。)
大事なことは何が原因で苦しんでいるのか?どうしたら苦しみが無くなるのか?です。
大きな原因は会社にあると思われますが、会社の何に対して苦しんでいるのか?という原因の切り分け・理解が回復に必要になります。
ストレスチェックなら心療内科に行くのが確実
詳細な原因と対処を理解したい時は心療内科に行くのが確実。
なお、原因が会社にあるとわかれば診断書を発行してもらいドクターストップがかかったことを会社に伝えましょう。職場とうつの因果関係がハッキリすれば会社側も退職を認めざるを得ないので退職処理が進みやすくなります。
2.休んでどうにかなる場合は休職する
ご自身の気持ちと体を休める期間を用意するため、休職を申請しましょう。
条件にもよりますが、休職であれば休みを取得できるだけでなく傷病手当金を申請しておくことで休み中の生活費もある程度確保できます。(傷病手当金の1日あたりの支給額は、標準報酬日額の2/3)
休職中の生活費の心配も緩和できるので傷害手当金の申請も併せて検討してください。
新入社員は適応障害による休職が少なくない
会社によっては社内マニュアルで記載があるほど、新入社員の適応障害による休職問題があります。
職場環境が影響して適応障害になってしまった場合は入社直ぐであろうと気にすることなく休職申請をしてください。
【補足】身近な人ほど相談がしにくいので外部機関の利用も検討する
うつがわかったからといっても気持ちの問題ですぐに家族や周囲の友人に相談ができないこともあります。
そんな時は外部機関を頼って悩みを打ち明ける時間を設けてください。
誰かに悩みを吐き出すだけでも心の負担具合は変わります。
3.休んでも問題が解決しない場合
仮に休職などで休んだとしても、復帰後に同じ環境になる・問題が解決しない、という際は職場環境を変えるしかありません。そのため、異動か退職により物理的に問題から距離を置きましょう。
異動
職場環境を変える場合、退職や転職という選択肢もあります。ですが、「本音を言えば会社を辞めずになんとかしたい」という気持ちがある時は異動届を出して配置転換の相談・申請をしてみてください。
新入社員という入社間もない立場の場合、会社から異動が認められるのか?の保障はできませんが、可能性があるなら相談する価値はあります。
退職
- 休んでも問題解決にならない
- 異動できる職場ではない
という状況であれば退職をしましょう。
根本的な問題解決が出来ない職場環境に身を置き続ける意味はありません。我慢し続けて心身を壊してしまうより、ご自身の身の安全を第一にしていただき、退職して今の環境を離れることを優先してください。
どうしても出勤ができずに退職する際は、以下も併せてご参考になさってください。
うつを感じて辞める際の注意点
1.バックレだけは避ける
原則としてバックレや無断欠勤による退職は認められていません。そのため、いくら職場が嫌だからといってもバックレや無断欠勤による退職を行うと違法行為となり、労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。
つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので今後の転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
以上のことからバックレや無断欠勤はせず、辞める際は法に則って確実・安全に辞めましょう。
どうしても会社に行けない、と感じた時は以下の記事もご参考になさってください。
2.基本は就業規則に従って退職手続きを行う
基本的には就業規則を元に退職の申し出を検討してください。
辞める2ヶ月前に伝える、3ヶ月前に伝える、など会社特有の規定があるかと思いますので、基本は社内規定に従って退職手続きを進めましょう。
なお、退職時は「退職願」ではなく『退職届』を会社側に渡してください。
退職願と退職届の違い
退職願は辞表の意思表明をあらわすもので、雇用者側の受理・承諾を求めます。雇用者との合意が必要となるのでこれを雇用者に受理・承諾してもらわなければ退職の効果は生じません。
退職届は労働契約の一方的な解約の意思、辞職の意思表示を表すもので、出してしまうと取り下げはできません。退職届の場合、雇用者に伝えたら雇用者の受理・承諾がなくとも、2週間の経過により、退職の効果が生じます。
退職願はそれ自身に法的な効力が生じないので退職願いが受理されないこと自体には違法性がありません。よって、退職を成立させたいときは「退職届」を会社側に提出してください。退職届であれば退職の意思を示したことになるので退職が成立します。
3.就業規則よりも早く辞める場合(1)
就業規則よりも早く辞めたい、少しでも早くに退職をしたい、となったときは民法第627条に基づき退職処理を進めましょう。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められており、退職は最短で退職の2週間前から辞める旨を申告しておけば退職が成立します。
会社側には労働者の退職を拒否する権限はないので、仮に引き留められても応じる必要はありません。
なお、就業規則よりも早くに辞めるとしても問題はありません。就業規則は法的な義務・強制力は無く、労働者に対するお願いに該当する内容となります。そのため、就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
退職の意思を示す証拠として退職届を用意して直属の上司に手渡し退職処理を進めましょう。
【補足】退職届を直接渡す以外の形で辞める意思表示をする場合
- 配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送する
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)伝えることも可能です。
上述した民法に従い、解約の申入れの日から2週間経過すると退職が成立します
なお、会社側が退職拒否をしてきた場合「在職強要」となり違法行為に該当しますので会社の要請を受諾する必要はありません。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
4.就業規則よりも早く辞める場合(2)
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。
勤務の継続が難しい旨を上司に伝え、こちらの要求を認めてくれたら即日退職が成立します。
申し出をしたときに要求を飲まない可能性や引き止められる可能性もあり得ますが、一方で勤続の意思がない人を延々と雇い続けることのデメリットも会社側は理解しています。(雇っている以上は給与や社会保険料を会社が負担し続けることになるため)そのため、早々に合意退職になることも少なくありません。
5.退職理由は一身上の都合で良い
退職理由に困る方は少なくありませんが、そもそも退職理由の用意は法で義務付けられていません。そのため、無くとも問題はありません。
もちろん、実際の現場では「どうして辞めるのか?」などと声を掛けられるので無視することはできませんが、困った時は「一身上の理由です」で構いません。もしくはうつにより勤務の継続が難しいと正直に伝えても問題はありません。
退職理由の用意に困った時は以下の記事もご参考になさってください。
6.転職活動は一旦避ける
仕事に対してうつを感じている状態ですぐに次の仕事を検討するのは無理があります。
休息が最優先
まずは心の回復を優先してください。転職活動は心の回復ができて落ち着いてからにしましょう。
7.運動する(軽めでOK)
数多くの研究が、有酸素運動はうつ病や不安気分の改善に有効だと報告しています。 有酸素運動は強度や時間をコントロールしやすく、運動の実施という点から有利です。 運動強度が高いほうが抑うつ症状はより軽減する傾向がありますが、低強度であって も効果があります。
運動によるうつ病・うつ状態の予防に関する基礎知識
うつやメンタル面で気が滅入っている際は運動をすることで気分が和らぐことが研究でわかっています。
ウォーキングや軽めのランニングであっても一定の効果を実感出来ますので、鬱屈とした気持ちを延々と抱え込まないよう、嫌なことがあたときは運動をして気持ちを整えてみてください。
運動といっても20分散歩する(ウォーキング)程度のレベルで問題ありません。数日続けるだけでも精神的な負荷が大きく減ります。
気持ちが滅入っている時の散歩はホントに効きますのでおすすめ。
8.引き継ぎは義務ではない
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。
よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。
退職時の引き継ぎについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
9.備品の返却
スマホ、PC、制服、社章など、会社から借りている備品はかならず返却してください。返却しないとあとでトラブルの原因となり綺麗に辞めにくくなる可能性もあります。
直接渡すか、それが難しい時は備品をまとめて会社に郵送しましょう。
10.私物を回収しておく
私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性があります。そのため、辞める前に私物は持ち帰っておきましょう。
どうしても残ってしまう時は着払いの郵送で自宅に送ってもらうよう会社側に伝えてください。
11.退職後の書類を確認する
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票
- 扶養控除等(異動)申告書
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 給与振込先届
- 健康診断書
など、退職時に必要な書類を会社から郵送してもらうよう会社側に伝えましょう。退職後の失業手当の申請、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。
退職者に対しては退職後に会社側から書類を送ってもらうのが一般的なので過度に心配する必要はありませんが、しばらくしても届かない時は念のため会社側に連絡を入れてください。
12.辞めさせてもらえない時は退職代行に依頼して辞める
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という状況で悩んでいる方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があります。
そのため、あなたが
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
うつ病への理解はまだまだ進んでいない面があるので、すぐに辞めたくなることやうつ症状が出ることに対して「甘え」などと理解を示さない人もまだいるのが実情です。
ですが、そんな周囲の声は無視してください。ホントに苦しい思いをしているのはご自身、ご自身の実際の感じ方や症状に対して素直に対応していきましょう。
どうしても勤務継続ができないほどの状態であれば心の回復が最優先。そのため、どうしてもの際は必要に応じて退職も視野に入れてください。
なお、退職したとしても次の仕事に不安になる必要はありません。現在の国内産業は人手不足を背景に経験者・未経験者問わず求人は多くありますので、仮に退職をしたとしても次の仕事を見つけることはできます。
退職に対して過度に不安になる必要もありませんから、うつになったときは今の職場にこだわることなく休職や退職を検討してみてくださいね。