人手不足の人手不足での退職は無責任ではない理由、万が一会社にゴネられたとしても確実に辞める方法についてそれぞれ解説します。
人手不足での退職は無責任ではない理由
- 人手不足の中で退職しても良いものか?
- 借りに辞めたら「社会人として無責任だ」等と言われないか?
など、辞めるに際して心配をすることも多いかと思いますが、結論としては人手不足の中で退職しても何も問題は無く、法的な問題も一切ありません。
1.退職は労働者の権利
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により労働者には退職の権利が定められており、会社には労働者の退職を拒否する強制力はありません。
そのため、「理由の如何を問わず」また「社内規定がどうであろうとも」退職の意思を伝えてから2週間以上経過すれば労働者は退職ができます。
2.人手不足なのに辞めるなんて
打開策を講じれたはずなのにわざわざあなたを巻き込むことはないのです。人手不足に陥っています。
仮に会社側に「人手不足なのに辞めるなんて」等と指摘されたとしてもただの感情論でしかないので気に留める必要はありません。
そもそも退職は民法第627条で定められた労働者の権利。退職は法で定められた権利を行使するだけですので労働者側に落ち度は一切ありません。
3.人手不足は会社の責任でしかない
で法的な観点を踏まえて検討するなら、人手不足は人手が足りないことを見越して採用活動を行うことを怠った会社の責任となります。
人手不足問題は会社が悪いだけ
会社の採用活動、人事業務の怠慢から人手不足が発生しているだけですから労働者側の責任は一切ありません。よって会社側が悪いだけのことであり労働者側が気にする必要は一切ありません。
どうしても人手不足の中での退職が気になる方は以下の記事もご参考になさってください。
人手不足による退職は連鎖するので注意
人手不足の組織で退職者が出ると、その動きに連鎖するように他の社員が続々と会社を退職し出すことがあります。
これは「連鎖退職」と呼ばれる現象になります。
連鎖退職のその後はどうなる?
企業は極度の人手不足に陥るので尚更に現場は人手不足になり仕事は忙しくなるので現場は疲弊し、まわらなくなります。また、最悪の場合は倒産するまだになることもあります。
連鎖退職には倒産リスクもある
帝国データバンクの調べによると、2019年度に人手不足が原因で倒産した企業は194社となり前年度比14.8ポイントの増加となります。また、2013年の調査開始以降、右肩上がりに推移していることから人手不足倒産は他人事ではない社会問題になりつつあります。
連鎖退職からは逃れた方が良い
連鎖退職の影響を受けるとご自身が大きく消耗するだけです。「会社と運命を一蓮托生する」という決意のある方でもない限りは退職・転職を検討し、より安全に活躍できる職場に移ることを検討した方が良いでしょう。
人手不足の会社を退職したい時の辞め方と注意点
【注意】バックレだけは避ける
退職が受理されないからと突然バックレで辞めるのだけは避けた方が良いです。
「会社に迷惑がかかる~」といったことではなく(もちろんそれも理由の1つではありますが)、退職のルールが退職意思を伝えてから最短で2週間と定められている以上、突然のバックレ退職は法的に認められていない行為になります。
つまり、違法行為に該当するため万が一勤務先から訴えられたら高い確率で負けてしまいます。
- 損害賠償
- 嫌がらせ
- 呼び戻し
などご自身のプライベートに悪影響が及ぶ可能性もあるため、ご自身の身の安全や今後の人生設計を考えるのならトラブルが起こらない合法的な辞め方に徹した方が安全且つ確実です。
1.法に則って辞める
「退職は労働者の権利」でも触れたように、退職は法で定められた労働者の権利であり最短で退職の2週間前から辞める旨を申告しておけば退職が成立します。また、会社側には労働者の退職を拒否する権限はありません。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
- どうしても今の職場を辞めさせてもらえない
- でも、どうしても辞めたい
というご状況であれば法に則って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示して辞めてしまいましょう。
退職届を直接渡す以外の形で辞める意思表示をする場合
- 配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送する
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を明確に伝えましょう。
上述した民法に従い、解約の申入れの日から2週間経過すると退職が成立します。
退職の意思を証拠として残しておくことで法的な証明になります。普通の会社であれば本来ここまで徹しなくとも退職願いを出す、退職の旨を口頭で伝える、などで十分なのですが、退職の引き延ばしをする時点で普通の会社ではないのは確定です。よって、労働者側も退職対策を徹底した方が良いです。
なお、会社側が退職拒否をしてきた場合「在職強要」となり違法行為に該当しますので会社の要請を受諾する必要はありません。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
2.どうしてもの際は労働組合による退職代行に相談する
- どうしても辞めさせてくれない
- 自分で退職を切り出すのが難しい
- 退職を切り出すと会社と揉めそうで怖い
- でも、どうしても辞めたい
という場合は冒頭でもお伝えした労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
なぜなら、確実に退職が成立するからです。
お手持ちのスマホからLINE(電話、メールでも可)で相談可能。代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなります。
希望があれば即日から代行業者は動き出してくれますので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になることもできます。
他にも具体的な利用メリットとしては、
- 確実に退職できる
- 会社からの引き止め・引き延ばしにあうことが無い
- 即日から会社に行かなくても良い状態になれる
- 労働組合なら残業代の未払いや有給消化などの交渉も可能
などがあり、あなたが代行サービスに支払う代金以上の利用メリットがあります。
そのため、もしあなたが
- 退職を認めてもらえず困っている
- 自分ではどうしても対処が難しい
- でも、今すぐに会社を辞めたい
という時は労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしましょう。
人手不足だけど退職したいなら辞めて問題は無い
人手不足と退職のする・しないは一切関係がありません。よって、人手不足中であっても辞めることに対して遠慮する必要は一切ありませんので、退職したい場合は民法第627条に則って粛々と退職処理を進めましょう。
ご自身で対応できそうなら自信をもってご自身で手続きを。どうしてもご自身から切り出せない・自分から切り出すとトラブルが起こりそう、などの懸念がある場合は退職代行に相談して退職を進めてください。