競合への転職を禁じる誓約書にサインするよう求められたらどうすべき?

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転職を禁じる誓約書にサインすることを求められた場合どうすべきでしょうか?

転職を自由に行えることは労働者の権利であり個人のキャリアアップを促す上で欠かせません。そのため、転職を禁じる誓約書にサインを求められる際は注意を払う必要があります。

そこで本記事では、転職を禁じる誓約書について、その仕組みや注意すべき点を解説します。

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競合への転職を禁じる誓約書にサインするよう求められたら

競業避止義務とは、労働者が会社と競合する別会社に就職したり、自ら競合する事業を経営しないことを指します。

労働者には、職業選択の自由が保障されているため、このような義務を定めた誓約書が必要かつ合理的でない場合、その誓約書は無効になることがあります。

退職時の競業避止義務誓約書の断り方

競業避止義務誓約書へのサインは強制できるものではなく、競業避止義務誓約書に署名する義務や必要はありません。また、署名を拒否しても会社は退職金や給与について不利益扱いする権利も持ちません。

そのため、競業避止義務誓約書にサインするかどうかは自由に決めることができます。

競業避止義務にサインしないでも問題無い

円満に退職するためには会社の要請に従って誓約書を書くことがよいでしょう。しかし、納得できない場合は書かなくても問題ありません。

重要な秘密情報を知り得る人に対して誓約書を求める企業もありますが、憲法により、職業選択の自由や営業の自由が保障されています。そのため、会社が誓約書を求めたとしても義務的な効力は持たず、あくまで任意となります。

競業避止義務にサインしてしまった場合

競業避止義務契約に署名していても契約内容が違法であればその契約は無効です。たとえ署名していたとしても従う必要はありません。

競業避止義務にサインしないからと退職金に影響するとは限らない

労働基準法は使用者が労働関係にある従業員の損害賠償額や契約違反の損害賠償額をあらかじめ定めることを禁止しています(労働基準法第16条)。

(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法第16条

したがって、同業他社に転籍した従業員に対して退職金を保留・減額するのは難しく、必ずしも退職金に影響するとは限りません。

まとめ

他社への転勤を禁止する競業避止義務契約はあるものの、その存在はあくまで任意ですので強制力はありません。

その為、サインを求められた場合は拒否する高尾も可能です。また、仮にサインしてしまったとしても無効となることがあります。

仮に会社から半ば脅しのようにサインを求められたとしても屈することなく、ご自身の判断のもとでサインする・しないを判断していきましょう。

この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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