コールセンターを即日退職するための条件や方法、注意点について解説しています。
コールセンターを即日退職できる3つの条件
- 聞いてた話と違う(労働条件の相違)
- やむを得ない事情・双方の合意
- ハラスメント
以上に該当している場合は即日退職が成立します。
1.聞いてた話と違う(労働条件の相違)
(労働条件の明示)
e-gov法令検索(労働基準法)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
就業時に労働条件の明示が定められていますが、明示した内容と実際の業務内容が異なる場合は違法行為となるので即日退職が認められています。
事前の話と実際の職場状況が異なることで退職を検討する際は、以下の記事もご参考になさってください。
2.やむを得ない事情による双方の合意
民法第627条より、原則として即日退職は認められておらず、退職までに最短でも2週間を要しますが「双方の合意」であれば別。
労働者と雇用主側、それぞれの合意があれば例外として即日退職も可能です。
例えばご自身や家族の病気、仕事のストレスによりうつ病や適応障害になってしまった、などがあるとやむを得ない事情になるので会社に連絡した上で双方の合意のもと辞めることが出来ます。
なお、うつ病や適応障害など精神的な問題は周囲から理解されにくいので心療内科を受診して診断書を用意してもらい、病気であることを証明する方が確実です。
精神的な問題で辞める際は以下の記事もご参考になさってください。
3.ハラスメント
ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反となり法律違反となります。
ハラスメントは被害者の心身に危険を及ぼす行為となります。
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
労働契約法5条に基づき、使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていないことになるので、「身の安全が確保されていなければ出勤することはできない」と伝え、そのまま退職まで成立させることが可能です。
ハラスメントには泣き寝入りをしないで良い
ハラスメント被害に対しては泣き寝入りする必要はなく、証拠・事実を元に対策を検討した方が良いです。
例えば以下は証拠となります。
- 発言の録音データ
- 現場の写真・動画
- メール、LINE、SMS、SNSでのやり取り
- 職場の同僚の証言
- 被害者が作成した業務日誌、日記
証拠を元に職場の人事部に相談するか、それが難しい時は外部機関として労働局の総合労働コーナーを活用して会社に働きかけてもらいましょう。
なお、総合労働コーナーは予約不要で専門の相談員が面談や電話で対応してくれ利用料金もかかりません。気兼ねなく頼ってください。
ハラスメントによって退職を検討する際は以下の記事もご参考になさってください。
コールセンターを辞めたいと感じている人は多い
コールセンターをすぐ辞める人は多い
コールセンターはその業務の過酷さから短期間で辞めたいと考える人も多い職業の一つ。
業務内容自体は良いものの、実際に相手とやり取りをすることにストレスを感じる方は多くいます。
1ヶ月で辞める人の場合
3日で辞めた人の場合
初日で辞める人の場合
特に社会人として初めての職場であった場合、辞めていいのか?どう辞めるべきか?で悩むこともあるかと思います。そんな時は以下の記事もご参考になさってください。
コールセンターの派遣を辞めたい人は多い
派遣をすぐに辞めたい場合について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
コールセンターを突然辞める際の注意点
上述の「コールセンターを即日退職できる3つの条件」を元に、条件次第では即日で突然辞めることも可能ではありますが、後でトラブルにならないように辞める際の注意点も押さえておく必要があります。
バックレは辞めよう
バックレによる退職は法的にも就業規則的にも反した行為となるため、万が一勤務先から訴えられたら高い確率で負けてしまいます。
損害賠償、嫌がらせ、呼び戻しなどご自身のプライベートに悪影響が及ぶ可能性もあるため、ご自身の身の安全や今後の人生設計を考えるのならトラブルが起こらない合法的な辞め方に徹した方が良いです。
合法的に辞めることで争われれるリスクもなく、退職も確実に成立させることができます。
トラブルを起こさないですぐに辞める方法について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
コールセンターの正しい辞め方
辞める際に法的なトラブルが無く、且つ確実に辞める方法を理解しておきましょう。
法に基づいて辞める
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条より最短で退職の2週間前から解約の申入れ(退職の申し入れ)しておけば退職が成立します。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが、就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
法に則って退職届を提出して辞めてしまいましょう。
電話で退職しても成立する
解約の申入れ(退職の申し入れ)は必ずしも直接会う必要はありません。解約の申入れをした証拠が残せれば成立しうるので電話で退職を伝える際は電話内容を録音しておくことで証拠となります。
また、電話での伝達後に内容証明郵便で退職届を会社に郵送すればより確実です。
退職代行に相談する
- 自分から退職を切り出せない
- 辞めると伝えても辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
などの場合は労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)で申込み相談が可能。希望があれば即日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間から職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良くなります。
具体的には、
- 確実に退職できる
- ご自身から退職を切り出す必要が無い
- 法律に則って交渉するので法的なトラブルなく確実に退職できる
など、あなたが代行サービスに支払う代金以上の利用メリットがあります。
その為、もしあなたが
- 辞めたいけど自分から言い出せない
- 職場の人と顔を合わせずに辞めたい
- トラブル無くすぐにでも辞めたい
等の場合は迷わず労働組合が運営する退職代行サービスを利用することをおすすめします。
もう行きたくないと感じ始めたら過度の我慢はしない方が良い
「合わない職場」は存在します。
合わない職場で我慢し続けるとうつ病や適応障害になる危険があり、勤務する意味がありません。
一番大事なことはご自身です。「もう行きたくない」とどうしてもの思いが出てきたらコールセンターを退職することも選択肢として用意しておきましょう。
決して「辞められない」と誤解して、ご自身でご自身の逃げ道をなくしてふさぎ込まないようにしてくださいね。
即日退職についてより詳しくは以下の記事もご参考になさってください。