適応障害での退職は逃げではなくただの選択肢でしかないと断言できる理由、およびいざという時に確実に退職する方法について解説します。
適応障害による退職が逃げではない理由
1.適応障害は病気
適応障害はストレスが原因で精神面・身体面それぞれに症状が起こる病気です。
自分の置かれた環境に上手く適応すること・慣れることが出来ず、不安感や抑うつ気分、不登校、出勤拒否、対人トラブルなどに繋がります。
病気である以上、病気によって勤務が難しくなれば退職することはご自身の安全を守る選択肢として当然と言えます。
適応障害への理解が足りない
適応障害への理解はまだ不足しているのが実情であり、周囲に納得されにくいのも病状の悪化に拍車をかける原因となります。
職場に原因がある可能性が高い
特にうつ病との違いを誤解されやすいですが、適応障害はうつ病所なり発祥の引き金が必ずあります。(うつ病は引き金が無いことが多い)
よって、仕事をしながら適応障害にかかったということは職場に原因がある可能性が高く、身の安全を確保するためにも原因となる職場を離れることは当然のことと言えます。
どうしても職場に行くのが難しい、と感じ始めた時は以下の記事もご参考になさってください。
2.職場環境そのものが労働契約法に違反している状態
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
労働契約法第5条より、使用者(会社側)は労働者側の身の安全を確保しながら勤務させる義務があります。
適応障害になるということは身の安全の確保が成立していない状態となりますので、職場環境そのものが違法状態ということです。
法に反した職場から去ることは逃げではありません。
3.そもそも退職は労働者の権利
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
理由がどうであれ退職は労働者の持つ選択肢の一つでしかありませんので、そもそも論として退職=逃げではありません。
4.心が健康になればやり直すことが出来る
職場環境の相性はどうしても存在します。その為、誰であっても合わない職場では適応障害になる可能性が0ではありません。
適応障害による退職は運悪く相性の悪い職場に当たってしまっただけ。そのため、相性の悪い職場を離れ、ご自身にあった職場に入社できれば心の健康が疲弊することは無くなります戻ります。
適応障害だからといって人生終わりではない
心が健康になれば何度でもやり直しできますので、適応障害になったからと言って人生が終わりだ等と過度に落ち込み過ぎる必要はありません。
繰り返しになりますが、あくまで今の職場が運悪く相性の悪い職場だった、というだけでありご自身に非はありません。
勤務先で適応障害になる人は少なくない
適応障害で仕事を辞めて、そろそろ傷病手当も貰えなくなってしまうのでアルバイトを始めようと思うのですが、トラウマで働くことがすごく怖いです。
Yahoo!知恵袋
怖いのは初めだけでしょうか?
適応障害で仕事に行けていません。
Yahoo!知恵袋
心療内科で適応障害との診断が出て、3ヶ月自宅療養となっています。傷病手当を受給するのですが、病院に行く頻度について医師に言われていなかったことと、状態が少しづつ改善されているため、2ヶ月ほど通院していません。通院をもっとしなければ傷病手当は受け取れないということはあるのでしょうか?
傷病手当の申請については、3ヶ月までまとめて出来るということでしたので、3ヶ月まとめて申請しようとしています。
適応障害で仕事をするのが苦しくて、でも会社側には、なんとか頑張ってと言われます。
Yahoo!知恵袋
私はしんどくて頑張れません。退職日は決まってますがもう出勤できそうにないです心がダメです。
休職の診断書は出してませんがあります。会社には適応障害と診断されたと伝えてあります。欠勤の連絡すると頑張ってと説得されます。
どうしたらいいのでしょうか。
勤務先で適応障害になる方は少なくありません。
一度、適応障害になってしまうと職場での勤務に強い抵抗が生まれるので復帰するのは簡単ではありません。
【大事】労働環境や人間関係の影響は強い
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」という理由が一定の割合を示しています。
人間関係や労働環境が合わなければ辞めたくなるほどの強いストレスがかかる、ということです。
強いストレスがかかった状況が続くとうつ病や適応障害など精神疾患にかかるリスクがあります。
会社は責任をとってくれない
うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。
病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく、就職活動や社会復帰にも影響します。ですが、ご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。
そのため、うつや適応障害になる可能性があるなら我慢していまの職場に留まることなく、退職を最優先に動くのが適切な判断と言えます。
社会的なダメージを負うリスクを背負ってまで今の会社で我慢する必要はありません。一番大事なことはご自身の身の安全です。
うつになる前に退職したことが良い理由について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
【参考】ハラスメントトラブルは増加傾向にある
適応障害の原因の1つとして取り上げられることが多いハラスメントトラブル。
厚生労働省が運営する「あかるい職場応援団」によると年々パワハラの被害が増えていることが確認されています。
これは、年々適応障害になりやすい環境が増えているとも言い換えることが出来ます。
こうした背景からもわかるように適応障害は決して他人事ではありません。非常に身近な問題であり、適応障害を理由に退職を検討することは今のご時世としては誰にもあり得る問題なのです。
適応障害で退職する際の注意点
1.家族に相談
家族がいる方は第一に家族対して鬱によって退職する旨を報告をしてください。また、鬱になるかどうか?の状況であっても同様に伝えましょう。
辛い状況では素直に自分の状況を伝え、家族で共有した方が良いです。家族に伝えずご自身で抱え込んでしまう方がストレスが悪化する恐れがありますし、家族に相談しないまま万が一突然鬱になってしまったら家族を困惑させてしまうことになります。
2.退職届の提出
民法第627条より退職には解約の申し出が必要になりますが、退職届はご自身が辞めることを申し出た証拠になります。
また、退職するとハローワークから会社宛てに退職した証明として退職届を要求されることがあり、その際にも退職届の存在は必要になります。退職届が無ければ離職票の発行にも影響しますので、ハローワーク対策としても退職届は用意しておきましょう。
3.適応障害での退職の伝え方
a.上司から伝える
退職の伝達は直属の上司から伝えるのがマナーです。
仮に上司以外の方から伝えると万が一にも別の方から上司にバレてしまったときに心証が悪くなり、退職がスムーズに進まなくなる可能性があります。
b.適応障害であることを正直に伝える
下手に隠すよりも素直に「適応障害になり勤務の継続が難しいので退職します」と伝えた方が相手には納得してもらいやすいです。
c.理解されにくい時は診断書を用意する
どうしても理解されにくい時は心療内科で診断書を用意してもらい上司に渡しましょう。
ドクターストップがかかったことの証明になるので退職理由として認めてもらいやすくなります。
d.伝えるのが難しい時は一身上の都合にする
適応障害について理解されにくいと思う場合は「一身上の都合」や「体調不良」を理由にしましょう。下手に詳細を伝えて理解されにくくなるよりは無難な理由で伝えた方が相手にも認められて少なります。
なお、そもそも論として退職時に退職理由の用意は法的に義務付けられているわけではありませんので、退職理由が無難な「一身上の都合」等であっても問題はありません。
説明しにくい退職理由がある際は以下の記事もご参考になさってください。
4.転職活動はしばらく控えた方が良い
「辞めたら次の仕事を探さないと~、」という話は確かに正論です。ですが、適応障害で疲弊しきっている状況であるなら『すぐに気持ちを切り替えて次の仕事を~、』と考えるのはかなりの困難。むしろ「転職活動しなくてはいけない」というプレッシャーで更に苦しんでしまう危険すらあります。
次のことを考えられる元気や余裕がある状態の方は別ですが、そうではないぐらいに消耗しきっているならまずは辞めることだけ考えてください。
転職をはじめ、次のことを考えるのは退職して気持ちも落ち着いた後の方が良いです。
【補足】退職理由で適応障害という義務は無い
転職活動を行う際に前職での退職理由を求められた際、適応障害と必ず伝えなくてはいけないということはありません。
障害によって業務に支障をきたすことが予めわかっている場合は事前に伝える必要がありますが、軽度のレベルで通常業務に支障をきたさない範疇であれば敢えて伝える必要はありません。
5.退職後の生活費を確保する
a.失業手当
失業手当(失業保険)は退職後に条件(※)を満たしていれば2ヶ月後を目途に受け取ることができます。
(※)離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが必要であり、就職の意思がある方
ただし、失業保険はご自身で申請を行う必要があるので、退職後は忘れることなくハローワークに行って申請しておきましょう。
b.給付金
失業保険とは別に「給付金」という制度があります。
失業保険は通常3ヶ月しか受け取ることが出来ませんが、給付金なら最大28ヶ月に渡って給付してもらえる可能性があります。
以下の条件に該当する方は給付金対象となるので申請してみましょう。
【条件】
- 社会保険に1年以上加入している
- 退職日まで2週間以上ある
- 次の転職先が決まっていない
- 20歳以上
一般的には給付金の制度はまだ知られていないことが多いので、少しでも該当しそうと思えたら「自分が該当するのか?」と一度問合せてみると確実です。
退職後の生活費に不安になることなく過ごすためにも退職時は必ず申請しておきましょう。
c.労災を申請して治療費を補償
メンタルヘルスは退職後に発症することもあるため、退職後に労災を申請することも可能。労働基準監督署長宛に必要書類の提出して申請します。
労災が認定されると治療費や休業損害について補償を受けることも出来ます。
なお、精神疾患の場合は労災認定の審査が厳格なため、申請したからと言って必ずしも労災が降りるわけではありませんが、可能性があるなら申請はすべきです。
d.傷病手当金
労災が認められるまでは時間がかかるので、その間は傷病手当金を受給しましょう。
なお、労災と傷病手当金は同時には受けることができませんのでうつ病と判断され労災が認められた場合、労災に切り替える流れとなります。
【補足】うつ病の治療費や慰謝料を会社に請求
適応障害の原因が職場でのハラスメント被害によるものである場合、裁判で会社や上司を訴えることも可能です。
ただし、ハラスメントで訴える場合は証拠を揃える・会社との交渉、等が必要になるので、いざという時の対応は個人ではなく弁護士など専門家に相談して対応してもらいましょう。
6.社会保険の切り替え
退職時に次の職場が決まっていない場合(空白期間が生じる場合)、ご自身で社会保険から国民健康保険への切り替え手続きを行う必要があります。
国民健康保険の加入手続きは「退職後14日以内に行う必要がある」と定められているので、2週間以上空白期間が空く場合は一時的に国民健康保険に加入することになります。
他にも、
- 国民年金の切り替え手続きも同様に退職後14日以内に行う必要がある
- 天引きされていた住民税を自分で支払う必要がある
など、個人として対応する事務内容もあるので併せて覚えておきましょう。
7.バックレは避けた方が良い
民法第627条があるため、原則としてバックレによる退職は認められていません。そのため、バックレによる即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
以上のことからバックレによる退職だけは避けてください。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
8.有給を消化して辞める
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。また、有給の権利は退職すると消滅してします。そのため、有給が残っている場合は必ず退職前に有給を消化してしまいましょう。
時季変更権は無効になる
有給に対して会社側にも「時季変更権(会社が労働者の有給取得日の時期をずらせる権利)」がありますが、時季変更権は退職予定日を超えた行使はできません。
つまり、有給消化後に退職してしまうということは、他の時季に有給休暇を与えることができないということになるため、時季変更権を行使することができず有給申請者の請求が通ります。
要するに、有給消化と同時に退職予定の方には会社からの時季変更権が成立しないということです。
よって、退職前提であれば有給の利用は自分が辞めたいというタイミングで意図的に使用することがことができ、仮に会社から有給の利用に対して否定的なことを言われたとしても会社側の要請に従う必要はありません。
退職時に有給が使えないトラブルへの対処法について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
9.引き継ぎは拒否しても良い
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。
よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、適応障害などの事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。
引き継ぎを行う場合
なんとか引き継ぎまでは頑張れそうな状況であれば、引き継ぎマニュアルを用意しておきましょう。
直接職場に向かうと症状が悪化する可能性があるのでメールやチャットなどを介して必要事項をまとめ、上司や引き継ぎ担当に引き継ぎ内容を伝えてください。
なお、引き継ぎマニュアルには以下を記載してください。
- 業務の社内での位置付け
- 業務の流れ(フローチャートなど)
- 業務に関わる社内外の関係者
- 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
- 顧客情報など必要なデータ
見ていただくとわかるように、業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておく資料になります。また、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめておきましょう。
退職時の引き継ぎトラブルに関して詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
10.備品を返却する
スマホ、PC、制服、社章など会社から借りているものは必ず返却しましょう。
まとめて直接返却しても良いですし、それが難しければまとめたものを郵送で会社に送っても問題ありません。
11.私物を回収しておく
私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性がありますので、辞める前に私物は持ち帰っておきましょう。
どうしても残ってしまう場合は着払いの郵送で送ってもらうよう会社側に伝えてください。
適応障害で退職する際の辞め方
1.社内規定に従って退職手続きを行う、就業規則
辞める2ヶ月前に伝える、3ヶ月前に伝える、など会社特有の規定があるかと思いますので、原則は社内規定に従って退職手続きを進めましょう。
また、「2.退職届の提出」「8.有給を消化して辞める」でもお伝えしたように退職届を提出し、有給の権利がある場合は有給を消化しきってから退職をしましょう。
なお、社内規定に則った辞め方は一番無難ではありますが、その分辞めるまでに時間がかかりやすいため、もっと早くに退職処理を成立させたい時は以下のやり方も検討してください。
2.法に則って辞める
「.そもそも退職は労働者の権利」でもお伝えしたように。民法第627条より退職は法で定められた労働者の権利として認められており、最短で退職の2週間前から辞める旨を申告しておけば退職が成立します。
仮に雇用先で特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などがあったとしても就業規則よりも法律が優先されますので2週間という期間で退職は成立します。
- 少しでも早く退職したい
というご状況であれば民法第627条に基づき解約の申し出を行い(=退職届の提出)2週間で辞めてしまいましょう。
退職届を受け取ってもらえない場合
事情があり退職届を直接渡すことが出来ない、もしくは相談したのに受け取ってもらえない場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送してください。
会社側に退職届が届けられたことが証明できるため退職の意思を伝えた証拠になります。
また他にも
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えるのも有効です。
口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、退職届をはじめとして何かしらの証拠を残して伝えた方が確実です。
なお、会社側が退職拒否をしてきた場合「在職強要」となり違法行為に該当しますので会社の要請を受諾する必要はありません。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
3.双方の合意で退職する
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当しますが、適応障害により勤務ができない場合はやむを得ない事由と言えます。
そのため、会社に事情を伝えて退職の相談をしてください。会社側が事情を認めてくれれば双方の合意に基づき即日退職が成立します。
4.ハラスメント被害を受けた場合
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、ハラスメントが起こる職場ということは労働契約法5条で定められた使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない職場、となります。つまり、労働契約法5条に反している状況(違法な状況)ということです。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。
ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
5.どうしてもの際は退職代行に相談する
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、希望者には有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
繰り返しになりますが適応障害による退職は逃げではありません。
病気によって勤務が難しい状況での身を守る方法であり、ただの選択肢でしかありません。よって、仮に逃げと言ってくる人がいた場合、その人だけの価値観・感情論に過ぎないので一切気にする必要はありません。
大事なことはご自身の身の安全です。
どうしても合わない会社は存在しますので、いざ本当に苦しい思いをしている時は我慢し続けることなく退職という労働者の権利を活用し、ご自身の身の安全を守ってくださいね。