会社はいつ辞めてもいい理由、及び退職時の手順と注意点について解説します。
会社はいつ辞めてもいい
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。そのため、2週間以上前に退職の申告をすることを守ればいつ辞めても良いと定められています。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などもありますが就業規則は絶対ではなく会社側のお願い・希望に該当するものであるため法律が優先されます。
派遣・契約社員の場合
派遣や契約社員という期間の定めが有る雇用形態の場合、原則として契約期間を真っ当することが定められているのでいつ辞めてもいいとは言えません。
ですが、労働基準法137条に該当する場合にのみ条件が変わります。
第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
労働基準法137条
労働基準法137条より勤務期間が1年以上経過している場合に限り労働者側の希望するタイミングでいつでも退職ができます(=いつ辞めてもいい)。
ただし、あくまでこの規定は契約期間が1年を越える場合を想定したものであり、3ヶ月、半年という1年未満の契約を繰り返して累計1年という場合は適用外である点にご注意ください。
パート・バイトの場合
パートやバイトの場合は契約内容によります。具体的には契約内容に労働契約が期間の定めがあるか無いか?によります。
期間の定めが無い場合は正社員の辞め方を、期間の定めがある場合は派遣・契約社員の辞め方となりますので、労働条件通知書の内容を踏まえて判断しましょう。
雇用形態ごとの辞め方について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
【補足】違法性がある場合
会社が違法な対応をしている場合は違法性を元にいつ辞めても良い状況が作ることが出来ます。
労働条件に相違がある場合
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第15条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
その為、入社時に会社からもらった労働条件通知書と実際の職場での労働条件・仕事内容であればその旨を会社に伝えて即日退職(=いつ辞めてもいい)を成立させることが可能です。
労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
ハラスメント被害を受けている場合
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為となります。
ハラスメントが起こる職場ということは、使用者(会社側)が労働者の生命・身体などの安全を確保して労働するための環境を用意できていない職場、となります。
つまり、労働契約法5条に反している状況(違法な状況)ということです。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めることが可能です。
ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
仕事なんていつ辞めてもいい
就業は日本国憲法第22条第1項により職業選択の自由が認められています。
また、民法第627条により退職の自由も定められています。
仕事は強制されるものでもなく、ご自身で勤務・退職を決めることが出来ますので「仕事なんていつ辞めてもいい」ぐらいの気持ちで過ごしている方が良いです。
いつでも辞めてやる精神は大事なこと
特に「いつでも辞めてやる」と思えることは大きく、昨今ではストレスの影響を受けやすい環境が増えてきています。
厚生労働省のあかるい職場応援団によると、精神障害の労災補償の支援決定件数も年々増加していることがわかっており、ストレスを受けて苦しんでいる人は少なくないことが分かっています。
他にも、厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」によると前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」という理由が一定の割合を示しています。
このように、多くの職場環境で強いストレスを抱え込んでしまいやすい状況が作られていることがわかっています。
追い詰められないことが大事
職場で追い詰められ気持ちの逃げ道がなくなると、精神的な負荷が大量に重なりうつ病や適応障害など精神疾患にかかる可能性があります。
精神疾患にかかると仕事への影響はもちろん、プライベートにも大きな影響が出てしまいますが、会社はそこまでの責任をとってはくれません。
「いつでも辞めてやる」という前提があれば、いざという時に気持ちが追い詰められることもなく、ご自身の安全確保にも役立ちます。
普段から気持ちが追い詰められない状態を整えておくためにも、いい意味で「仕事なんていつ辞めてもいい」と思っておくと良いでしょう。
退職のタイミングはいつが最適なのか?
就業規則に則って退職を申し出る
会社の雇用契約書や就業規則に退職にまつわる事項が記載されていますので、原則としては社内規則に則って退職を申し出てください。
もちろん民法第627条があるので最短で退職日の2週間前に伝えれば退職は成立しますが、出来る限り社内規定に従って退職処理を進めた方が円満退職に繋がります。
また、早い段階から退職を決意しているのであれば出来る限り早めの段階から退職相談をしておいた方が会社側としては助かります。
繁忙期は避ける
繁忙期に退職の時期が重なると会社側にも影響が出るため、出来る限り繁忙期はさけ、閑散期に退職できるよう日程を調整してみてください。
また、繁忙期周辺での退職を希望すると繁忙期を見越して退職の引き止めや退職申告を取り扱ってもらえない、などが起こる可能性もあります。
事情がありどうしてもの場合は仕方がありませんが、そうで無ければできる限り会社の繁忙期は避けて退職処理を進めた方が良いでしょう。
ボーナス支給後
ボーナスは夏と冬の年2回、支給されることが一般的。目安としては7月と12月に該当する会社が多いです。
そのため、ボーナス支給後である7月以降、もしくは12月以降を目安として退職に動いた方が労働者側としてはメリットが大きいと言えます。
次の会社が決まってから
退職後に給与が止まることを防ぐためにも失業期間は出来る限り無い方が好ましいです。
そのため、次の会社が決まってから退職できる様に勤務中に転職先を確保しておきましょう。
転職エージェントに相談する
忙しい中で会社勤めと転職活動を両立させるなら転職エージェントへ登録をしておきましょう。
新入社員の方が転職するなら「第二新卒(新卒入社で2~3年)」として見られるため、第二新卒に特化したキャリアスタートに登録しておくとご自身に合った転職先を探しやすいです。
【第二新卒に強い転職エージェント】
当面の生活費を確保する
退職後にしばらく休むことを前提としている場合、失業後の生活費確保が重要になります。
退職後の支援として失業手当がありますが、失業手当は通常3ヶ月しか受け取ることが出来ません。
そこで、失業手当とは別に失業中の方の支援を目的とした「給付金(社会保険給付金サポート)」という国の制度に別途申請しておきましょう。給付金なら最大28ヶ月に渡って給付してもらえる可能性があります。
以下の条件に該当する方は給付金対象となるので申請してしまいましょう。
【条件】
- 社会保険に1年以上加入している
- 退職日が本日から『14日以上、90日未満』
- 年齢が20歳~54歳
- 現時点で次の転職先が決まっていない
一般的には給付金制度はまだ知られていないことが多いので不明な点もあるかもしれませんが、少しでも該当しそうと思えたら「自分が該当するのか?」と一度問合せてみてください。それが一番確実です。(すでに退職してしまっている人でも対象になります。)
退職後の生活費に対する不安を少しでも無くすためにも退職時は必ず申請しておくことをおすすめします。
退職時の注意点
a.バックレ・無断欠勤による退職は避ける
民法第627条をはじめ、各雇用形態ごとに退職の法律が定められており、一部の条件を除き原則として即日退職は認められていません。
そのため、バックレ・無断欠勤による退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
b.いつ辞めてもいいと言われた場合
上司に「いつ辞めてもいいぞ」等と言われた場合、感情的になり言葉通りに乗っかってしまうことだけは避けてください。
上司がどの様な意図で発言をしたのか?はわかり兼ねますが、該当の発言は「退職勧奨」に該当すると考えられます。
退職勧奨は、これを禁止する法律はありませんので直ちに違法とはいえません。しかし、退職はあくまでも民法第627条に基づき労働者側に退職の自由が定められているため、労働者側の意思を無視した退職の勧奨や強要は認められません。
また、下手に即日退職すると「バックレ・無断欠勤による即日退職は違法」でもお伝えしたように労働者側が違法行為対象となるリスクもあります。
消化不良の気持ちになりやすいものですが、感情的にならずに発言を流していただき、ご自身のタイミングで退職を進めてください。
c.事前に退職相談をする
法的なルールがあるにせよ、いきなり退職を申し出るのは好ましいマナーとは言えません。突然、退職の申し出を受けた上司側も対応に困ってしまいます。
そのため、退職時は事前の退職相談を挟んでから退職を進めてください。
アポをとる
直接声を掛ける、もしくはメールや電話を利用して事前に上司に相談のアポをとります。なお、事前の連絡では退職の話をにおわせることなく「相談があります」のみ伝えてください。
【例文:直接話す場合】
〇〇課長、お疲れ様です。
○○課の○○(自分の名前)です。お忙しいところ申し訳ございません。
本日ご相談させていただきたいことがあり、10分ほどお時間をいただけないでしょうか?
恐れ入りますが何卒宜しくお願い致します。
【例文:メールでアポをとる場合】
件名:ご相談のお願い【(自分の氏名)】
〇〇課長
お疲れ様です。○○部の△△(自分の氏名)です。
お忙しいところ申し訳ございません。
ご相談させていただきたいことがあるため、
〇月〇日の〇時から10分ほどお時間をいただけないでしょうか。
お忙しい中のお願いとなり大変恐縮ですが
ご検討いただけますと幸いです。
以上、何卒宜しくお願い致します。
○○部△△
相談する際の伝え方
〇〇課長
お疲れ様です。△△です。
お時間をとっていただきありがとうございます。
突然のご報告となり失礼なことは承知の上ですが、
一身上の都合により○月末をもちまして退職させてください。
ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解よろしくお願いします。
退職理由は「一身上の都合」で構いません。もしどうしようもない理由があり伝えても良い範疇の内容であればその旨を正直に伝えましょう。
【補足】退職願と退職届の違いに注意
退職の相談時に退職願いと退職届の違いを間違って理解してしまうことがあります。
退職願は辞表の意思表明をあらわすもので、雇用者側の受理・承諾を求めます。雇用者との合意が必要となるのでこれを雇用者に受理・承諾してもらわなければ退職の効果は生じません。
退職届は労働契約の一方的な解約の意思、辞職の意思表示を表すもので、出してしまうと取り下げはできません。退職届の場合、雇用者に伝えたら雇用者の受理・承諾がなくとも、2週間の経過により、退職の効果が生じます。
よって、退職を成立させたいときは「退職届」を会社側に提出してください。退職届であれば退職の意思を示したことになるので退職が成立します。
d.引き継ぎをする
会社と決めた退職日までに間に合うよう引き継ぎを行います。もし間に合わない場合は後任の方にために引き継ぎ資料(引き継ぎマニュアル)も用意しておきましょう。
なお、引き継ぎ資料には以下を記載してください。
- 業務の社内での位置付け
- 業務の流れ(フローチャートなど)
- 業務に関わる社内外の関係者
- 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
- 顧客情報など必要なデータ
見ていただくとわかるように、業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておく資料になります。
なお、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめてください。
【補足】引き継ぎは義務ではないし、拒否もできる
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。
よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。
退職時の引き継ぎについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
e.有給を消化する
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。
また、有給は正社員だけの権利ではなく正社員、派遣、パート問わず条件を満たせば有給という権利が皆一様に発生します。
業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、
有給休暇の付与日数|厚生労働省
一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければな
りません(労働基準法第39条)。
有給は退職するとその権利が消失してしまうので、残った有給を消化してから退職をしましょう。引き継ぎ業務や個人の残務処理を踏まえ、それぞれに影響が出ないよう注意しながら残った有給を退職前に消化させてください。
なお、民法第627条で退職までに最短でも2週間が必要とされていますが、その期間は必ず勤務していなくてはいけないとは決められていません。そのため、退職の意思を伝えてからその後の2週間は有給で過ごすことで実質的な即日退職と同じ状況を作ることも出来ます。
退職と有給の関係について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
f.退職時に会社から必要な書類を受け取る
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票
- 扶養控除等(異動)申告書
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 給与振込先届
- 健康診断書
など、退職時に必要な書類を会社から郵送してもらうように伝えましょう。
退職後の失業手当の申請、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。
基本的には退職後にご自宅に郵送されてきますが、しばらく待っても届かない場合は会社に確認の連絡を入れてください。
g.備品は返却する
スマホ、PC、制服、社章など会社から借りているものは必ず返却しましょう。
まとめて直接返却しても良いですし、それが難しければまとめたものを郵送で会社に送っても問題ありません。
h.私物を回収しておく
私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性がありますので、辞める前に私物は持ち帰った方が無難です。
どうしても残ってしまう場合は郵送で送ってもらうよう伝えるか、退職代行を利用している場合は退職代行業者を通じて会社側に私物の郵送(着払いの方が良いでしょう)を伝えてください。
なお、退職代行業者には事前にどの様な私物があるのか?処分してもらうもの・返却して欲しいもの、等を口頭またはメールなどで伝えておき、その上で会社へ伝えてもらいましょう。
自分だけの文具、マグカップ、社内で使うブランケットやカーディガン類、スリッパ、リップクリームなど小物類、この辺りは会社で利用される私物で多いものといえます。
i.損害賠償請求は気にする必要は無い
(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されています。そのため、退職したことに対して損害賠償を義務付けることは出来ません。
そのため、仮に退職時に「辞めたら賠償請求するぞ」などと言われても気にする必要はありません。
損害賠償は第三者が見ても辞めることで会社に多大な悪影響を残したときに検討されます。
例えば退職時に多くの同僚を一緒に引き抜いて辞めた、退職時に会社のインサイダー情報を公開した、などが該当しますが、ただ退職するだけであれば会社に多大な悪影響を残したとは認められにくいので原則として退職時の損害賠償は気にする必要はありません。
退職の手順
1.法に則って辞める
民法第627条より退職の自由は法で定められた労働者の権利。最短で退職の2週間前から辞める旨を申告しておけば退職が成立します。
そのため、辞める旨を申告した証拠として「退職届」を提出して具体的な退職の意思を示して辞めてしまいましょう。
退職届を受け取ってもらえない場合
事情があり退職届を直接渡すことが出来ない、もしくは相談したのに受け取ってもらえない場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送してください。
会社側に退職届が届けられたことが証明できるため退職の意思を伝えた証拠になります。
また他にも
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えるのも有効です。
口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、退職届をはじめとして何かしらの証拠を残して伝えた方が確実です。
なお、会社側が退職拒否をしてきた場合「在職強要」となり違法行為に該当しますので会社の要請を受諾する必要はありません。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
2.どうしてもの際は退職代行に相談する
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 相談したのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 自分から退職を切り出すのが難しい
- 切り出したとしても辞めさせてもらえない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
会社を辞める自由は労働者の権利なのでいつ辞めても問題はありません。
ただし、これまでお世話になった会社であれば出来る限り円満退社を迎えるべく会社側への影響が最小限になるように退職処理を進めてください。
一方、どうしても辞めたいぐらい追い込まれている状況ならご自身の身の安全のためにも法に則って粛々と退職処理を進めてしまいましょう。会社側がなんと言ってきても法という後ろ盾がある限りは後ろめたさや辞めにくさを感じる必要はありません。
それでも「どうしても自分では難しい」となったときは退職代行という専門機関に依頼して早々に退職処理を進めてしまいましょう。