会社を辞めると決めたが引き継ぎの後任がいない、という時にあなたはどこまで対応すべきか?について解説しています。
退職に際し、引き継ぎの後任がいない時の対応で理解しておくべきこと
引き継ぎをする後任がいなくとも、就業規則や民法第627条に基づいて退職意思の表明さえすれば、労働者には退職する権利があります。
引き継ぐ後任者がいないのは会社側の責任であり労働者側の責任ではありません。後任者がいない状態で退職する際は、後任の方が困らないように引き継ぎ資料を作成しておけば問題ありません。
退職における引き継ぎはどこまでが適切か?
退職の際、引き継ぎをどこまですべきか?という法律はありません。
会社と決めた退職日までの中で有給消化などの期間を調整して退職日までに間に合うよう引き継ぎを行いましょう。間に合わない場合は後任の方にために引き継ぎ資料(引き継ぎマニュアル)を用意しておけば良いでしょう。
敢えて目安を設けるとするなら、上司との相談の上で決めたゴールが引き継ぎの目安と言えます。
詳しくは後述する「上司に手渡すための引き継ぎ資料を作成する」もご参考になさってください。
引き継ぎは義務ではないし、拒否もできる
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。
よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
引き継ぎを受ける側に拒否をされる場合
個々人の業務負担量が多い中小企業であれば引き継ぎを受ける側から引き継ぎ事態を拒否されることもあります。
この場合、会社側から引き継ぎを受けることを業務命令として伝えるしかありませんので、上司に相談して引き継ぎを受ける側の方との間を取り持ってもらいましょう。
引き継ぎが間に合わない・できない、だからといって損害賠償はほぼあり得ない
退職時に引き継ぎをしないと損害賠償をイメージする方は少なくありませんが実際はほぼあり得ません。
判例は存在するので可能性としては0とは言えませんが『頻繁に起こることではない』ということです。
退社するあなたが
- どう考えても他に変えが効かない仕事をしており突如辞めたことで多額の損害を会社が被る
- 辞める際に大量の部下を一斉に引き抜いて辞めてしまう
など、「客観的に見て会社に明らかな損害を与えた悪質な行為」を行わない限りはあり得ないです。
役職がついている・いないに関係なく「一社員として勤めている際、引き継ぎをせず辞めてしまった」ぐらいでは気にする必要はありません。
個人的な体験談として
僕も役職がついている状態で即日辞めたことがあります。
ですが、損害倍書もなく引き継ぎもせずに退社出来ました。
正確には辞める相談したら引き継ぎの話をする前にその場で「帰っていいよ」となったのですが(汗)、状況・意味合いとしては役職者が引き継ぎ無しで辞めたことに変わりはありません。
退職の前に引き継ぎさせてくれない場合
会社側から引き継ぎをさせてくれない時は気にすることなくせず引き継ぎをしないまま退職してしまいましょう。引き継ぎには義務ではないので問題無く退職が出来ます。
引き継ぎをさせてくれない理由は職場ごとによりますが、「引き継ぎしてないから辞められない=辞めさせないため」となることが多いです。
ただし、繰り返しになりますが引き継ぎには義務や強制力が無いので仮に会社から辞めることが出来ないと要請されても従う必要はありません。退職届を提出して2週間すれば引き継ぎの有無にかかわらず法的に退職が成立します。
【補足】退職の後任に仕事ができない人が来た場合
後任の方が仕事ができないタイプの場合、後になって「聞いてません」などと言われて引継ぎ責任のトラブルがが起きてしまうことが一番に懸念すべき事項になります。
そのため、後になってトラブルが起きないよう引き継ぎ内容を伝達するとともに引継ぎマニュアルを用意して渡しておきましょう。また、その際は上司にも合わせてマニュアルを伝えるか、マニュアルを用意して引き継ぎ内容を後任へ伝えたことをメールで報告し、送信履歴を証拠として残しておきましょう。
退職は権利であることを理解する
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職は労働者の権利として定められています。
即日黙ってバックレるのはNGですが、会社から即日辞めて良いと言われる場合を除き、法に則って辞める二週間前に退職の意思を伝えていれば引き継ぎの有無に関係無く退職できます。
人手不足は会社の責任
人手不足を理由に「会社を辞めにくい」と感じる方もいると思います。
人情としては理解できますが人手不足は会社が人事体制を疎かにしていたことが原因です。
あなた自身の責任ではありませんので、人手不足だから辞められないということはありません。
人員不足で業務に支障が出るから~、などの理由で強く引き留められことがありますが、それはあなたの問題ではなく会社の問題をあなたに責任転嫁させているだけです。繰り返しますがあなたの責任問題ではありません。
人手不足を理由に辞めにくい時は以下の記事もご参考になさってください。
引き継ぎ無しの即日退職もできると言えばできる
多少極論ですが引き継ぎせずに即日退職も条件によっては可能です。
(引き継ぎをせずに退職の意思を伝えて、その日から退職日まで有給消化すれば成立はします。)
モラルの良し悪しは一旦横に置きますが、ルール上は可能です。
辞めにくいと感じている人は「法的には問題なく辞めることができるという事実」があることを理解しておくと良い意味で割り切って強気で退職の意思を伝えることができます。
上司に手渡すための引き継ぎ資料を作成する
引き継ぎ後任がいない場合はいつ後任の人があらわれてもスムーズに現場を引き継いでもらえるように引き継ぎ資料を作成して上司に手渡しておきましょう。
なお、引き継ぎ資料には以下を記載してください。
- 業務の社内での位置付け
- 業務の流れ(フローチャートなど)
- 業務に関わる社内外の関係者
- 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
- 顧客情報など必要なデータ
見ていただくとわかるように、業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておくことが重要です。加えて、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめてください。
【ワンポイント】
「引き継ぎは義務では無い」「退職は労働者の権利」、だからといって『何もしない』『後のことは知らない』という態度が良いわけではありません。
社会人としてモラルをないがしろにして良いわけではありませんからね。
一方、引き継ぎがいないからと延々とご自身が残るのも間違っています。あなたにはアナタの次の人生・生活が待っているのですから。
残りの業務を全て対処しておく
引き継ぎ資料の作成とともに残りの仕事もすべて綺麗に対処しておきましょう。
後任がいない場合は誰かは一時的にあなたが残した業務を対応することになります。その際、残務量が多いと担当者も負担が多くなります。
少しでも負担を少なくして、ご自身なりにで良いので辞める前にできることは全て行った上で退職をしましょう。
周囲に退職の報告、あいさつ回り
周囲の上司、同僚をはじめとして、社内外問わずお世話になった人には忘れずに退職の報告とあいさつ回りを行ってください。
『退職意思』は決して曲げないこと
辞める際は「辞めようかと悩んでまして」などと中途半端に伝えると必ず引き留められます。
引き継げる後任がいない場合「会社側に迷惑をかけてしまうかも」という心理が働いて強く伝えることが出来ない人もいますが、辞める時は「絶対に辞める」という意思を曲げないよう、心に徹して退職の意思を伝えましょう。
引き継ぎの後任がいないから退職できない・辞められない、なんてことはあり得ない!
引き継ぎの後任がいない・決まらないとしても民法第627条より退職届を提出して2週間を経過すれば退職が認められます。後任がいない場合、書面で引き継ぎ事項を記載した引き継ぎマニュアルを残して上司に手渡しておきましょう。
後任がいない・引き継ぎがない状態でも辞めることは可能です。「後任もいないのになぜ辞めるのか!?」などと言われたとしても引継ぎには法的な義務や拘束力はないので従う必要はありません。
本当に辞めたいなら『退職意思』は決して曲げないようにしてください。
【補足】退職時の引き継ぎに義務はありません
仮に後任がいなかったから~、などと言っても退職後にまで引き継ぎの手伝いをする義務も法律もありません。
何かしら理由を付けて(主に根拠の無い精神論)退職を引き留めて来るような会社は退職後にもイチャモンを付けてくる可能性もあるため、仮に退職後に要請があったとしても付き合う必要はありません。
【注意】労働組合が運営する退職代行に相談したほうが良い場合のABC
A.自分から切りだせない
- 性格上、自分から切りだすのが怖い、難しい
- ハラスメントなどで心理的に抑圧されているので伝えられない
- 伝えると怒られたり、万が一の危険が0とは言えないので心配
などの場合は、自分ではなく労働組合が運営する退職代行サービスという第三者の力を借りて退職を伝えましょう。
自分から切りだせないことで延々と我慢し続けても遠からず限界がきて心身共にボロボロになります。
また、次の転職を考えているなら年齢は若い方が有利ですので、ダラダラと今の会社に居続けるとそれだけで年齢問題のリスクが増えるだけです。
自分が良しと思えない環境に長くい続けるのはデメリット・リスクしかありませんので注意しましょう。
B.どうしても辞めさせてくれない
民法第627条があるため、会社は労働者の退職を拒否する力を持ちません。
にもかかわらず辞めさせてくれない場合は悪質なブラック企業と言えます。
ブラック企業相手にご自身で対処するのは負担が大きいため退職の専門家である労働組合が運営する退職代行サービスに丸投げした方が適切です。
労働基準監督署の場合
会社に問題があったとき、労働基準監督署に相談するのは王道的な手段です。
ただし、労働基準監督署はその役割上、該当の会社に「指導」をすることが役割となります。そのため、指導はしたけど是正はされなかった、となることもあります。
また、労働基準監督署は個人の悩みを確実に解決してくれることを保証しているわけではありません。加えて、労働基準監督署に相談するにあたって必要になる資料などを用意するのも骨が折れます。
よって、退職という個人の望みを叶えるなら労働組合が運営する退職代行サービスに一任した方が確実です。
C.労働組合が運営する退職代行サービスの明確なメリット
- 確実に退職できる
- 会社は労働組合からの声を無視できない
- 未払いや有給消化の交渉も代行が可能
- あなたが会社に電話・出社する必要は無し!すべて退職代行会社が代わりに対応してくれる
などが主なメリットとなります。
【補足】「労働組合」であることの必要性
ただの退職代行会社の場合、法律上の問題で未払いや有給消化の交渉が出来ません。また、退職代行からの意見は受け付けないスタンスの会社に対しては対応が出来ません。
一方、労働組合が運営する退職代行の場合、未払いや有給消化の交渉は可能。加えて、労働組合からの意見を無視すると法律違反になるため会社は無視できませんので対応せざるを得ません。
また、退職時はあなたが会社に電話・出社する必要は無く、すべて退職代行会社が代わりに対応してくれるので退職時のストレスを感じることもありません。
- どうしても辞めさせてくれない
- 自分から切りだせない
という方は、ご自身の身を守るためにも万が一の際は労働組合が運営する退職代行サービスに相談してください。
後任が決まるまで退職できない、ということは無い
繰り返しますが、あくまで引き継ぎは気持ちやモラルの問題です。
後任がいないから退職できない・次の人が決まるまで辞めさせてもらえない、ということはありませんので、その点は誤解のないようにしてください。
確実に退職はする。その上で、できる範疇でこれまでの会社への気持ちとして引き継ぎも行う、というスタンスで引き継ぎ業務を行えば問題はありません。
引き継ぎせずに退職しても損害賠償の心配はしなくて良い
「退職の際、引き継ぎが間に合わない、できない、からといって損害賠償はほぼあり得ない」でもお伝えしたように、引き継ぎができないことが=損害賠償に直接繋がることはありません。
損害賠償のイメージがあるお気持ちはわからないでもないのですが、法的な根拠があってのことではないので過度に心配する必要はありません。
辞めさせてくれないトラブルで疲弊している方は以下の記事も併せてご参考になさってください。
退職して仕事を辞めることと引き継ぎしないこと・後任がいないことは別問題/まとめ
退職は法で定められた労働者の権利、引き継ぎは気持ちの問題、後任がいないのは人を募集出来なかった会社の問題、とそれぞれ明確に違う事柄です。
退職に際して引き継ぎ云々と言ってくる会社や上司は理屈にあわない感情論いっぱいのブラック企業なだけ。法的な心配をする必要はありません。
退職時は毅然とした態度で堂々と辞めれば問題ありません。
「それが難しい」もしくは「ブラック企業の風土だから自分から退職を切り出すのはちょっと危険に感じる」などがあれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して代わりに退職処理を進めてもらいましょう。