即日退職と損害賠償の関係を理解して違法にならず、無事・確実に会社を辞める方法について解説しています。
即日退職と損害賠償の関係を正しく理解する
即日退職や損害賠償は根拠の無い都市伝説が独り歩きしていることもあるため、法に基づいて可否や条件を理解しておきましょう。
即日退職は違法行為として損害賠償に繋がる可能性がある
労働者が会社に一方的な即日退職を告げ、そのまま出勤してこなかったときは「違法行為」として会社側が労働者に対して損害賠償の請求が可能です。
何故なら、労働者が退職を成立させるには「退職を申し出た日から二週間経過」しなければならないと民法第627条で定められているためです。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
よって、即日退職自体は法律としては定められていませんので、突然の退職やバックレはリスクしかないので止めた方が良いです。
なお、「即日退職は法律としてはNGだが実現可能の手段はある」でも解説しましたが、仮に会社の就業規則で1ヶ月前、2ヶ月前などと定められていても効力としては法律が優先されることになります。
例外的に即日退職ができるケース
「即日退職した人の事例を元に、違法にならず確実に辞める方法を解説」でも解説しましたが、そうは言えども即日退職を実行した人はいます。そのため、まったくできないわけではありません。
ただし、即日退職を成立させるためには特定の条件が必要になります。
- 有給消化(“実質”即日退職と同義)
- 欠勤・休職扱い(“実質”即日退職と同義)
- 雇用条件の相違/事前の求人情報、求人条件と異なる
- 双方の合意が成立している
- 退職の意思を伝えてから14日以上過ぎている
以上の場合、例外的に即日退職(もしくは即日退職と実質的に同じ内容)が認められます。
なお、契約社員であれば上記に加えて以下の条件においても即日退職が可能となります。
- やむを得ない事由(民法第628条)
- 1年以上働いている(労働基準法第137条)
即日退職についてより詳しくは以下の記事をご参考になさってください。
仕事辞めることで賠償金や損害賠償を請求されることは少ない
良い・悪いの話ではなく傾向として。
会社を辞める際、退職に伴って会社が何らかの損害を被った場合に限り損害賠償を請求される可能性は0とは言えません。ですが、実際に賠償金や損害賠償請求されるケースは少ないのも事実です。
損害賠償は労働者が会社を退職したことで数字として明確に損害を証明できる、もしくは損害賠償を被ったことを客観的に証明できる場合に限ります。
- 退職時に多くの部下を引き抜いて辞めた
- 長期にわたる無断欠勤を続けてからのバックレ
などであれば損害賠償として成立する可能性がでてきますが、そうでなければ損害賠償の証明としては弱いため損害賠償を訴えるのが難しいです。
だからといって労働者都合で勝手に辞めていいわけではありません。
相手によっては根拠もなく感情論による脅し的な意味合いで使ってくる会社もいるので、そういった裏付けのない脅しには屈する必要ない、ということです。
辞める時はバックレではなく法に基づいて辞めるべきであることには違いありません。
【補足】バイトを即日辞めることも損害賠償の可能性は0ではない
上記と同様に即日退職に伴って客観的、且つ明確にバイト先の損害が証明できるなら可能性はありますが、そうで無ければ損害賠償にはならないでしょう。また、仮に損害賠償を起こされたとしても損害の証明が無ければ0円となります。
損害賠償になることは滅多に無いです。だからと言って何やっても良いということではなく、モラルや節度は守るのが最優先です。あくまで、感情論的に損害賠償請求を出してくる人に対して過度に心配する必要はありませんよ、ということです。
【結論】有給消化で実質的な即日退職の形を作れば良い
即日退職は法律上難しいですが、即日で会社に行かなくなる方法を求めるなら有給消化(有給が無ければ休職扱い)が良いです。
有給は労働者の権利であり、有給消化のタイミングは労働者の希望するタイミングで成立します。
そのため、会社に行きたくないと思ったその瞬間から有給消化を開始でき、そのまま退職日まで過ごせば実質的には即日退職と同じ扱いになります。
時季変更権も効かない
「時季変更権」は労働者の有給の時期を変更できる会社の権利ですが、これから退職する人に対しては時季変更権は効果を発揮しません。
そのため、退職前提の行動であれば実質的に有給は好きなタイミングで消化できることになるので、即日で会社行かなく手も良くなり、実質的に即日退職と同じことになります。
そして、有給消化の際に退職の意思を伝えれば2週間で退職が成立するため退職と有給の権利を活用して法律の範疇での実質的な即日退職を行えば違法行為ではないために損害賠償請求されることもなく退職が可能となります。
注意すべきは退職届提出後の嫌がらせ
退職届提出後、あなたが退職することを周囲が知ったときに嫌がらせを受けることもあります。
退職前の嫌がらせはただのやっかみ
退職決まってから急に態度が変わり、嫌がらせを受けることがあります。
- 面倒な仕事を押し付けられる
- 嫌味を言われる
など。
嫌がらせの理由は人それぞれですが、基本的には「ストレスのはけ口」と考えておきましょう。
「あいつ、辞めやがって!自分はまだここで我慢しているのに!!」といった気持ちになる人もいます。
ですが、その気持ちを吐き出す場所が無いのでこれから辞める人に当たってしまうのです。
嫌がらせに対する対策として詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
退職は当日まで言わない方が良い
少しでも嫌がらせ(その他トラブル全般)リスクを下げるためにも、退職は退職する当日まで周囲に言わない方が良いです。
仮に言うとしても退職を伝えるべき直属の上司ぐらいまでにしていただき、引継ぎがある場合は上司と相談のもとで引き継ぎできるギリギリまでは黙っておくのが良いでしょう。
ちなみに、転職先も絶対に言わない方が良いですよ。
トラブルを起こすことなく今すぐ退職したいなら退職代行を利用
- 損害賠償をはじめとした退職トラブルは避けたい
- 退職時の嫌がらせも受けたくない
- すぐにでも会社を離れたい
という方は「労働組合が運営する退職代行サービス」に相談して辞めてしまいましょう。
退職代行の利用はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)で必要事項を記入・連絡するだけでOK!あなたが直接会社に行くことも連絡することもなく確実に辞めることが出来ます。
具体的には、
- 100%退職が成立する
- 代行業者が動き出した瞬間から会社に行く必要が無くなる
- 会社に行くことも、上司と顔を合わせることもない
- 退職に関するやり取りの一切を退職代行に丸投げできる
- 未払いや残りの有給消化も代わりに交渉してくれる
- 合法的に退職処理を行うのでトラブルにならない
など、退職代行費用を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、
- 早く辞めたいけど万が一の退職トラブル怖くて自分から退職を切り出せない
と悩んでいるのであれば労働組合が運営する退職代行サービスを利用して即退職してしまいましょう。