退職理由に「親の介護」という嘘をついても良いのか?および、確実に辞め切る方法について解説します。
退職理由で親の介護という嘘をついても良いのか?
結論:問題は無い
モラルは別として法的な問題が起こるかどうか?の観点からすると問題はありません。
退職理由の用意は法で義務付けられていない
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
退職は民法第627条により規定されていますが、退職は解約の申し入れ(退職する旨を伝える)以外に必要な項目がなく、退職時に退職理由を用意する必要性は法的にどこにも記載がありません。つまり、退職時に退職理由を用意することは法で義務付けられていないということです。
そのため、退職理由自体を言わなくとも退職はできます。
なお、退職理由を伝える場合はそもそもが法的規則が無いためどんなことを伝えても罰則には該当しません。つまり、仮に退職理由が嘘であっても問題にはならないということです。
退職理由で嘘がバレたとしても罰則は無い
退職理由の必要性そのものが必須ではない以上、仮に退職時についた嘘がバレたとしても罰せられることはありません。
ですが、相手側(会社側)の心証は確実に悪くなるのでスムーズに退職処理が進まなくなる危険はあります。
その為、極力嘘はつかない方が良いですし、仮に嘘をつくならバレないよう辞めるまで徹底してください。
証拠(診断書)の用意は不要
親の介護に対して診断書などの証拠を求められていた場合、無視していただいて構いません。
上述したように退職時には退職は解約の申し入れ(退職する旨を伝える)以外に退職時に必要なことはありません。そのため、診断書を用意する義務は無く、会社から要請されても従う必要はありません。
特に診断書は個人情報という観点からも扱いがデリケートですので「個人情報なので開示できない」などと伝えても良いでしょう。
親の病気の病名例を伝える必要もない
診断書と同様に親の病気の病名を伝える必要もありません。仮に会社から求められても伝える義務はありませんので「個人情報なので伏せさせていただきます」とだけ伝えましょう。
引き止められにくく、辞めやすい退職理由について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
参考記事:退職理由で最強なおすすめの内容はドクターストップか法的な訴求
退職理由で親の介護を伝える際の例文
【例文】
- 実家の父が高齢となり、介護が必要になったため介護に専念したく退職させていただきたいと考えております。
- 仕事を続けるか悩みましたが、介護と仕事の両立は難しいと判断したため、このように決断致しました。
嘘を伝えるならバレないよう注意
嘘の理由を用意する時は喋り過ぎると逆にバレます。その為、シンプルに要件だけ伝える方が良いです。
【注意】バレる心配がある場合
- どうやって伝えても顔に出てしまう
- バレる心配がある
という場合、退職時に嘘をつくよりも確実に退職できる条件を設けて辞めてしまいましょう。その方が確実に退職が成立します。
具体的には後述する「退職理由で嘘をつくよりもおすすめの確実に退職できる条件」の条件を元に退職処理を進めてみてください。
退職理由で親の面倒を挙げる人は少なくない
退職の理由について
Yahoo!知恵袋
退職理由を聞かれたから、嘘八百はマズイですか?
親の介護を理由を考えているですが、本当は待遇や人間関係です
言っても待遇とかは改善されないと思うので
嘘の退職理由が親の介護の場合
Yahoo!知恵袋
20代?離婚してない家庭でも使える嘘なのでしょうか?
退職の理由について
Yahoo!知恵袋
退職をする時に親の介護とかを嘘をつ
いて退職するのはありだと思いますか?
本当の理由は、看護師をしています。コロナで自宅に帰れない状態です。帰っても直ぐに病院に戻る感じです。今年は10回くらいしか自宅のベッドで寝ていません。
別に使命感で仕事をしてないです。看護師の資格があれば失業しても、すぐに転職出来るそんな不純な動機です。
この状態だと普通に退職は出来そうないので、嘘をついて退職はありだと思いますか?
祖父母の介護という嘘をつく人も
入社して半年の会社を退職しようと考えています。
世間一般で言うところのホワイト企業なのですが、私には仕事も人間関係も合わず、給与も低めな為転職しようと思っています。
ただ、期待されていることもありとても退職を言いづらいです。
そこで、嘘の退職理由を言おうと思っているのですが、なんと言おうか悩んでいます。①祖父母の生活支援の為
(祖父母は高齢ですが、介護は必要ありません)②家庭の事情で実家にお金を入れないといけなくなったが、今の給与だと厳しい為転職する
今のところ上記のどちらかで言おうかと思うのですが、何か良い退職理由はありますでしょうか?
Yahoo!知恵袋
【大事】人間関係や待遇は退職に影響する
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」という理由が一定の割合を示しています。
人間関係や待遇・労働環境が合わなければ辞めたくなるほどの強いストレスがかかる、ということです。
嘘の退職理由を用意するのがおすすめの環境もある
環境によりツラさは異なりますが、少なくともいまの職場に居続けるのが難しいと感じているなら我慢して我慢して働き続けることだけは避けてください。
辞めたくなるほどの強いストレスがかかる環境に居続けるとうつ病や適応障害など精神疾患にかかるリスクがあります。精神的なトラブルにかかるほどの環境なら嘘をついてでも辞めた方が良いです。
会社は責任をとってくれない
うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。
病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく、就職活動や社会復帰にも影響します。ですが、ご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。
そのため、うつや適応障害になる可能性があるなら我慢していまの職場に留まることなく、退職を最優先に動いてください。社会的なダメージを負うリスクを背負ってまで今の会社で我慢する必要はありません。
一番大事なことはご自身の身の安全です。
うつになる前に退職したことが良い理由について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
退職を伝える際の注意点
上司に伝える
退職の伝達は直属の上司から伝えるのがマナーです。
仮に上司以外の方から伝えると万が一にも別の方から上司にバレてしまったときに心証が悪くなり、退職がスムーズに進まなくなる可能性があります。
退職を決断していることを前提に話す
「辞めようと思ってまして」といったあやふやな伝え方になると相手も必死に引き留めに入るので簡単に辞めることができません。そのため、「退職を決意しました、つきましては、、、」と退職すること前提に伝えましょう。
退職理由で嘘をつくよりもおすすめの確実に退職できる条件
1.法に則って辞める
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば(=退職届を提出する)必ず退職が成立します。
- どうしても今の職場に居続けるのが難しい
- どうしても退職したい
というご状況であれば法に則って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示して辞めてしまいましょう。
退職届を受け取ってもらえない場合
事情があり退職届を直接渡すことが出来ない、もしくは相談したのに受け取ってもらえない場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送してください。
会社側に退職届が届けられたことが証明できるため退職の意思を伝えた証拠になります。
また他にも
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えるのも有効です。
口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、退職届をはじめとして何かしらの証拠を残して伝えた方が確実です。
なお、会社側が退職拒否をしてきた場合「在職強要」となり違法行為に該当しますので会社の要請を受諾する必要はありません。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
2.双方の合意による即日退職
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。
どうしても勤務を続けるのが難しい理由があり、その理由を会社側が認めてくれれば双方の合意による即時退職が成立します。
3.労働条件の相違
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、その旨を会社に伝えて労働環境や業務内容を是正してもらいましょう。そして、聞き入れてもらえない場合は即日退職してしまいましょう。
労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
4.ハラスメントの被害に遭っている場合
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。
他にも早期退職について詳しくは以下の記事も併せてご参考になさってください。
5.どうしてもの際は退職代行に相談する
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- 退職処理が一向に進まない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスを利用して辞めましょう。
確実に退職が成立します。
お手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)で申込み相談可能、希望すれば即日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的なメリットとして、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 引き止めが発生しないので心理的な負担もない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、希望者には有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、もしあなたが
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- トラブル無くすぐにでも辞めたい
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
親の介護は嘘の退職理由としては定番ではありますが、定番であるがゆえに会社側としても嘘であると勘づきやすいもの。
その為、嘘をつくならその点も踏まえた上で最期まで徹してください。
なお、どうしても嘘がバレそう、バレたら逆に辞めにくくなりそうという時は嘘に頼るよりも「退職理由で嘘をつくよりもおすすめの確実に退職できる条件」でお伝えした内容に従って退職を成立させたほうが確実。またその際は退職理由も無難に一身上の都合等で伝えるとスムーズです。
いずれにしても嘘をついてまで辞めたいと感じる職場なら早くに離れてしまい、新しいキャリア形成を進めてみてくださいね。