「無期雇用派遣で辞めると自己都合になるのか?」
無期雇用派遣として契約をし直してから退職する際の注意点や辞める際の諸条件について解説します。
無期雇用派遣での退職が自己都合になる場合
自己都合退職は、転職・結婚・病気療養・家族の介護など、ご自身の都合や希望を元に退職することを指します。
会社都合になる場合
一方、経営破たん・リストラ・ハラスメント・勤務地の移転によって通勤が難しくなった・労働条件の相違など、辞める理由が会社側にあり解雇されるのが会社都合退職となります。
有期雇用派遣の時とは異なる
契約期間の定めがあった頃は契約期間満了を理由に辞めたとしても、会社から「更新なし」と言い渡されたとしても会社都合の退職になりましたが、無期雇用派遣は条件が代わり実質的に正社員に近い扱いになります。
そのため、「会社都合になる場合」でお伝えした状況以外での退職は基本的には自己都合退職になるものとして考えておきましょう。
無期雇用の退職方法
基本は規則に則って伝える
派遣会社の規則を元に退職の申し出をしてください。一般的には辞める1ヶ月前に伝えることが多いです。
無期雇用なら退職の申し出から2週間で辞めることも可能
ただし、有期雇用派遣とは異なり無期雇用派遣の場合は民法第627条が退職条件になるので会社の規則を問わず退職を申し出てから2週間で辞めることも可能です。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
中には就業規則により「退職は○ヶ月前に申請する」などと規定されていることもありますが、就業規則には法的な絶対の効力があるわけでは無く労働者側に対する会社からのお願い扱いとなります。
そのため、早期に止めたい場合は民法第627条を優先して退職することができます。
退職届はあった方が良い
退職は解約の申し入れ(退職を申し伝えること)をすれば成立し、その手段は口頭でも成立します。
ですが、後になって言った・言わないトラブルになることを避けるためにも解約の申し入れをした証拠を残していおいた方が確実です。
よって、辞める際はその証拠として退職届を用意した方が良いでしょう。
【補足】退職願と退職届の違い
退職願は辞表の意思表明をあらわすもので、雇用者側の受理・承諾を求めます。雇用者との合意が必要となるのでこれを雇用者に受理・承諾してもらわなければ退職の効果は生じません。
退職届は労働契約の一方的な解約の意思、辞職の意思表示を表すもので、出してしまうと取り下げはできません。退職届の場合、雇用者に伝えたら雇用者の受理・承諾がなくとも、2週間の経過により、退職の効果が生じます。
退職願はそれ自身に法的な効力が生じないので退職願いが受理されないこと自体には違法性がありません。よって、退職を成立させたいときは「退職届」を会社側に提出してください。退職届であれば退職の意思を示したことになるので退職が成立します。
無期雇用派遣を契約途中で退職する場合
無期雇用の場合、契約満了という概念が無いので基本的には辞める1ヶ月前に退職を伝えれば契約途中でも辞めることが可能です。
ただし、「基本は規則に則って伝える」でもお伝えしたように、民法第627条を元に2週間でも退職は成立します。
無期雇用を辞める時の注意点
無期雇用だからとすぐ辞めることはできない
無期雇用だからと言ってすぐに辞められるわけではありません。そのため、バックレや無断欠勤による退職は避けてください。
有期雇用契約と異なり、契約期間満了を待たずとも辞められる自由はありますが、辞めるタイミングは「基本は規則に則って伝える」でもお伝えしたように一ヶ月前を目安に申し出る、もしくは民法第627条に基づいて2週間で辞める、いずれかが基本的な辞め方になります。
なお、バックレや無断欠勤による退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
法に基づかない退職行為は労働者にとってリスクが大きすぎるので、辞めるなら法に則って確実・安全に辞めた方が良いです。
有給を消化する
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。また、雇用契約を問わず条件を満たせば全ての労働者に有給の権利は発生します。
有給の権利は退職すると消滅してしますので、有給が残っているなら必ず退職前に有給を消化してしまいましょう。
時季変更権
有給に対して会社側にも「時季変更権(会社が労働者の有給取得日の時期をずらせる権利)」がありますが、時季変更権は退職予定日を超えた行使はできません。
つまり、有給消化後に退職してしまうということは他の時季に有給休暇を与えることができないということになるため、時季変更権を行使することができず有給申請者の請求が通ります。
要するに、有給消化と同時に退職予定の方には会社からの時季変更権が成立しないということです。
引き継ぎを行う
会社と決めた退職日までの中で有給消化などの期間を調整し、退職日までに間に合うよう引き継ぎを行います。もし間に合わない場合は後任の方にために引き継ぎ資料(引き継ぎマニュアル)を用意しておきましょう。
なお、引き継ぎ資料には以下を記載してください。
- 業務の社内での位置付け
- 業務の流れ(フローチャートなど)
- 業務に関わる社内外の関係者
- 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
- 顧客情報など必要なデータ
見ていただくとわかるように、業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておく資料になります。また、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめてください。
【補足】引き継ぎは義務ではないし、拒否もできる
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。
よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。
退職時の引き継ぎについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
私物の回収
私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性がありますので、辞める前に私物は持ち帰っておきましょう。
どうしても残ってしまう場合は着払いの郵送で送ってもらうよう会社側に伝えてください。
備品の返却
スマホ、PC、制服、社章など会社から借りているものは必ず返却しましょう。
まとめて直接返却しても良いですし、それが難しければまとめたものを郵送で会社に送っても問題ありません。
辞めさせてくれない時は退職代行に相談する
特殊な状況にはなりますが、
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という状況にある方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、希望者には有給消化や未払いの交渉も対応。また、退職代行は雇用形態問わずで対応をしてくれます。
そのため、あなたが
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
無期雇用派遣で辞める際はよほど会社側に問題が無い限りは基本的には自己都合退職になると考えておくのが良いでしょう。
有期雇用契約での派遣経験がある方からすると違和感も感じるかもしれませんが、自己都合退職自体は悪いことではありません。
多くの方が辞める際に自己都合退職で辞めています。次の勤務先に影響することもありません。
無期雇用派遣としての契約を終了させ退職をしたいとお考えの際は、本記事をご参考に退職処理を進めてみてください。
派遣の退職については以下の記事も併せてご参考になさってください。