派遣契約を自己都合で中途解除する際に必要な例外条件と手順

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派遣を自己都合により契約途中で契約解除する際の条件や注意点について解説します。

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派遣契約を自己都合で中途解除する例外条件

(契約の解除等)
第二十七条 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第二十七条

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の第27条、より原則として派遣契約の中途解約は認められていません。

途中での契約解除は契約違反になり、場合によっては損害賠償請求を受ける可能性も有ります。

ただし、一部例外条件があります。

改正労働者派遣法で例外が定められる

(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)
第二十九条の二 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第二十九条

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の29条より、原則は認められていない契約途中の退職であっても一定の条件下においては例外的に中途解約を認めています。

派遣契約を途中解約したいと思う理由

体調不良

派遣を体調不良の為、契約期間の途中に辞めることになりました。この場合、体調が戻ったら派遣先に挨拶に行った方が良いですよね?
なかなか体調が戻らず(コロナではないと言われましたが37度付近の微熱が続く)このまま欠勤を続ける訳にもいかないので派遣担当者と話し合って辞めることになりました。

派遣を体調不良の為、契約期間の途中に辞めることになりました。こ… – Yahoo!知恵袋

職場勤務に影響がでるほどの体調不良があった場合、派遣元に事情を伝えて途中解約になることはあります。

詳しくは後述しますが、体調不良は民法第628条によるやむを得ない理由に該当し、会社側と労働者側の双方の合意があれば契約途中であっても退職が成立します。

うちやま
うちやま

派遣を体調不良で辞めることについて詳しくは以下の記事も併せてご参考になさってください。

転職で次の仕事が決まった

「転職で次が決まったのですぐに辞めたい」というのは完全な自己都合になりますので、その理由が退職の正当性を持たせることは簡単ではありません。

この場合、転職先に残り期間を説明して契約満了まで待ってもらうか、後述する民法第628条によるやむを得ない理由を元に派遣元と協議して契約途中での解約を認めてもらいましょう。

派遣を契約途中で辞めさせてくれない時の対策

双方の合意による退職の場合

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条

民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意があれば即日退職が成立します。

派遣社員という期間の定めのある雇用形態であっても、民法628条より「やむを得ない事由」がある場合は雇用解除が可能になります。

【やむを得ない事由の例】

  • 契約外の仕事をさせられる
  • 使用者が労働者の生命・身体に危険を及ぼす労働を命じた
  • 派遣先の上司からパワハラやモラハラを受けている
  • 賃金不払いなどの重要な債務不履行が発生した
  • 労働者自身が負傷・疾病・心身の障害などにより就業不能に陥った
  • 親や家族の介護が必要になった
  • 家族の転勤などにより急な引っ越しが決まった
  • 業務内容が法令に違反している
  • 両親や子供の病気、または介護

など

なお、体調不良で辞める際は証明として診断書を用意すると理由の説得力が増しますので、もし口頭で相談しただけでは認めてもらえない場合は用意してみてください。

ただし、派遣の場合は正社員よりも緩く見られることがあるので、診断書が無くても無くてもそのまま退職になることも多いです。どうしても必要と言われない限りは無理に用意しなくても良いでしょう。

うちやま
うちやま

派遣を即日退職することについて詳しくは以下の記事も併せてご参考になさってください。

勤務期間が1年以上経過している

第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

労働基準法137条

派遣会社と有期雇用派遣として契約をしている状況であっても、労働基準法137条より勤務期間が1年以上経過している場合に限り労働者側の希望するタイミングでいつでも退職ができるため即時解約(即日退職)が成立します。つまり、1年を経過していれば「派遣を今日で辞めます」と契約途中で中途解除を申し出ても法律上は成立します。

ただし、あくまでもこの規定は契約期間が1年を越える場合を想定したものであり、3ヶ月、半年という1年未満の契約を繰り返して累計1年という場合は適用外である点にご注意ください。

違法行為に該当する場合

勤務先に違法性がある場合は退職が成立します。

労働条件に相違がある場合

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法第15条

労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。

入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合は即日退職が可能ですので派遣契約の中途解除が成立します。

うちやま
うちやま

労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

ハラスメント

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法 | e-Gov法令検索

ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。

加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。

いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。

うちやま
うちやま

ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

どうしても際は退職代行に相談する

  • 退職を自分で切り出すのは難しい
  • でも、どうしても辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

確実に退職が成立します。

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具体的には、

  • 確実に退職が成立する
  • 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
  • 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い

等があります。

そのため、あなたが

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という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

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まとめ

原則としては契約期間の満了をもって解約(退社)となりますので、可能な限りルールに準拠して対応するのが好ましいです。

ですが、どうしてもの事情があった際はまずは派遣元に事情を相談してみてください。多少強引な方法でも辞められなくはないのですが、出来る限り円満退社を行うことが双方にとって好ましいです。

まずは相談して退職を打診してみる、それがどうしても難しい場合は退職代行という第三者機関を間に挟んでトラブル無くスムーズな退職処理をすすめましょう。

この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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