仕事が合わないで苦痛を感じる時に試して欲しい考え方と対処法について解説します。
仕事が合わないと苦痛を感じているなら我慢はしない
今の職場で「仕事が合わない」と苦痛を感じている場合、問題を放置せずに原因を突き止めて対策できるのかどうか?を判断する必要があります。
甘えではない
仕事が合わないと思うことは甘えではありません。素直な感想です。
どれほど好きな業界に入ったとしても必ずしも職場環境と自分がマッチするとは限らず、「合わない」と苦痛を感じることはあるものです。
苦痛を感じている事実を認める
苦痛を感じた際は我慢するのではなく「苦痛を感じているという事実」をまずは認めてください。
自分が感じている苦痛を胡麻化して見ないふりをしていると、徐々に精神的なストレスが溜まり、心身に影響が出てしまいます。
苦痛の理由(原因)を見つける
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」という理由が一定の割合を示しています。
そのため、職場の人間関係は苦痛になりやすいといえます。
他にも
- 仕事にやりがいが無い
- 給与に満足できない
- いじめ・ハラスメント被害にあっている
など苦痛に感じる原因は様々。そのため、まずはいまご自身が感じている苦痛の原因を見つけてください。
見つかった原因が自分の頑張りで解消できそうな問題なら対応し、自分の頑張りでもどうしようもないことであれば今の職場を離れて新しい職場を検討した方が良いでしょう。
性格的に合わない仕事はある
仮にどれだけ良い条件、好きな業界だったとしても職場環境に合わないことがありますので、合わないものは我慢するよりもまずは「合わない」と認めた方が良いです。
自分に合わない仕事を続けるのは危険
自分に合わない仕事を続けるにはどうしたらいいでしょうか。すっぱり辞めた方がいいのでしょうか。「自分に合わない」という理由で仕事を辞めるのは我儘な気がして、決断できません。頑張るべきでしょうか。その際何をどう頑張ればいいのでしょうか。
自分に合わない仕事を続けるにはどうしたらいいでしょうか。すっぱり… – 教えて!しごとの先生 | Yahoo!しごとカタログ
自分に合わない仕事を続けても毎日精神的に苦しみ続けるだけ。ひどい場合は出勤困難症(出勤を考えると体調不良になってしまい、動けなくなる症状)にかかることすらあります。
出勤困難症について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
合わない会社はさっさと辞める方が好ましい
職場環境や仕事内容はご自身の頑張りで変えることが難しいため、職場環境や仕事内容など自分に合わないと感じる会社はすぐに辞めて次の職場を探した方が良いでしょう。
新しい職場に身を置いた方が苦痛を避けることが出来ます。
合わない会社の見極め方について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
合わない仕事を我慢し続けてもメリットは無い
ブラック企業をはじめとして、自分が嫌・合わないと感じる職場は我慢して居続けてもメリットはありません。
中には「忍耐力がついた」などという方もいるかもしれませんが実はその考えは正しくありません。忍耐力がついたのではなく、嫌な環境にいて感覚がマヒしていたというのが正しい理解になります。
仕事内容が合わないとストレス負荷がかかるだけ
仕事内容が合わなくとも「やっていくうちに徐々に楽しくなってきた」「慣れてきた」などというケースもあり、もちろんそれも間違っているとは言えませんが、それらの状態になる前にストレスで精神疾患にかかる可能性の方が圧倒的に高いです。
合わない仕事を続けた結果
最悪の場合、うつ病や適応障害などの精神疾患になってしまうことも少なくありません。精神疾患になれば今の職場で勤務することも難しくなるのはもちろん、その後のご自身の人生にも影響します。
他にも、我慢して居続けたことで年齢を重ねてしまい、いざ転職しようと思ったときに対象年齢を過ぎていた、嫌な仕事をし続けてスキルや経験などの成長が無いまま年を重ねてしまう、というリスクもあります。
いずれの場合においても合わない仕事を続けることに対するメリットはありません。
精神疾患による仕事のトラブルについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
どうしても仕事が合わない時の対処法
休職の申請
「まだ退職までは検討していないが、一旦職場と距離を置いて心を落ち着けたい」という時は休職を申請してください。
休職は自分だけの時間を確保して休みを取得できるだけでなく、条件にもよりますが休職中に傷病手当金も申請しておけば働いていなくても給与が入ります。(傷病手当金の1日あたりの支給額は、標準報酬日額の2/3です。)
なお、「会社に行けなくなった時の退職する方法と出勤困難症への対策」でも解説しましたが、休職を成立させやすくするためには心療内科から診断書を用意してもらいましょう。
異動届を出す
休んだとしても根本的な問題解決にならない場合、物理的に職場環境を変えるしかありません。その手段の1つとして異動届を出して配置転換を申請しましょう。
退職や転職という選択肢もありますが「本音を言えば会社を辞めずになんとかしたい」という気持ちがあるようでしたら配置転換の相談・申請をしてみてください。
転職・退職
- 休んでも問題解決にならない
- 異動できる職場ではない
という場合は転職・退職しか手段がありません。
根本的な問題解決が出来ない職場環境に身を置き続ける意味はありません。我慢し続けて心身を壊してしまうより、退職して今の環境を離れて別環境に身を置いた方が良いです。
退職相談をすると嫌味を言わることもあるかもしれませんが気にする必要はありません!詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
転職エージェントに相談だけはしておく
退職後にスムーズに転職活動ができるよう事前に転職エージェントへ登録だけはしておきましょう。
新入社員の方が転職するなら「第二新卒(新卒入社で2~3年)」として見られるため、第二新卒に特化したキャリアスタートに登録しておくとご自身に合った転職先を探しやすいです。
【第二新卒に強い転職エージェント】
自分だけのキャリア形成を再検討・相談する
今の職場で苦しんでいるなら、ご自身の現在地を踏まえて一度キャリア形成を再検討してみるのもおすすめ。
- どうしても今の職場だと「違う」気がする
- 他の職場ならもっと活躍できるかもしれない
- 別の業界という選択肢の方が自分に向いているかも?
- 転職だけが自分のキャリア形成なのか?
- 他にも選択肢があるのでは?
という方はキャリアコーチングに相談してご自身の今後のキャリア形成に活かしてください。
- 自分では○○と思っていたけど客観的には××と見られている
- 実は××の方が自分が活躍できるかも
など、キャリアコーチングで専門家に相談することでご自身が本当に活躍できるキャリアが見えてきます。
キャリアコーチングは転職エージェントなどとは異なり、転職・就職だけでなく、別の選択肢(独立・フリーランスなど)も含めたあなた自身にとって最適なキャリア構築の仕方を一緒になって考えてくれます。
変化が急激な時代です。
価値観や働き方などが多用に広がる中で、
- 本当に自分がやりたいこと
- 本当に自分にあったキャリア形成
をいま一度再検討する事は非常に理にかなっています。
- どうしても今の職場だと「違う」気がする
- どこに行っても通用しないと言われるのは納得できない
- 今の内に自分だけのキャリアを再検討したい
という方はキャリアコーチングに相談してご自身の今後のキャリア形成に活かしてください。
トラブル無く退職をする方法
【注意】バックレだけは避ける
一部の条件を除き原則として即日退職は認められていません。そのため、バックレ・無断欠勤による即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。
そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
1.法に則って辞める
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められており、退職の意思を伝えれば最短で2週間で退職が成立します。
なお、仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので退職が出来ないということはなく、会社側には労働者の退職を拒否する権限はありません。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
そのため、民法第627条に従って退職の意思表明として退職届を会社に提出して辞めてしまいましょう。
退職届を受け取ってもらえない場合
退職届を渡したのに受け取ってもらえない、もしくは事情があって退職届を直接渡すことが出来ない場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送しましょう。
他にも退職の意思を会社側に伝える方法としては
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
等の手段も有効です。
なお、会社側が退職拒否をしてきた場合「在職強要」となり違法行為に該当しますので会社の要請を受諾する必要はありません。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
違法性を指摘して辞める
会社が違法な対応をしている場合、違法性を指摘して会社から即離れてしまいましょう。
労働条件に相違がある場合
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第15条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
入社時に会社からもらった労働条件通知書と異なる労働条件・仕事内容であればその旨を会社に伝えて即日退職してしまいましょう。
労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
ハラスメント被害を受けている場合
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、ハラスメントが起こる職場ということは労働契約法5条で定められた使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない職場、となります。つまり、労働契約法5条に反している状況(違法な状況)ということです。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。
ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
どうしてもの際は退職代行に相談する
- 自分から申請する自信がない
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 有給なんて有って無いような環境だから諦めている
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 自分から退職を切り出すのが難しい
- 切り出したとしても辞めさせてもらえない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
どれだけ事前に調べたとしても、会社に入ってみないことには良い職場環境なのか?はわかりません。そのため、実際に職場に入って「合わない」と感じることはどうしてもあり得る話です。
大事なのは「合わない」と感じた後にどうするか?我慢以外の方法で自分で問題の解決が出来そうなら残ってチャレンジを続けてみる、それが難しそうなら異動・転職・退職という選択肢を活用していただき、ご自身にとっての苦痛な状況を無くしていきましょう。