退職の引き伸ばしは違法なので付き合う必要はありません。
引き延ばされても確実に辞めるための手段とそれが成立する理由を解説します。
会社都合による退職の引き伸ばしや引き留めは違法
会社都合による強制的な退職の引き延ばし行為は違法に該当するため、会社側の意見に従う必要はありません。
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労働基準法
会社が労働者の退職を認めずに在職強要した場合、労働基準法第5条に違反する可能性があります。
民法、労働基準法、それぞれの観点からもわかるように退職は労働者の権利であり、退職の引き伸ばしは明確な違法です。
強引な退職の引き延ばし(在職強要)について詳しくは以下の記事をご参考になさってください。
労働者が確実に退職できる理由
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により、退職は労働者の権利として定められています。
会社は労働者の退職を拒否する力を持ちませんので、ルールに則って解約の申入れ(※)をすれば労働者の権利をもと、確実に辞めることが出来ます。
(※)退職届を用意して会社に意思表示すること。退職届を出しただけだと破棄されそうだと心配される場合は「内容証明郵便」で送れば確実に証拠が残り、「退職したい」という意思表示として成立します。
人手不足を理由にした退職の引き延ばしも無効
人手不足を理由に退職を引き延ばしてくる会社もいますが、人手不足は「会社側の責任」となります。
人手不足を理由にされようがあなたの退職を止める理由にはなりません。
退職の際、引き止められて無責任と言われた
退職することで無責任と言われたとしても、その責任は人手不足にもかかわらず採用活動を怠った会社側の責任です。
よって、あなたが人手不足に対して同情したり、会社側の原因である人手不足の負担を被る必要は一切ありません。
なお、人手不足の他にも退職時に以下を請求された際は同様に無効(違法)となります。
- 損害賠償
- 懲戒解雇
- 離職票は発行しない
- 有給消化を認めない
- 退職金や給料の未払い
この手のことを言われたとしても人手不足の時と同様に会社側の要請に従う必要はありません。
人手不足と退職の関係についてより詳しくは以下の記事をご参考になさってください。
退職交渉で話が進まない時の注意点
- 労働者側=辞めたい
- 企業側=辞めさせたくない
退職交渉は両者の意見が異なる中での交渉となるので「退職交渉が進まない」と苦労することが多いものです。他にも、
- 上司の評価に響く
- 人手不足・後任が決まらない
- 上長や人事まで話が進んでいない
- 社内で設定している年間退職者の基準
などを理由に交渉が難航します。
そのため、パワーが要りますが退職交渉を進めて無事に辞めるためにも強い意志で会社側に退職交渉をし続けて辞める意思を伝え続ける必要があります。
また、必要に応じて人事部へも相談を入れましょう。
退職の引き延ばしは拒否して良い
「会社都合による退職の引き伸ばしや引き留めは違法」でもお伝えしたように退職の引き延ばしは違法行為に該当するので辞める側(労働者側)は拒否して構いません。
ただし、バックレなど無断退職にならないよう、脳に基づいて退職の意思を会社側に伝えた上で拒否してください。
引き延ばしに対する断り方
簡単に拒否が出来い可能性がある際は、
- 家庭の事情
- 過剰を継ぐ
- 家族の介護
- 家族の転勤
- 結婚
など、外部の人間からはどうしようもない理由を用意して断わりを入れましょう。
翌日の朝には辞めたい!というぐらい気持ちが追いつめられている時は以下の記事もご参考になさってください。
【注意】期間の定めのある労働契約(有期雇用契約)の場合は退職が難しい
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法 | e-Gov法令検索
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
期間の定めのある労働契約(契約社員など)の場合、原則として期間外の退職は認められておりません。
この場合は引き延ばしではなく期限まで全うするための要請になるので会社側の意見が通ります。
唯一の例外は民法第628条にもあるようにやむを得ない事由があるときに限ります。
契約社員(期間の定めのある労働契約)がすぐに辞める際の注意点のついて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
「昇給」や「給与アップ」による引き止めには注意
仮に昇給や給与アップを提示されて引き止めをされたとしても、
- 何か理由をつけて給与アップされない
- 一時的に昇給を提示して後日なにかしらの理由をつけて下げてくる
などもあるので昇給を理由にした引き止めは受けない方が良いです
【結論】話が進まず退職できないと自分の人生に悪影響でしかない
- ブラック企業なら休みももらえず長時間労働が続いて体を壊してしまう
- 精神的に疲弊して鬱(うつ)や適応障害、プライベートにも悪影響がでる
- 次が決まっているなら転職先に支障が出る・迷惑をかけてしまう
- ずるずると引き延ばされ、気が付けば年齢制限に引っ掛かり転職できない年齢になる
辞めたい会社で辞められずに我慢し続けることになるとご自身の人生にとっても弊害が多くなるだけ。
辞めさせないのは会社都合でしかないので我慢して付き合うことなく法に基づき退職処理を進めてください。
退職を引き延ばされている時でも確実に辞める手段
会社に退職を受け入れてもらえない時でも確実に退職が成立する方法は2つあります。
1.法に基づき辞める
「労働者が確実に退職できる理由」でも触れたように、退職は法で定められた労働者の権利であり、会社側には労働者の退職を拒否する権限はありません。
最短で退職の2週間前から辞める旨を申告しておけば退職が成立します。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので、退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
どうしても今の職場に耐え切れない時は法に則って退職届を提出して辞めてしまいましょう。
退職届を直接渡す以外の形で辞める意思表示をする場合
- 配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送する
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を明確に伝えましょう。
上述した民法に従い、解約の申入れの日から2週間経過すると退職が成立します。
退職の意思を証拠として残しておくことで法的な証明になります。普通の会社であれば本来ここまで徹しなくとも退職願いを出す、退職の旨を口頭で伝える、などで十分なのですが、退職の引き延ばしをする時点で普通の会社ではないのは確定です。よって、労働者側も退職対策を徹底した方が良いです。
2.どうしてもの際は労働組合による退職代行に相談する
- どうしても辞めさせてくれない
- 自分で退職を切り出すのが難しい
- 退職を切り出すと会社と揉めそうで怖い
- でも、どうしても辞めたい
という場合は冒頭でもお伝えした労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
なぜなら、確実に退職が成立するからです。
お手持ちのスマホからLINE(電話、メールでも可)で相談可能。代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなります。
希望があれば即日から代行業者は動き出してくれますので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になることもできます。
また、退職代行業者があなたに代わってすべてを対応するのであなたは退職に際して交渉のストレスを感じることも無く安全に辞めることが出来ます。
他にも具体的な利用メリットとしては、
- 確実に退職できる
- 会社からの引き止め・引き延ばしにあうことが無い
- 即日から会社に行かなくても良い状態になれる
- 労働組合なら残業代の未払いや有給消化などの交渉も可能
などがあり、あなたが代行サービスに支払う代金以上の利用メリットがあります。
そのため、もしあなたが
- 退職を認めてもらえず困っている
- 次があるのでもう辞めなければマズい
- 自分ではどうしても対処が難しい
- でも、今すぐに会社を辞めたい
という時は労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしましょう。
まとめ
どんな状況であるにせよ、退職を認めない会社は違法性の高い会社である可能性があります。
どうしても時は就業規則よりも効果の高い法律に基づきご自身で退職処理を進めてください。
ただし、どうしてもご自身での退職処理が難しい時は退職処理の専門機関である労働組合が運営する退職代行サービスに相談して確実に辞めてしまいましょう。