新卒が入社1ヶ月で退職する際の伝え方、仕事を辞める際の注意点について解説しています。
法律上、入社1ヶ月で退職することに問題はありません。辞め方・切りだし方に注意すれば新卒でも退職は出来ます。
そのため、
- トラブル無く辞めたい
- 引き留められても上手くやり過ごして辞めたい
という方はご参考になさってください。
入社1ヶ月で退職する際の伝え方
上司に切り出す手順とマナー
退職は直属の上司に伝えるのが最低限守っておくべきマナーです。
上司を無視して別の人に先に伝えるとトラブルに繋がる可能性がありますので、必ず最初に上司に伝えてください。
また、上司も仕事をして忙しくしているため退職の相談をするときは忙しい時間帯を避ける必要があります。そのため、原則として勤務時間外に相談しましょう。
具体的には始業の15分前ぐらいを目途に伝えると良いでしょう。
事前のアポをとる
なお、いきなり退職を伝えるのではなく事前に「相談したいことがあります」と相談する日のアポイントを取ってください。相談時はいきなり退職とは伝えず「相談」とだけ伝えます。
伝え方は直接話して伝えるか、それが難しければメールで伝えてください。
【退職のアポイントメール文章例】
件名:退職のご相談
〇〇部長
お疲れ様です。△△です。
突然ですが、実は〇月をめどの退職を考えております。
本来であれば直接お会いしてお話すべきことですが
体調不良により出社が難しく、メールという形でご連絡させていただきました。
こちらの都合で大変申し訳ございませんが、
今後についてメールにてご相談させていただければ幸いです。
上司への切り出し方
○○課長
お疲れ様です。△△です。
お忙しい中貴重なお時間を頂いて申し訳ございません。
突然の相談で申し訳無いのですが退職しようと思っております。理由は・・・です。
●月には退職したいと思ってます。
ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解よろしくお願いします。
このように伝えます。なお、理由が用意出来ないきは「一身上の都合により」でも構いません。ただし相手が納得してくれないことが多いので何かしらの理由は用意しておいた方がスムーズです。
後述する「退職は労働者の権利」でもお伝えしていますが、民法第627条より退職は辞める2週間前に伝えていれば成立します。仮に社内に特殊な就業規則等があったとしても民法が優先されます。
転職先は伝えない
すでに転職先が決まっていたとしても次の会社の具体名は伝えないようにしましょう。
万が一にも伝えたことによって次の会社に影響が出るのを避けるため退職時に次の転職先は伝えない方が良いです。これは新卒・中途に限らず退職時の鉄則です。
そのため、仮に質問されたとしても「まだ決まっていません」などと伝えて濁しておきましょう。
なお、退職理由として「次の転職先が決まっている」と伝えることは構いません。むしろ辞めやすくなります。あくまでも次の転職先の名称は伝えないということです。
入社してすぐ辞める際の退職の伝え方について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
参考記事:入社してすぐ辞める際の伝え方と入社してすぐ辞める方法を共に解説
新卒が1ヶ月で辞めることは可能
退職は労働者の権利
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職は労働者の権利として定められており、新卒、中途、試用期間中など問わず共通の権利となります。そのため、新卒が1ヶ月で辞めることは可能です。
会社・組織には労働者の退職を拒否する力をありませんので、辞められるかどうか?で言えば間違いなく辞めることは出来ます。
よって、退職時に注意すべきは『辞め方』となります。
詳しくは後述する「新社会人を1ヶ月で辞める時の注意点」をご参考になさってください。
新卒1ヶ月だからこそ退職理由の伝え方に注意
まず第一に理解しておきたいこととして「退職時に退職理由を伝えなければならないという法律は無い」という事実です。
つまり、退職理由を用意せずとも退職は可能ということです。どうしても何かしら理由を伝えなければいけないときは「一身上の都合」で構いませんし、極論ですが嘘でも成立はします。
注意すべきは下手に理由を付けたときにあやふやな伝え方をしてしまうこと。
「退職したいと思ってまして、、、」といった伝え方だと引き留められます。そうではなく「退職を決意しました」と決定事項として伝えてください。
入社1ヶ月で辞めたいという新卒は少なくない
新卒で働いて1ヶ月が経ちました。辞めたいです、でもなかなか怖くて言えません…退職の許可を貰っても60日働かないと行けないらしくてその60日間が怖いです。気まずすぎてどうしたらいいかわかりません、介護職です
新卒で働いて1ヶ月が経ちました。辞めたいです、でもなかなか怖くて言えません…退… – Yahoo!知恵袋
新卒で1ヶ月働きましたが辞めたいです。21歳です。専門学校2年間を経て今の会社に就職しましたが、とてもブラックで辞めたいです。私が就職したのは10人ほどの零細企業で入ってすぐに即戦力として働かされて毎日残業
新卒で1ヶ月働きましたが辞めたいです。21歳です。専門学校2年間を経て… – Yahoo!知恵袋
です。研修なんてものは無かったです。心身ともに疲労しています。人間関係も最悪です。毎日泣きながら帰っています。身体を壊す前に辞めたいです。モチベーションも無いので転職するなら全く違う職種がいいです。
そこで新卒1ヶ月で辞めたら今後どう影響するのか、専門学校で学んだことと全く違う職種に行くのは難しいのか教えて欲しいです。
なお、こうした声以外にも新卒を一ヶ月で辞めた系の2chのスレッドも多く立てられてます。
新卒を辞めたいと思う方は少なくありません。そしてこの問題は毎年繰り返されている問題となります。
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、新卒世代に該当する20~24歳の年代では男女ともに退職理由として
- 職場の人間関係が好ましくなかった
- 労働時間、休日などの労働条件が悪かった
がそれぞれ強く挙げられています。
つまり、現実問題として職場環境に対して不満を持つことで辞める方が多いということです。
新卒を1週間で辞める人や辞めたいと思う人もいる
新卒として入社して1週間で会社を退職しました、その後他の正社員面接を受けることになったのですが
新卒として入社して1週間で会社を退職しました、その後他の正社員面接を… – Yahoo!知恵袋
履歴書と共に職務経歴書を持ってくるように言われたのですが
1週間しか在籍していなかった
前の会社だけを書くべきなのでしょうか
それとも履歴書だけ持っていき面接時口頭でその事を伝えれば大丈夫なのでしょうか
どなたか回答お願い致します
新卒ですが1週間ほど経って辞めたいです。
新卒ですが1週間ほど経って辞めたいです。本当はやりたいことがあったので… – Yahoo!知恵袋
本当はやりたいことがあったのですが、親に猛反対されてけちょんけちょんに言われ、就職しました。
ですが、やはりどーしてもやりたく、仕事にも集
中でしません。
中には1週間という短期間で辞めてしまう人もいます。
これが良い・悪いは個人の価値観なのでどちらでも構わないのですが、客観的に見て社会人経験のない人(新卒社員)に1週間で辞めると思わせてしまう職場環境はどうなのかな?とは思います。
おそらくは仮に我慢して続けたところで遠からず辞めてしまうでしょう。ならば早々に辞めて次に切り替えた方が賢いとも言えます。
1ヶ月で辞めた新卒でも転職は可能
一ヶ月という早期で退職した場合「転職ができるのか?」と不安になる方もいますが、できる?できない?でいえばできます。だからこそ「第二新卒」という市場が存在するわけです。
なお、転職時は退職理由を聞かれます。その際に自分勝手な理由を用意して相手に誤解されないよう、どうして辞めたのか?前職を辞めた経験を踏まえてどうなりたいのか?を相手に伝えられる状態にしておきましょう。
僕も第二新卒枠で転職しましたが、思った以上に何とでもなるものだなと感じました。元がブラックだったので辞めて後悔したことは今までに一度も無いです。
新社会人を1ヶ月で辞める時の注意点
「根性が無い」という『誤った考え方』はしない
すぐに辞めると「自分は根性がないダメなやつ」などと考えてしまう方もいますが、その考えは間違っています。
実際の内情が事前の想定と異なっていた場合、求人内容に不備・不足があっただけの話です。
実際に入社してみたからこそわかる面倒な人間関係トラブルもあるでしょうし、そもそも社会人経験が無い段階で就職活動をしているわけですから最初から完ぺきな理解が難しいのは致し方が無い問題です。
職場が合わなければ入社1ヶ月で新卒が辞めたいと思うことは不自然じゃない
予定と異なる職場環境・そもそも望んでいない職場環境に入ってしまったら我慢して居続ける必要は無く、退職・転職を検討すべきです。
退職・転職を行うことは本来やりたかった仕事に就けるよう社会人として適切な判断(軌道修正)をしたに過ぎません。ただの選択肢ですから。
世間の考えやモラルよりも自分の決断を優先する
すぐに辞めるのは良くない
まずは3年我慢しろ
など、退職に対して世間でよく言われる考えがありますが、それらの声を気にする必要はありません。
世間の考えが間違っているという話ではありません。ですが、あなたの状況下において必ずしも世間一般の考えが適しているとも限らないからです。
実際の現場にいる人でなければ『その会社を自分は辞めるべきか?続けるべきか?』はわからりません。そのため、あなたが辞めると決めたのならご自身の判断に従った方が良いです。
【補足】
事実として新卒で入った会社を数日で辞め、そのまま別会社に転職して幸せにしている人は多くいます。一方、退職を我慢して勤務を続けたことで不幸せな毎日を過ごしている人もいます。つまり、世間一般の考えが必ずしも正しいとは言い切れないわけです。
バックレは問題になるので止めよう
バックレて辞めることは一見すると簡単そうに見えますが実はリスクでしかありません。
「会社に迷惑がかかる~」といったことではなく(もちろんそれも理由の1つではありますが)、民法第627条より退職のルールが退職意思を伝えてから最短で2週間と定められている以上、突然のバックレ退職は法的に認められていない行為になります。
つまり、違法行為に該当するため万が一勤務先から訴えられたら高い確率で負けてしまいます。
- 損害賠償
- 嫌がらせ
- 呼び戻し
などご自身のプライベートに悪影響が及ぶ可能性もあるため、ご自身の身の安全や今後の人生設計を考えるのならトラブルが起こらない合法的な辞め方に徹した方が安全且つ確実です。
- 遅くとも辞める14日前に退職の意思を伝える
- 伝えてから14日後に辞める
以上の流れが新卒1ヶ月目でできる辞め方として一番最短、且つ安全な辞め方となります。
遠回りなように見えても法に基づいて辞めた方が早く、確実に、リスクなく辞めることができます。
試用期間中でも退職は可能
「試用期間中」というと少し特殊な期間と考えてしまいがちですが、試用期間中もそうではない期間も同じように労働者による勤務期間としてしか見られません。
試用期間は最終的な相互の確認機関でもあるので、むしろ試用期間中の方がそれ以後よりも辞めやすいです。
退職届と退職願いの違い
退職届は自らの意思で退職することを伝え、提示するとあとで無かったことにはできないため確実に辞めるための書類となります。
一方、退職願いは辞める希望を出してその決定を会社側にゆだねる書類となるので、会社側が認めなければ退職処理は進みません。
そのため、確実に辞めたいのであれば「退職届」を用意してください。
退職届について詳しくは以下の記事をご参考になさってください。
必ず退職の証拠を残す
退職の申し出をする際は必ず退職の意思を伝えたことを証拠として残しておきましょう。
後になって「聞いてない」などと言われてはぐらかされるの避けるためです。
口頭で伝えるだけでなく、
- 退職届を提出する
- メールでも連絡し、送信履歴を保存する
- 電話で伝えた場合は電話の内容を録音しておく
などが証拠として残す手段となります。
引き留めに流れされない
会社側からすれば辞めさせまいと引き留めをしてくる可能性が高いです。
引き留めに際して「後悔するぞ」「このままだと他に行っても通用しないぞ」などと言われることもあるでしょうし、社会人経験が少ないと気になってしまうこともあるかと思います。
ですが、本当に退職したいのであれば何を言われても屈してはいけません。「退職する」ただその決意だけを必ず守り通しましょう。
仮に引き留められたとしてもいまと同じ日々が続くだけです。劇的に変化することはありません。
今の状況が嫌、納得できないから退職を決意したのであれば引き留めに負けることなく勇気を出して退職という最後の職務を全うしましょう。
他の人に言うタイミング
同僚に伝える場合、上司に伝えて了承してもらった後であればいつでも構いません。ただし、同僚はその後も職場に残るため自分が辞めることを自慢するような態度、残る人を馬鹿にするような態度、及び何かしら誤解を生むような態度はとらないように注意してください。
一方、ご家族に伝える場合は状況によります。
一人暮らしであればいつでも良いですし言わなくても構いません。親と同居している場合は上司に伝えて了承してもらった後で事後報告が良いでしょう。事前に相談すると引き留められる可能性があり、その結果お互いに意見の食い違いから喧嘩してしまう可能性があるためです。
配偶者がいる場合だけは話が別になり、上司に伝える前に伝えておきましょう。相手の生活も背負っている可能性があるわけですから急に無職になると心配されます。事前に伝えて納得してもらってから辞めた方が相互の関係性にとっても好ましいです。
退職後の書類と備品に関して
会社から貸し出されたものは全て返却しましょう。スマホ、PC、社章、制服などになります。
また、退職後は企業から必ず以下の資料を受け取ってください。
【退職後に必要な書類】
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
- 離職票
- 扶養控除等(異動)申告書
- 健康保険被扶養者(異動)届
原則として退職後に会社側から送られてきますが、漏れが無いように確認してください。もし漏れがあった場合は会社にその旨を伝えましょう。
必要書類が無いだけで次の転職活動時に影響するだけでなく、失業中の保険の切り替えや年金の支払いにも影響します。そのため、必ず漏れなく受け取ってください。
失業手当に関して
失業手当は辞め方にもよりますが
- 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること
- 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
といういずれかの条件が必要になります。
そのため、新卒で入社一ヶ月で退職した場合は失業手当を受け取れませんのでご注意ください。
次の職探しに関する「入口」までは用意しておく
特に初めての退職となると急に世間に放り出されたみたいで不安が大きくなりやすいです。
退職と同時に次の仕事が決まっていればさほど不安は無いのですが、入社1ヶ月の状況で次の転職先が決まっているか?というと現実的には難しい人の方が多いと考えられます。
そこで、退職後にスムーズに転職活動ができるよう転職エージェントに登録だけはしておきましょう。
新入社員の方が転職するなら「第二新卒」として見られるため、第二新卒に特化した「キャリアスタート」などを中心にいくつか登録しておくとご自身に合った転職先を探しやすいです。
【第二新卒に強い転職エージェント】
退職が初めてということは転職も初めてとなるわけですから、初めての転職活動でもスムーズに活動できるよう、エージェントという転職の専門家に相談してみましょう。
新入社員の辞め方は3つ
1.法に基づいて辞める
民法第627条より退職は法で定められた労働者の権利であり、会社側には労働者の退職を拒否する権限はありません。
最短で退職の2週間前から辞める旨を申告しておけば退職が成立します。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されます。そのため、退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
- 入社したけど合わないのがわかった
- どうしても辞めたい
というご状況であれば法に則って退職届を提出して辞めてしまいましょう。
退職届が受理されない場合
会社は入社したばかりの新卒を簡単に辞めさせてくれない傾向にあります。
退職届は民法第627条の「解約の申入」を証明するためのものですが、会社側に受理されないことには解約の申入が証明できずに辞めることが出来ません。
そのため、直接渡しても受け取ってもらえない時は
- 配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送
という手段をとりましょう。
内容証明郵便なので相手側(会社側に)届いて書類を受け取ったことが証明出来ます。
他にも、
- 退職の旨を記載したメールを送り、送信履歴を保存して残しておく
- 電話で伝える際は録音しながら伝え、録音した内容は保存して残しておく
等でも解約の意思を伝えたことを証拠として残したことになります。
退職の意思を伝えたことが証拠として残せれば仮に会社がNOと言っても法的に退職処理が成立します。よって、民法に従い解約の申入れの日から2週間経過すると退職が成立しますので、それ以降は会社に行く必要はありません。
すぐにでも辞めたい場合
2週間という期間も我慢できない程であれば会社に相談して欠勤扱いにしてもらいましょう。
新卒一ヶ月ではまだ有給の権利ありません。そのため、代わりに欠勤として会社に行かなくて良い状態にします。そのまま2週間を経過させて退職を法的に成立さます。
2.違法性を指摘して辞める
- ハラスメント
- 労働条件通知書との相違
以上に該当する場合は違法行為となり退職を申し出て構いません。
ハラスメントの場合
ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反となり法律違反となります。
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
他にも、ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為に該当します。
ハラスメントがあるということは労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となるので明確な違法行為に該当します。
違法行為に対しては退職が成立しますので「身の安全が確保されていなければ出勤することはできない」と伝えて退職してしまいましょう。
労働条件通知書との相違
(労働条件の明示)
労働基準法第15条|労働基準法 | e-Gov法令検索
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働条件を明示した労働条件通知書と実際の業務内容が異なる場合は労働基準法第15条違反となるので違法に該当し、労働者は即時解約が可能になります。
3.どうしてもの際は退職代行に相談する
- 自分から退職を切り出すのは難しい
- 退職相談をしても承認してもらえない
- でも、どうしても辞めたい
という場合は労働組合が運営する退職代行サービスに相談して会社を辞めてしまいましょう。
なぜなら、確実に退職が成立するからです。
退職代行はお手持ちのスマホからLINEで申込み相談が可能、希望があれば即日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間から職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的な利用メリットとして、
- 確実に退職が成立する
- 自分から退職を切り出さなくて良いので心理的に楽
- 法に則って対処するので法的なトラブルは起きない
などがあり、希望者には退職後の転職サポートも行ってくれます。そのため、あなたが代行サービスに支払う代金以上の利用メリットがあります。
そのため、もしあなたが
- 辞めさせてくれなくて困っている
- 辞めたいけど言い出しにくい
- トラブル無くすぐにでも辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスを利用することをおすすめします。
まとめ
初めての退職ですので不安も多いと思います。
ですが、繰り返しになりますが退職は労働者の権利ですので後ろめたいことは何一つありません。
退職に新卒も中途もありませんので、どうしても今の環境に難しさを感じるのでしたら無理せず退職し、早めに次のキャリアを検討することは何ら間違っていませんよ。