即日退職する際は言い方だけでなく退職の条件も押さえておこう

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即日退職を行う際の言い方・伝え方、および即日退職が成立する条件について解説します。

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即日退職をする際の言い方と退職が成立する条件

無言でバックレという即日退職の流れは違法

無言でバックレるということは無断欠勤したままバックレるということになります。

無断退職は民法709条で不法行為に該当し、 不法行為に対して会社側は無断退職した本人を訴えることができます。 また、場合によっては損害賠償請求や懲戒解雇を与えることも可能です。

懲戒解雇になると以下の問題が起こります。

  • 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
  • 転職時にマイナスな印象を与えることになる

また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。

他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは労働者にとってデメリットが大きすぎます。そのため、辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。

直属の上司に伝える

退職を申し出る場合、まずは直属の上司へ伝えるのがマナー。

上司以外の方から伝えると万が一にも別の方から上司にバレてしまった際に心証が悪くなり退職がスムーズに進まなくなる可能性があります。

辞めることを前提に伝える

退職を伝える際は「辞めようか悩んでいます」などの伝え方だと引き留められてしまい退職しにくくなります。その為、退職を決意していることを前提に伝えましょう。

なお、具体的な伝え方に関しては「入社してすぐ辞める際の伝え方と入社してすぐ辞める方法を共に解説」をご参考にしていただき、ご自身で伝える際の文章作りに役立てていただければ幸いです。

労働条件の相違を伝える

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法第15条

労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。

入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、「雇用契約書の内容と相違があるので退職します」と会社に伝えて即日退職してしまいましょう。

有給消化と民法第627条で伝える

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索

また、有給も労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。

なお、有給は労働者側の裁量で取得が認められており、退職を前提にした有給であれば時季変更権も無効になるので有給取得→有給消化→そのまま退職、という流れが成立します。

退職して明日から行かない流れは可能

仮に就業規則で退職条件や有給取得条件が定められていただとしても法律が優先されるので労働者側の裁量が優先されます。

会社の規則で「退職の○○ヶ月前に退職願を出してください」などとなっているところは多いですが、これは会社の規則であり、法的な義務効力は発生しません。極論、無視して法に従って動いたとしても問題は一切ありません。

そのため、会社側には「有給を消化してそのまま退職します」と伝えましょう。

民法第628条を元に伝える

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。民法第628条

民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合(怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合)は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。

やむを得ない理由なら即日退職は成立する

事情があってこれ以上は勤務の継続が難しいとご自身で判断した場合、「怪我により職場復帰が難しく退職させてください。」「家族の介護が必要になり、出勤が難しいので退職します。」などと伝えて退職処理を進めましょう。

【Q&A】退職する際に注意しておくべきことは?

Q
退職届は提出した方が良い?
A

退職は口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、退職届をはじめとして何かしらの証拠を残して伝えた方が確実です。

Q
辞めさせてくれないときはどうすれば良い?
A
Q
A

民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。

仮に辞めさせてくれない時は在職強要扱いとなるので会社側の違法行為であり従う必要はありません。悪質な対応をされる場合は労働基準監督署に相談するか、弁護士を介して法的に対応することも可能です。

Q
損害賠償は有り得る?
A

(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法第16条

労働基準法第16条より、原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されています。そのため、退職したことに対して損害賠償を義務付けることは出来ません。

損害賠償は第三者が見ても辞めることで会社に多大な悪影響を残したときに検討されます。例えば退職時に多くの同僚を一緒に引き抜いて辞めた、退職時に会社のインサイダー情報を公開した、などが該当しますが、ただ退職するだけであれば会社に多大な悪影響を残したとは認められにくいので原則として退職時の損害賠償は気にする必要はありません。

Q
不当な要求をされたらどうすべき?
A

会社によっては、「急な退職は認めない」「今辞めるなら給料は支払わない」などの不当な要求をされることもあります。しかし、雇用主にそのような権利はありません。仮に、こうした不当要求を受けた場合、労働基準監督署や労働局、弁護士に相談するなどして対応することが可能です。

なお、退職を認めない場合は民法第627条違反、給料を支払わない場合は労働基準法第24条違反となり、いずれの場合でも雇用主側の違法行為となります。

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法第24条

労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。

従って、働いた分はその全額が支給されなければなりません。

Q
引き継ぎは必須
A

引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。

よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。引き継ぎをしないから辞めさせることはできない、等と言われても会社の要請に従う義務はありません。

Q
退職後の必要書類はどうすればいい?
A
  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 源泉徴収票
  • 離職票
  • 扶養控除等(異動)申告書
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 給与振込先届
  • 健康診断書

など、退職時に必要な書類を会社から郵送してもらうよう会社側に伝えましょう。退職後の失業手当の申請、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。

退職者に対しては退職後に会社側から書類を送ってもらうのが一般的なので過度に心配する必要はありませんが、どうしても心配な時は会社側に退職後に連絡を入れてください。

Q
その他、事前にやっておくべきことはある?
A

まずは私物の回収を忘れずに。

私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性がありますので、辞める前に私物は持ち帰った方が無難です。

どうしても残ってしまう場合、私物を郵送してもらうよう(着払いの方が良いでしょう)会社側に伝えてください。

続けて備品の返却も行ってください。

スマホ、PC、制服、社章など会社から借りている備品はかならず返却してください。返却しないとあとでアレコレ言われる可能性があるので綺麗に辞めにくくなります。

直接渡しにいくか、それが難しい時は備品をまとめて会社に郵送すれば問題ありません。

どうしても言い出しにくい時は退職代行に相談する

  • 退職を自分で切り出すのは難しい
  • でも、どうしても辞めたい

という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

確実に退職が成立します。

退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。

代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。

具体的には、

  • 確実に退職が成立する
  • 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
  • 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い

等があります。

そのため、あなたが

  • 退職を自分で切り出すのは難しい
  • でも、どうしても辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

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まとめ

即日退職はそもそもとして一定の条件下でしか成立しないので、どれだけ言い方を工夫しようが、法的に退職が成立しなければやりようがありません。

そのため、言い方以上に退職条件が整っているのか?を前提に言い方を検討しましょう。

なお、条件が整っているけど自分から切り出せないしこれ以上今の会社に耐えられない、という時は退職代行を使いましょう。

自分で伝えられないからと我慢し続けても心と体が疲弊するだけであり、遠くない将来にご自身の体調を崩してしまうだけです。そうならないためにも退職代行という選択肢はご自身の身を守る手段になります。

おすすめは労働組合が運営する退職代行であるTORIKESHIです。あなたに変わって全ての退職処理をお願い出来ますし、確実に即日退職もできます。

嫌な職場で我慢し続ける必要はありません。

どうしても自分では退職を切り出せない、という時は労働組合が無料で相談を受け付けていますので、まずは無料相談をしてみてください。

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この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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