退職日までもたない、自分の気持ちが持つのか?が不安、などの思いを持たれている方向けに退職日までもたない時の対策や退職日までの過ごし方について解説します。
退職日までもたない時の対策
1.体調不良を理由にする
体調不良は広い範囲で扱われます。身体的な怪我や病気だけでなく、心の病に対しても適応されます。
よって、
- 怪我や病気で勤務が難しい
- 出勤困難になるほど気持ちが追い詰められている
といった場合は体調不良を理由に職場から離れてしまい、そのまま退職しましょう。
なお、心の病(うつ病、適応障害、出勤困難症、など)に関しては心療内科で診断書を用意してもらうことで客観的な正当性が証明できます。
体調不良を理由にした退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
参考記事:退職日まで欠勤するなら体調不良か退職代行のみで出社拒否は避けよう
2.有給・欠勤の利用
退職日を迎えるまで、どうしても気まずさを感じてしまい退職まで持ちそうにない場合は有給消化で退職日まで過ごしましょう。
有給は労働者の権利であり、労働者側の希望に合わせて取得できます。会社は退職が決まっている相手には有給取得日の変更などが出来ないので、労働者側が希望したタイミングで希望日まで有給消化をすることが出来ます。
有給の買取りは期待せず、消化した方が良い
有給が余っていると買取になることもありますが、買取は法的には定められておらず会社側の任意となります。そのため、買取を拒否されるケースも少なくありません。以上のことから有給は原則として使いきった方が好ましいため、どうしてもの際は有給を消化して退職日まで過ごしましょう。
欠勤を利用する際の注意点
有給が無いときは代わりに欠勤扱いにしてもらいましょう。
ただし、欠勤は有給とは異なり休んだ期間中の給与は発生しません。そのため、『給与云々ではなく辞めることが最優先!』という状況にのみ選択肢としてください。
3.ハラスメントやいじめなどの人間関係の場合
ハラスメントやいじめは労働者の身の安全に影響する行為となります。
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
労働契約法5条に基づき判断すると、ハラスメントやいじめが発生しているということは使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていないことになります。
よって、労働契約法5条違反となるので労働を拒否(休む・辞める)することが可能。場合によってはそのまま退職まで成立させることも可能です。
また、労働契約法5条だけでなくハラスメントはパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)にも違反します。
いずれの場合においても違法行為に該当するため、出社を止めてそのまま退職してしまいましょう。
4.どうしても退職日まで耐えるのが難しい時は退職代行に相談する
- どうしても退職日までの残り期間を耐えきる自信がない
- 無駄な時間を過ごしたくない・別のことに有効活用したい
- でも、すぐには辞めさせてくれないからどうしよう、、、
という方は、労働組合が運営する退職代行サービスに相談してすぐに辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホからLINEで申込み相談が可能、希望があれば即日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間から職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職できる
- 依頼したその日から会社に行かなくて良い手配をとってくれる
- 法に則って退職処理をするため法的なトラブルが起きない
など、確実に退職が成立するだけでなく、トラブルもなく且つ退職時のやりとりも代行してくれるのであなたは辞める際にストレスを感じることもありません。
そのため、もしあなたが
- 退職までが長い、本当はすぐにでも会社から離れたい
- でも、自分から退職を切り出すのが難しい
等と悩んでいるようでしたら労働組合が運営する退職代行サービスの活用をおすすめします。
退職日まで耐える際のポイント
退職するまでの期間は民法第627条より2週間前までと定められていますが、別途就業規則で定められている場合は可能な限り就業規則に従った方が良いでしょう。
会社側からすると退職時の欠員補充や引き継ぎ等があるので、各種対応を考慮して1ヶ月ほどの期間は少なくとも設けたいと考えます。
ただし、いくら就業規則があろうとも退職に対して必要以上に長い期間を設定されていた場合は必ずしも従う必要はありません。
退職を伝えた後に放置されたら必ずリマインド
退職を伝えた後に何も反応がなく放置されていたら「忘れられている」もしくは「辞めさせないように胡麻化されている」などが考えられます。
放置されていると、
- 次の職場が決まっている場合、次の転職先に影響が出る
- 次が決まっていない場合、辞められない
となり、いずれの場合においても支障が出ます。
そのため、どれだけ遅くとも退職連絡後1週間以上空いたら必ず確認をとりましょう。
辞められないことは無い
仮に辞めさせないよう胡麻化されていたとしても退職は労働者の権利として民法第627条で定められており、会社はその権利を拒否することが出来ません。よって、退職が出来ないということはありません。
どうしても辞めさせてくれない!という問題に直面したときは以下の記事もご参考になさってください。
気まずさを感じる期間を狭めて退職日まで耐える
早い時期から退職を伝えるとその分、辞めるまでの期間が長くなるので気まずいと感じる時間も長くなってしまいます。
そのため、あまりに早い時期に退職相談するのは控え、就業規則に則ったギリギリの期間で伝えましょう。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条では辞める2週間前に伝えることを定めているため、就業規則に則ったギリギリの期間でも気まずさを感じるならば民法第627条を元に辞める2週間前に退職の旨を伝えるのが最短となります。
退職までカウントダウンをする
人間、目的や目標が無ければ意欲が湧きません。そのため、退職直前では残り期間の目標を「無事に退職日を迎えること」としていただき、仕事を辞めるまで日々カウントダウンしてきましょう。
カントダウンするだけで社内状況が変わることはありませんが、些細な目標が1つできるだけでも残り期間の気持ちの持ちようには変化が出てきます。
退職を伝えると周りが冷たい態度に変わるものと割り切る
残念ながら退職を伝えたことで態度が豹変する方もいます。
そのため、周囲の対応変化やそれに伴う気まずさに対しては割り切って耐えるしかありません。
対応変化により上司や周囲の方々とトラブルが起こりそうなときは以下の記事もご参考になさってください。
社外にプライベートの充実を求める
社内での活動にやりがいやモチベーションを見出せない時は「社外」に目を向けてください。
家族・友人・次の会社・ネット上の繋がりなど、会社とは違うコミュニティでの活動を充実させることで退職までの日々を乗り切る気持ちを調整しましょう。
退職日まで長いと感じる方へ
退職日まで行きたくないと感じるのは普通
退職が決定した以上、現在の職場で活動する意味や目標が無くなります。そのため、辞める会社でモチベーションが続かないのは自然なことです。
退職直前では無理にご自身のモチベーションを高めようとする必要はありません。
注意すべきはご自身以外の方々への接し方です。
周囲の方々は会社に残り引き続き業務を進めているため、ご自身は退職が決定したとしても他の方々に迷惑をかけないよう最低限の引き継ぎ・残務処理だけは行いましょう。また、心ではモチベーションが下がっていたとしても顔や態度・言動にその旨を出さないことにも注意してください。
辞めるまでのモチベーション問題はどの職場でも起こります。そのため、周囲に迷惑をかけないよう引き継ぎ・残務処理、社会人としてのごく当たり前の振舞いを行っていれば、モチベーションが落ちていたとしても問題は無いと理解しておきましょう。
「退職までが長くて気まずい、どうしても耐えられない」という方は以下の記事も合わせてご参考になさってください。
仕事を辞めるまでの期間が長いと感じる人は多い
退職が決まった後は少なからず職場の空気に影響するので気まずさも生まれます。そのため、退職を伝えてから会社を辞めるまでの期間を長く感じる人は多いです。
こうやったら居心地が良くなる、という万能薬はありませんので退職日が決まったら辞めるまで割り切るようにしてください。面白みのない答えですが綺麗ごと抜きに「割り切って耐える・我慢する」だけです。
退職の申し出が3ヶ月前の場合は長いと判断できる
会社の就業規則で「退職する場合、辞める3ヶ月前に申告すること」などと定められていた場合、一般的な観点からすると長過ぎると判断出来ます。そのため、法的な観点では「無効」と判断される可能性があります。
就業規則には法的な強制力が無いため、長すぎる期間に対しては必ずしも従う必要はありません。
民法第627条より最短では「2週間で退職が可能」と定められています。そのため、長すぎる期間が設定されており納得がいかない時は民法第627条に従い退職までの期間をより短くするよう交渉する余地があります。
交渉してもどうしても難しく、且つご自身で退職まで3ヶ月必要なことに納得できない場合は民法第627条を優先して退職してしまいましょう。
退職まで2ヶ月でもモチベーションは続きにくいと言える
退職する2ヶ月前に会社に伝える、と定めている会社は多いかと思います。
業界や職種によりますが2ヶ月は営業日換算すると約40日。【 1日8時間×40日=320時間(+40日分の往復の通勤時間) 】となります。
退職まで2ヶ月あるとモチベーションは保ちにくい
気持ちの上ではすぐにでも辞めたいと思ってるのにこれだけの残り時間を費やす必要があると考えると「長い」と感じるのは当然のこと。
よって、退職まで2ヶ月あるとモチベーションが保ちにくいのも当然のことと言えます。
退職まで1ヶ月が目安
3ヶ月や2ヶ月は労働者側からすると長いが、会社側の欠員補充期間も無視できない。
以上を踏まえると、早期退職の妥協点として仕事を辞めるまでに必要な期間は1ヶ月前が妥当と考えられます。
よって、2ヶ月以上の規則が定められ、それを長いと感じる時は退職1ヶ月前が可能か?と会社に相談してみましょう。
それでも会社側が一向に対応をしてくれない時は民法第627条に従い2週間で退職してしまうか、それが難しい時は後述する4.どうしても退職日まで耐えるのが難しい時は退職代行に相談するを参考に即日退職してしまいましょう。
まとめ
誰もが退職までは長い・しんどいと感じます。目標もなく、周囲の目も気になるので普段よりも精神的に疲労しやすいためです。
割り切って耐えられるならじっと耐え、どうしても耐え切る自信がない時は有給や欠勤を利用したり、労働組合が運営する退職代行サービスを利用して強制的に職場から離れてしまい退職してしましょう。
→ 労働組合が運営し、弁護士監修体制もある退職代行トリケシ 公式サイト