仕事がいっぱいいっぱい泣いてしまうような状況になったときに、まずは何をすべきか?今後どうすべきか?について解説します。
仕事がいっぱいいっぱいで泣くことは悪いことじゃない
仕事がいっぱいいっぱいになり泣いてしまうこと事態はなんら悪いことではありません。
一般的な価値観としてば会社で泣くことはよろしくないものとして受け取られやすいですが、泣いてしまうこと事態は悪いことではありません。法や社内規定に反した行為では無いですからね。
泣いてしまうということは、泣いてしまうぐらい真剣に仕事に向き合っているということであり、且つ人一倍感受性が高いというだけのことです。
大事なことは泣きそうになった時にどういう行動をとるか?です。
【事実】いっぱいいっぱいで泣く人は少なくない
職場で泣く30代の例
30代半ば女です、職場で泣くのはダメな事ですか?
30代半ば女です、職場で泣くのはダメな事ですか? – ケアマネをしていますが… – Yahoo!知恵袋
ケアマネをしていますが利用者からクレームをもらい利用者の前で我慢できず泣いてしまいました。
事業所に戻ってからも涙が止まりませんでした…
職場の先輩は方を叩いたり言葉をかけてくれたりして慰めてくれたのですが40代半ばの同期は自分に声もかけてくれず普通に自分仕事を黙々としていました…
何かとても冷たく感じてムカつきました。
普通は同期なら声掛けてくれるものじゃないですか?
職場で30代後半の女性がいきなり泣き出し、少し逆ギレしました。
職場で30代後半の女性がいきなり泣き出し、少し逆ギレしました。そ… – Yahoo!知恵袋
その女性は少し緒不安定な人で、
悪気があって言ってるわけではない些細なことや苛めと勘違いし傷ついてます。
女性は苛められているわけでもありません。
私が些細なことと思っても他の人は些細なことで傷つくこともありますし、傷つく出来事は人それぞれ違います。
職場で泣く20代の例
20代、女です。
職場で泣くのを我慢する方法を、
教えて欲しいです。
(出来ればその時出来るような方法)
きつい言い方でアドバイスを
貰ったり、怒られたりすると
「なんでこんなミスしたんだろう、
なんで出来ないんだろう、
アドバイスしてもらったこと
やったのにミスしてしまった」と
感情が高ぶってしまい
泣いてしまいます。自分もこんなところで
20代、女です。職場で泣くのを我慢する方法を、教えて欲しいです。(出来ればその… – Yahoo!知恵袋
泣いてはダメだと我慢しようと
するのですが、余計涙が
溢れてしまいます。
周りの人にも迷惑かけますし…。
職場でよく泣く子がいます。女性社員でまだ20代前半です。なんかしらショックだったり、お客さんに叱られたら泣いてます。また泣くと長いです。2時間くらい泣いてます。すごく性格はいいし、仕事もきっちりするので
職場でよく泣く子がいます。女性社員でまだ20代前半です。なん… – Yahoo!知恵袋
すがよく泣きます。仕事頑張ってほしいので、気持ちを聞こうと話をしても泣いてしまいます。これはもう仕方ないのでしょうか。
職場で泣くおばさんの例
職場の上司について・・
職場の上司について・・50才過ぎの女性が職場で泣くってありですか!?こっ… – Yahoo!知恵袋
50才過ぎの女性が 職場で泣くってありですか!?
こっちが精神的にやられそうです・・・
泣くきっかけは 自分の仕事のミスや部下が思うようにならないとか忙しいとか・・・
職場で泣く、おばさん!
職場で泣く、おばさん!10月に職場の異動等で、仕事の引継をしてるのですが、私は… – Yahoo!知恵袋
10月に職場の異動等で、仕事の引継をしてるのですが、
私は契約社員で、現在の仕事を引き継いでいる相手は、正社員の50代半ば~後半のおばさんです。
金融機関に勤めているのですが、仕事の引継(資金の管理)でここ3日間ほど毎日数回正社員のおばさんが泣いています。
泣く理由・原因を洗い出してみる
キャパオーバー(人手不足・業務への慣れ)
シンプルにキャパオーバーである場合、キャパオーバーにも区分けがあるので該当する方に併せて上司に相談してみましょう。
例えば、人手不足で自分への業務過多になっている場合は採用活動をしてもらい人員補充の対策を依頼するしかありません。現場の意見を提出して人事に動いてもらってください。
一方、業務への慣れの問題であれば上司と相談してまずはどこから手をつけるか?を組み立ててください。その上で徐々に仕事に慣らしてもらえるように相談してみましょう。
キャパオーバーで仕事が回らないことに悩んでいる際は以下の記事もご参考になさってください。
職場の人間関係
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」という理由が一定の割合を示しています。
つまり、職場の人間関係は退職を考えさせるほどの影響があり、いっぱいいっぱいに感じさせる理由になります。
職場の人間関係が影響して気持ちが持たなくなりそうなときは以下の記事もご参考になさってください。
ストレスや繊細な性格
元の性格・性質が繊細過ぎたり、プレッシャーやストレス耐性が弱いといっぱいいっぱいな気持になりやすいもの。
最近ではHPS(Highly Sensitive Person)と呼ばれることも多く、とても敏感な人、または非常に感受性が強い人を指す言葉として使われています。
怒られると泣いてしまうのは病気ではなく性質
なお、HSPは生まれ持った性質であり病気ではありません。
怒られたり、プレッシャーを強く感じると泣いてしまうのは生まれ持った性質であり、生まれ持った性質である以上は急激な改善は難しいもの。そのため、どの様にHSPに向き合っていくのか?と考えた方が適切です。
なお、職場を辞める理由としてストレスを挙げている方は多く、性格が影響してストレスを多く受けてしまい、いっぱいいっぱいになることは少なくありません。
即効性のある対策ではありませんが、嫌なことを言われたら受け流す、ストレス解消方法を用意するなどが対策になります。
また、どうしてもの場合は相手との直接のコミュニケーション機会を下げ、メールやチャットでやりとりする機会を増やしても良いでしょう。
繰り返しになりますが、生まれ持った性質とはどの様に向き合っていくか?が大事です。
ミスばかりで気持ちが追い込まれる
ミスが多いと叱られたり、自己嫌悪になり、気持ちがいっぱいいっぱいになってしまいやすいもの。
人間である以上ミスを0にすることは難しいですが、ミスを今よりも減らすことは可能です。
例えば
- メモをとる回数を増やす
- 仕事の優先順位を決める
- 上司への報告の回数を増やす
などを行うだけでもミスを減らすことができます。
「完ぺき」という状態は現実的ではありません。多少ミスは起こってしまうもの、でも少しでも減らすための工夫をしよう、ぐらいのスタンスでミスと向き合った方が良いでしょう。
ハラスメント
厚生労働省が運営する「あかるい職場応援団」によると年々パワハラの被害が増えていることが確認されています。
ハラスメントの影響でいっぱいいっぱいな状況に追い込まれて泣いてしまう、ということは十分に起こりうる話です。
ハラスメント被害への対策としては以下の記事もご参考になさってください。
泣くことの役割から考える
そもそも「泣く」という行為にはストレス物質を排出し、苦痛を緩和させる働きを持ちます。
「泣いてストレス解消」「泣くとスッキリする」など言われるのは本当のことで、泣くことは一種の自己防衛機能といえます。
以上のことから、「泣くことが多い」というのは言い換えると『ストレスを受けやすい職場環境にいる』とも考えられます。
職場環境に問題がある可能性
職場環境に悩んでいる人は少なくありません。
厚生労働省、令和3年雇用動向調査結果の概要の「転職入職者が前職を辞めた理由」より
- 労働時間・休日等の労働条件が悪かった
- 給料等収入が少なかった
- 職場の人間関係が好ましくなかった
- 仕事の内容に興味を持てなかった
などの項目にポイントが多く付いていることからも職場環境に対して不満を持つ方が多いことがわかっています。
普段、長時間居続ける職場環境に対して不満を抱えることが多いということは、それだけストレスの多い職場環境に身を置いている・問題がある職場環境にいる、とも言えます。
仕事中に泣きそうになることが多いとうつのリスク
不満や問題を抱える職場に居続けることで仕事中に泣きそうになる機会も増えるでしょう。その状態を我慢していると遠くない未来にうつ病や適応障害になるリスクがあります。
本当に「辛い」と感じているなら我慢せずに今の環境・状況を変えた方が良いです。
泣きそうになる方向けの対処法
感情的になりすぐに涙が出るタイプ(涙の我慢が難しい)
その場では我慢できるけどあとで泣くタイプ(多少波だの我慢が出来る)
同じ泣くでもタイプは異なるので、ご自身のタイプに合わせてご参考になさってください。
一人で泣く
一般的には仕事中に人前で泣くことに対してよろしくないと思われがちなので、その場ではグッと堪えていただき、一人に慣れる場所で泣きましょう。
周囲の目が泣ければ、その後何かしら思われることもありません。
仕事に慣れる
いっぱいいっぱいになるのが原因である以上、いっぱいいっぱいにならなければ問題は解決します。そのため、仕事に慣れていっぱいいっぱいに感じる度合いを下げていきましょう。
当たり前のことかもしれませんし、速攻で対応できることでもありませんが、一番確実です。
割り切る
多少強引ですが、仕事で大変な状況になったとしても「そういうものだ」と割り切ってください。現実問題としていっぱいいっぱいになってしまう事実は変わりませんので、変わらない事実に対して慌てても状況は何も変化しません。
「いっぱいいっぱいになっているな」と客観的に事実を確認し、「そういうものだ」と割り切って淡々と自分の出来ることから進めていってください。
バックレは避ける
泣いてしまう程に辛い状況だからといっても、残念ながら日本の法律では原則として無断欠勤・バックレは認められていません。
無断欠勤やバックレを行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があり、中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝える義務があるので転職時にマイナスな印象を与えることになる
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、労働者側にメリットはありません。
辛い状況でこのような提案をするのは酷だとも思ってはいるのですが、バックレにはリスクが多いので、辛いからといってバックレや無断欠勤に走るのだけは避けた方が良いです。
上司に相談する
上司に相談して仕事の配分量を調整してください。
いっぱいいっぱいになってしまうのはそれだけ仕事に対応しきれていないのが原因です。
そのため、配分量を調整して慌てない範疇から初めて見ると良いでしょう。業務の慣れに応じて徐々に元の業務量に戻していけるよう、上司に相談してみてください。
医師に診てもらう
いっぱいいっぱいの状況で泣くという身体的な影響が出ている場合、ご自身の精神的な状態がどうなっているのか?心療内科の医師に診てもらいましょう。
強いストレスですぐにでもドクターストップがかかるような状態であれば会社にその旨を伝えてご自身の身の安全を確保する必要があります。
そのため、医師に診てもらい診断書まで用意してもらってください。
なお、診断書は自分から要請する必要がありますので、診てもらう際に診断書を書いてもらうよう直接伝えてください。
休職の申請
「まだ退職までは検討していないが、一旦職場と距離を置いて心を落ち着けたい」という時は休職を申請しましょう。
また、条件にもよりますが休職中に傷病手当金も申請しておけば働いていなくても給与が入ります。(傷病手当金の1日あたりの支給額は、標準報酬日額の2/3です。)
また、上述の「医師に診てもらう」でもお伝えしたように、診断書を用意してもらえれば休職を成立させやすくなります。
ハラスメントを受けている場合
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、ハラスメント被害を受けているなら我慢する必要はありません。会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えて休職を伝えてください。
有給を消化して休む
休職ほどではないにせよ、一旦気持ちを落ち着けたい時は有給を利用して休みをとってください。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできませんので、有給の権利があれば行使できます。
気持ちが落ち着いてから改めて職場復帰を目指しましょう。
異動する
部署異動ができる規模の会社であれば現在よりも業務負担が少ない環境に異動するという選択肢もあります。
業務負担が減る、もしくはご自身の性格に合った無理のない職場環境に異動できれば業務中に泣くほど追い込まれることも無くなります。
労働条件の相違であれば違法
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、労働基準法第十五条違反に該当します。
移動する前に、雇用契約書の内容と現在の業務内容や労働条件に相違が無いか?を確認してください。
入社当時に定められていた雇用契約書と実際の労働条件が異なる場合、その旨を会社に伝えて労働環境や業務内容を是正してもらいましょう。
それでも聞き入れてもらえない時は異動、もしくは退職・転職も選択肢に入れると良いでしょう。
辞める
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められており、会社にはその権利を拒否する力はありません。会社に居続けることが難しいとなれば退職してしまいましょう。
原則として退職は社内規定に従い退職処理を進めたほうが好ましいですが、どうしても耐えられない・すぐにでも辞めたいという時は民法に従って14日で辞めてしまいましょう。仮に社内規則で「辞める1、2ヶ月前に退職申請する」などと規定があったとしても民法が優先されるので14日で退職は成立します。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
また、場合によっては民法第628条によりやむを得ない事由と判断され、会社と労働者の双方合意による即日退職になるケースもあります。
どうしても際は退職代行に相談する
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- でも、もう今の職場に耐えられないから辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 自分から退職を切り出すのが難しい
- 切り出したとしても辞めさせてもらえない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
性格的な影響も多少はあるかもしれませんが、それを踏まえたとしても泣くほどの職場環境は普通とは言えません。
どうして泣いてしまうのか?を振り返っていただき、周囲との相談の上、ご自身にとって過ごしやすい職場環境にしていきましょう。それがどうしても難しい時は異動や退職・転職なども選択肢に入れてください。
いずれにせよ今のままではご自身にとって辛いだけですので、少しでも状況が変わるように動いていきましょう。