退職を3ヶ月前に伝えることが非常識ではない理由、および会社から非常識と悪態を疲れても確実に辞める方法について解説します。
退職を3ヶ月前に伝えるのは非常識ではない
3ヶ月前ならむしろ長いと判断される範疇
退職を伝えるのは辞める1~3ヶ月前の範囲内が一般的な範疇と言えます。ただし、実際は3ヶ月前かそれ以上だと「長い」と判断されやすい範囲です。
早い・早すぎると言われることもある
中には3ヶ月前に退職を伝えることで「退職を伝えるのが早すぎる」などと判断されることもあります。
以上のことから、辞める3ヶ月前に退職を伝えることは早すぎると言われたとしても遅い・非常識などと言われる筋合いはありません。
【補足】管理職の退職は何ヶ月前が適切か?
なお、一般職も管理職も退職の条件は同じです。管理職だから早くに伝えなければならないということは無く、辞める1~3ヶ月前を目安に退職を申し伝えれば常識の範囲内と言えます。
退職の一般論について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
法的には2週間で退職が成立する
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
退職を定める法律は民法第627条になりますが、業界・職種問わずどんな会社であっても法的には退職は2週間で成立できると労働者の権利として定められています。
退職の3ヶ月前と就業規則に記載があっても強制力は無い
就業規則により「退職は3ヶ月前に申請する」などと規定されていることもありますが、就業規則には法的な絶対の効力はありません。あくまで、労働者側に対する会社からのお願い扱いとなります。
その為、就業規則に3ヶ月やそれ以上前に伝えないといけない等と記載があっても従う義務はありません。
違法とまでは言えないが認められないことはある
退職を伝えるタイミングが3ヶ月かそれ以上に設定されていると一般常識からかけ離れているので、違法とまでは言わなくとも適切ではないとされて法的に認められないことも少なくありません。
円満退社を目指し、できる限り会社の意向に沿った動きをとりたいなら就業規則や会社の意向に沿って退職処理を進めていただいても構いませんが、「3ヶ月は納得できない」とお考えの際は無理に従う必要はありません。
民法第627条に従い退職の意思表示として退職届を提出して退職処理を進めてください。
3ヶ月前に退職を申告することでモヤモヤする人は少なくない【体験談】
知恵袋でも多い悩みの1つ
退職3ヶ月前に退職希望を伝えました。
退職3ヶ月前に退職希望を伝えました。ただ私が退職すると他の従業員が… – Yahoo!知恵袋
ただ私が退職すると他の従業員が休めなくなるか仕事が回らなくなる程の人手不足かつ採用も目処がたたないを理由に退職拒否されました。
退職の3ヶ月前に伝えると契約書にサインした場合、守らないといけないのでしょうか?
法律的に2週間前にとなってますが、今働いている職場で契約書に退職する場合、3ヶ月前に伝えるとサインしました。これは守らないといけないのでしょうか?
退職の3ヶ月前に伝えると契約書にサインした場合、守らないといけないのでし… – Yahoo!知恵袋
会社の規定では、退職3ヶ月前に申し出ることが記載されています。
しかし、転職活動において3ヶ月後から入社できますと言うと、ほとんどの企業よりそれは遅すぎると言われてお
ります。せめて2ヶ月と言われておりますが、1ヶ月も有休は残っておりません。
退職について会社の規定では、退職3ヶ月前に申し出ることが記載されています。… – Yahoo!知恵袋
法律では2週間あれば退職できると伺いましたが、私の場合でも退職は可能なのでしょうか。
退職の3ヶ月前に申し出るという就業規則ってどうなんでしょうか?長いと思うんですが、そんな会社はザラですか?
退職の3ヶ月前に申し出るという就業規則ってどうなんでしょうか?長い… – Yahoo!知恵袋
【補足】会社が気にしていること
3ヶ月前という常識の範囲内で退職を申し入れたにも拘わらず会社・上司が何かしら言って来た場合、会社側が気にしているのはあなたが辞めた後のことです。
例えば、
- 部下が辞めると上司である自分の評価が下がる
- 次の人員を採用する時間とコストが手間
- 無事に引き継ぎが出来ないと仕事が回らない
など。
従業員が辞める際はこうした不安や工数が発生します。
人は面倒や手間、普段と違うイレギュラーな動きなどを嫌います。退職者が出るということは面倒や手間、普段と違うイレギュラーな動きが生じるので、その結果として不安になりやすく退職者に当たっているだけです。
なお、上司の評価や人員の採用は会社側の責任の範疇なのであなたが気にする必要はありません。詳しくは後述の「引き継ぎは義務ではない」でもお伝えしますが、敢えて気にするなら引き継ぎ対応だけであり、それさえ対応すれば退職に対して不安視する必要はありません。
会社を辞める際の注意点
【注意】バックレは避ける
簡単に辞めさせてくれない・辞める際に揉めてめんどくさそう、などと感じたとしてもバックレや無断欠勤だけは避けてください。
バックレや無断欠勤は法で認めれていません。そのため、バックレをしてしまうと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。
以上のことから、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
損害賠償は原則として気にする必要は無い
(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されています。そのため、退職したことに対して損害賠償を義務付けることは出来ません。
中には退職時に「辞めると損害賠償請求するぞ!」等と脅してくるケースもありますが、法に基づき正規の退職手順を進めていれば損害賠償請求される理由が無いので要求は認められません。
損害賠償は第三者が見ても辞めることで会社に多大な悪影響を残したときに検討されます。例えば退職時に多くの同僚を一緒に引き抜いて辞めた、退職時に会社のインサイダー情報を公開した、などが該当します。
ただ退職するだけであれば会社に多大な悪影響を残したとは認められにくいので原則として退職時の損害賠償は気にする必要はありません。
有給を消化して辞める
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。また、退職すると有給の権利は消滅します。よって、有給が残っている場合は必ず退職前に有給を消化してしまいましょう。
引き継ぎは義務ではない
退職時に「引き継ぎが出来ていない・後任がいないから退職は認められない」などと言われたとしても会社側の申し出には従う必要はありません。
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。つまり、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
引き継ぎ資料を用意する場合
引き継ぎを行う場合は引き継ぎ資料を用意しておけば筋を通したことになります。
仮に引き継ぐ後任がおらずとも引き継ぎ資料があれば問題ありませんし、後任がいない場合は一時的に上司が対応して処理するのが一般的です。
- 業務の社内での位置付け
- 業務の流れ(フローチャートなど)
- 業務に関わる社内外の関係者
- 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
- 顧客情報など必要なデータ
こうした業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておく資料を用意しておけば引き継ぎ資料としては問題はありません。
円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。
退職時の引き継ぎについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
備品の返却
スマホ、PC、制服、社章など会社から借りているものは必ず返却しましょう。
まとめて直接返却しても良いですし、それが難しければまとめたものを郵送で会社に送っても問題ありません。
私物の回収
私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性がありますので、辞める前に私物は持ち帰った方が無難です。
どうしても残ってしまう場合は着払いの郵送で送ってもらうよう会社側に伝えてください。
転職エージェントに登録しておく
退職後にスムーズに転職活動ができるよう事前に転職エージェントに登録だけはしておきましょう。
新入社員の方が転職するなら「第二新卒(新卒入社で2~3年)」として見られるため、第二新卒に特化したキャリアスタートに登録しておくとご自身に合った転職先を探しやすいです。
【第二新卒に強い転職エージェント】
確実に会社を辞める方法
法に則って辞める
民法第627条より、退職に自由は法で定められた労働者の権利であり最短で退職の2週間前から辞める旨を申告しておけば退職が成立します。また、会社側には労働者の退職を拒否する権限はありません。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
その為、
- 3ヶ月前に伝えても簡単に認めてくれない
- でも、どうしても辞めたい
というご状況であれば法に則って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示して辞めてしまいましょう。
退職届を直接渡す以外の形で辞める意思表示をする場合
もし退職届を手渡しても受け取ってもらえないようなことがあれば
- 配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送する
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えることも可能。上述した民法に従い、解約の申入れの日から2週間経過すると退職が成立します。
退職の意思を証拠として残しておくことで法的な証明になります。普通の会社であれば本来ここまで徹しなくとも退職願いを出す、退職の旨を口頭で伝える、などで十分なのですが、3ヶ月前に伝えても簡単に認めてくれない時点で普通の会社ではないのは確定です。よって、労働者側も退職対策を徹底した方が良いです。
なお、会社側が退職拒否をしてきた場合「在職強要」となり違法行為に該当しますので会社の要請を受諾する必要はありません。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
どうしてもの際は退職代行に相談する
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営し、弁護士監修体制もある退職代行トリケシに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、希望者には有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
退職の申し出を3ヶ月前に設定している時点で非常識さが残りますが、その上3ヶ月前に伝えても認めてもらえない・難癖をつけられるなら明らかに世間一般の常識感覚からズレた会社と言えます。
我慢できるなら会社の意向に従って退職処理を進めれば良いですが、どうしても会社の対応に納得いかない場合は法に基づいて粛々と退職処理を進めてください。
また、もしそれが個人では難しいと感じたら対処代行を間に介して法に則った退職処理を進めてもらいましょう。