3月末に辞める際の適切な退職報告のタイミング、及び確実に辞める方法を合わせて解説します。
「出来る限り円滑に辞めたい」という方はご参考になさってください。
3月末の退職はいつ言うのが最適なタイミング?
一般的には退職の1ヶ月前~2ヶ月前と言えますが、会社ごとに就業規則にて退職の申し出る時期が記載されているので予め確認し、社内規定に沿ったタイミングで退職を切り出してください。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条より、最短では辞める14日前までに退職を伝えれば成立することになっていますが、一般マナーとしては遅くとも辞める1ヶ月前までに伝えておいた方が良いです。
3月いっぱいで退職するなら2月には連絡を
就業規則にもよるので一般的なマナーとしてのお答えになりますが、3月いっぱいで退職する方は2月中には上司に退職相談をしておく方が無難です。
- 2月上旬に退職相談開始
- 2月下旬に退職届提出
- 3月は引き継ぎや有給消化
といったスケジュールを検討しておくとトラブルが起こりにくいです。
年度末退職はいつ言うと良い?
会社にもよりますが一般的に年度末は3、9、12月になることが多いです。
年度末は区切りのタイミングとして普段よりも退職者が増える傾向になるため、退職相談を受ける上司側としては普段よりもナイーブになりやすい時期です。
伝えるタイミングは一般的なマナーや就業規則に沿って伝えれば問題はありませんが、伝え方として気持ち丁寧に伝えた方が印象を損ねません。
「ご迷惑をお掛けして申し訳ございません、退職を決断させていただきました。」などと丁寧に伝えてください。
【補足】2月末退職の場合はいつ言う?
- 3月を予定していたけど転職先の都合で
- 諸事情で早まってしまって
などから2月末退職になる場合も原則は同じです。就業規則を確認の上、退職の1~2ヶ月前に上司に相談して退職を進めてください。
なお、辞める際の伝え方や必要書類の確認については以下の記事もご参考になさってください。
3月末退職で4月入社をする場合の注意点
二重就労にならないよう注意してください。
二重就労はある企業に就労(雇用)されていながら他の職場で就労する状態を指します。
額面上は3月末退職であっても3月は有給消化の形をとっている場合、実質ご自身はフリーの状態になります。その間に次の職場に慣れる目的で実際の勤務より(4月入社)も早くに就業を始めてしまうと二重就労状態になります。
月末退職、翌月就職では規定の確認が大切
現在の職場、転職先の職場、双方の就業規則に「二重就労の禁止」などの禁止規定がなければ有給休暇取得中に転職先企業で働いても問題はありませんが、どちらかまたは両社に二重就労禁止があれば退職金の減額や懲戒解雇といった処分を受ける可能性が生まれます。
よって、二重就労にならないのは原則として、仮にその状態になりそうな場合は事前に両社の社内規定を確認の上、問題が起こらないよう対処してください。
禁止事項が無ければ勤務する。禁止事項があれば、
- 現在の職場にご自身の残りの年次有給休暇を買い取ってもらい、転職先の入社日を早める
- 年次有給休暇取得中のみ、転職先と業務委託契約を結んで働く
などで対応しましょう。
どうしても辞めさせてくれない時でも確実に退職できる方法
原則としてお伝えしてきたやり方で辞めることは出来ますが、
- 相談したけど辞めさせくれない
- でも、どうしても辞めたい
などで退職が出来ない場合は以下でお伝えする内容を元に実行すれば確実に退職が成立します。
【注意】バックレだけはしない方が良い理由
バックレや無断欠席で退社する方もいますが危険なので辞めた方が良いです。
バックレには法的な強制力が無く、辞め方としては違法に該当します。
万が一の際は
- 会社から訴えられる
- 損害賠償
- 何かしらの理由をつけて呼び戻される
などの可能性が残り、バックレによる退職はリスク面の方が大きいので危険過ぎて避けた方が良いです。
辞めるのであれば法に則って正々堂々と退職しましょう。結果としてそれが一番安全で確実です。
1.法に基づき辞める
「3月末の退職はいつ言うのが最適なタイミング?」でもお伝えしたように、民法第627条により退職は労働者の権利として定められています。
会社は労働者の退職を拒否する力を持ちませんので、ルールに則って解約の申入れ(※)をすれば労働者の権利をもと、確実に辞めることが出来ます。
(※)退職届を用意して会社に意思表示、届を出しただけだと破棄されそうなら「内容証明」で送れば確実に証拠が残り、「退職したい」という意思表示となります。
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労働基準法
なお、退職が法で認められた権利であることはもちろん「辞めさせてくれない」「在職を強要する」等は明確な違法行為(労働基準法第5条違反)なので応じる必要はありません。
詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
2.どうしてもの場合は退職代行サービスに相談する
- 辞めたいのに辞めさせてくれない
- 自分から退職を切り出すのは難しい
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
なぜなら、確実に退職が成立するからです。
お手持ちのスマホからLINE(電話、メールでも可)で相談可能。代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなります。
希望があれば即日から代行業者は動き出してくれますので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になることもできます。
具体的な利用メリットとしては、
- 確実に退職できる
- 自分から退職を切り出さなくて良いので心理的に楽
- 即日から会社に行かなくても良い状態になれる
- 未払い賃金の請求や有給消化の請求の交渉も可能
などがあり、退職代行への依頼費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 辞めさせてくれなくて困っている
- 辞めたいけど言い出しにくい
- でも、トラブル無くすぐにでも辞めたい
などの場合は、迷うことなく退職代行を使うことをおすすめします。
まとめ
就業規則を元に一般的なマナーの元で退職を伝えれば基本的には大きなトラブルなく退職の処理は成立します。
次の職場にスムーズに移行できるよう、あいさつ回りや引き継ぎ等をすすめて円滑に今の職場から退職しましょう。
もし、どうしてもご自身での退職処理が難しい時は退職処理の専門機関である労働組合が運営する退職代行サービスに相談して確実に辞めてしまいましょう。