退職日まで休職したい時の伝え方で知っておきたい前提条件と注意点

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退職日まで会社を休職したい時にどういう段取りでどの様に伝えるのか?を注意点と共に解説します。

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退職日まで休職したい時の手順

  • 会社の休業申請方法を確認
  • 就業規則から休業期間や給料の有無を確認
  • 診断書を医者か社内の産業医から発行してもらう
  • 申請用紙と診断書を上司に提出
  • 人事・上司と休職中の連絡方法を決めておく
  • 休職中に会社側に退職届を提出し、退職の意思を伝える

大枠の手順はこのようになります。

退職日まで休職したい際の伝え方では大切なことは退職を前提とした休職を申請するのではなく、休職は休職。退職は退職として別々に伝えてください。

伝え方を別々にするための理由について詳しくは後述する「退職前提の休職要求は認められにくい」をご参考になさってください。

休職中からの退職だと退職日がいつになる?

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

民法第627条において退職の意思の表明からから最短2週間で退職ができると定められています。そのため、最短で考えるなら退職届を提出した日から2週間後が退職日、と言えます。

休職中での退職日の決め方の注意点

法的には最短2週間で退職が可能ですが、引き継ぎ業務などの兼ね合いから会社と相談した上で最終的な退職日を決定してください。

休職中の退職届の日付の決め方

休職期間中であっても会社に雇用されていることには変わりありません。そのため、民法第627条に従い2週間前の申告で退職できます。よって、退職届には「2週間後の◯月◯日に退職をする」と記載するのが基本となります。

ただし、会社から即時辞めて良い(双方の合意)があった場合や引き継ぎにより退職日の相談があった場合はそれに準じた日付にしましょう。

休職の切り出し方

休職は上司に直接伝えるのがマナーです。

また、上司と相談する際は、上司の時間を確保するためにも事前にメールで「話があるので時間が欲しい」と伝えて相談用のアポイントをとっておきましょう。

そのため、大枠の手順としては下記となります。

  1. 上司に「話があるので時間が欲しい」と伝える
  2. 用意した診断書を提出し、休職希望を伝える

上司に伝えることができない場合

休職トラブルの原因が上司にある場合、上司に直接休職相談を持ちかけるのは難しいでしょう。

そんな時は直接の上司ではなく更にその上の立場の方、もしくは人事部担当に向けてアポイントを取り休職相談をしてください。

【参考】休職相談アポイントメール文例

■直接上司に伝える場合

(上司の苗字)さん

お疲れ様です。

相談させていただきたいことがあり、今週お手すきの際に20~30分ほどお時間いただくことは可能でしょうか?

ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

■上司よりも上の立場の人に伝える場合

(上司の苗字)さん

お疲れ様です。

相談させていただきたいことがあり、今週お手すきの際に20~30分ほどお時間いただくことは可能でしょうか?

大変恐縮ですが(直属の上司)さんには内密にお願いできますと幸いです。

お忙しいところ申し訳ございませんが、ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

休職から退職する際の伝え方

会社へ出社して上司に直接会って伝えるのが一番良いですが、それが難しい場合はメールや電話で伝えても問題はありません。

元来、休職は復帰を前提としています。そのため、退職する際は「熟慮した結果、退職をしたい」「ご迷惑をおかけして申し訳ございません」という旨を伝えてください。

うちやま
うちやま

休職したまま退職する際の伝え方についてより詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

辞める前に休職をとる際の注意点

退職前提の休職要求は認められにくい

休職から退職する際の伝え方」でも触れたように、休職制度はあなたが私傷病(業務外で発生したケガや病気のこと)で勤務することできない期間に対し、復職を前提として会社が用意してくれた制度になります。

そのため、「退職日まで休職扱いにする」という退職前提で休職の要求を通すのは難しいです。

休職で休んでいる間にどうしても復帰が難しいとなり、そのまま退職となった際は結果として退職日まで休職したことになりますが、あくまで結果論でしかありません。

退職決定後の休職は成立しにくい

休職に明確な法的規制が無く就業規則で任意に決められる制度のため、会社側の裁量で承認の有無が決まります。

会社側の裁量で判断される点が退職や有給など労働者側に選択権がある制度と大きく異なります。

会社が休職制度を定めている場合、会社側としては復職を前提にした休みと扱います。そのため、既に辞めることが決まり会社に戻ってくることが無い人間に対して退職後に休職期間を付与することは会社側からするとメリットがありません。

よって、退職決定後の休職は成立しにくいと考えておく方が良いでしょう。

休職中に退職したいとなった場合は必ず会社に連絡する

退職前提の休職要求は認められにくい」でもお伝えしたように休職は復職を前提に許可されることが多いため、休職中に退職したいとなった場合は休職をさせてくれている会社側の意に反した行為になります。

そのため、必ず会社に連絡し、お詫びの挨拶を添えて退職の意思を伝えてください。

どうしても自分で伝えられない時は退職代行に相談

  • どうしても復職出来ないので辞めたい
  • 退職を自分から切りだせない
  • でも、どうしても辞めたい

という状況にある方は労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

確実に退職が成立します。

退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)で申込み相談が可能、希望があれば即日から代行業者が動き出してくれます。

代行業者が動き出した瞬間から職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。

具体的には、

  • 確実に退職が成立する
  • 自分から退職を切り出さなくて良いので心理的に楽に辞めることが出来る
  • 法に則って退職処理をするため法的なトラブルが起きない

などがあり、他にも残業代の未払いや有給未消化に対する交渉を対応してくれるのであなたが代行サービスに支払う代金以上の利用メリットがあります。

そのため、もしあなたが

  • 今の職場の上司に話すのは気が引ける
  • でも、どうしても辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスの活用をおすすめします。

※自分で辞めることができる人は相談する必要はありません
労働組合が相談を受け付けてくれます



まとめ

休職のまま退職することも不可能ではありませんが、休職が復職前提の制度であり休職の決定権が会社側にある以上は休職のまま退職ことが成立しにくいことも事実です。

そのため、本記事を参考に休職⇒退職と段取りを用意して伝えるか、それが難しい場合は労働組合が運営する退職代行サービスに相談して退職処理を進めてしまいましょう。

どうしても自分だけでは辞めるのが難しい、という方が相談してください

→ 労働組合が運営し、弁護士監修体制もある退職代行TORIKESHI



この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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