「入社初日なのに体調不良で休みたいけど気まずい」
初日に理由があって休むとどうなるか?休む際の注意点と併せて解説します。
入社初日に体調不良で休むとどうなる?
風邪を引いたり、体の調子が悪かったり、入社初日とはいえ体調不良になることはあります。
印象は悪い
致し方が無いこととは言え、会社側の目線で言うと印象は悪いです。
初日から伝えること、引き継ぎ項目、挨拶など、会社側も初日の動きに合わせて体制を用意しています。また、入社初日に合わせて体調管理できなかったのか?などの印象を持たれることもあります。
いつ復帰か?も伝える
ただし、体調が悪いのに出勤すると周囲に迷惑がかかることも事実。そのため、入社初日でも体調不良なら事情を伝えて休みましょう。
なお、休む際は「体調不良で休みます」だけでは成立しませんので「○○日には復帰できます」という復帰の目途も併せて伝えておきましょう。
復帰が不明なら「この後、病院で診てもらうので診断結果がわかり次第お伝えします」等と伝えてください。
【補足】初日に休む人は少なくない
転職で今日入社初日ですが、朝から腹痛と下痢が続いて、仕事に集中できるか不安ですが、休むとやる気が無いように思われたり、印象が悪くなったりすると思ってしまいます。
Yahoo!知恵袋
休まないで出勤した方が良いでしょうか?
実際問題として初日に休む人は少なくありません。どうしようもない事情なら致し方が無いことですので、会社に電話して事情を伝えた上で休みましょう。
コロナなどは致し方が無い
なお、昨今の事情からコロナ感染であれば仕方がないものとして会社側も一定の理解をしてくれます。
ただし、コロナは通常の体調不良と異なり復帰までに一定の日数がかかります。そのため、会社側にも回復までに時間がかかる事情を伝えておきましょう。
解雇の心配はしなくて良い
連絡をした上で初日から休むだけなら基本的に解雇の心配をする必要はありません。
(解雇)
労働契約法第16条
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
解雇は会社側の勝手な都合で自由にできるわけではありません。初日に休んだだけでは解雇とする合理的な理由が成り立たないので即日解雇になることは無いと言えます。
ただし、労働基準法第21条より試用期間開始から14日以内であれば会社側は労働者側を解雇することが可能という特例があります。
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
労働基準法第21条
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
休み方に問題(無断欠勤や連絡がつかない、など)がある場合に限り、労働契約法第16条に基づいて「客観的に合理的な理由」「社会通念上相当であると認められる理由」が成立する可能性がある、つまり解雇の可能性があることも事実ですので、休む際は必ず会社に連絡だけはしてください。
入社してすぐの解雇について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
時間をかけて好印象に塗り替えるのみ
印象が悪くなるとは言え無理に出勤もできませんので初日に休む際は「事故だった」と割り切ってください。
初日の印象が永遠に続くわけではありませんので、真面目に勤務をし、時間をかけて印象を変えていきましょう。
後になって「そんなこともあったね」と笑い話にすれば良いだけです。
仕事に行きたくないと二日目にして感じた場合
違和感を感じる理由が重要
入社すぐに不慣れでストレスを感じることはあっても「行きたくない」レベルで違和感を感じるのは普通ではありません。違和感を感じる理由によっては我慢するよりも辞めることを検討した方が良いこともあります。
【大事】労働環境が与える影響度
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」という理由が一定の割合を示しています。
つまり、人間関係や労働環境が合わなければ辞めたくなるほどの強いストレスがかかる、ということです。
職場環境や人間関係が影響して気持ちが持たなくなりそうなときは以下の記事もご参考になさってください。
上司や周囲との人間関係が合わない場合
人間関係が合わない場合、我慢して居続けるとうつ病や適応障害など精神疾患にかかるリスクがあります。
うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。
病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく、就職活動や社会復帰にも影響します。ですが、ご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。
そのため、人間関係が問題で違和感を感じる時は我慢して慣れようとするよりも退職を最優先に動いてください。
うつになる前に退職したことが良い理由について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
労働条件の相違の場合
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なると2日目にして感じた場合、その旨を会社に伝えて労働環境や業務内容を是正してもらいましょう。そして、聞き入れてもらえないようでしたら即日退職して次のキャリアに目を向けていきましょう。
労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
体調不良になるレベルなら辞めた方が良い
入社すぐにストレスを感じることよくあることですが「体調を崩すレベル」にまでなるのは異常です。
体調不良になった時点でご自身の許容範囲を越えてしまいます。
ご自身の許容範囲を越えるような職場は勤務し続けても心身共に限界が来るのは目に見えていますので、入社すぐであっても退職を検討した方が良いでしょう。
体調不良になるレベルの職場を早々に辞める際の手順・注意点について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
まとめ
入社初日に体調不良で休むとどうしても印象が悪くなるのは避けられません。
ですが、体調不良は事故のようなもの。避けようがありませんので、体調不良になってしまったのなら無理せず事情を伝えて休みましょう。
仕事さえきちんとこなせば徐々に周囲からの印象も変わってきますので、スタートダッシュのつまずきに焦ることなく、徐々に自分を認めてもらえるように勤めていきましょう。