体調不良のため電話で退職を伝える際の注意点と伝え方について解説します。
マナーとしては直接会って伝えた方が良いとご理解されているかと思いますが、ここではマナー云々は横に置いて可能か不可能か?という観点から伝えさせていただきます。
体調不良で退職の電話を伝える際の注意点
【結論】電話で伝えることは可能
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条より最短で退職の2週間前から解約の申入れ(退職の申し入れ)しておけば退職が成立します。
退職の申し入れは直接会って伝えるだけに限りませんので、電話での伝達でも問題はありません。
【補足】
電話での退職に対してNGとする方は多いですが、法的な理由とモラルをごっちゃにして判断している方が多いです。
モラル的には直接会って伝えることが好ましいことに否定はしませんが、法的にはNGという規則は存在しないので法的な観点で言えば直接会わずに退職を伝えることに何も問題はありません。
良い・悪いの判断をルールとモラルでごっちゃにして考えないようご注意ください。
通話録音の準備
解約の申入れ(退職の申し入れ)は証拠として残しておかないと後に退職を言った・言わない論になります。よって、辞めるという意思表示を証拠として残す必要があります。
電話の場合は電話内容を録音しておくことで証拠となりますので電話で伝える際に通話アプリなどを利用して話した内容を録音しておきましょう。また、電話で伝えた後に退職届を内容証明郵便で送れば完ぺきです。
【補足】
例えばAndroidなら一部のスマホにはデフォルトの通話アプリに録音機能が搭載されているので通話設定から通話自動録音をONにしておくだけで会話内容を記録できます。
iphoneの場合は録音機能は無いので(AppStoreは規制が厳しいので相手の音声を録音できるアプリは用意出来ないようになっています。)別途ボイスレコーダーを用意して録音しましょう。
電話する時間帯に注意
始業15~30分前、もしくは終業後~1時間以内にしましょう。早朝や深夜は避け、できる限り業務時間内も避けた時間に電話してください。
電話で退職する注意点に関しては以下の記事もご参考になさってください。
関連記事:新入社員が辞める際は電話のみでも可能だが切り出し方には注意しよう
電話で退職する際の伝え方
退職の意思をハッキリ伝える
電話に限らずですが、退職時は退職の意思をハッキリ伝えてください。「辞めようと思って悩んでまして、、、」など中途半端に伝えると説得されて辞めにくくなります。
退職時は必ず「辞めることにしました」と断言して話を進めましょう。
返却物と郵送物の確認
会社から借りているもの(制服、PC、スマホ、社章、など)は返却し、退職後に必要になる書類は郵送してもらう必要があります。
健康保険被保険者資格喪失証明書 | 勤務先の健康保険から脱退済であるという証明書。国民保健に加入する際に必要 |
厚生年金基金加入証明書 | 会社が厚生年金基金に加入していた場合 |
源泉徴収票 | 転職先での給与計算や確定申告の手続きで必要になる |
退職証明書 | 退職後、家族の健康保険上の扶養者になる場合 |
離職票 | 失業手当の手続きに必要 |
会社に年金手帳を預けていた場合は年金手帳も受け取りましょう。
何が返却対象で何が退職後に必要になる書類か?を電話を通じて伝えておきましょう。
体調不良で辞める際の例文
○○部長(相手の名前と役職)、(自分の名前)です。
お忙しいところ恐れ入りますが、この度お伝えしたいことがありお電話させていただきました。
どうしても体調の回復が見込めず出勤が難しいため退職をさせていただきたいと考えております。
急なご連絡となり申し訳ございません。
また、本来であれば出社して直接お伝えすべきところを、お電話という形になってしまいましたこと大変申し訳ございません。
体調不良が原因ですのでその旨は正直に伝えましょう。また、体調不良で休みを取った上で今に至っていることになるかと思いますので「回復が見込めない」旨も合わせて伝えてください。
ストレスによる体調不良で退職する際の伝え方
ストレスの原因によりますが、社内の人間関係や上司のハラスメントなどの場合は下手に本音で伝えてしまうとトラブルの原因になるため退職理由を「一身上の都合」にした方が好ましいです。
体調不良の理由が自分以外の場合の例文
○○部長(相手の名前と役職)、(自分の名前)です。
お忙しいところ恐れ入りますが、この度お伝えしたいことがありお電話させていただきました。
本来であれば来月に仕事復帰を目指して家族の看病をしておりましたが回復の見込みが立たず看病に専念する必要があり、出勤が難しいため退職をさせていただきたいと考えております。
急なご連絡となり申し訳ございません。
また、本来であれば出社して直接お伝えすべきところを、お電話という形になってしまいましたこと大変申し訳ございません。
体調不良が自分のご家族の場合、ご家族の回復の兼ね合いから職場復帰が難しい胸を伝えてあげてください。
いずれの伝え方であっても電話による伝達となったことへのお詫びの言葉を添えて伝えましょう。
退職時にあらかじめ理解しておくべき点
1.即日退職は原則難しいと考えよう
民法第627条より退職が成立するのは退職を伝えてから最短でも2週間かかります。そのため、原則として即日退職は成立します。
ただし、体調不良により電話退職するほどの状況であれば出勤出来ないことは明白です。
この場合、有給があれば有給消化で2週間を経過させましょう。有給が無い場合は欠勤扱いにしてもらい2週間を経過させてください。
また、事情を鑑みて会社側が理解を示してくれる場合は例外的に「双方の合意」となり即日退職が成立することもあります。
2.バックレだけは辞めた方が良い理由
バックレによる退職は法的にも就業規則的にも反した行為となるため、万が一勤務先から訴えられたら高い確率で負けてしまいます。
損害賠償、嫌がらせ、呼び戻しなどご自身のプライベートに悪影響が及ぶ可能性もあるため、ご自身の身の安全や今後の人生設計を考えるのならトラブルが起こらない合法的な辞め方に徹した方が良いです。
合法的に辞めることで争われれるリスクもなく、退職も確実に成立させることができます。
3.引き継ぎに対する責任の範疇
引き継ぎはお世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。法的な強制力は存在しないので引継ぎを拒否することもできますし、引継ぎをしないことで法的な罰則が発生することもありません。
もちろん余裕があるなら落ち着いたときに引き継ぎの手伝いをするか、電話越しで可能な限り対応した方がモラル的には好ましいです。
ですが、元の職場ではハラスメントを受けていたので職場の人間とどうしても会いたくない・話もしたく無い、など何かしらの事情がある場合はその限りではありません。
4.出社して欲しいと言われた場合の対応法
強制や義務ではなくあくまで会社からの希望となるので、体調が安定して出社できる状態なら出社を検討しても良いでしょう。ですが、体調の回復が思わしくない場合は無理する必要はありませんので丁重にお断りしてご自身の体調第一で考えてください。
なお、体調不良の原因が社内の人間関係やハラスメントなどにある場合は出社することで症状の再発や退職の引き止め・嫌がらせなどの危険があるので丁重にお断りしてください。
断ってもしつこく要請される場合は労働局の労働相談センター、もしくは労働問題に強い弁護士に相談しましょう。
【参考】:総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省
なお、事前に「断ってもしつこく要請されそう」という懸念がある場合は後述する労働組合が運営する退職代行サービスに相談して退職処理を進めてしまいましょう。
電話をすることさえ嫌!という時は退職代行に相談する
- 電話をするのも嫌!
- 辞めさせてくれない!
- でも、どうしても辞めたい!
という時は労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に辞めることが出来ます。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)で申込み相談が可能。希望があれば即日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間から職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良くなります。
具体的には、
- 確実に退職できる
- ご自身から退職を切り出す必要が無い
- 法律に則って交渉するので法的なトラブルなく確実に退職できる
などが可能。
その為、もしあなたが
- 辞めたいけど自分から言い出せない
- 職場の人と顔を合わせずに辞めたい
- トラブル無くすぐにでも辞めたい
等の場合は迷わず労働組合が運営する退職代行サービスを利用することをおすすめします。
まとめ
モラル的には直接会って伝えた方が好ましいですが、ご自身のご状況によっては必ずしも直接伝えることが難しいことが多々あるのも事実。
どうしても直接が難しい時は無理することなく電話を介して退職を伝えていただき、それも難しい時は退職代行に相談して辞めてしまいましょう。