入社してすぐ辞める理由が体調不良の際に使える4つの退職手順

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体調不良を理由に入社してすぐに辞める際の辞め方や条件、および退職時の伝え方・注意点について解説します。

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入社してすぐ辞める理由が体調不良の時に使える4つの手段

1.ストレスによる体調不良で退職する辞める場合

前提として、法的には退職理由を用意する必要はありません。そのため、言わなくとも退職はできますし、言う場合は必ずしも本音で退職理由を伝える必要もありません。

ストレスによる体調不良で退職する際に使うべき退職理由と伝え方の例

仮にいう場合、ストレスによる体調不良は理解してもらいにくいことが多いので診断書を用意してその旨を正直に伝えるか、それが難しければ「一身上の都合」として無難に伝えれば問題はありません。

例えば、伝え方としては下記の方のように事務的に淡々と伝えれば良いでしょう。

うちやま
うちやま

入社してすぐ辞める際の伝え方のネタに困った時は以下の記事もご参考になさってください。

2.体調不良による怪我・病気で辞める場合

【例文】

お忙しい中、お時間を割いていただきありがとうございます。

大変申し訳ないのですが、体調不良のため○月をもって退職させていただきたいと考えております。
持病が悪化して勤務に従事することができず、回復の見通しが立ちません。

このままだと周囲の方にも迷惑をかけてしまうことになり、やむなく会社を辞める決意を致しました。

大変勝手な判断となり誠に申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い致します。

【補足】

怪我や病気によって物理的に業務ができない、もしくは業務に支障が出てしまい周囲に迷惑をかけてしまう場合はその旨を正直に伝えましょう。

会社への不満ではなく、会社に迷惑をかけたくないからこその決断だと伝えれば相手に悪い印象を与えることもありません。

3.基本は社内規定に従って退職手続きを行う

辞める1ヶ月前に伝える、2ヶ月前に伝える、など会社特有の規定があるかと思います。そのため、原則は社内規定に従って退職手続きを進めましょう。

また、退職時は「退職願」ではなく『退職届』を会社側に渡してください。

退職願と退職届の違い

退職願は辞表の意思表明をあらわすもので、雇用者側の受理・承諾を求めます。雇用者との合意が必要となるのでこれを雇用者に受理・承諾してもらわなければ退職の効果は生じません。

退職届は労働契約の一方的な解約の意思、辞職の意思表示を表すもので、出してしまうと取り下げはできません。退職届の場合、雇用者に伝えたら雇用者の受理・承諾がなくとも、2週間の経過により、退職の効果が生じます。

退職願はそれ自身に法的な効力が生じないので退職願いが受理されないこと自体には違法性がありません。よって、退職を成立させたいときは「退職届」を会社側に提出してください。退職届であれば退職の意思を示したことになるので退職が成立します。

4.どうしても切り出せない場合は退職代行に相談する

  • 退職を自分で退職処理をするのが難しい
  • 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
  • でも、どうしても辞めたい

などのご状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

確実に退職が成立します。

退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。

代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。

具体的には、

  • 確実に退職が成立する
  • 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
  • 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い

等があります。

そのため、あなたが

  • 退職を自分で退職処理をするのが難しい
  • 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
  • でも、どうしても辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

※自分で退職を切り出すのが難しいという方だけが相談してください
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入社後に体調不良で退職する方は多い

入社1ヶ月で体調不良になり退職をしたがる方も

体調不良で会社を退職したいです
入社して1ヶ月ちょい経ち今現在試用期間中です、試用期間は2ヵ月です。
体調不良とは腰痛の事なんですが、今の仕事は重量物を運ぶのがメインでその影響で腰を
悪くしてしまいました

元々腰は良くない方だったんですが更に悪化してしまいました
それで今は仕事を休みがちになっています
これ以上続ける自信もなく会社にも迷惑がかかるので退職を考えています。
退職するにあたっていきなりの退職とか出来るでしょうか?
かなり腰が限界に来てて今の仕事はもう無理です
今すぐにでも退職したいです
やはりいきなり退職は無理でしょうか?
よろしくお願いします。

体調不良で会社を退職したいです入社して1ヶ月ちょい経ち今現在… – Yahoo!知恵袋

試用期間での退職を考えています。

体調不良や被害妄想がひどく、もう仕事を辞めたいと思っています。

毎日、いきなり不安になったりします。

試用期間での退職を考えています。体調不良や被害妄想がひどく、もう仕事を辞めたい… – Yahoo!知恵袋

入社2ヶ月、3ヶ月で体調不良になる方も

入社2ヶ月目ですがその間に2回遅刻(寝坊と生理痛による体調不良)と1回欠勤(体調不良)をしてしまいました。
必要書類は期限前に提出して業務の進捗状況も問題ないのですが試用期間は3ヶ月なので1回の欠勤と2回の遅刻で解雇になることはあるのでしょうか…

入社2ヶ月目ですがその間に2回遅刻(寝坊と生理痛による体調不良)と1回欠… – Yahoo!知恵袋

試用期間中の退職
転職してから3ヶ月、試用期間中ですが退職したいと考えております。
体調不良(めまい、体の震え等)が原因です。
上司に伝えようと思っていますが、即日退職は不可能ですか??

試用期間中の退職 – 転職してから3ヶ月、試用期間中ですが退職した… – Yahoo!知恵袋

【大事】労働環境は退職に影響する

厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」という理由が一定の割合を示しています。

人間関係や労働環境が合わなければ辞めたくなるほどの強いストレスがかかるので、その影響で心身が崩れてしまい体調不良になることもは決して珍しいことではありません。

うちやま
うちやま

職場環境や人間関係が影響して気持ちが持たなくなりそうなときは以下の記事もご参考になさってください。

自分の身の安全を第一に考えた方が良い

辞めたい理由は個々によって異なりますが、いまの職場に居続けるのが難しいという状態にも拘わらず我慢して働き続けることだけは避けてください。

辞めたいのに辞められない状況は更に強いストレスがかかり、状況が続くとうつ病や適応障害など精神疾患にかかるリスクがあります。

会社は責任をとってくれない

うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。

病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく、就職活動や社会復帰にも影響します。ですが、ご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。

そのため、うつや適応障害になる可能性があるなら我慢していまの職場に留まることなく、退職を最優先に動いてください。社会的なダメージを負うリスクを背負ってまで今の会社で我慢する必要はありません。

一番大事なことはご自身の身の安全です。

うちやま
うちやま

うつになる前に退職した方が良い理由について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

入社してすぐに辞める際に予め知っておくべき項目

入社してすぐ辞めるとしても損害賠償は気にしなくて良い

(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法第16条

原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されています。そのため、退職したことに対して損害賠償を義務付けることは出来ません。

早期で辞めるとそれを理由に損害賠償などで脅してくることもありますが、原則として気にする必要はありません。

【補足】

損害賠償は第三者が見ても辞めることで会社に多大な悪影響を残したときに検討されます。例えば退職時に多くの同僚を一緒に引き抜いて辞めた、退職時に会社のインサイダー情報を公開した、などが該当しますが、ただ退職するだけであれば会社に多大な悪影響を残したとは認められにくいので原則として退職時の損害賠償は気にする必要はありません。

試用期間で辞める場合でも正社員と同じ

試用期間中であっても退職のルールは正社員と変わりません。会社の規定に従って、もしくは民法第628条や民法第627条に従って退職処理を進めることになります。

試用期間でも14日以内での即日退職は原則難しい

試用期間だからと言う理由で即日退職や民法第627条の14日間という退職までの期間を短くすることはできません。そのため、早期に辞めたいのであれば原則としては民法第628条より双方の合意をベースに退職相談をするのが好ましいと言えます。

うちやま
うちやま

試用期間中の退職、もしくは使用期間中の解雇について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

引き継ぎは必須ではない

引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。

よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。

給与は支払われる

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法第24条

労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。 従って、働いた分はその全額が支給されなければなりません。

よって、短期間の勤務になったとしても勤務期間分の給与は支払われますし、仮に短期間を理由に会社側が支払をしないようなことがあれば労働者側から会社側に対して請求することは何も問題ありません。

バックレだけは避ける

今の職場が嫌だからとバックレによる退職は認められていません。バックレによる退職を行うと違法行為となり、労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。

中でも懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。

つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。

そのため、法に基づかないバックレ行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。

退職は社内規定より民法第627条が優先される

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。

仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。

雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。

  • どうしても今の職場に居続けるのが難しい
  • 合意退職が認められずに困っている
  • でも、少しでも早く辞めたい

というご状況であれば民法第627条に則って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示して辞めてしまいましょう。

双方の合意を元に即日退職も可能

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条

民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。

やむを得ない事由の例としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。

診断書があれば尚良い理由

退職時に診断書の用意は必須ではありませんが、用意がありドクターストップがかかったことが証明できると体調不良で会社の業務に対応できない旨を会社側に説明が通しやすくなり、やむを得ない理由として成立させることが出来ます。

体調不良の原因が職場や心の病気の際は特に有効

体調不良が怪我や病気等であればわかりやすいのですが、職場環境のストレス(人間関係や社風が合わない、など)が影響する心の病気の場合、職場環境が労働者の体調不良に影響を与えているかどうか?の証明が必要になります。

原因の因果関係を証明するためにも、心療内科で診断書を用意してもらうことで客観的に勤務が出来ないことを証明できるようになるので、その結果として民法第628条によるやむを得ない事由に該当することを会社に認めてもらいやすくなります。

なお、診断書は心療内科で用意してもらえますが自分から要請する必要があります。その為、心療内科で診てもらう際は先生に診断書を書いてもらうよう伝えてください。

退職を伝えるコツは上司から

退職を申し出る場合、まずは直属の上司へで伝えるのがマナー。

上司以外の方から伝えると万が一にも別の方から経由して上司にバレてしまったときに心証が悪くなり、退職がスムーズに進まなくなる可能性があります。

業務時間外に伝える

退職は通常業務とは別の個人的な内容になります。そのため、相談は業務時間外で行うのがマナーです。例えば勤務が始まる始業時間前に直属の上司に時間をとってもらうと良いでしょう。

不平不満は避ける

体調不良の原因が職場の環境にあり、日ごろから不満が溜まっていることもあるかと思いますが、辞める際に会社への不平・不満を挙げると相手の心証が悪くなるので避けた方が良いです。

心証を損ね、万が一にも感情的なやりとりになってしまうと円満退社が出来なくなるか、退職交渉自体が進まなくなり不必要な退職トラブルに繋がる可能性もあります。

また、「不満を解消するから会社に残って欲しい」と引き留める口実を相手に与えてしまい、結果として辞めにくくなることもあります。

そのため、退職理由では会社への不平不満は避けて一身上の都合などで無難に伝えましょう。

辞める意思を崩さない

退職時は引き留めが入りやすいものですが、本気で退職を心に決めているなら決して引き留めには応じないこと。

仮に引き留め条件として待遇の改善が約束されていたとしても実行されるかどうかは保障されませんし、無かったことにされることもあります。

また、仮に残ったとしての周囲からは「辞めたがっている人」として見られるので勤務していても心が休まることがありません。

「辞めようか悩んでいます」といった伝え方だと引き留められてしまい、退職がしにくくなります。

その為、退職の相談をする際は引き留めに応じることなく、退職を決意していることを前提に伝えてください。「退職する」と決めたらそのまま辞めるのがお互いにとって良いです。

退職届を受け取ってもらえない時の対処法

退職の相談をしたのに受け取ってもらえない(もしくは事情があり退職届を直接渡すことが出来ない)場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送してください。

会社側に退職届が届けられたことが証明できるため退職の意思を伝えた証拠になります。

また他にも

  • 退職の旨を記載したメールを送る
  • 録音しながら口頭で伝える

等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えるのも有効です。

口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、退職届をはじめとして何かしらの証拠を残して伝えた方が確実です。

体調不良の原因がパワハラの場合は試用期間でも即日退職を検討しよう

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法 | e-Gov法令検索

ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、ハラスメントが起こる職場ということは労働契約法5条で定められた使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない職場、となります。

つまり、労働契約法5条に反している状況(違法な状況)ということです。

加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。

いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。

まとめ

入社すぐだと理由がどうあれ辞めにくさを感じるのは自然なこと。ですが、体調不良という体に問題が起こっている場合は無理に我慢し続ける方が危険です。

どうしてもの際は退職という選択肢を用意し、ご自身の身の安全を第一に考え次の環境に目を向けて行動してくださいね。

なお、入社早々でどうしても退職を切り出せない、という時は退職代行を使いましょう。

自分で伝えられないからと我慢し続けても心と体が疲弊するだけであり、遠くない将来にご自身の体調を崩してしまうだけです。そうならないためにも退職代行という選択肢はご自身の身を守る手段になります。

おすすめは労働組合が運営する退職代行であるTORIKESHIです。あなたに変わって全ての退職処理をお願い出来ますし、確実に即日退職もできます。

嫌な職場で我慢し続ける必要はありません。

どうしても自分では退職を切り出せない、という時は労働組合が無料で相談を受け付けていますので、まずは無料相談をしてみてください。

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この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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