正社員を2年で辞めることが良いのか?悪いのか?の判断基準について解説します。
正社員を2年で辞めることは悪いことではない
厚生労働省の「新規学校卒業就職者の在職期間別離職状況」によると、令和3年10月時点の「3年以内の離職率」は新規高卒就業者で約4割(36.9%)、新規大卒就職者で約3割(31.2%)となりました。
その為、正社員を2年で辞める方は必ずしも特殊な話・悪い話ではないことがわかります。
2年で退職が早いかどうか?は自分軸で決めた方が良い理由
国税庁によると平均勤続年数は12.0年(男性13.5年、女性9.4年)とされています。
参考:平均給与|国税庁
3年以内に離職する割合が3、4割である一方、平均勤続年数は12年となり早期退職と長期勤務が混在していますが、結局のところ勤務期間の長さ云々はその人の置かれた状況、および求めるものによって変わる結果論でしかありません。
人間関係や仕事内容に影響する
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として
- 職場の人間関係が好ましくなかった
- 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
- 給料等収入が少なかった
- 会社の将来が不安だった
などの理由が一定の割合を示しています。
他にも、PRTIMESの【20代意識調査】([20代専門]転職サイトNo.1「Re就活」でのアンケート)によると、
職歴3年未満の第二新卒の転職理由として
- もっとやりがい・達成感のある仕事をしたい
- 給与・年収をアップさせたい
- 残業を減らしたい・休日を確保したい
などが挙げられており、加えて「新しい職場に求めること」の調査では「良好な人間関係」が43.5%で最多とされています。
以上のことから、職場の人間系や労働環境が自分の希望にそぐわない場合は早期退職を検討する人が多いと言えます。
職場は実際に入社して見ないことには善し悪しが判断出来ません。そのため、いざ入社してみたもののご自身の希望にそぐわない環境であったなら早期退職も選択肢に入ります。
2年で退職された方の体験談・事例
正社員で2年勤めていて、退職願(3週間後までに辞めるという旨を書いて)提出したのですが、急過ぎだし非常識だと言われたのですが、3週間は短すぎなのでしょうか…?
正社員で2年勤めていて、退職願(3週間後までに辞めるという旨を書… – Yahoo!知恵袋
2年半で退職した人も
2年半正社員として勤め、今年3月で退職しました。自己都合です。
2年半正社員として勤め、今年3月で退職しました。自己都合です… – Yahoo!知恵袋
5月の半ばにハロワークで雇用保険(失業保険)の申請に行きました。
転職後、2年で退職した人も
転職後入社2年目の26歳男です。
転職後入社2年目の26歳男です。この度新しい会社に転職先が決まっ… – Yahoo!知恵袋
この度新しい会社に転職先が決まって現職を退職したいのですが
退職理由をどのようにお伝えすればよろしいでしょうか。
退職を決めた理由は、残業代なしで月65時間くらいの残業、人間関係がよくない、仕事内容が合わない、ストレスで数時間起きに目が覚める、近々結婚を考えている為もう少し早くに帰れる会社に転職したいためです。
2年で辞めることへのメリット・デメリット
メリット:早期のキャリア修正
自分の希望のそぐわない仕事や勤務を続けるのが難しい職場環境に身を置き続けると自分が疲弊するだけでキャリア形成に大きな弊害が出ます。
また、居続けることで年齢を重ねるとその分次の転職時にも悪影響(年齢制限に引っかかる可能性)。人生は1度きりです。本当にやりたいことができるキャリアを積むためにも2年で辞める事は大事な選択肢と言えます。
なお、新卒の場合は第二新卒として扱われますが第二新卒市場があるため思ったほど転職活動は苦しくありません。希望する仕事があるなら第二新卒市場に乗っかってしまった方が良いですよ。
僕も第二新卒の経験がありますが、転職活動は1、2ヶ月で済みました。
デメリット:すぐに辞める人として見られる可能性
初対面で履歴書の情報しかないため致し方が無いのですが、転職活動時に「すぐに辞める人ではないか?」という目で見られる可能性があります。
その為、転職活動では相手に不安にさせないよう、辞めた理由と転職の志望理由を固めて納得してもらうことが重要になります。
言い換えると、辞めた理由と転職の志望理由がクリアになれば相手の印象を変えることが出来ます。
【注意】前職への不平・不満は言わない
前職への感情的な不平・不満は面接官への心証を悪くするだけなので言わないように。前職では出来なかった仕事がある、だから御社に転職する、という正当で前向きな理由を伝えるようにしてください。
むしろ2年で辞めた方が良いケース
職場の人間関係に問題がある
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」によると、前職を辞めた理由として
- 職場の人間関係が好ましくなかった
が男女問わずに一定の割合を占めています。
普段から同じ時間を過ごす周囲の人間と合わなければストレスが増え、精神的に苦しくなり仕事もできません。
残念ながら職場の人間関係はすぐに変わるものではないのでその状態が続くと考えるのが現実的。仮に我慢し続けても辞めるのは時間の問題ですので、人間関係トラブルを抱えている場合は我慢過ぎて精神的なトラブルを抱えてしまう前に退職を検討した方が良いです。
いじめやハラスメントがある
人間関係トラブルの延長ですがいじめやハラスメントがある職場も辞めた方が良いでしょう。
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無く、且ついじめやハラスメントは我慢し続けると時間の問題でうつ病や適応障害など心の病を引き起こしてご自身の心身を壊してしまいます。
心の病にかかると仕事ができなくなり現場に迷惑をかけるだけでなく、ご自身のプライベートにも影響してしまいます。
以上のことからいじめやハラスメントがある職場は早期に退職した方が良く、実際に被害合われている場合は会社側に「身の安全が保障されないので」と伝えて退職処理を進めてください。
ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
労働条件の相違
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第十五条より労働条件の相違は違法行為とされています。
入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、希望の仕事が出来ていないことになりますので退職して本来望む仕事につき直した方がご自身のためです。
労働条件が異なる際はまずは会社に伝えて労働環境や業務内容を是正してもらうように働きかけてください。もし、sれでも聞き入れてもらえない場合は即日退職してしまいましょう。
労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
給料の未払い
(賃金の支払)
労働基準法第24条
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。 従って、働いた分はその全額が支給されなければなりません。
それにも拘わらず給与の未払いが続いているということは「違法行為を行う会社」もしくは「資金繰りが苦しい会社」と考えられます。
いずれの場合においても労働者として勤務するには不安が大きい職場と言えますので、退職して別の職場に身を移した方がご自身にとっても安全と言えます。
やりたいことが見つかった
新卒ですが1週間ほど経って辞めたいです。
新卒ですが1週間ほど経って辞めたいです。本当はやりたいことがあったので… ? Yahoo!知恵袋
本当はやりたいことがあったのですが、親に猛反対されてけちょんけちょんに言われ、就職しました。
ですが、やはりどーしてもやりたく、仕事にも集
中でしません。
やりたいことができない状態が続くとストレスが積み重なるだけで仕事のパフォーマンスにも明らかな悪影響を及ぼします。
社内の異動や新規事業立ち上げなどのチャレンジでやりたいことができるならまだしも、そうで無い場合は早々に今の職場に見切りをつけて本当にやりたいことができる会社に転職した方が良いです。
年齢制限という現実と向き合う
転職は年齢を重ねるとともに求人数が減って厳しくなるだけでなく、年齢制限という現実もあります。そのため、やりたくもない職場でダラダラとしているといざ転職しようとしたときに条件が合わずに転職できなくなるリスクもあります。
ご自身の希望が通らない職場環境で無理に勤務し続けてご自身の貴重な時間を無駄に浪費さないように注意してください。
勤務の継続が難しい(やむを得ない事由)
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
やむを得ない事由が発生した場合、民法第628条より会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。
勤務の継続が物理的に難しいのであれば会社側も相談に応じるしかありませんので、やむを得ない事由が発生した際は早々に会社に相談して退職処理を進めてください。
他にも、以下のケースがやむを得ない事由と判断されます。
【やむを得ない事由の例】
- 契約外の仕事をさせられる
- 使用者が労働者の生命・身体に危険を及ぼす労働を命じた
- 派遣先の上司からパワハラやモラハラを受けている
- 賃金不払いなどの重要な債務不履行が発生した
- 労働者自身が負傷・疾病・心身の障害などにより就業不能に陥った
- 親や家族の介護が必要になった
- 家族の転勤などにより急な引っ越しが決まった
- 業務内容が法令に違反している
- 両親や子供の病気、または介護
など
過重労働を強いられている
過重労働の一般的な認識としては、長時間にわたる時間外労働や不規則な勤務、度重なる休日労働等により身体・精神的に強い負荷がかかる労働となります。
「働かせ過ぎで労働者の心身に無理をさせている職場」とイメージしていただければ良いでしょう。
法定の労働時間、休憩、休日
労働時間・休日 – 厚生労働省
使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
労働基準法第32条、および労働基準法第35条、により使用者(会社側)は労働者に対して勤務する時間を制限しています。
また、労働基準法第36条では時間外労働は45時間、年間360時間以内と定められています。
以上の法的な制限を越えた労働時間を強いられている場合は過重労働と判断しても良く、働き過ぎの職場環境はご自身の心身を壊す原因になるため、身の安全を踏まえても退職を検討した方が良いでしょう。
働き過ぎの弊害について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
早期退職時の注意点
転職先は伝えない
退職時に転職先の会社名を伝えると、万が一にもトラブルの原因になるため転職先は伝えないようにしましょう。
中には空気も読まずにグイグイ聞いてくる面倒な人もいますが、しつこく聞かれてどうしてもの際は
- プライベートな事なので
- 先方から情報開示をしないでほしいと言われているのでお伝えができない、申し訳ない
などと返してその場を切り上げてください。
退職時に転職先を伝えないことについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
バックレは避けた方が良い
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
正社員の退職は基本的には民法第627条が原則となりますが、バックレは民法第627条に反した退職行為となるためうと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので今後の転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
以上のことからバックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。
辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
2年目での退職の伝え方について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
引き継ぎを行う
会社と取り決めた退職日までに間に合うよう引き継ぎを行います。もし引き継ぎが間に合わない場合は後任の方にために引き継ぎ資料(引き継ぎマニュアル)を用意しておきましょう。
なお、引き継ぎ資料には以下を記載してください。
- 業務の社内での位置付け
- 業務の流れ(フローチャートなど)
- 業務に関わる社内外の関係者
- 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
- 顧客情報など必要なデータ
見ていただくとわかるように、業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておく資料になります。また、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめてください。
【補足】引き継ぎは義務ではない
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。
よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。
退職時の引き継ぎについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
転職エージェントに相談だけはしておく
退職後にスムーズに転職活動ができるよう事前に転職エージェントに登録だけはしておきましょう。
新入社員の方が転職するなら「第二新卒(新卒入社で2~3年)」として見られるため、第二新卒に特化したキャリアスタートに登録しておくとご自身に合った転職先を探しやすいです。
【第二新卒に強い転職エージェント】
キャリアを再設計したい時はキャリアコーチングに相談する
- 自分だけのキャリア形成を再検討したい
- もっと自分にあった働き方を再検討したい
- 転職以外の選択肢もあるのではないか?
など、より幅広い視点で今後のご自身のキャリアを検討したい場合はキャリアコーチングに相談してみるのがおすすめ。
キャリアコーチングは就職支援ではなくあなただけのキャリア形成をするにはどうすればいいか?をサポートしてくれる支援サービス。学校や親では教えてくれない、転職・就職だけでは無い別の選択肢(独立・フリーランスなど)も含めたあなた自身にとって最適なキャリア構築の仕方を一緒になって考えてくれます。
変化が急激な時代です。
価値観や働き方などが多用に広がる中で、
- 本当に自分がやりたいこと
- 本当に自分にあったキャリア形成
をいま一度再検討する事は非常に理にかなっています。
- 会社勤めだと「違う」気がする
- 今の内に自分だけのキャリアを再検討したい
という方はキャリアコーチングに相談してご自身の今後のキャリア形成に活かしてください。
出来る限りの円満退社を
短期間で辞めてしまうとしてもそれまでにお世話になったことには違いありません。また、短期間で辞めてしまうことで会社側にある程度の負担をしいてしまったことも事実です。
「辞めるからどうでもいい」ではなく、「短期間での退職となり申し訳ございません。」「短い間ではありましたがありがとうございました。」など謝罪と感謝の意を伝えて最期まで円満退社を心がけてください。
トラブル無く退職する手順
法に則って辞める
民法第627条より、退職の自由は法で定められた労働者の権利であり、会社側には労働者の退職を拒否する権限はありません。
その為、法に則って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示して退職処理をすすめてください。
なお、中には就業規則により「退職は3ヶ月前に申請する」などと規定されていることもありますが就業規則には法的な絶対の効力があるわけでは無く、労働者側に対する会社からのお願い扱いとなります。
就業規則に従って辞めることに問題がない場合は従っても構いませんが、
- 辞めるまでの期間が長すぎて不都合
- 次の転職先との都合がある
など、早期に辞めなければならない場合は民法第627条に従って2週間で退職をしていただいて構いません。就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
退職届を渡す別の方法として
退職届を受け取ってもらえない、もしくは事情があって直接手渡すのが難しい場合(怪我・病気で会社に行くことが出来ない、など)は退職届を内容証明郵便で会社に送ってください。
配達記録が残り会社側に届いた(=退職の意思を会社に伝えた)ことが証拠として残ります。
有給を消化して辞める
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。また、退職すると有給の権利は消滅してしまいます。よって、有給が残っている場合は必ず退職前に有給を消化してしまいましょう。
なお、有給の権利は
- 入社から6ヶ月間継続して働いている
- 労働日のうち8割以上出勤している
以上を満たしていれば10日間の有給休暇の権利が発生します。
勤務が1年間と短期間であっても有給の権利は発生していますので、辞める際は忘れずに有給を消化して退職しましょう。
どうしてもの際は退職代行に相談する
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、希望者には有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
退職は労働者の権利ですので正社員を2年で辞めること自体は良いことでも悪いことでもありません。
大事なことは勤続年数ではなくご自身の望むキャリア形成が出来ているのか?身の安全を確保しつつ仕事ができているのか?です。
希望に沿った業務が出来ているなら無理に退職を検討することはありませんが、希望とは違い苦しい思いを続けているなら環境をより良いものに変えるべく退職や転職を検討してみてください。