派遣を2日で辞めることができる条件と辞める際の注意点について解説します。
派遣を2日で辞めることは条件を満たせば可能
派遣を今日で辞めます、は原則認められない
(契約の解除等)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第二十七条
第二十七条 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない。
派遣は基本的に期間の定めのある雇用形態となるので、決められた契約期間を満了することが解約(退職)の原則となります。
また、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の第27条より、原則として派遣契約の中途解約は認められていません。
こうした原則がある中で、例外的に契約途中での解約が認められる条件が以下になります。
派遣元に連絡して認められれば派遣を1日で辞めることも可能
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が認められます。
そのため、派遣元に事情を伝え、協議の上で双方の合意が得られると例外的に即日退職が成立するため2日どころか1日(即日)で派遣先を辞めることが可能になります。
相談は派遣元へ
派遣の場合、雇用主は派遣先企業ではなく派遣会社になりますので相談先は就業先ではなく派遣元としてください。
基本的には派遣会社へ電話して連絡して派遣先の職場を退職したい旨を伝えてください。メールでも構いませんが電話の方がスピーディーな対応になります。
体調不良が認められれば即日の退職も成立する
やむを得ない事由の代表的な例として「体調不良」が挙げられます。体調不良により業務を行うのが難しくなった場合はその旨を伝えることで退職が成立することがあります。
なお、体調不良で辞める際は証明として診断書を用意することが多いですが、派遣の場合は正社員よりも緩く見られることがあるので、無くてもそのまま退職になることも多いです。どうしても必要と言われない限りは無理に用意しなくても良いでしょう。
体調不良により派遣を辞める際の注意点について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
他にも、以下の場合は病むを得ない事由となります。
【やむを得ない事由の例】
- 契約外の仕事をさせられる
- 使用者が労働者の生命・身体に危険を及ぼす労働を命じた
- 派遣先の上司からパワハラやモラハラを受けている
- 賃金不払いなどの重要な債務不履行が発生した
- 労働者自身が負傷・疾病・心身の障害などにより就業不能に陥った
- 親や家族の介護が必要になった
- 家族の転勤などにより急な引っ越しが決まった
- 業務内容が法令に違反している
- 両親や子供の病気、または介護
など
労働条件の相違
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、その旨を派遣元に伝え即日退職することは認められます。
労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
ハラスメント
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為となります。
そのため、ハラスメントがある職場環境は労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、派遣元にはハラスメントの状況を報告した上で「身の安全が保障されないため」と伝えて退職処理を進めましょう。
派遣をすぐに辞める方法について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
【事実】派遣を明日にでも辞めたい、と考える人は少なくない
派遣先との相性が合わずに「早々に辞めたい」と考える人は少なくありません。
派遣を3日で辞める人
派遣を一日で辞める理由
私は派遣社員で工場勤務をしていますが、一日で辞める人間なんてしょっちゅうですよ。『重量物を扱うから嫌だ。』『忙しいから嫌だ。』とか。指導員の資質にもよるけど『〇〇さんの教え方は意味がわからない。』『初めての職場なのに何処に何があるか理解したくても作業が遅くなってしまうと指導員から殴られるので辞める。』など。あと1ヶ月何とか耐え抜いた人が給与明細書を見た次の日仕事に来なくなったという人もいました。
1日で辞める派遣の人の気持ちが分からないのですがどういった理由なのでしょう… – Yahoo!知恵袋
職場や派遣スタッフごとに理由は異なりますが、大きな影響として「職場環境が合わない」はよく挙げられます。
実際に現場に入ってみないとわからないことは多く、予定とは異なる環境下に置かれることで早期に辞めたくなる人は少なくありません。
退職時の注意点
バックレだけは避ける
派遣就業先が嫌だからと感じてもバックレだけはしない方が良いです。
バックレによる退職は法的に認められていないため、辞めた後で万が一にも損害賠償請求や呼び戻しなどのリスクが残ります。
また、仮にこうしたリスクを避けられたとしても派遣会社から次の仕事を用意してもらえなくなる危険性は残ります。そのため、辞める際はバックレではなく事前に退職を伝えてから派遣元の方と相談の上で辞めましょう。
契約途中で就職が決まった際の辞め方について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
損害賠償は気にしない
(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されています。そのため、原則として退職することで損害賠償にすることは出来ないので契約途中での解約であったとしても損害賠償になる可能性を心配する必要はありません。
ただし、上述した「バックレだけは避ける」でもお伝えしたように、バックレに限っては損害賠償のリスクは残るので絶対にバックレだけは避けてください。
なお、仮に責任問題になったとしても責任は派遣社員ではなく派遣元の派遣会社側にありますので派遣社員自身が損害賠償による影響を受けることは考えにくいです。
派遣を2日で辞めたとしても給料は請求できる
(賃金の支払)
労働基準法第24条
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。 従って、働いた分はその全額が支給されなければなりません。
よって、短期間で辞めたとしても給与を会社側に請求することは何も問題ありません。労働者の権利として請求しましょう。
私物をあらかじめ回収しておく
短期間とは言え派遣先に私物を残していることもあるかと思います。
そのまま残しておくと誤って勝手に処分されてトラブルになる可能性がありますので、退職前にに私物を持ち帰っておきましょう。場合によっては派遣先に置き忘れた私物を後日派遣会社の営業担当が回収し、後日派遣社員宅に郵送してくれることもありますが確実ではありません。
どうしても私物を回収する時間がない場合は、退職後に着払いで送ってもらうよう派遣元に相談してください。
どうしてもの際は退職代行に相談する
- 就業先の職場環境には耐えられない
- 事情があって自分から退職を切り出すのが難しい
- 派遣会社に相談しても辞めさせてもらえない
- でも、すぐにでも辞めたい
という状況であれば、労働組合が運営する退職代行サービスに相談して即日で辞めてしまいましょう。
派遣就労に対する辞めにくさを感じていたとしても退職代行に相談すれば確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)で申込み相談が可能、希望があれば即日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間から職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 派遣社員でも確実に辞めることができる
- 派遣会社や派遣先に自分から連絡する必要は無い
- 派遣会社側から退職を拒否されることも無い
などが成立します。
そのため、あなたが
- 今の派遣先や派遣会社は合わないので続けられない
- すぐにでも辞めたいのに自分から切り出すのは気まずい
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスの活用をおすすめします。
明日から行きたくない!とまで悩み苦しんでいるなら、もう我慢しないでください。
まとめ
契約期間が決まっているため契約期間満了が派遣が退職する際の原則ですが「どうしようもない理由」があった場合は例外的に辞めることができるのも事実です。
派遣元も事情がわかれば強引にでも無理をさせようとは思わないですから、バックレや無断欠勤などせず、まずは派遣元に相談してどうやって辞めるか?を決めてみてください。