期間工を辞める際に電話で退職を伝える手順と注意点について解説します。
期間工を辞める際は電話で伝えても良いのか?
退職の伝え方に決まりはない
「退職を伝える方法」は一般的なマナーとして「退職届」「会って直接伝える」などがイメージされますが、実は法的な規則はありません。そのため、電話で伝えても問題はありません。
民法第627条には解約の申入れとしかない
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
民法第627条を見ていただいてもわかるように「解約の申入れ」としか規定がされておらず、申し入れ方・伝え方に関しては指定はありません。
どうしてもの事情がある際は電話で退職も選択肢になる
- 遠方で気軽に会いに行けない
- 体調不良で職場に行くことが困難
- 上司との関係性の問題で伝えるのが困難
など、どうしても直接伝えるのが難しい時はあるものです。そんな時は電話で退職を伝えることも選択肢になります。
退職の電話をする時間帯は始業15~30分前
電話で伝える際のタイミングとしては始業15~30分前を目途にすると良いでしょう。早朝などあまりに早すぎる時間帯は相手(退職を伝える上司)が出社していない可能性があります。
退職は通常業務とは異なる行為に該当するため、業務時間中に伝えるのはマナー違反。そのため、業務時間外で迷惑にならない時間帯に伝えるようにしてください。
電話での退職の伝え方について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
【注意】言った言わないトラブルになる可能性
民法第627条より退職は退職の申し入れが必要になります。電話で伝えても申し入れにはなるのですが、後になって「言った・言わない」というトラブルが起きる可能性も0ではありません。
退職届を提示した方がより好ましい
そのため、最初は電話で伝えたとしても後日改めて退職届という形を残して退職の意思を伝えた方が確実です。
受け取ってもらえない場合
事情があり退職届を直接渡すことが出来ない、もしくは相談したのに受け取ってもらえない場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送してください。
会社側に退職届が届けられたことが証明できるため退職の意思を伝えた証拠になります。
また他にも
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えるのも有効です。
口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、退職届をはじめとして何かしらの証拠を残して伝えた方が確実です。
なお、会社側が退職拒否をしてきた場合「在職強要」となり違法行為に該当しますので会社の要請を受諾する必要はありません。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
辞める際の注意点
無断欠勤やバックレだけは避けた方が良い
民法第627条があるため、原則として無断欠勤による退職は認められていません。そのため、無断欠勤による退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、無断欠勤は退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。そのため、法に基づかない退職行為だけは控えた方が良いです。
辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
即日退職は原則難しい
民法第627条があるため、即日退職は原則として認められていません。そのため、社内規定に沿って退職するか、民法第627条より2週間で退職することが最短となります。
ただし例外的に「やむを得ない理由」がある場合は会社との協議の上で即日退職にすることも可能です。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当しますので、該当する状況にある場合は会社に相談して双方の合意の上で即日退職ができるかどうか?を確認してください。
有給が残っているなら消化する
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。また、有給は退職してしまうと権利が消滅してしまいます。よって、有給が残っている場合は必ず退職前に有給を消化してしまいましょう。
有給の条件
以下の2点を満たした場合、10日間の有給休暇が支給されます。
- 入社から6ヶ月間継続して働いている
- 労働日のうち8割以上出勤している
勤務期間にもよりますが、最大で保有できる有給の日数は40日間となります。
【補足】退職理由は何でも良い
原則として法的には退職理由を用意する必要はありません。そのため、言わなくとも退職はできますし、言う場合は必ずしも本音で退職理由を伝える必要もありません。極論ですが退職理由が嘘であっても問題はありません。
どうしても退職理由を伝える必要がある場合は「一身上の都合」でも構いません。
私物の回収
私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性がありますので、辞める前に私物は持ち帰っておきましょう。
どうしても残ってしまう場合は着払いの郵送で送ってもらうよう会社側に伝えてください。
退職の電話ができない場合
メールで伝える
直接会って伝えたり電話で伝えるのが難しい場合はメールでも退職を伝えることは可能です。
メールで退職の意思を伝えて送信履歴を残しておけば退職申し入れをした証拠になります。
なお、後日念のために退職届を郵送すれば更に確実と言えます。
どうしてもの際は退職代行に相談する
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、希望者には有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
一般的な退職のマナーとしては直接伝えた方が印象は良いです。ですが、「会えない事情」がある方が居るのも事実。
バックレや無断欠勤といったことをしなければ法的には問題はありませんので、どうしてもの際は電話を使って退職を伝えることも選択肢に用意しておきましょう。
期間工を即辞めたい!という方は以下の記事もご参考になさってください。