「転職先が決まってから退職を伝えることが不安」
「裏切り者と言われて辞めにくくなりそう」
など、辞める際の不安がある方に向けて、転職先が決まってからの退職の手順や注意点について解説します。
転職先が決まってから退職を申し出ることで裏切りと言われる場合
会社の社風や相談する上司の性格などから、転職先が決まってから退職を申し出ることで感情的に判断され、中には裏切りなどと言われるもあります。
ですが、一切気にする必要はありません。
退職は労働者の権利でしかない
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
そもそもとして民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
1つの会社に一生仕えるような義務もありませんので、仮に悪態をつかれたとしても相手の感情論に過ぎず聞き流せば良いだけです。
リスクヘッジは当然のこと
会社を辞めてから転職活動をしたのではその間の生活費の問題がありますし、転職が確実に決まる保証も無いですからご自身の生活に対するリスクが生まれます。
そのため、在職中に動き出すのはいち労働者・いち社会人として当然のリスクヘッジと言えます。
会社側からすると感情論に走りがちですが、法的な問題もありませんのであなたは堂々としていれば問題ありません。
もし、辞める際に嫌味を言われて気持ちが落ち込みそうなら以下の記事をご参考になさってください。
【事実】在職中に転職先が決まった人は多い
事実として在職中に転職先が決まる人は多いです。
給与が途切れることは生活に影響しますので、ご家族がいる方であれば尚更に在職中の転職活動は当然の判断と言えます。
グレーな規則は気にしなくて良い
在職中の転職活動を禁止するようなグレーな就業規則を掲げている会社もありますが従う必要はありません。
そもそも就業規則の効力は労働者に対しての「お願い」に該当するものであり、法的な義務・強制力はありません。
「退職は労働者の権利でしかない」でもお伝えしましたが退職の自由は法で定められた労働者の権利です。
会社側の規則よりも法律の方が優先されますので会社側の脅しに従う必要はありませんし、万が一にもしつこく対応してくるようなら労働基準監督署に申し出てしまえば会社も手出しはできません。
転職先が決まってから退職する際の伝え方
転職先が決まった際の退職理由は一身上の都合でも良い
そもそも退職理由の用意は法で義務付けられていませんので、伝えなくとも退職は可能です。どうしても用意する必要があれば一身上の都合を押し通すだけでも成立します。
もちろん正直に「転職先が決まった」と伝えても良いですが、伝えることで問題が起こりそうな時は一身上の都合と伝えて退職を進めましょう。
どうしても退職理由を用意したい時は以下の記事もご参考になさってください。
伝え方の例文として
【一身上の都合の場合】
突然のことで大変申し訳ありませんが、一身上の都合により退職したいと考えております。 大変身勝手ではありますが、〇月×日をもって退職させていただけないでしょうか。
【前向きな理由を用意した場合】
突然のことで大変申し訳ありませんが、退職したいと考えております。かねてより○○業界に興味があり、自分の力を試してみたいと考えております。大変身勝手ではありますが、〇月×日をもって退職させていただけないでしょうか。
【どうしようもない事情を用意した場合】
突然のことで大変申し訳ありませんが、退職したいと考えております。親の体調が悪くなり、親に代わって私が家業を継ぐことを決意しました。大変身勝手ではありますが、〇月×日をもって退職させていただけないでしょうか。
いずれの場合であっても「退職しようか悩んでます」ではなく「辞めることを決意しました」と退職が前提である意志を伝えてください。少しでも悩んでいる素振りを見せると引き留められてスムーズな退職が難しくなる可能性があります。
辞める際の注意点
引き継ぎを行う
会社と決めた退職日までの中で有給消化などの期間を調整し、退職日までに間に合うよう引き継ぎを行いましょう。
もし間に合わない時は後任の方にために引き継ぎ資料(引き継ぎマニュアル)を用意しておけば問題ありません。
なお、引き継ぎ資料には以下を記載してください。
- 業務の社内での位置付け
- 業務の流れ(フローチャートなど)
- 業務に関わる社内外の関係者
- 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
- 顧客情報など必要なデータ
見ていただくとわかるように、業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておく資料になります。
また、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめてください。
【補足】引き継ぎは義務ではないし、拒否もできる
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。
よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。
退職時の引き継ぎについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
バックレは避ける
会社の風土を踏まえると退職を切り出すのが気まずい、という事情があったとしてもバックレによる退職だけは避けてください。
バックレによる退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。
つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので、せっかく決まった転職先にも悪い印象が届くことになりご自身にとって不利益しかありません。
バックレはせず、辞めるなら法に則って確実・安全に辞めましょう。
損害賠償は原則気にする必要はない
(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されています。そのため、退職したこと対して損害賠償を義務付けることは出来ません。
バックレなど違法な対応をした場合は別ですが、退職を伝えて退職届も提出するという正規の手順を踏まえた退職処理をしているなら、ただ退職するだけすので会社に多大な悪影響を残したとは認められません。
よって、損害賠償は気にする必要はありませんし、仮に脅されたとしても法的な強制力はありませんので会社の脅しに従う必要はありません。
有給を消化する
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。また、有給の権利は退職すると消滅してします。そのため、有給が残っている場合は必ず退職前に有給を消化してしまいましょう。
退職時に有給が使えないトラブルがあった場合、対処法として以下の記事もご参考になさってください。
備品と私物の扱い
スマホ、PC、制服、社章など会社から借りているものは必ず返却しましょう。返却忘れがあると退職時のトラブルに繋がる可能性があります。
また、私物があれば予め全てを持ち帰っておきましょう。残しておくと万が一にも会社側が破棄してしまう可能性があります。
退職時の書類について
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票
- 扶養控除等(異動)申告書
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 給与振込先届
- 健康診断書
など、退職時に必要な書類を会社から郵送してもらうよう会社側に伝えましょう。退職後の失業手当の申請、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。
退職者に対しては退職後に会社側から書類を送ってもらうのが一般的なので過度に心配する必要はありませんが、「なかなか届かないな」と感じたらすぐに会社に連絡を入れてください。
トラブルになりそうな時は退職代行で対処する
- ブラック企業の風土なので伝えるのが怖い
- 上司との関係が良好でないので伝えにくい
- 退職を認めず嫌がらせされる恐れがある
- でも、どうしてもトラブル無く退職したい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、希望者には有給消化や未払いの交渉もしてくれます。
そのため、あなたが
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
と懸念される状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
勤務先からすれば退職者を出したくないため、つい感情的な対応になってしまうこともあるかと思います。
労働者側も“ある程度”まではそんな会社側の気持ちを理解しても良いかと思います。
ですが、行き過ぎた避難や対応になるなら話は別。お伝えしてきたように退職は労働者の権利ですので、いざという時は毅然とした態度で退職処理を進めてください。
その際、どうしてもトラブルになりそうであれば退職代行への相談も選択肢に入れつつ、次の職場に影響が出ないよう今の職場から退職をしてくださいね。