派遣は有給消化ができないのか?と懸念される方に向けて、有給のルール、有給を消化する際の注意点について解説します。
派遣が有給消化できないのは違法
有給は法で定められた権利
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められています。(基準法第三十九条)また、正社員だけではなく派遣、パート問わず条件を満たせば有給という権利が皆一様に発生する労働者の権利となります。
そして、会社はその権利を拒否することはできません。
有給の取得条件
労働基準法第三十九条の内容をまとめると、以下の2点を満たした場合に10日間の有給休暇が支給されます。
- 入社から6ヶ月間継続して働いている
- 労働日のうち8割以上出勤している
なお、勤務期間にもよりますが最大で保有できる有給の日数は40日間となります。
勤務期間 | 取得可能日数 |
半年 | 10日 |
2年半 | 11日 |
3年半 | 12日 |
4年半 | 16日 |
5年半 | 18日 |
6年半 | 20日 |
それ以上 | 勤務期間が6年半以上は1年ごとに20日支給されます。 |
派遣にも有給消化の義務がある
2019年4月1日より働き方改革の一環として労働基準法が改正され、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日については付与日から1年以内に使用者が時季を指定して取得させることが義務づけられました。
派遣労働者の場合、使用者は派遣元になります。
年次有給休暇を取得する際には派遣先企業との連携が必要となりますが、派遣も有給の取得義務の範囲に入るので一定の日数は確実に取得する必要があります。
有給をもらってすぐ辞めることも可能
有給休暇をもらってすぐ辞めて、全ての有給を使い切るのはオッケーでしょうか?
現在派遣社員で働いていて、フルで働いています。
今度の6月になると1年分の有給がもらえるんですが、勤続年数が6月で3年半になるので14日もらえます。6月いっぱいで辞めたいのですが、ひと月の出勤日数は大体21日なのですが、そこから14日全ての有給消化をしてもオッケーですか?
非常識だったりするんでしょうか?ちなみに派遣先は大企業で派遣社員はみんな毎年全ての有給消化をしていて、仲の良い正社員に聞いたところ正社員も有給消化をしろと会社から言われているような会社です。
有給休暇をもらってすぐ辞めて、全ての有給を使い切るのはオッケーでしょ… – Yahoo!知恵袋
有給の権利が発生した時点で有給の活用は原則労働者側の自由です。よって、取得した有給の権利をすぐに使って退職しても問題はありません。
なお、派遣の雇用主は派遣元になるので、有給の相談をする際は派遣先ではなく派遣元に相談してください。
一方、「有給を使いにくい」と感じる方は多い
法で定められ働き方改革も進められているとはいえど、派遣労働者側の立場からすると有給を申請しにくいと感じることが多いのも事実です。
そのため、派遣労働者が有給消化するための一番のハードルは法的な問題よりも「気まずさ」にあると考えられます。
派遣が有給を消化する際の注意点
【注意】使い方が限定される
有給は業務期間に休むことができる精度になるので、派遣契約期間以外では業務期間にはならないため有給消化はできません。
権利を持っていたとしても派遣契約をされていない間は有給の権利を行使できないということです。
買取はされない
例外的に認められるケースもあるものの、原則として有給休暇の買取りは労働基準法で禁止されています。そのため、仮に有給が使えずに退職してしまう場合、「余っている有給の権利を買い取って欲しい」と申し入れても認められるとは限りません。
また、仮に認められたとしても基本的にはイレギュラーな対応になります。
有給の金額も画一的に定められているわけでは無く会社との相談になりるので必ずしも満足のいく金額で買い取られるとは限りません。
申請は早めに
法律上、有給の申し出は基本的に労働者側の裁量で決めることができます。そのため極論ですが「今から休みます」と言えば成立がしないわけではありません。
ですが、実際の問題としてはあなたが休むことに対して業務が滞らないようにしたいと現場は考えますので、少しでも影響が出ないよう早い段階から有給の申請をしておきましょう。
繁忙期は避ける
繁忙期に退職の時期が重なると会社側にも影響が出ます。事情がありどうしてもの場合は仕方がありませんが、そうで無ければ、出来る限り繁忙期は避け、閑散期に有給が取れるよう日程を調整してみてください。
引き継ぎをする
あなたがいない間にも業務が滞らないように引き継ぎ資料(引き継ぎマニュアル)を用意しておきましょう。
なお、引き継ぎ資料には以下を記載してください。
- 業務の社内での位置付け
- 業務の流れ(フローチャートなど)
- 業務に関わる社内外の関係者
- 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
- 顧客情報など必要なデータ
見ていただくとわかるように、業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておく資料になります。また、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめてください。
まとめてよりもこまめに利用
有給の日数があるとはいえ、まとめて10日、5日等と取得するよりも1、2日ずつといった具合に取得した方が勤務先への影響は押さえられます。
そのため、可能な限りこまめな日数で有給を取得してください。
契約更新しない場合は有給消化の権利も無くなる
有給消化の権利を保有していたとしても、有給が使えるのは契約期間内となります。
そのため、契約期間が終わって更新もしなければ業務終了となるので、業務が無い段階での有給の消化は出来ません。有給を利用したいなら契約期間内に消化しておく必要があります。
有給休暇が残ったまま派遣を退職した場合
派遣労働者は自身が所属する派遣元が使用者となります。そのため、有給の権利が残ったまま派遣元を辞めたら(派遣登録の解除)派遣の権利は消滅します。
一方で、派遣先を退職した場合は派遣元を辞めない限りは有給の権利は残ります。ただし、有給が使えるのは契約期間内となりますので、次の就業先が決まらないことには有給の権利を行使することは出来ません。
退職時に有給が使えないトラブルへの対処法について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
有給消化中に次の仕事(派遣)を探すことは問題無い
現在の派遣先で有給消化をしている間に別の派遣の仕事を始めたり、別の派遣会社に登録して新しい仕事を探して働き始めてもルール上は問題はありません。
ただし、派遣消化中に新しい仕事を探す場合、新しい派遣元や派遣先が現在の派遣元・派遣先と就業規則上のバッティングをしないか?有給消化中に退職して次の派遣元に登録したのち新しい派遣先に行く場合、雇用保険の資格喪失手続きはどうなるのか?など、細かなハードルが残っています。
そのため、ルール上は可能であっても手続き上では手間がかかるのでおすすめは出来ません。
どうしても有給が取得できない時の対策
訴える
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
労働基準法第119条
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
労働基準法第119条より、労働基準法第39条である有給の権利に対する違反行為は半年以下の懲役または30万円以下の罰金にかされます。加えて、罰金とは別に損害賠償を請求できる可能性もあります。
有給の権利が有るにも拘らず、有給を申請しても認められない場合は会社側の違法行為に該当します。そのため、弁護士に相談して有給の権利を得るべく対応しましょう。
もちろん弁護士に依頼することは一定の費用が必要となりますので決して簡単なことでは無いですが、どうしても納得できない、という時は訴えてご自身の正当性を証明しましょう。
労働組合に相談する
労働組合は会社に環境や待遇の改善を求める団体交渉権を有しているので、労働組合を通じて会社に有給の取得を働きかけてもらうことが出来ます。
もし、勤務先に労働組合が無い場合は外部ユニオンと呼ばれる社外の労働組合に加入して交渉を依頼することも可能です。
でも、
- もう今の職場には居たくない、辞めたい
という退職することが前提にある上で泣き寝入りしたくない場合は労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が出来ることはもちろんのこと、労働組合として会社に対して有給の未消化や未払いなどの交渉も行ってくれます。
お手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能、希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれますので対処までのスピードも早いです。
他にも、
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があります。
そのため、早期に問題解決しつつ退職もしたいという時は退職代行に相談してみてください。
まとめ
派遣でも有給が取得できることは法で定められていますので、派遣の権利がある場合は遠慮せず行使してください。
ただし、現場感覚からすれば必ずしも簡単に有給消化ができるとは言えない面もあると思いますので、まずは派遣元に相談し、どういう条件であれば有給が取得できるのか?を協議しましょう。
その上で落としどころを見つけるか、それも難しい時は労働組合や退職代行などの第三者機関を間に挟んでご自身の持つ派遣の権利を獲得していってください。