入社して3日で辞める際の辞め方と注意点について解説しています。
どうしてもの理由があり、早期退職をしたいという悩みを解決したい方がご参考になさってください。
入社して3日で辞めることは可能
入社して3日で辞めても1年で辞めても退職という行為自体に違いは無いので、正社員が3日という早期退職は問題なく可能です。
ただし、入社してすぐ辞める早期退職において大事なことは「辞め方」です。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
正社員に対する退職の規定は民法第627条か就業規則により判断されますが、法的な強制力があるのは民法第627条となります。(就業規則には法的な絶対の効力があるわけでは無く、労働者側に対する会社からのお願い扱いとなります。)
民法第627条より退職の自由は労働者の権利として定められていますが、退職が成立するまでに2週間の期間を必要とする旨が明記されています。
そのため、3日という早期で辞める際は辞め方が重要になり、詳しくは後述する「入社3日目で即日退職を実現する条件」や「どうしても辞めさせてくれない時の対策」で解説しますので引き続き以下を読み進めてみてください。
a.短期退職には会社側も多少のメリットがある
退職により社会保険料と給与を抑えられることが会社側のメリットと言えます。
もちろん会社で活躍してくれることが第一ですが、それが難しい時は嫌々ながら合わない環境で我慢して働いてもらうよりも退職してもらった方が会社側としてもメリットがあると判断されます。
例えば、嫌々の勤務は周囲や職場環境にも影響するので割り切って数日で辞めてもらった方が良いと考える職場。他にも、3日という短期間であれば会社によっては保険の手続きをまだ行っていない可能性もあるので、中途半端に続けられるよりも手続き上の面倒が無くて楽、ということもあります。
転職先が合わないことで3日で辞める際の注意点については以下の記事もご参考になさってください。
短期で退職した方の体験談
3日で辞めた職のことを履歴書に書くべき?書かないべき?
3日で辞めた職のことを履歴書に書くべき?書かないべき? – たった3… – Yahoo!知恵袋
たった3日で辞めた経験があります。
あと、半日で辞めた職場もあります。
これらの職も履歴書には書かなければいけないのでしょうか?(はずかしい)
長引かせる方が後に困ることになる
入社すぐの退職相談は「会社に認めてもらえないのでは?」などと心配になる方も少なくありませんが、必ずしもそうではないということです。
むしろ、中途半端に続ければ続けるほどに辞めにくくなるので「どうしても違う」と思った時は早々に辞めてしまった方が良いです。
辞めた方が良い会社かどうか?の見極めについては以下の記事もご参考になさってください。
b.パートやバイトが3日、4日という短期で辞める場合
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
パートやバイトが3日、4日という短期で辞める場合、原則としては民法第628条に基づきやむを得ない事由を伝えての即日退職、もしくは労働条件の相違に基づく即日となります。
詳しくは後述する「入社3日目で即日退職を実現する条件」と「どうしても辞めさせてくれない時の対策」をご参考になさってください。
パートの退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
他にも雇用形態ごとの辞め方について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
c.派遣・契約社員が入社して3日で辞める場合
派遣や契約社員は基本的には有期雇用契約(働く期間が定められている)になるので、原則としては契約期間までの勤務となります。
ですが、どうしても契約期間前に辞めたいという時は民法第628条に従ってやむを得ない理由を派遣元に伝え、契約途中での解約(退職)を進めましょう。
民法第628条より、やむを得ない事由(怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合)が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
もしくは労働条件の相違に基づき即日退職も可能。詳しくは後述の「2.労働条件の相違から退職を成立させる」をご参考になさってください。
入社3日目で退職する際に予め知って欲しい項目
1.損害賠償請求は原則、気にする必要は無い
(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されています。そのため、早期に退職したことに対して損害賠償を義務付けることは出来ません。
損害賠償は第三者が見ても辞めることで会社に多大な悪影響を残したときに検討されます。
例えば、退職時に多くの同僚を一緒に引き抜いて辞めた・退職時に会社のインサイダー情報を公開した・無断欠勤が長く続きそのまま勝手に辞めた、などが該当します。
バックレや無断欠勤などせず、退職を申し入れてから辞めるのであれば通常の退職でしかありません。通常の退職であれば会社に多大な悪影響を残したとは認められにくいので原則として退職時の損害賠償は気にする必要はありません。
2.正社員が入社してすぐ辞めると社会保険料が控除される
社会保険(厚生年金保険、健康保険)は入社した月と同じ月に退職した場合でも1か月分の保険料が発生する決まりになっています。これは「同月得喪」という決まりがあるためです。
同月得喪により本人負担と会社負担がそれぞれ1ヶ月分発生します。
そのため、入社後すぐに退職した場合、日割りで発生する給与の支給額よりも社会保険料の控除額の方が多くなってしまうことがあります。この時は会社側から労働者側に差額分を請求されますので、振込などの入金方法が会社から届き次第対応してください。
なお、厚生年金保険料だけは同月内に国民年金か違う会社の厚生年金保険に加入することで後日返還されます。
3.仕事を3日で辞めるとしても給料は発生する
(賃金の支払)
労働基準法 第二十四条
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
労働基準法第24条より賃金は全額支払わなければならないことが定められています。
そのため、仮に「すぐに辞めた人に賃金は払えない」と言われたとしても従う必要はありません。給与は勤務日数分受け取ることができますので、日割りした金額を受け取ってください。
万が一支払われないことがあれば泣き寝入りする必要はないので会社に申請するか、それでも動かない時は労働基準監督署に相談して会社に指導してもらいましょう。
未払いの給与は退職後2年間は請求する権利が残るので、退職後に対応しても間に合います。
4.入社してすぐ辞める際の伝え方
- 問題に対して投げやりにならず自分なりに受け入れようとした
- 仕事を続けるために自分なりに努力した
以上を踏まえた上で、どうしても勤務の継続が難しいと判断した旨を伝えてください。
どうしても伝え方が思いつかない時は「一身上の理由」もしくは「体調不良により勤務の継続が難しい」という伝え方で無難に進めてください。
なお、仮に職場環境に不満があったとしても円滑に辞めるためにも感情的な言葉や周囲の人間性を卑下するような言葉は避けましょう。
5.入社3日目に退職の電話をする際の注意点
入社3日目で退職の電話をする際は
- 直属の上司に電話を入れる
- 電話を入れる際は仕事の邪魔にならない時間帯にする
- 朝の始業15分前ほどを目安とする
以上を踏まえて電話を入れましょう。
なお、直属の上司に連絡するのが難しい時は人事部や上司の更に上司の方へ連絡しましょう。
6.入社3日目に退職メールを送る際の注意点
日数に関係なく、原則として退職は直接上司に会って伝えた方が好ましいです。ですが何かしらの事情があって直接お伝え絵が出来ない場合はメールでの伝達でも法的には問題ありません。
メールだからこそ相手に誤解の無いように記述するのはもちろん
- 辞める理由
- 退職後に必要な書類の請求
なども合わせてメールに記載して上司に伝えてください。
メールで退職を伝える際の伝え方・注意点について詳しくは以下の記事をご参考になさってください。
7.3日で退職する際の理由は何でも良い
原則として法的には退職理由を用意する必要はありません。そのため、言わなくとも退職はできますし、言う場合は必ずしも本音で退職理由を伝える必要もありません。極論ですが退職理由が嘘であっても問題はありません。
どうしても退職理由を伝える必要がある場合は「一身上の都合」でも構いません。
一身上の都合が難しく何かしら理由を用意する必要がある場合は出来る限り会社側への不平不満は避けた方が好ましいです。不満を直接伝えてしまうと心証が悪くなり、且つ「不満を解消するから会社に残って欲しい」と引き留める口実を相手に与えてしまい、結果として辞めにくくなることもあります。
そのため、退職理由では会社への不平不満は避けて伝えましょう。
8.転職(再就職)は可能
早期退職は転職時に影響が無いとは言えませんが転職自体は可能です。
ただし、転職時に転職先から「どうして3日で辞めたのか?」という質問がありますので、受け答えが出来るようあらかじめ早期で退職した理由の洗い出しを行っておきましょう。
会社が気にするのは「長く勤続してくれるのか?」「すぐに辞めないのか?」ですので、
- 前職を早期退職した理由
- 早期退職してまで自社に転職して何をしたいか?
などを理屈を通して伝えるようにしておきましょう。
第二新卒枠を狙う
特に年齢が若ければ若いほどに再就職のチャンスは多く、ポテンシャル採用や第二新卒としての枠も残されています。
退職理由が客観的に見て整合性があり、前回の経験を踏まえた上で今後は活躍してくれるだろう・同じことを繰り返さず今後は成長してくれるだろうと転職先に思ってもらえれば採用に至ります。
短期で退職した若手が就職活動を行う際はポテンシャル採用を検討している会社を保有している第二新卒に特化したエージェントに相談すると効率が良いです。
転職エージェントは数多く存在しますが、その中でも第二新卒に特化したエージェントであれば学校を卒業して企業に就職したのち1~3年以内に就職や転職をする若年層の人材向けに求人募集している全国の各社からの情報を用意してくれます。
「新卒ですぐに辞めたから」と不安に思う方は第二新卒用の求人を用意してもらい、キャリアを作り直していきましょう。
→ キャリアスタート
入社3日目で即日退職を実現する条件
【注意】無断欠勤やバックレによる退職は避ける
無断欠勤やバックレによる退職は法で認められていません。その為、無断欠勤やバックレを行うと合理的な理由がない欠勤として扱われ、重大な義務違反となり債務不履行となります。その結果、懲戒処分となる可能性があります。
懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
そのため、法に基づかない無断欠勤やバックレ行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実・安全に辞めましょう。
退職代行の利用はセーフ
退職時に退職代行を利用した場合、代行業者があなたに代わって「退職まで当事者は欠勤いたします。」といった内容を伝えるため無断欠勤には該当しません。よって、退職代行での退職は問題ありません。
1.欠勤扱いにしてもらう
民法第627条で退職までに最短でも2週間が必要とされています。また、就業規則に基づいた退職であれば会社によりますが辞める1~3ヶ月前に退職を伝える必要があります。
退職を伝え、実際に退職処理が成立するまでの期間は会社に相談して欠勤扱いにしてもらうことで実質的な即日退職と同じ状況を作ることが出来ますので、3日で辞める早期退職が成立します。
【注意】給料は反映されない
欠勤した分の日数は給与に反映されません。そのため、欠勤による退職は「給与云々の問題ではなく、どうしても会社を辞めたい・辞めなければいけない状況になった」という方向けの選択肢となります。
2.労働条件の相違から退職を成立させる
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、即日退職が成立しますので入社3日目で即日退職も可能。仕事の内容に違いがあれば相違内容を会社に伝え、退職処理を進めましょう。
労働条件の相違について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
3.やむを得ない事由による双方の合意
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。
体調不良を理由に入社してすぐ辞めることも可能
また、退職時は職場環境が合わずに体調不良になる方も多いですが、体調不良により勤務の継続が難しい場合もやむを得ない理由に該当します。
【補足】退職届を用意する
退職時は解約の申入れが必要になります。口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、証拠として残した方が確実。
そのため、退職届という形にして退職する旨を会社側に伝えましょう。なお、退職届は離職票の発行にも影響するので可能な限り口頭ではなく退職届を用意した方が良いです。
退職届を受け取ってくれない場合
- 退職届を受け取ってもらえない
- 辞めると伝えても認めてくれない
などがある場合は退職届を内容証明郵便で会社に送ってしまいましょう。内容証明郵便であれば配達履歴が証拠となります。
他にも、
- メールで退職を伝えて履歴を保存しておく
- 録音しながら電話で伝える
なども退職を伝えた証拠になります。
退職の意思を形に残しておけば証拠になるので、仮に会社からごねられたとしても証拠を元に法的に退職を通すことが出来ます。
どうしても辞めさせてくれない時の対策
【大事】職場環境は退職の理由に影響する
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」という理由が一定の割合を示しています。
つまり、人間関係や職場環境が合わなければ強いストレスがかかるので、その影響で辞めたくなるのは自然なこと、ということです。
職場環境は実際に働いてみないとわかりません。
働いてすぐにでも違和感を感じるようであれば我慢ではなく退職という選択肢も用意しておくのは自然なことと言えます。
【前提】強制労働は違法
(強制労働の禁止)
労働基準法 第5条
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労働基準法第5条より、使用者(会社側)は労働者の意思に反した労働を強制してはいけないと定められています。加えて、民法第627条より労働者の退職の自由も定められています。
以上のことから、退職を申し出たのに会社側が認めない場合は会社の要請に従う必要はありません。
労働基準法第5条違反、もしくは民法第627条違反である旨を伝え退職の正当性を主張してください。
会社からの引き止め・引き延ばしが酷い場合は強制労働に該当します。最悪の場合、訴えることも可能です。退職時の引き止めがひどい時の対処方法について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
1.労働基準監督署に相談する
法に則って退職を申し出ても辞めさせてくれない場合、労働基準監督署に相談という手段もあります。
相談内容をもとに労働基準法違反と認められた場合、会社へ指導や是正勧告をしてもらうことが出来ます。
ただし、労働基準監督署はその立場からあくまで指導や是正勧告となり、個人のトラブル解決を必ず保証してくれるわけではありませんし、相談するにも用意する資料が多岐に渡ります。
そのため、
- 指導を受けたが一向に是正されない(退職が出来ない)
- 労働基準監督署に用意する資料を集めるのが大変
という方は以下の方法を検討してください。
2.どうしてもの際は退職代行に相談して即日退職する
- 自分から退職を切り出せない
- 相談したけど辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスを利用して辞めてしまいましょう。(退職代行は正社員・派遣・バイト/パート問わず対応してくれます。)
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホからLINEで申込み相談が可能。正社員・派遣・バイト/パート問わず対応してくれます。
希望すれば即日から代行業者が動き出してくれますが、代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するのでトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
などがあります。
そのため、もしあなたが
- どうしても辞めたいけど自分で切り出すのが難しい
- トラブル無くすぐにでも辞めたい
等の場合は迷わず労働組合が運営する退職代行サービスを利用して辞めてしまいましょう。
【Q&A】その他、早期退職で注意点すべきこと
- Q早期退職が連続すると悪影響はある?
- A
退職後の転職活動に関する注意事項として。
早期退職が2度以上連続してしまうと面接時に面接官から「続かない人」という印象を持たれやすく、その後の転職活動に悪影響が残りやすくなります。
早期退職が連続しないためにも、事前に企業研究や転職エージェントから職場の詳細を確認するなど、できうる限りの事前準備をした上で転職活動に取り組んでください。
- Q3日で辞めた際、転職時は履歴書に隠さずに残すべき?
- A
原則として短期の退社であっても履歴書に経歴は残してください。
現在の職場で雇用保険の手続きがされている場合、履歴が残るので仮に隠して転職したとしても転職後の保険の処理の際にバレます。よって、バレると経歴詐称扱いになるため短期であっても履歴書に経歴は残してください。
- Q備品の扱いについてはどうすればいい?
- A
スマホ、PC、制服など会社から借りている備品は必ず返却してください。返却しないとあとでトラブルに繋がる可能性があるので綺麗に辞めにくくなります。
直接渡しにいく、もしくは備品をまとめて会社に郵送しましょう。
- Q退職後の書類はどうしたら良い?
- A
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票
- 扶養控除等(異動)申告書
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 給与振込先届
- 健康診断書
など。
退職後の失業手当の申請、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。
退職者に対しては退職後に会社側から書類を送ってもらうのが一般的なので過度に心配する必要はありませんが、しばらくしても届かない時は郵送してもらうよう会社側に伝えましょう。
まとめ
早く辞めること=ネガティブに感じる方も多いですが、必ずしも悪いことではありません。
3日で辞めたくなるぐらいに違和感を感じるなら高い確率でその職場はあなたに合っていません。合わないとわかった環境に我慢し続けるのはキャリア形成する上で正しいあり方とは言えませんので、実際に職場に出勤して「どうしても無理だ」となれば早期退職も検討に入れて次に切り替えていきましょう。
ご自身で退職処理を進めるか、どうしてもそれが難しい場合は労働組合が運営する退職代行サービスに相談してみてくださいね。