会社を2週間で辞める際の条件、及び退職時の注意点について解説しています。
会社を2週間で辞めることは可能
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
正社員の場合、退職の法律は民法第627条に該当しますが、民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められており、退職の申し入れから2週間を経過することで退職が成立します。
そのため、会社を2週間で辞めることは可能です。
自己都合は退職の2週間前に申し出れば成立する
仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はく、会社からの引き留め要請に従う必要はありません。
加えて、就業規則で「3ヶ月前に退職の申告を」等と記載されていても就業規則出の制限は法律上の義務には該当しません。(あくまで会社側のお願い・要望となります)そのため、退職時の効力は民法が優先されるので会社を2週間で辞めることは可能となります。
派遣やパートなど他の契約形態については後述する「パート・バイトが辞める場合」をご参考になさってください。
転職して2週間で辞めることも可能
転職したてで気まずさはあるかと思いますが、転職したてでも同様に民法第627条に従って2週間で辞めることも可能です。
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」という理由が一定の割合を示しています。
そのため、
- どうしても職場環境に合わない
- 自分が思っていたものと違った
などの違和感を感じた場合、我慢して居続けるよりも早期に退職して次の生活に切り替えた方が良いでしょう。
退職を2週間前に申し出るのは非常識?
1、2カ月前に退職を申し込むのが一般的なので2週間前だと非常識と捉えられてしまうことはあるでしょう。
雇用形態によっても異なりますが、派遣社員や契約社員のような契約期間が決まっている労働者が契約満了前に辞めてしまう場合も同様に非常識に見られる可能性があります。また、年俸制による労働者であれば民法第627条3項より「六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。」と定められているので退職を2週間前に申し出るのは非常識と考えられても仕方がありません。
原則としては契約内容や就業規則に則って退職を進めた方が良いことには違いありません。ですが、「どうしても続けられない」という理由がある場合は仮に非常識といわれてもご自身の身の安全のために早期退職を選択肢に入れる必要がある場合もあります。
正社員が辞める場合、退職届を用意する
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められていますが、退職時は解約の申入れが必要になります。
口頭で伝えるとその後の動きが進展し無かったり、後になって「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため解約の申し入れは「退職届」という形で証拠として残した方が確実です。
【補足】退職願と退職届の違い
退職願は辞表の意思表明をあらわすもので、雇用者側の受理・承諾を求めます。雇用者との合意が必要となるのでこれを雇用者に受理・承諾してもらわなければ退職の効果は生じません。
退職届は労働契約の一方的な解約の意思、辞職の意思表示を表すもので、出してしまうと取り下げはできません。退職届の場合、雇用者に伝えたら雇用者の受理・承諾がなくとも、2週間の経過により、退職の効果が生じます。
退職願はそれ自身に法的な効力が生じないので退職願いが受理されないこと自体には違法性がありません。よって、退職を成立させたいときは「退職届」を会社側に提出してください。
退職届であれば退職の意思を示したことになるので退職が成立します。
退職届けと退職願いについてより詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
退職届を受け取ってもらえない場合
退職届を受け取ってもらえない、もしくは事情があって直接手渡せない場合は退職届を内容証明郵便で会社に送ってください。退職届を送ったという証拠になり退職の意思を伝えたことの証明になります。
他にも退職届以外に退職の意思を伝えたことの証明を残すなら
- メールで退職を伝えて履歴を保存しておく
- 録音しながら電話で伝える
などで伝えるのも有効です。
派遣・契約社員が辞める場合
派遣や契約社員など期間が定められている雇用形態の場合、原則として雇用期間が満了するまで辞めることは出来ません。
そのため、契約更新が近づいてきたら更新日の2週間前に更新しないと伝えれば2週間での退職は成立します。
なお、更新日付近ではないタイミングで契約途中による早期退職を希望する場合、例外条件として民法第628条によるやむを得ない事由での退職が適用されます。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立しますので、2週間で辞めるという希望を叶えることが出来ます。
【やむを得ない事由の例】
- 契約外の仕事をさせられる
- 使用者が労働者の生命・身体に危険を及ぼす労働を命じた
- 派遣先の上司からパワハラやモラハラを受けている
- 賃金不払いなどの重要な債務不履行が発生した
- 労働者自身が負傷・疾病・心身の障害などにより就業不能に陥った
- 親や家族の介護が必要になった
- 家族の転勤などにより急な引っ越しが決まった
- 業務内容が法令に違反している
- 両親や子供の病気、または介護など
など
体調不良で辞める際は証明として診断書を用意すると確実です。ただし、派遣や契約社員の場合は正社員よりも緩く見られることがあるので、診断書が無くともそのまま退職になることも多いです。そのため、どうしても必要と言われない限りは無理に用意しなくても良いでしょう。
派遣を早期に退職することについて詳しくは以下の記事も併せてご参考になさってください。
パート・バイトが辞める場合
パートやバイトの場合は契約内容によります。具体的には契約内容に労働契約が期間の定めがあるか無いか?が判断基準となります。
期間の定めが無い場合は正社員の辞め方を、期間の定めがある場合は派遣・契約社員の辞め方となりますので、就業時に会社から受け取った労働条件通知書の内容を踏まえて判断してください。
雇用形態ごとの辞め方について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
辞める際の注意点
バックレだけは避けた方が良い
一部の条件を除き、どのような雇用形態であっても原則として即日退職は認められていません。そのため、バックレや無断欠勤による即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。
そのため、法に基づかない即日退職行為だけは避けてください。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
2週間勤務であっても給与は発生する
(賃金の支払)
労働基準法 第二十四条
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
労働基準法第24条より賃金は全額支払わなければならないことが定められています。
そのため、給与は勤務日数分受け取ることができます。仮に「すぐに辞めた人に賃金は払えない」と言われたとしても従う必要はありません。
万が一支払われないことがあれば泣き寝入りすることなく会社に申請しておきましょう。
引き継ぎをする
会社と決めた退職日までに間に合うよう引き継ぎを行いましょう。もし間に合わない場合は後任の方にために引き継ぎ資料(引き継ぎマニュアル)を用意しておくと良いでしょう。
なお、引き継ぎ資料には以下を記載してください。
- 業務の社内での位置付け
- 業務の流れ(フローチャートなど)
- 業務に関わる社内外の関係者
- 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
- 顧客情報など必要なデータ
見ていただくとわかるように、業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておく資料になります。また、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめてください。
【補足】引き継ぎは義務ではないし、拒否もできる
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。そのため、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
円満退社や一般的なマナーからすれば引き継ぎを行った方が良いことは間違いありません。ですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。
そのため、どうしても難しい場合は引き継ぎが出来ないことの事情とお詫びを伝えてください。
退職時の引き継ぎについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
退職時に会社から必要な書類を受け取る
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票
- 扶養控除等(異動)申告書
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 給与振込先届
- 健康診断書
など、退職時に必要な書類を会社から郵送してもらうように伝えましょう。
退職後の失業手当の申請、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。
基本的には退職後にご自宅に郵送されてきますが、しばらく待っても届かない場合は会社に確認の連絡を入れてください。
備品は返却する
スマホ、PC、制服、社章など会社から借りているものは必ず返却しましょう。
まとめて直接返却しても良いですし、それが難しければまとめたものを郵送で会社に送っても問題ありません。
【補足】2週間より短期で辞める場合
退職日より前に辞めたい時は合意解約
会社と退職日を設定したが事情によりより早く辞めなければならなくなった
職場のハラスメントに対して我慢できず退職日までもたない
などで退職日よりも早く辞めたい場合、会社と協議して双方の合意がまとまれば最初に設定した退職日に関する契約が解約されます。(合意解約)
合意解約後、あらためて別の日を退職日として設定して会社側に申し込んでください。
やむを得ない事由
「派遣・契約社員の場合」でもお伝えしましたが、民法第628条よりやむを得ない事由が発生した場合、会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
また、この内容は契約形態問わずで適用されます。
怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合は会社に相談して早期退職を進めてください。
労働条件の相違
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、その旨を会社に伝えて労働環境や業務内容を是正してもらいましょう。そして、聞き入れてもらえない場合は即日退職してしまいましょう。
労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
ハラスメント
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。
ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
どうしてもの際は退職代行に相談する
- 自分から早期退職を切り出すのが難しい
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 自分から退職を切り出すのが難しい
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
転職活動で2週間で退職した理由をどう伝えるか?
2週間という早期退職は、転職先も「どうしてすぐに辞めたのか?」と疑問に感じやすいもの。そのため、転職活動中での「退職理由の伝え方」は吟味する必要があります。
前の会社に対する不平不満は言わない
原則として辞めた会社への不平不満を伝えるのは避けてください。
本当は不平不満があったとしても直接伝えてしまうと心証が悪くなりますので転職先からも「うちで雇っても同じような不平不満を言うだけの社員になるのでは?」と不安にさせてしまいます。
前向きに変換して転職先でやりたいことに繋げる
「以前の会社では○○という業務の進め方だったが、私は・・・・という業務を希望しており前職では希望の実現が難しかった。御社では・・・・がやりたいと思って志望しました。」
このように、以前の会社での退職背景と転職先でやりたいことを繋げて志望理由として伝えてください。
まとめ
会社を2週間で辞めることは可能です。
どうしても今の職場に我慢できない、事情があってどうしても早期に退職する必要がある、という場合は会社側に相談して退職処理を進めてください。
また、もし退職処理をご自身で進めるのが難しい状況下にあるときは退職の専門機関である退職代行に相談して退職処理を進めてましょう。