仕事が回らないから辞めたい、と思ったときの現場での対策とトラブルの無い辞め方について解説します。
仕事が回らないので辞めたいなら辞めて問題無い
退職は労働者の権利
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により労働者には退職の自由は権利として定められており、会社には労働者の退職を引き留める権利はありません。
仕事が回らないことで精神的に疲弊し「辞めたい」と思ったのであれば退職しても問題ありません。
【注意】バックレ・無断欠勤は避ける
精神的にキツくなっているからといってバックレや無断欠勤による退職だけは避けてください。
一部の条件を除き原則として即日退職は認められていません。そのため、バックレによる即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
なお、退職時の具体的な手順・解決策に関しては後述する「」をご参考になさってください。
仕事が回らない原因
人手不足
業務量が多い、指揮系統に問題がある、など仕事が回らない理由は様々ですが、一番大きな理由は仕事が回らないぐらいの人員体制であることにあります。つまり、人手不足が原因です。
仕事が回らないような受注の仕方、仕事が回らない人員体制のまま業務を進めている会社側の経営方針の問題といえます。
人手不足問題と仕事の責任について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
業務に慣れていない
入社間もないために業務への対応に慣れていない場合はある意味不可抗力です。誰しも最初から完ぺきに業務処理を進めることは困難ですから「仕事が回らない、どうしよう」などと過度に心配する必要はありません。
周囲の同僚、先輩、上司などに相談してサポートしてもらう、もしくは業務負担割合を上司に再検討してもらって仕事を調整していきましょう。
何でも引き受けてしまう
真面目で頑張り屋さんや性格的に良い人に多いですが、何でも引き受けてしまうことで結果として抱える業務量が多くなることがあります。
積極的な姿勢は職場でも好まれるかと思いますが、頑張りすぎた結果として業務が回らなくならくなっては意味がありません。そのため、自分が対応可能な範囲がどこまでか?を整理した方が良いでしょう。
他の人に頼ることができない
人手不足で相談する人がいない、職場の人間関係で頼れる人がいない、等の状況になると物理的に仕事を回すことが出来ませんので自分ですべてを抱え込むことになります。
周囲に頼ることが出来ない状況で延々とキャパオーバーな状態が続くと精神的な負担が増えてうつや適応障害につながるリスクがありますので、早期に現在の体制を変更させる必要があります。
詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
仕事が回らない時の対策
1.優先順と期限を設ける
今抱えている業務は何か?を確認し、確認したらどの業務から処理していくか?いつまでに処理するか?という業務の優先順位をつけます。
あれこれ同時にやろうとすると返って非効率な動きになるので優先順位をつけて1つずつ対処していきましょう。
必要なことと不要なことを切り分ける
業務の優先順位をつけると「実はやる必要が無いこと」が見つかることがあります。
業務上不要ななことまで抱え込んでしまうと本業に影響が出るだけ。不要なこと、自分の対等外のことは一切やらないと割り切ってください。
2.出来ないことはやらない
誰しも出来ること・出来ないことがありますので、ご自身で出来ないことは無理に抱え込む必要はありません。
抱えている業務や案件を棚卸して、自分が出来ないことがあれば周囲に振って自分ではやらないようにしましょう。
3.人に回す
会社は基本的にチームプレイです、自分だけですべての問題を抱え込む必要も解決する義務もありません。
出来ること・出来ないこと、必要なこと・不要なこと、を切り分けたら上司に相談した上で仕事を周囲へ回していきましょう。
4.人員補充を依頼する
物理的に人的工数が不足している場合は人員補充をする他ありません。上司や人事部に現状を相談し、新しく人員を補充してもらいましょう。
どうしてもの場合は辞めた方が良い理由
仕事が回らないことで心身の負担が重くなってきたら、今の職場から離れることも検討してください。
精神疾患のリスク
業務上の問題を抱えたまま我慢し続けると精神的な負担が増えます。その結果、自律神経系(交感神経・副交感神経)のアンバランスさや、脳の「神経伝達物質(意欲や不安の感じ方に関係する物質)」の乱れや消耗を生み、うつ病や適応障害をはじめ、頭痛・腹痛・めまい、血尿、円形脱毛症(ハゲ)、胃腸炎などになり心身を壊してしまう恐れがあります。
業務が精神的な負担になった際の注意点について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
我慢しても良いことは無い
心身にトラブルが出ると仕事を続けられなくなり、周囲にも迷惑をかけてしまうことはもちろん、プライベートでも弊害が生まれてしまうので、仕事が回らない状況が一向に変化しない時は今の職場に居続けない方が良いです。
心身のトラブルと退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
労働条件の相違なら従う義務はない
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
仕事が回らない理由の1つに元々の想定に無い仕事まで回されている可能性があります。入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、労働基準法第十五条となるので仕事を引き受ける必要はありません。
この場合、会社に現状と元々の業務内容を伝えて労働環境や業務内容や労働環境を是正してもらいましょう。もし、聞き入れてもらえない場合は即日退職も視野に入れてください。
労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
退職する際に注意しておきたいこと
損害賠償を気にする必要はない
仕事が回らない状態で退職を申し出ると、相手によっては「今辞めると賠償請求する」などと脅しをかけられることもあります。
(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
ですが、原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されているため、退職したこと対して損害賠償を義務付けることは出来ません。
よって、万が一脅されたとしても実質的な効力は無いので気にする必要はありません。
【補足】
損害賠償は第三者が見ても辞めることで会社に多大な悪影響を残したときに検討されます。例えば退職時に多くの同僚を一緒に引き抜いて辞めた、退職時に会社のインサイダー情報を公開した、などが該当しますが、ただ人手不足の職場を退職するだけであれば会社に多大な悪影響を残したとは認められにくく、原則として退職時の損害賠償は気にする必要はありません。
引き継ぎに法的な義務は無い
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
仕事が回らないような人手不足の職場で辞めようとすると「引き継ぎ相手がいないから」などの理由で引き留められることもありますが、会社側の発言に法的な強制力はないので従う義務はありません。
もちろん、円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。
退職時の引き継ぎについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
引き継ぐ場合
会社と決めた退職日までに間に合うよう引き継ぎを行います。もし間に合わない場合は後任の方にために引き継ぎ資料(引き継ぎマニュアル)を用意しておきましょう。
なお、引き継ぎ資料には以下を記載してください。
- 業務の社内での位置付け
- 業務の流れ(フローチャートなど)
- 業務に関わる社内外の関係者
- 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
- 顧客情報など必要なデータ
見ていただくとわかるように、業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておく資料になります。また、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめてください。
強制労働は禁止されている
(強制労働の禁止)
労働基準法 第5条
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労働基準法第5条より、使用者(会社側)は労働者の意思に反した労働を強制してはいけないと定められています。
そのため、職場が忙しいからと言って退職を伝えたにもかかわらず認めない、辞めさせない、などは労働基準法第5条違反に該当するので無効。会社側には強制的に働かせる権利はありません。
更に民法第627条による退職の権利もあるため、退職手続きを申請したにもかかわらず引き止め(在職強要)をされたとしても会社側の要請に従う必要はありません。
退職を相談したのに辞めさせてくれないトラブルについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
有給を消化して辞める
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。また、有給の権利は退職すると消滅してしまいます。そのため、有給が残っている場合は必ず退職前に有給を消化してしまいましょう。
なお、有給は正社員だけの権利ではなく正社員、派遣、パート問わず条件を満たせば有給という権利が皆一様に発生しますので雇用契約内容に関わらず有給の条件を満たしていれば誰でも有給を申請・消化することが可能です。
退職時に有給が使えないトラブルへの対処法について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
繁忙期は出来る限り避ける
繁忙期に退職の時期が重なると会社側にも影響が出るため、出来る限り繁忙期はさけ、閑散期に退職できるよう日程を調整してみてください。
また、繁忙期周辺での退職を希望すると繁忙期を見越して退職の引き止めや退職申告を取り扱ってもらえない、などが起こる可能性もあります。
事情がありどうしてもの場合は仕方がありませんが、そうで無ければできる限り会社の繁忙期は避けて退職処理を進めた方が良いでしょう。
私物の回収
私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性がありますので、辞める前に私物は持ち帰った方が無難です。
どうしても残ってしまう場合は会社側に私物の郵送(着払いの方が良いでしょう)を伝えてください。
自分だけの文具、マグカップ、社内で使うブランケットやカーディガン類、スリッパ、リップクリームなど小物類、この辺りは会社で利用される私物で多いものと言えます。
書類の確認
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票
- 扶養控除等(異動)申告書
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 給与振込先届
- 健康診断書
など、退職時に必要な書類を会社から郵送してもらうように伝えましょう。
退職後の失業手当の申請、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。
基本的には退職後にご自宅に郵送されてきますが、しばらく待っても届かない場合は会社に確認の連絡を入れてください。
備品の返却
スマホ、PC、制服、社章など会社から借りているものは必ず返却しましょう。
まとめて直接返却しても良いですし、それが難しければまとめたものを郵送で会社に送っても問題ありません。
確実に辞める手順
1.法に則って辞める
「退職は労働者の権利」でも触れたように、退職は法で定められた労働者の権利であり最短で退職の2週間前から辞める旨を申告しておけば退職が成立します。また、会社側には労働者の退職を拒否する権限はありません。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
- どうしても辞めたい
というご状況であれば法に則って退職届という具体的な退職の意思を会社に示して辞めてしまいましょう。
退職届を受け取ってもらえない場合
事情があり退職届を直接渡すことが出来ない、もしくは相談したのに受け取ってもらえない場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送してください。
会社側に退職届が届けられたことが証明できるため退職の意思を伝えた証拠になります。
また他にも
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えるのも有効です。
口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、退職届をはじめとして何かしらの証拠を残して伝えた方が確実です。
2.どうしてもの場合は退職代行に相談する
- 自分から退職を自分で切り出すのは難しい
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 自分から退職を切り出すのが難しい
- 切り出したとしても辞めさせてもらえない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
仕事が回らない現場も一時なら理解できますが、常日頃から常態化している場合は話が別です。
まずは今の状況・考えを上司や会社側に訴えていただき、それでも労働環境が変わらない時はご自身の身を守るためにも退職・転職といった選択肢も検討に入れてください。