退職を伝えたのに、その後に放置され、進展が無いときの対処法・手順について解説します。
退職を伝えた後に放置された際に取るべき手順
会社に退職を伝えた後にやりとりが滞ることは少なくありません。中には辞めたい期日まで決まっているのに一切の連絡が届かず「自分は辞めれるのだろうか?」と不安になる方もいるでしょう。
相談した上司や会社からの連絡が滞っている場合、「辞めさせたくない事情がある」もしくは「忘れられている」のいずれかのパターンが考えられるので、自分からリマインドをかける必要があります。
1.リマインド・再確認
退職を伝えてから1週間以上音沙汰が無く放置されてしまったときはリマインド(再確認)をしてください。
- 上司が忘れてしまっている
- 何かしらの理由で会社側が辞めさせないように対応している
- 退職権限を持つあなたの退職要求担当に届いていない
などの可能性が考えられます。
退職は後ろに長引くほどにあなたの次の行動に影響が出るだけです。
会社は立場上、労働者に居続けて欲しいことが多いため、退職願いに対して積極的に対応をすることはありません。その為、音沙汰がない時はご自身で会社側に確認を促していきましょう。
2.リマインドしても動かない時の対策
a.正社員の場合:退職届を提出する
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。
なお、民法第627条より退職時は解約の申入れが必要になりますが、口頭で伝えるとその後の動きが進展し無かったり、後になって「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため証拠として残した方が確実。
そのため、退職届という形にして退職する旨を会社側に伝えましょう。
【補足】退職願だと放置される可能性がある
退職願と退職届には明確な違いがあり、それが影響して放置される可能性があります。
退職願は辞表の意思表明をあらわすもので、雇用者側の受理・承諾を求めます。雇用者との合意が必要となるのでこれを雇用者に受理・承諾してもらわなければ退職の効果は生じません。
つまり、強制力が無いため会社側も甘く見積もる可能性があり、その結果として対応が遅れる・ないがしろにされる可能性が出てきます。
一方、退職届は労働契約の一方的な解約の意思、辞職の意思表示を表すもので、出してしまうと取り下げはできません。退職届の場合、雇用者に伝えたら雇用者の受理・承諾がなくとも、2週間の経過により、退職の効果が生じます。
つまり、退職に対する「強制力」があるので会社側もないがしろにするわけにはいきません。
よって、退職を成立させたいときは「退職届」を会社側に提出してください。退職届であれば退職の意思を示したことになるので退職が成立します。
退職届けと退職願いについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
どうしても受け取ってもらえない場合
退職届をどうしても受け取ってもらえない場合、退職届を内容証明郵便で会社に送ってください。退職届を送ったという証拠になり退職の意思を伝えたことの証明になります。
他にも退職届以外に退職の意思を伝えたことの証明を残すなら
- メールで退職を伝えて履歴を保存しておく
- 録音しながら電話で伝える
などで伝えるのも有効です。
b.派遣・契約社員の場合
派遣や契約社員という期間の定めのある雇用(有期雇用契約)の場合、退職を伝えたのに答えを保留されて一向に進まないなら
- 契約更新日に更新をしない
- 勤務期間が1年以上経過していれば労働者側の希望で即日退職が可能(労働基準法137条)
いずれかの場合においてすぐに退職が成立します。
他にも、民法第628条よりやむを得ない事由(病気や怪我、家族の問題などで働くことが出来ないなどの場合)があり、職務が出来ないことを派遣元に伝えることで双方の合意の下で即日退職が成立します。
いずれかの条件・法律を元に退職を成立させましょう。
c.パート・バイトがすぐに退職できる条件
パートやバイトの場合は契約内容によります。具体的には契約内容に労働契約が期間の定めがあるか無いか?が判断基準となります。
期間の定めが無い場合は正社員の辞め方を、期間の定めがある場合は派遣・契約社員の辞め方となりますので、労働条件通知書の内容を踏まえて判断してください。
いずれにせよ退職を伝えたのに放置されているならそのままにせず自分から働きかけていきましょう。
雇用形態ごとの辞め方について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
3.無断欠勤にならないよう注意
一向に辞めさせてくれないからと言って我慢できずに無断欠勤・バックレだけはしないように注意。
どの雇用形態においても一部の条件を除き原則として即日退職は認められていません。そのため、バックレによる即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。そのため、法に基づかないバックレや無断の退職行為だけは控えた方が良いです。
辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
欠勤と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
4.どうしてもの際は退職代行に相談する
- 退職相談をしても一向に対応してくれない
- これ以上は退職を自分で切り出すのは難しい
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
- 契約形態問わず退職代行を対応してくれる
等があり、他にも有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 切り出したとしても辞めさせてもらえない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
強制労働(在職強要)は禁じられている
(強制労働の禁止)
労働基準法 第5条
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労働基準法第5条より、使用者(会社側)は労働者の意思に反した労働を強制してはいけないと定められています。
そのため、退職を伝えたにもかかわらず認めないことは労働基準法第5条違反に該当するので無効。会社側には強制的に働かせる権利はありません。
更に民法第627条による退職の権利もあるため、退職手続きを申請したにもかかわらず引き止め(在職強要)をされたとしても会社側の要請に従う必要はありません。
強制労働や辞めさせてくれない問題について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
すべて会社都合でしかない
辞めさせてくれない理由の多くは「人手不足」に関する問題であることが多いです。具体的には、人手不足により辞めて欲しくない、欠員の補充をしたく無い(時間と費用が掛かるため)、などの理由です。
その為、退職に際して
- 人手不足だから辞められると困る
- 人手不足だから後任が来るまで待ってほしい
- 人手不足なのに辞めるだなんて、みんなに迷惑だと思わないのか!?
- 後任が居ないから引き継げないので認められない
などと言われ引き留められることがあります。
ですが、これらの発言は一切気にする必要はありません。
人手不足や会社の体制に対してあなたが責任を感じる必要は無い
人手不足はあなたの責任ではなく会社の人事・採用の問題です。
問題を先延ばしにしてきた会社側の責任です。人手不足があったとしてもそれが労働者であるあなたを引き留めて良い理由にはならないので、会社都合の問題に対してあなたが会社の要請に応じる必要はありません。
人手不足と退職の関係について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
損害賠償請求は原則、気にする必要は無い
(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されています。そのため、退職したことに対して損害賠償を義務付けることは出来ません。
損害賠償は第三者が見ても辞めることで会社に多大な悪影響を残したときに検討されます。例えば退職時に多くの同僚を一緒に引き抜いて辞めた、退職時に会社のインサイダー情報を公開した、などが該当しますが、ただ退職するだけであれば会社に多大な悪影響を残したとは認められにくいので原則として退職時の損害賠償は気にする必要はありません。
引き継ぎは義務ではない
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。
よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
引き継ぎがいない時の辞め方については以下もご参考になさってください。
まとめ
退職相談後に放置されていた場合、自分で働きかけないことには会社側は動いてくれません。
その為、「放置されているな?」と思ったらすぐにリマインドを働きかけてみましょう。
もし、それでもどうしても会社側が動いてくれない時は退職代行という第三者機関に相談して退職処理を進めてもらってください。