退職までに欠勤する際、診断書を提出することで雇用者に対して休む正当性を伝えやすくなります。
診断書はあなたが本当に病気であることを証明するものです。そこで本記事では、退職日までの欠勤を成立させるために診断書を用意する際の手順や注意点について解説します。
退職までに欠勤する際は医師の診断書があった方が良い理由
1.診断書の持つ有用性
診断書は病気やケガなどを理由に勤務が難しいことを証明してくれます。つまり、診断書があれば退職日まで欠勤する必要があることの証明になります。
心療内科で診断書を用意してもらえれば即日退職になることも
診断書があるとドクターストップであることを客観的に証明できます。そのため、民法第628条よりやむを得ない事由による合意退職が成立します。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。民法第628条
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。他にも体調不良により退職日まで欠勤したい時にも有効な手段になります。
2.退職日までの欠勤が仕事に与える影響を上司に把握してもらう
あなたが退職日まで欠勤することが仕事に与える影響を上司に把握してもらわなければ社内業務に問題が起こります。
予め診断書を渡して自身が活動できないことを伝えておくことで上司側も仕事を再編成することができます。
退職の際に診断書を用意するデメリット
取得までに時間と費用がかかる
診断書を取得するには、医療機関での検査や診察を受ける必要があ時間を要することがあります。また、費用もかかります。(3000~5000円前後)
診断書を提出しても、雇用者が承諾しない場合
診断書を提出しても、雇用者が承諾しない場合は強制労働となり労働契約法違反となるので会社からの要請に従う必要はありません。
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。
【補足】どうしても辞めさせてくれない時は退職代行に相談する
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、希望者には有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
【QA】職場を退職するまでに知っておくべきこと
- Q欠勤に際して診断書は必須?
- A
そもそも欠勤は法的なルールが明確ではない部分が多く、就業規則や社内ルールで判断されることが多くなります。そのため、退職日まで欠勤する際に診断書の提出義務は無いのが実情です。
ただし、診断書があると法的に勤務が難しい証明ができるため「退職日まで欠勤する」という行為を正当化させやすくなるので退職日まで欠勤して辞める際の有効な手段になる、とお考えいただければと思います。
- Q退職日まで欠勤したら給料はどうなる?
- A
欠勤中は給与が反映されません。そのため、欠勤期間分を日割りして月給から差し引かれることになります。
- Qパートでも退職日まで欠勤は可能?
- A
雇用形態問わず欠勤に関しては所属する組織のルールが基本原則となります。そのため、欠勤が認められていれば可能です。
まとめ
診断書はあなたが本当に病気であることを証明するもの。退職までに欠勤することを確実にしたいときは診断書を提出しておきましょう。