転職して2日目で行きたくないと感じた時に検討してみて欲しいこと

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転職して2日目で新しい職場に行きたくないと感じた時の考え方と対処法を解説。

時間と共に環境に慣れていくべきか?そもそも別の環境を検討すべきか?の違いも併せてお伝えするので、ご自身の状況や環境に併せてご参考になさってください。

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転職して2日目で行きたくないという人は多い

転職2日目で「もう行きたくない」と感じる人は少なくありません。

新しい職場に2日目の段階で行きたくないと感じることは問題

ここでのポイントは初日ではなく2日目であること。

仕事を初日でしんどいと感じるのは普通なので徐々に乗り越えていこう」という記事でもお伝えしましたが、入社初日に行きたくないと拒否反応を示すのは普通です。初めての環境に対する不安が影響するためです。

ですが、初日を経たら完ぺきではないにせよ翌日にはその不安は和らぐのが普通。にも拘らず2日目でも「行きたくない」と感じていたら職場環境(社風や人間関係、仕事内容など)がご自身に合っていない可能性があります。

転職2日目にできた不安を乗り越えるなら時間をかけるのみ

行きたくない理由によって対処法が異なるとはいえ、現状を乗り越える方法としては時間をかけて問題を1つずつ乗り越えているしかありません。

仕事が2日目で覚えられないのは仕方がないこと

周囲よりもスキルが足りないと感じれば自分がそのレベルに追いつく、仕事の段取りが不慣れであれば今の職場のやり方に慣れる、など。仕事が2日目で覚えられずに困惑してしまうときは時間をかけて乗り越えるほかありません。

職場の悩みに対して特効薬的なものは存在しません。そのため、面白味の無い答えにはなりますが時間をかけて自分ができることを増やし、乗り越えていきましょう。

乗り越えるよりも辞めた方が良い場合

新しい職場に行きたくないと感じたら乗り越えるか辞めるかを見極める」という記事でもお伝えしましたが、中には乗り越えようとするよりも辞めてしまった方が良いケースも少なくありません。

例えば、社風や人間関係が合わない・仕事が希望と異なる(やりがいが無い)、等の場合は乗り越えようがありません。

特に以下に該当する場合は退職・転職を検討した方が良いです。

ハラスメント被害に遭っている場合

入社早々、直属の上司からのハラスメント被害に遭ってしまう場合、辞めた方が良いです。

入りたての職場ではどうしても上司の立場であり、被害を受けた本人的にはすぐの対応が難しいです。加えて、上司がすぐに居なくなることは期待できませんので、我慢して居続けるとしばらくハラスメント被害に遭い続けることになります。

人間関係も同様

人間関係問題も周囲の人間が全員性格が変わる・居なくなる、ということはほぼあり得ませんので我慢し続けても環境は変わらず根本的な問題解決ができません。

よって、入社早々に社風や人間関係の難しさを感じた時はハラスメント被害と同様にその職場を辞めた方が良いです。

労働条件に相違がある場合

入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、仕事にやりがいを感じないので行きたくなくなります。

この場合、会社に伝えて労働環境や業務内容を是正してもらうか、それが難しければ退職を検討した方が良いです。仮に我慢して居続けても希望の仕事ができません。

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法第15条

労働基準法第十五条より労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。

その為、会社に事情を伝えればすぐに退職が可能です。

【大事】労働環境は退職に影響する

厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」という理由が一定の割合を示しています。

人間関係や労働環境が合わなければ辞めたくなるほどの強いストレスがかかる、ということです。

自分の身の安全を第一に考えた方が良い

辞めたい理由は個々によって異なりますが、いまの職場に居続けるのが難しいという状態にも拘わらず我慢して働き続けることだけは避けてください。

辞めたいのに辞められない状況は強いストレスがかかります。慢性的に強いストレスが続くとうつ病や適応障害など精神疾患にかかるリスクがあります。

会社は責任をとってくれない

うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。

病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく、今後の就職活動や社会復帰にも影響します。ですが、ご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。

そのため、強いストレスを感じる職場であれば我慢することなく退職を最優先に動いてください。

うちやま
うちやま

うつになる前に退職したことが良い理由について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

行きたくない職場を早期退職する手段

1.就業規則に則って辞める

辞める2ヶ月前に伝える・3ヶ月前に伝える、など会社特有の就業規則があるかと思いますので、原則は就業規則に従って退職手続きを進めましょう。

なお、退職は口頭での申し入れだと後で言った・言わない問題が起こる可能性があるため必ず退職届を用意してください。

退職届は辞めた意思表示の証拠になるとともに、退職後の離職票発行でも必要になります。

入社2日目での退職理由は素直に伝える

辞める際に退職理由の用意は法で義務付けられていないので一身上の都合で通したり、そもそも理由は伝えずに「辞めます」の一言だけでも法的な問題はありません。ただし、現実的には相手から理由を求められることがほぼだと思いますので理由を用意する必要があります。

入社してすぐというタイミングだと一身上の都合などでは逆に納得してもらいにくいため、素直に「社風が合わなかった、申し訳ありません。これ以上の勤続は難しいです。」等と伝えた方が相手も理解してくれやすいです。

なお、入社3日目に退職の電話をする記事でもお伝えしたように、退職は直接でも電話でも何方の伝え方でも構いません。

退職理由に会社への不平不満は避ける

なお、素直に伝えた方が良いとはいえ辞める会社や特定個人への感情論的な不平・不満を挙げることだけは避けてください。

心証が悪くなり、万が一にも感情的なやりとりになってしまうと円滑に退社が出来なくなる可能性もあります。

2.民法第627条を元に14日で辞める

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。

仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。

雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば(=退職届を提出する)必ず退職が成立します。

そのため、就業規則よりも早期に辞めたい時は民法第627条に従って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示し14日で辞めてしまいましょう。

3.民法第628条を元に即日退職

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条

民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合(怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合)は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。

「事情があってこれ以上は勤務の継続が難しい」とご自身で判断した場合、その旨を会社側に伝えてください。

会社が事情を理解して退職を承認してくれれば双方の合意により即日退職が成立し、すぐに仕事から離れることが可能になります。

4.ハラスメント被害には出社拒否からの退職処理を

ハラスメント被害に遭っている場合」でもお伝えしたように、ハラスメントに対しては根本的な解決が難しいため職場を離れた方が良いです。

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法 | e-Gov法令検索

ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。

加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。

いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えて出社を拒否し、そのままご自身の退職処理を進めましょう。

5.労働条件の相違なら即日退職

労働条件に相違がある場合」でもお伝えしたように、雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる時は即日退職が可能。

会社に相談しても労働環境・条件が変わらない時は居続けても希望の業務はできませんので、即日退職して次のキャリアに目を向けていきましょう。

6.辞めにくい職場なら退職代行で即日退職

  • 入社してすぐなので退職を切り出すのが難しい
  • でも、どうしても辞めたい

という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

確実に退職が成立します。

退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。

代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。

具体的には、

  • 確実に退職が成立する
  • 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
  • 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い

等があります。

そのため、あなたが

  • 退職を自分で切り出すのは難しい
  • でも、どうしても辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

\ 即日退職が可能です /
24時間対応相談を受け付け!追加料金もありません



まとめ

入社すぐは転職先の人たちもあなたを迎え入れようという気持ちで接してくれるのにも拘わらず、転職2日目という早期のタイミングで行きたくないとまで感じるようなら余程職場環境が合ってない可能性があります。

ただの慣れの問題であれば焦り過ぎる必要もなく問題を時間が解決してくれますが、時間では解決してくれない問題であれば本記事でもお伝えしてきたように退職も視野に入れてください。

どうしても自分から切り出せない時は我慢し続けても心と体が疲弊するだけですので退職代行を使ってみるのも選択肢です。

おすすめは労働組合が運営する退職代行であるトリケシ。あなたに変わって全ての退職処理をお願い出来ますし、確実に即日退職もできます。

嫌な職場で我慢し続ける必要はありません。

どうしても自分では退職を切り出せない、という時は労働組合が無料で相談を受け付けていますので、まずは無料相談をしてみてください。

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この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

うちやま(内山智明)をフォローする
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